お知らせ

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2015年6月30日火曜日

集会のお知らせ二つ

①7月11日(土) 午後1時30分開会/ スペースたんぽぽ(たんぽぽ舎4F)                   主催 「河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会

②7月12日(日) 午後1時30分開会/ 国分寺労政会館・会議室A                         主催 「良心・表現の自由を!」声を上げる市民の会 

Image2根津

 

Image1渡辺

Image1わたなべ

2015年6月27日土曜日

6/24夜 国会包囲行動に3万人 安倍政権の支持率は39%

6月23日の「朝日新聞」には次のような記事がでました。
 「朝日新聞社が20、21両日に行った全国世論調査(電話)によると、安倍内閣の支持率は39%で、前回(5月16、17日調査)の45%から下落した。
 支持率の40%割れは昨年11月22、23日の調査以来で、第2次安倍内閣発足以降最低に並んだ。」わずか1ヶ月余りで6%も支持率が落ち込みました。渡部さんのコメントです。

■「潮目が変わった」
これは明らかに6月4日の衆院憲法審査会に呼ばれた3人の憲法学者が安保法制は「違憲」であるとしたことが大きかったと思われます。
その後、全国各地で反対闘争が盛り上がっています。6月23日の「沖縄全戦没者追悼式」では、翁長知事が「辺野古移設作業の中止」を求めたのに対し、安倍首相は移設問題には全く触れることができませんでした。

6月24日の『6・24国会包囲行動』には3万人が結集しました。
国会包囲の参加者のために約60台ものスピーカーが準備され、国会正門付近で行われた集会での発言などは全参加者にくまなく届き、また、コールも国会を取り巻いた全参加者が一斉に声を上げるという状況でした。

・戦争法案絶対反対!/ ・戦争法案今すぐ廃案!/ ・戦争する国絶対反対!
・9条守れ!/ ・安倍政権の暴走を止めよう!/ ・安倍政権は今すぐ退陣!
・国会会期延長反対!/ ・今すぐ閉会!
などの一斉コールが国会を取り囲みました。

■以下発言要約です。
<共産党・志位委員長>
 安倍政権は会期末まで採決予定だった。しかしできなかった。一歩追い詰めた。いかに延長しても憲法違反は変わらない。直ちに廃案にすべきだ。国会で多数でも国民の圧倒的多数が反対すれば、おいそれと強行採決はできない。安倍首相には説明する力も論理も能力もない。国民の力で安倍政権を羽交い締めにしよう。

<社民党・吉田党首>
 95日間延長で「60日ルール」を使おうとしている。私は参議院議員だが、これは国会無視ではないか。233人の憲法学者が「違憲」といっている。「合憲」といっているのは3人だけだ。歴代の内閣内閣法制局長官も「違憲」と述べている。現内閣法制局長官は辞任すべきだ。安倍首相は「国民の命や安全を守るのが政治家だ」と言ったが、それで憲法解釈を勝手に変えていいのか。際限なく自衛隊の活動が広まる。今反対の大きな声が広がっている。絶対廃案に。

<生活の党と山本太郎となかまたちの山本太郎参議院議員>
 無理やり通そうとしている。安倍首相が2年間やり続けてきたことは大企業へのご恩返しの連続だ。戦争法案も経団連からのリクエストだ。武器輸出三原則の解禁などもそれだ。今度は、金儲けのために国民を戦場に連れて行く。貧困者は軍に流れてもらうというのだ。
 95日間延長、俺たちの夏休みを返せ!95日間、安倍政権を追い詰めよう。

<民主党の長妻衆議院議員>
 残酷な法案だ。安倍首相は集団的自衛権の行使容認から始まっている。官僚は合憲理論を組み立てた。しかし、歯止めを外してやりすぎだ。憲法の枠内をこえる。安倍首相は70年前の教訓について聞いても答えない。このまま通すのでは野党として断罪されかねない。
 この問題で国会では少数派だが国民の中では多数派だ。強行したら選挙に勝てないというようにしなければならない。

<作家の澤地久枝さん>
 安倍首相は感性がない。よく沖縄に行けた。今回のとりくみに多くの人々が呼びかけに応えてくれた。こころある日本人は安保法制はよくないと思っている。9月までの延長は暴挙もいいところ。いい戦争なんてどこにもない。選挙で安倍さんを引きずり下ろす。
 戦争する国にするかどうかは私たちにかかっている。命をかけて反対したい。

<作家・社会運動家の雨宮処凛さん>
 土曜日(6月20日)北海道では5500人の集会が持たれた。北海道は自衛隊と距離が近い。自衛隊員は雇用契約の一方的な変更を強いられている。「人殺しをしてお前は死んでこい」というような変更だ。米兵の話をきくと戦争は社会全体が壊れていくものだ。
 間違った戦争に連れて行かれて精神的な病になったものに、「お前はヒーローだ」という治療だ。これでは自殺者も増える。

<評論家の左高信さん>
 公明党はコウモリ党のようなものだ。彼らは「平和の党」と言っていたが、「戦争の党」でしかない。しかし、学会の支持者の中にはおかしいと思っている人たちがいる。公明党を動かそう。昔「軍国の母」いう歌が流行った。歌詞をみると、母親に息子を戦争に売らせろというような歌だ。公明党を許してはならない。

<日弁連の方>
 すべての弁護士が加盟する組織の3回の定期大会で、集団的自衛権の行使は「憲法違反、撤回しろ」という決議を上げた。憲法9条にはっきりと書いてある。これが通れば政府が勝手に何でもできるようになる。

<政治学者の山口二郎さん>
 95日間の延長について安倍首相は「しっかり審議したい」と言った。冗談ではない。審議を拒んできたのは安倍ではないか。「確信」というだけで議論は済まない。議会政治が崩壊している。議会の外で民主主義を。ここまで追い込んだのは私たちの力だ。最後にもう一歩闘う。安倍が勝つか我々が勝つかだ。残り95日間、安倍の退陣、安保法制の廃案まで闘おう。

■今後の行動計画が示されました。
・毎週木曜日は国会前連続行動 18:30~19:30 衆議院議員会館前
・7月14日(火)18:30 日比谷野外音学堂集会とデモ
・7月26日(日)14:00 国会包囲行動・全国一斉総がかり行動
・7月28日(火)18:30 日比谷野外音楽堂集会とデモ
その他の予定はコチラ⇒http://sogakari.com/

今年の夏は暑い夏になりそうです。
お互い力を合わせて乗り切りましょう。

「夏川をこすうれしさよ手にぞうり」(与謝蕪村)

2015年6月24日水曜日

6/17東京新聞記事 文科相 国旗・国歌 国立大に要請

Image2国立

6/16 下村文部大臣 国立大学学長会議で卒・入学式での。「君が代」の斉唱、「日の丸」の掲揚を要請

6月16日(火)、下村博文・文科相は、国立大学86校の学長を集めた会議で、卒・入学式での「君が代」斉唱と「日の丸」掲揚を要請した。
(さらに、8日に通知した文系学部の廃止などの組織改編を進める方針も説明した。)

彼は、「各大学の自主判断」としながらも「長年の慣行により国民の間に定着していることや、(1999年8月に)国旗・国歌法が施行されたことも踏まえ、適切な判断をお願いしたい」と述べた。
しかし、「長年の慣行により国民の間に定着している」というのは、全くの嘘である。
歴代の自民党政権と文部省は、スポーツの場やマスコミを通じ、そしてとりわけ学校教育を通じて、意識的に「日の丸・君が代」を押し付けてきたのである。

文部省は戦後(1946年)、「国民学校令施行規則」を改正し、式日の行事中、「君が代」斉唱、御真影奉拝、教育勅語奉読等に関する規定を削除した。
にも関わらず、朝鮮戦争か始まった1950年には、文部省は祝日に「日の丸・君が代」を進める通達を出した。
その後、1958年には、小・中学校学習指導要領を改訂し、勝手に「日の丸」を「国旗」とし、「国旗を掲揚し、君が代をせい唱させることが望ましい」とした。
また、1977年の小・中学校学習指導要領を改訂では、「君が代」を「国歌」と記述するようになった。
そうして、1985年には、「天皇在位60年記念」行事キャンペーンと前後し、自民党を中心に地方議会で「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱決議が相次ぎ、文部省初等中等教育局長は、都道府県教育委員会などに卒・入学式での「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱の徹底を通知した。
1987年には、臨時教育審議会最終答申で、「国旗・国歌」への理解と尊重を強調した。
それを受け、1988年には教育課程審議会が、「国旗・国歌」の義務化を答申、1989年には文部省が学習指導要領を告示し、移行措置で1990年度からの「国旗・国歌」の強制を打ち出したのである。

これらの動きに対し、全国各地の教育現場で「日の丸・君が代」の強制は「再び教え子を戦場に送る」ことにつながるとして心的な教職員・生徒・父母・市民たちによって一貫して闘われてきた。
例えば、私が勤務していた千葉県の高校では、1994年度より高校の「新学習指導要領」で卒・入学式での「日の丸・君が代」の義務化がうたわれたため、それを前後し、教職員だけではなく、小金・国府台・薬園台・船橋・東葛などの高校生・父母らも強制反対の闘いに立ち上がった。
これらの闘いは、千葉高教組のパンフ作成委員会編集の、『侵入禁止~「日の丸・君が代」反対闘争の発展のために』(1994年11月、B5版164ページ)というパンフレットにまとめられている。

また、「平和教育」に力を入れていた広島県でも、強制反対闘争が行われ、その中で、強制する教育委員会と反対する教職員の板挟みになり、世羅高校の校長が1999年2月に自殺した。明らかに強制が自殺を招いたのである。それでも文部省は更なる強制を狙い、
その8月には「日の丸・君が代」を法制化した。

しかし、その際政府は、単に「日の丸」を「国旗」とし、「君が代」を「国歌」としただけであり、「強制するものではない」「これまでの扱いと変わるわけではない」などと繰り返し述べていた。
にも関わらず、学校現場への強制はさらに進み、2003年10月には、都教委は、石原慎太郎都知事(当時)の意向を受けて、「10・23通達」を出し、「不起立」の教職員は処分するとし、卒入学式での教職員の役割分担から式場作成方法、教職員の座席配置まで点検し、
都教委の職員を監視に送り込み、国旗」掲揚、「国歌」斉唱を行わせることになったのである。
そのため、これまで東京では延べ474名もの教職員が戒告から停職6っヶ月までの処分をされている。
さらに思想転向を迫る「再発防止研修」も受けさせられている。(田中聡史さんは昨年度18回も)
また、橋下大阪市長に至っては不起立3回で免職というとんでもない憲法違反の「条例」まで作っている。
これでも、文科大臣が「長年の慣行により国民の間に定着している」などと白々しく言うのは、盗人猛々しいとしか言いようがない。

そして、今度は、国立大学にも要請してきた。最初は、「各大学の自主判断」などと言いながら導入を図り、いずれ、強制に転じるのは目に見えている。
小中高校への「日の丸・君が代」の強制の歴史を振り返ると、それは教科書検定の強化や管理強化と並行しており、国家主義教育」確立のための「踏み絵」であったことがよくわかる。
当然、現在では小中高校での「学問や教育の自由」はほとんどなくなっている。全ては、国家が要請する「学問」であり「教育」というものになっている。
したがって、今回の文科省の国立大学への「日の丸・君が代」要請は、明らかに、全面的な「国家主義教育」の確立であり、これが貫徹すれば、「学問」や「教育」の自由は一切踏みにじられることになるだろう。
して、戦前同様、そこからはみ出た教職員に対する排除につながるであろう。
その先にあるのは、息苦しい学校、息苦しい社会であり、戦争とファシズムの時代である。

大学の先生方、私たちと共に、「日の丸・君が代」の強制に反対しましょう。
ちなみに、今回文科省が打ち出している、文系学部の廃止>というのは、まるでロボットのような人間を大量生産することにつながると思います。
人間を大切にしない見識のないエリートが跋扈する世の中になると思います。
私たちはこのような社会の到来を許してはなりません。
「学問は学者の自由研究に一任して、政府の力を以って干渉すべきものではない。妄りに干渉すれば、結果は必ず其の発達を妨げるに至るものである。
漢武の挙(前漢の武帝が董仲舒の意見を入れて儒教を官学としたこと)は、已に学問を儒教という範囲に狭めてしまった。」(狩野直喜著『中国哲学史』より)

2015年6月13日土曜日

6/11 都教委定例会の傍聴報告です。都教委定例会の傍聴報告です。

5月11日(木)に行われた都教委定例会の傍聴報告が根津さんから寄せられましたのでアップします。

今回は写真がなくて、少々さみしいのですが。

レイバーネットにも出います。

http://www.labornetjp.org/news/2015/0611nezu

竹花委員はきょうも欠席!

 今日(6/11)も非公開議案が校長の任命についてで、報告が以下の2件だけ。竹花委員は今日も欠席。

.「企業等による体験型講座」について

 「体験型講座」とは、「企業やNPOが主として学校に『出張授業』として提供している多彩な教育支援プログラムを一同に集め、小・中学生に体験する機会を提供する」昨年度からの新規事業。今年度は8月8日に教職員研修センターを会場に、旭化成グループ等19団体が講座を担当する。あわせて、学校に導入する際の参考になるよう、教員・コーディネーターに公開するというもの。

 経済同友会「学校と企業・経営者の交流活動推進委員会」委員長だった遠藤委員は、「私のやってきたこと」と、これを絶賛。発見や知ることの楽しさを体験する機会を子どもたちに提供する企画に、私も反対するものではない。しかし、ならば、都教委は、こまごまとした教育内容のチェックや教員管理をやめ、教員や学校に教育編成の自由を返すべきだ。教員に自由な発想を保障しなければ、発見のある楽しい授業がつくれるはずはない。そう思いながら聴いていた。

2.2015年度に実施する都立高校入学者選抜における実施方針について

以下略。レイバーネットを見てください。

2015年6月9日火曜日

チラシ撒き弾圧 抗議・申し入れ書

原宿警察署 署長様
原宿警察署 警備課長様
                                          2015年6月2日 

            都教委の暴走をとめよう!都教委包囲・首都圏ネットワーク                                            連絡先 電話                                                         FAX 
 
      原宿署による都立青山高校へのチラシ撒きへの
          不当な妨害・弾圧に対する抗議 

 東京都教育委員会は2003年の「10.23通達」により、教職員への処分をもって、卒業式等の学校行事への「日の丸・君が代」の強制を行ってきました。私たちはそのことに抗議し、ここ11年間にわたって、都立校高校の卒業式に校門前でチラシ撒きを行ってきました。2015年3月14日に都立青山高校校門前でのチラシ撒きはその一環で行いました。また、今回だけでなく、過去にも青山高校へのチラシ撒きを行ってきました。

 ところが、今回、原宿警察署は私服警官を校内に差し向けて、チラシ撒きを監視し、かつ、制服警官2名を公道でチラシ撒きをする者にまとわりつかせて、チラシ撒きを妨害・弾圧しました。今までになかったことです。
 安倍内閣のもとで、自衛隊や警察権力の強化、及び乱用が目立つようになってきましたが、原宿署の警官が行った行為は、私たちの権利である表現の自由や思想信条の自由、言論の自由を侵すものです。また公道でのチラシ撒きについての判例を犯すもので許されません。具体的に、下記の点について糺すとともに強く抗議し、今後このような不当、不法な妨害・弾圧行為をしないことを申し入れます。

一、制服警官はしきりに「チラシを撒く場合は道路使用許可が必要だ。使用許可書をとってからやりなさい」と言っていました。
 チラシ撒きについては以下のような裁判所の判決・判例からも、原宿署の行為は不当な妨害・弾圧です。即刻、そういうことはやめてください。

二、この日、青山高校で、チラシ撒きをする者に対して行った制服警察官の弾圧行為は、過去にはなかったことです。また、都教委包囲・首都圏ネットなどが今年の都立高校卒業式に、約80校でチラシ撒きをしましたが、原宿署がやったような警察官による不当・不法な弾圧をしたところは他にはありませんでした。
 原宿署の執拗な妨害は政治的弾圧で、悪質です。
 
三、以上の諸点から、原宿警察署署長、警備課担当警察官は、今回の行為を謝罪し、二度と行わないことを約束してください。

2015年6月8日月曜日

6/1 都教委 再雇用拒否撤回第二次訴訟・東京地裁判決に控訴 

近藤徹さんから寄せられた情報です。

◆再雇用二次訴訟 都教委が控訴

★5月25日の再雇用拒否撤回第二次訴訟・東京地裁判決で、私たち原告団は、再雇用拒否は「違法」とする画期的な勝訴判決を勝ち取りました。しかし東京都は、私たち原告団の「控訴を断念せよ」の要請(5月28日)に回答もせずに、6月1日付で高裁に控訴しました。原告団は、控訴審・東京高裁でも勝訴めざして闘い抜きますのでご支援をよろしくお願いいたします。

★都教委は控訴期限(2週間以内)に間に合わせるため、都知事の「専決処分」として控訴しましたが、6月19日の都議会文教委員会で改めて議案となりますので、傍聴行動を行います。6月19日(金)都議会棟2Fに12時集合・傍聴受付。13時~都議会文教委員会です。お集まりください。

◆原告団の要請に都教委は居直り―不誠実な「回答」

都教委は、「控訴を断念して謝罪せよ」との原告団の要請に対して、6月1日に控訴した後に、6月5日付で「回答」してきました。その内容は不誠実極まりない居直りです。全文を掲載しますので、ご覧ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成27年6月5日
再雇用拒否撤回を求める第二次原告団 殿
            東京都教育庁総務部教育情報課長 上 野 正 之

要請書に対する回答について

貴団体から平成27年5月28日付けで提出された要請書につきまして、別紙のとおり回答いたします。

<原告団の要請>
1.控訴を断念すること。
2.原告から定年退職後の職を奪ったことに対して誠意をもって謝罪すること。
3.原告に対して、ただちに損害賠償の手続きに入ること。
4.司法に「違法」とされた再雇用拒否を行った責任の所在を明らかにし、再発防止
策を講じること。
5.別件の同種の訴訟に対しても請求を受けること。
6.10・23通達及びそれに基づく職務命令を撤回すること。
7.上記の職務命令違反等による懲戒処分を撤回すること。
8.本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討、議論し、回答すること。

<回答>
1から5まで)東京都敗訴部分について、その取消しの判決を求めて、6月1日付で控訴を提起したところです。(所管:人事部選考課)

6.10・23通達及びそれに基づく職務命令を撤回すること。 
<回答>
これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされており、本通達を撤回する考えはありません。
 平成23年5月30日、最高裁判所は、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法19条に違反するものではないと判断しています。その後も最高裁判所においては同様の判断が繰り返されており、平成25年9月6日の判決も同様の判断でした。
 このように、最高裁判所の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管:指導部指導企画課)

7.上記の職務命令違反等による懲戒処分を撤回すること。
<回答>
懲戒処分の撤回は、考えておりません。(人事部職員課)

8.本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討、議論し、回答すること。
<回答>
要請について確実に所管にお伝えし、所管からの回答を整理・取りまとめて
回答しております。(所管:総務部教育情報課)

6/2 原宿警察署へ「申し入れ書」とともに出した資料です。

資料 街頭宣伝に許可はいりません。
①原宿署の警官は、「ビラ撒きには道路使用許可が必要だ。許可を取ってやりなさい」と言いました。その警官は、その際、許可を取ってやらなけれならない根拠・法令は言いませんでした。

②「ビラ撒き弾圧」では、許可を受けてないことを理由に逮捕までされ、法廷でも争われています。
 裁判では、警察側は「公道で許可を必要とする根拠」に「道路交通法77条1項4号」を持ち出していますが、道路上の通常のビラ配付は同条項に該当しないという確定判決が出ています。
 
 ●東金市中央公民館事件(判例タイムズ755号145頁)
 ●有楽町事件2審判決(判例時報443号26頁)
 ●大阪駅東口事件(判例時報922号21頁)など

つまり、ビラ撒きには原則として許可は必要ありません。
○通行量が多くない道路はもちろん、
○交通のひんぱんな道路でも、通行を大きく阻害するような形態で行わない限り、許可は必要ありません。
○各都道府県の道路交通規則などで、ビラ配付に許可が必要と明記されていたとしても、 その規則は通常のビラ配付には適用されません。

従って、原宿署の警官がやった妨害行為のすべてが不当・不法です。
ここに強く抗議し、こうした妨害・弾圧は絶対にやらないことを約束してください。

               2015年6月2日
                   
               都教委の暴走をとめよう! 都教委包囲・首都圏ネット

2015年6月7日日曜日

6/2 警視庁原宿警察署に、卒業式のチラシ撒きへの弾圧の件で抗議・申し入れ

 今年の3月14日の都立青山高校卒業式チラシ撒きで、原宿警察署がチラシ撒きを妨害・弾圧したことに対して、少し時期が遅くなりましたが、包囲ネットとして、原宿警察署に抗議・申し入れを行いました。

◆<6月2日、原宿署>
1)参加者は弁護士を含め6人。受付で用件を言う。かなり待たされた。やっと、担当の者が出てきて、別室で話を聞くと言ったが、部屋に入れるのは3人だけという強い姿勢だった。彼らの条件をのまなければ、話は聞かないということであったので、最終的にはやむなく妥協して3人=A、B、平松弁護士の3人にしぼり、他はロビーで待機することになる。
また、この段階で、警察は「抗議なら受け付けない。苦情・要請なら受ける」と言ったので、これも妥協して「苦情・要請」ということにした。時間は15~20分でと。

2)3名が入室。
 警察署の受付すぐのところの小部屋に通された。警務課O課長代理と警備課の係員が対応した。
警察官O「用件は何か」と聞く。こちらは、口頭で、3月の青山高校の卒業式でのビラ撒きで、原宿警察署の警官がとった態度は許されない行為だということを簡単に述べ、警察署長宛の抗議文(別途アップ)と資料「街頭宣伝に許可はいりません」という判例を記した文書(別途アップ)を渡した。そして、用件をより明瞭にするために、Bが文書を読み、説明した。
警察官O(以下Oと略)はその文書の表題が「抗議」となっていることに対して、「警察は抗議は受け付けない。苦情とか、申し入れ、要請などなら受ける」「抗議では文書を受け取ることもあなたたちと話すこともできない」などと硬直的なことを言った。
こちらは「そういう規則があるなら示してくれ。内規であっても示してくれ」と言ったが、
ラチがあかないので、表題の「抗議」を線で消し、「申し入れ」と書き換えた。

3)Oは当日の警察官の態度について聞いてきた。「警官は制服か私服か、何人か、制服はどうした、私服はどうしていた、私服は確かに原宿署の警察官か」「何時から何時まで、警察官はいたのか」等々。
こちらは、要するに、制服警察官の行為は、ストーカー行為で、パワハラだ。警察官は警察官だと言うだけで威圧的、権力的存在なのでこういう行為は許されないと言った。また、「道路使用許可をとってからやれ」などと言うのは判例からも間違っている。
警察署としてそのように言うことを指導しているのか、警察官個人の判断でそうしたのかと問いましたが、は黙っていたので、警察署としての行為なら許されないし、個人の行為だとしたら、指導すべきだと言った。
そして、『申し入れ』とするなら、「今後こういうことはしない」と返事をくれと言った。
そこで、警備課の警察官が外に出て、どうするか相談に行きました。(中断)

4)その間に、平松弁護士が、「つきまとってビラ撒きを弾圧することはできない。『許可を取ってない』などと言って、逮捕がおこるのだ。逮捕になれば、警察官の言い分は許されないというのが判決で出いるのだから、そのことをちゃんと知っておくべきだ。」
「ビラ撒きは歩道でまくことを禁じてない。表現の自由として保障しているのが判決だ」というようなことを言った。Oは平松さんの主張を部分的に復唱して確認した。

5)かなりの時間がたって、先の警備課の職員が、もう一人職員をつれて戻ってきて、申し入れを受けることについて返事をした。
警察としては、FAXでは返事しない、文書を送るか、電話になる、と。→電話をもらうことにした。

6)最後に、Aは「抗議なら受けないというのはおかしい。いわれのない、不当な仕打ちを警察から受けたとき、抗議をするのは当然だ。公務員への請願権は憲法でも保障されている。抗議を受けないなら、えん罪がおこるのは当然になる。おかしい。そういうことを警察署としてやっているのは許されない」と言いました。

最初は20分程度と言っていたが、中断もあったりして、50分近くになった。
電話を受けた結果、再度、申し入れに来る場合もあることを告げた。待機していた人たちと合流して、警察署を後にした。

補足)3/14青山高校チラシ撒き弾圧についてはブログにアップしてあります。

2015年6月5日金曜日

5/28 根津・河原井さんの停職処分取り消し裁判の報告

■根津さんのコメント
5月28日に出された河原井・根津の2007年「君が代」不起立処分取り消し等控
訴審・勝利判決について報告を記しましたので、お読みいただければと思い、お送りします。






これまで、「過去の処分歴」を使い私についてのみ、処分を適法とする判決が3度も
最高裁で確定し、さらに、この件の一審判決もまた、同じ理由で処分適法とされてきたので、今回はにわかには信じられない判決でした。
都教委は上告するでしょうから、まだ、気を抜くことはできませんが。



■報告
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/image/07kousosinhanketsu-houkoku.
pdf

判決文もアップしてあります。
  ↓
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/image/150528kousosinhanketsu.pdf