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2020年11月26日木曜日

11/19都教委抗議行動で提出した抗議・要請文

■11月19日(木)の16時から、都教委に対して抗議・要請文を出しました。

①包囲ネットが出した文

                                                2020年11月19日

東京都教育委員会 藤田裕司教育長 様            

      都教委に対する抗議・要請・質問書

                    都教委包囲・首都圏ネットワーク

                                                       連絡先090-5415-9194(見城)

   この間コロナ下で様々なことが起きています。安倍前政権は2月末に「全国一斉休校」を、超法規的に突然打ち出しました。東京都教委員会は、何らの抗議もせずにそれに従い、学校現場は大変混乱しました。3月の都立高校等の卒業式で、「三密を避ける」「大声で歌わない」などと言われている中、都教委は体育館での式と「君が代」斉唱を強制しました。生徒たちの健康・命よりも「君が代」斉唱を優先したのです。考えられないことです。

 また、この間ILO・ユネスコの「セアート」が「君が代」不起立は市民的権利の範囲内であるという勧告を出しているにも関わらず、「10・23通達」に固執し、今もって処分を繰り返し、再処分や再任用拒否まで行っています。主権在民の国で、天皇主権の「君が代」を強制し、処分までするということは明確な憲法違反行為です。

 さらに、都教委は、自民党と政府による中曽根元首相合同葬儀への弔意要請の通知を発出しました。彼は行革・民営化で多くの人々の仕事を奪い生活を破壊しました。また特定の政党と政府の合同葬儀そのものが政治的中立性を著しく欠くものです。

 ところで、コロナ下で多くの生徒・教職員・保護者らは大変な毎日を送っています。それでも政府は、この時とばかりにIT企業や教育産業と一緒になり、莫大な予算を投下して、ICT・ギガスクール構想を推し進めようとしています。また、コロナ下でも東京五輪を強行しようとしています。これらは大企業・エリート優遇、弱者切り捨てに他なりません。

 この間、学校前の公道でのビラまきに対し、都教委の指導により管理職が不当な妨害(「ビラまきをするな」とか、警察を呼ぶとか、「生徒に渡すな」とか、生徒のビラを取り上げるとか、ゴミ箱を置くとか)を行ってきました。最近では、ビラまき高校生を管理職が逮捕することまで起きています(高校生は釈放・不起訴)。合法的なビラまきに対する妨害は違法行為に他ならず、生徒の知る権利を妨害するものです。

以上を踏まえ、私たちは以下のように、<抗議><要請><質問>をします。


<抗議>

1、生徒の健康・命より「君が代」斉唱を重視した都教委に強く抗議する。

2、中曽根元首相合同葬儀への弔意要請の通知発出に強く抗議する。

<要請>

1、「10・23通達」の廃止。それに関する諸処分・再任用拒否・任用打ち切りの撤回。

2、ICT・ギガスクール構想やスマートスクールを撤回し、学校数・教員定数を増やし、30

  人学級を早急に実施すること。

3、コロナ下でその重要性が見直された学校給食は無償化とすること。

4、返還無し奨学金を設けること、都立大の授業料は無償化とすること。

5、東京五輪は即刻中止すること。

6、学校前でのビラまきに対する違法な妨害をやめるよう指導すること。    

<質問>

1、公道上のビラまきは表現の自由として認められています。都教委はこのことに関して学校現場にどのよう

  な指導を行っていますか。                                           以上


②目黒九中事件を国連に通報する会の文

 「目黒九中事件」についての質問と要請

                                                          2020年11月19日

                                                  目黒九中事件を国連に通報する会

                                              代表 永井栄俊(立正大学非常勤講師)

1.高校生の「意見表明権」「表現の自由」は、わが国ではもちろん(憲法21条「表現の自由」)、国際的にも保障されている普遍的権利である(子どもの権利条約12条「意見表明権」、自由権規約19条「表現の自由」)。この権利は東京都でも高校生に学校の内外で保障されるべきと考えるが、見解を示されたい。

2.目黒九中事件において、高校生が学校の授業計画を批判した内容のチラシを配ろうとしたところ、目黒九中の高橋秀一副校長が介入して止めさせようとした行為の法的根拠、正当な目的、緊急の必要性は何か。

3.高校生を、教育的な指導も行わず、いきなり警察に引き渡したやり方は、教育者として適切な行為だったとは言い難い。このような非教育的な人権蹂躙行為が繰り返されることがあってはならないと考えるなら、当該管理職に対して人権研修を課すのが任命権者の責任ではないか。

[参考資料]

  【日本国憲法第21条(表現の自由)】

    集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

   2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

  【子どもの権利条約第12条(意見を表す権利)】

   1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

     2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

  【自由権規約第19条(表現の自由)】

     1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

     2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

     3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

          (a)他の者の権利又は信用の尊重

          (b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

[目黒九中事件とは]

 2020年7月8日朝、目黒九中の敷地から200mほど離れた公道上で、都立高校生Iさんが、コロナ禍でプール授業を強行しようとした都立高の授業計画を批判する自作のチラシを配り始めた。このチラシ配布行為に対して、目黒九中の高橋秀一副校長をはじめとする教員3人が止めさせようと執拗に介入した。

 憲法に保障された「表現の自由」に対する不当な介入の証拠を残そうとIさんが、その様子をスマホで撮影を始めると、高橋秀一副校長は撮影を止めさせようとスマホに手を伸ばし、Iさんが抵抗すると逆に「いててて」などと自作自演で被害を装い警察に通報した(この時のスマホ映像はネット上に公開されている)。

 高橋秀一副校長は私人逮捕してIさんを警察に引き渡し、Iさんはそれから21日間身柄を拘束され、その間学校に通うことも出来なくなった。その後Iさんは釈放され不起訴となったが、無実の罪で人権を侵害され不利益を被ったことに対する高橋秀一副校長個人ないし目黒九中側からの謝罪は為されていない。

   <連絡先> 事務局長 花輪紅一郎(NGO国際人権活動日本委員会会員)