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2014年11月29日土曜日

11/27 都教委定例会の傍聴記 根津公子さん

11月27日(木) 都教委定例会開催 根津公子の傍聴記

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<またも定例会の開始時刻を変更>

今日(27日)の定例会もまた、急きょ開始時刻が30分繰り下げられていた。定例会担当の課長にその理由を訊くと、「案件によって遅れることもあります」という。そのことばを確認をすると、「あると思います」と曖昧にし、傍聴者はインターネットや電話で開始時刻を確認してから来い、と言わんばかりの態度である。予告した時刻を変更することは、よほどの事情がない限りあり得ないことだろう。それが常識であろうに、都教委定例会の開始時刻の変更は今年1月からすでに4回に上る。

<公開議題は3つの報告のみ>

公開議題は3つの報告のみ。①多摩地域ユース・プラザの次期事業者の決定について ②平成26年度東京都教育委員会職員表彰について ③平成26年度東京都教育委員会事業貢献企業等に対する表彰について

②は、「功績が顕著で、かつ勤務成績の優秀な職員」及び「優れた教育実践活動・研究活動を行っている学校・グループ」を表彰するというもの。各区市町村教委、都立学校長、教育庁各部の推薦に基づき、職員表彰審査会において審議し、今年度は個人の部で教職員50名、団体の部で11の学校を決定したとの報告であった。 乙武教育委員の質問の一つは、「国旗国歌、体罰等で処分を受けた者は、表彰の対象になるのかどうか」だった。事務方の回答は、「非行のあった者は、対象から外す」であり、その回答に乙武教育委員は「わかりました」で終わったが、乙武教育委員の質問の真意はどこにあったのか、わからずじまい。「君が代」不起立と体罰を一緒に括るのは意図してのことだったのか否か。

全文
http://www.labornetjp.org/news/2014/1127nezu

2014年11月17日月曜日

11/ 13 都教委定例会傍聴記 根津公子さんの報告 「学力向上」を目指す都教委の嘘っぽさ・・・

11月13日(木)に行われた都教委定例会の傍聴記です。根津公子さんの報告です。

さて、今日の公開議題はたったの2件、①平成26年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」(東京独自の調査)の結果について ②平成27年度教育庁所管事業予算見積について。

①教委の「学力向上」のための「報告を聞きながら、いったい都教委は何を狙ってこの取り組みをしているのか、非常に疑問に思った。都教委はがんばっていると、アピールしたいがためのもの、なのか。 都教委の教育政策は、優秀な高校生を「次世代リーダー育成道場」等に集め、海外留学に税金を使って送り出すとか、都立国際高校に国際バカロレアコースを設置するとか、進学重点校には予算を多く配分するなど、弱肉強食を地で行っている。

議題②の予算見積でも、基礎学力の定着には2億3千8百万円に対し、国際社会で活躍する日本人の育成には、33億8千2百万円の予算をつけている。
オリンピック・パラリンピック教育には、12億3千9百万円。予算を見て、すべての児童・生徒の学力向上を目指す姿勢は、感じられなかった。
・・・

全文はレイバーネットに載っていますのでそちらをご覧ください。

http://www.labornetjp.org/news/2014/1113nezu

2014年11月14日金曜日

杉浦裁判控訴審判決確定 都教委上告断念!

10/30 杉浦孝雄さん再任用更新拒否訴訟控訴審判決 全面勝訴!
11/13 上告期限過ぎても 都教委上訴せず 高裁判決確定=勝利!

◆一審に続き再び全面勝訴 都教委を断罪!
10月30日、杉浦孝雄さん(元都立杉並工業高校)の再任用更新拒否訴訟・控訴審判決がありました。東京高裁第2民事部柴田寛之裁判長は、一審東京地裁判決(14年3月6日)を踏襲して、杉浦さんが希望する再任用の更新を拒否したことが「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」であるとして、「逸失利益」50万円及び精神的苦痛に対する慰謝料20万円、計70万円の損害賠償を被告東京都に命じました。(近藤徹さんの報告です。)

一審に続き都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪した完全勝訴の判決です。

<主文>
1.本件控訴を棄却する。
2.控訴費用は控訴人の負担とする。
*本件は一審で杉浦さんが勝訴し、都教委が控訴したので控訴人は東京都です。(注 近藤)

◆都側の主張を全て斥け、杉浦さん側の主張を採用する!

(1)再任用の期待権を認める。(「  」は判決文の引用)

「同制度(再任用制度のこと)は、公的年金における・・・満額年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、公的部門における再任用の機会を設定し、高齢職員に雇用機会を提供するという考えに基づき導入された・・・再任用の更新の申し込みをした被控訴人(杉浦さんのこと)において、再任用期間終了後も雇用が継続されると期待することが無理からぬ事情があった・・・」

(2)細川校長、都側の不合格理由を全て斥け、杉浦さん側の主張を採用する。(括弧内は近藤の注)
①控訴人は、分掌希望調査を教員が校長に出したのは、校長の人事権を侵すと主張するが、分掌希望調査の提出行為自体が校長の人事権を侵害するとは言えない。
②控訴人は、被控訴人が海外修学旅行の校長提案に対しての発言などで円滑な学校運営、校長の意思決定を妨げたと主張するが、校長の校務についての意思決定を侵害したとは認められない。
③学校創立50周年記念行事の校長方針に異議を唱え校務運営を阻害したと主張するが、校長の権限や企画調整会議を中心とした学校運営を阻害したとは言えない。
④公募制人事について職員に直接説明することを要求した行為は、校長の人事権に影響を与えようとする言動だと主張するが、校長の決定そのものに影響を与えようとする言動であるとは評価できない。
⑤業務・服務監察についての杉浦さんの発言(詳細は略)は、業務・服務監察の指摘に反対する意見だと主張するが、被控訴人の発言が学校運営を阻害するとは言えない。
⑥(都労連)1時間ストライキについての(分会の)申し入れは、服務規律違反だと主張するが、校長の権限を不当に抑圧したと評価できない。
⑦面接評価表について、控訴人は、再任用の面接は実質的に行われていたと主張するが、再任用のための面接が実施されたと評価することは到底できない。

都・校長側の主張は、まさしく事実をねじ曲げた「噴飯もの」ですが、行政の「裁量権」を広く認める判決が多い中で、事実認定で、都側の不合格理由を全て斥け、原判決(2014年3月6日 東京地裁)に基づき(1)逸失利益50万円、(2)慰謝料20万円の支払いを命じたのです(精神的苦痛に対する慰謝料を認めることは滅多にない「快挙」)。

◆教職員を励ます判決を広げよう!

職員会議での挙手裁決を禁止する都教委の「学校運営適正化通知」(2006年4月13日)により職員会議が上意下達の機関と化する中で、職員会議で「もの言えば唇寒し」「言っても無駄」という閉塞状況が広がっています。しかし、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」とした点は大きな意義があり、教職員を大きく励ますものです。

この判決を学校の職場の隅々まで広げ、都教委の「非常識」を打ち破り、「自由で闊達な都立高校」を取り戻す武器にしようではありませんか。

◆杉浦裁判控訴審判決確定 都教委上告断念!

 上告期限の13日を過ぎても都教委は上告せず、控訴を断念しました。東京高裁の勝訴判決が確定しました。

この判決は、①年金と退職後の再任用制度の接続という、雇用の継続の「期待権」を認定し、②職員会議での積極的な発言が「校長の学校運営の妨害」という都側の主張をことごとく斥け、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」と判示し、③再任用のために適正な評価と手続きが必要であるとしています。

この判決は、教職員の再雇用制度に係わる訴訟、同制度に係わる労使の交渉・協定などにも大きな影響を与えるものと思います。また、職員会議で校長提案などに関して意に沿わない発言をする教職員に対して校長が恣意的に低い業績評価をすることが司法の判断で「違法」とされたとことになります。

この教職員を励ます判決を職場の隅々まで広げ、「自由で闊達な都立高校」を取り戻す武器にしようではありませんか。

◆2つの裁判の傍聴・支援を!

昨日1月13日、東京「再雇用拒否」第三次訴訟第4回口頭弁論がありました。東京地裁527号法廷(定員42名)は、早々と満杯になり、入室できない人も8名いました(お許しを)。原告側は、3名の原告の2011年度の再雇用を不合格にした当時の都教育庁人事部長の証人申請をしましたが、都側は、「別件訴訟の人事部選考課長の尋問記録の提出で足りるので必要ない」と同部長の証人尋問を回避する意向を示しました。この点を含めての進行協議を経て、東京「君が代」裁判三次訴訟の東京地裁判決(1月16日)後の1月22日に次回第5回弁論期日を設定することになりました。

来週、2つの裁判があります。お気軽に裁判傍聴にお出で下さい。裁判所前で被処分者の会がご案内しています。

★再雇用拒否撤回第二次訴訟第15回口頭弁論
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
昨年7月以来、1年4ヶ月ぶりの弁論再開です。岡田正則早稲田大学大学院教授の裁量権逸脱・濫用についての証人尋問が注目されます。
 11月20日(木)
  13時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順 裁判所前で案内あり)
  14時 開廷  
  東京地裁103号(大法廷、定員98名)
  内容:岡田正則早稲田大学大学院教授証人尋問 
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第3回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
弁護団は最高裁判決を批判する補充書面を提出します。来年1月16日に三次訴訟で判決を出す地裁民事11部佐々木裁判長に係属しています。
 11月21日(金)
  15時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順 裁判所前で案内あり)
         →傍聴抽選なしになりました。
  16時 開廷
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)

<来春の以下の裁判の傍聴も予定しておいて下さい。>

★東京「君が代」裁判第三次訴訟・地裁判決→いよいよ判決!
(東京地裁民事11部、07・08・09年処分取消請求、原告50名)
 2015年1月16日(金)
  12時50分 傍聴整理券交付〆切(予定)
  13時10分 開廷  
  東京地裁103号(大法廷定員98名)
  報告集会:千代田区立日比谷図書文化館(日比谷公園内)
 *早めにお出で下さい。旗出しがあるので傍聴抽選に外れた方も裁判所前でお待ちください。

★東京「再雇用拒否」第三次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年1月22日(木)
  9時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 
  10時 開廷  
  東京地裁527号(定員42名)

★再雇用拒否撤回第二次訴訟・最終弁論(結審)→いよいよ結審!
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年2月9日(月)
  13時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 
  14時 開廷  
  東京地裁103号(大法廷、定員98名)

11/10 都立大島校校の自衛隊武山駐屯地での宿泊防災訓練に反対する集会報告

 

11月10日(月)午後6時半から大塚の東京労働会館ラパスホールにて、大島高校の自衛隊での訓練に反対する緊急集会・実行委員会の主催する「都立大島高校の自衛隊駐屯地での防災訓練に反対する集会」が開かれ、緊急な呼びかけにも関わらず、50名を超える市民が出席して活発な討論が行われた。

大塚

 大島高校では11月26日から28日までの間に2学年を対象とした「宿泊防災訓練」を神奈川県の三浦半島にある自衛隊武山駐屯地で行う予定である。
このことが明らかになると、都内のいくつか市民団体から反対の声があがり、都教委や校長あての抗議文や質問書も提出された。
また、地元大島でも住民の間で反対の声がつよく、反対の住民集会ももたれ、校長への申し入れが行われた。
そういう現状について、主催者側からの報告があった。

この日の集会に合わせて、ブックレット「高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政」(同時代社発行・800円)の緊急出版が行われた。
ブックレットに記載されていたのは驚くべき内容であり、詳細はその本をぜひ呼んでいただきたい。とくに、昨年7月に行われた都立田無工業高校の生徒を対象とした「訓練」の詳細な記録が練馬平和委員会によって記録されている。これは「防災」などどいうものではなく、体験入隊による訓練そのものである。

今回の大島高校の「宿泊防災訓練」については地元大島の住民から疑問と反対の声が学校に対して寄せられ、対象学年の2学年からも参加を希望しない生徒が出ている。
それに対して学校側は前日の25日に都内で進路指導のための訪問会を併せて行うなどの対策をとっている、という。

大島高校の宿泊防災訓練
11月12日~18日まで。 自衛隊武山駐屯地(横須賀市)

大島高校へ「実施するな」の声をよせよう。

都立大島高校 電話04992-2-1431
       フアックス04992ー2-2461

※ブックレットの問い合わせ先・注文先 
 同時代社  TEL 03-3261-3149 FAX 03-3261-3237
       「高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政」                     800円+送料(80円)

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2014年11月7日金曜日

11/26~28 都立大島高校の自衛隊駐屯地での宿泊防災訓練について、大島高校校長への公開質問書

東京都立大島高等学校 学校長殿  
         2014年10月28日
                                都教委包囲・首都圏ネットワーク

都立大島高校における「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した                   宿泊防災訓練」に関する公開質問書

 貴校は2014年11月26日から28日までの間に神奈川県の自衛隊武山駐屯地において「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」を実施予定です。しかし、事実上の「隊内訓練」である同訓練を公立学校において、学校行事として行うことは、戦力の不保持を定めた日本国憲法9条の精神に悖り、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」を育成することを目的にして教育が行われるべきという教育基本法の規定にも反しています。
 当都教委包囲首都圏ネットワークでは、同訓練の実施に強く反対します。
 その観点から以下のとおり、貴校に対して公開質問書を提出いたします。以下の質問によろしくご回答願います。回答は、項目別に具体的にお願いします。

1.「宿泊防災訓練」の意義について
(1)
貴校ではこれまでに「宿泊防災訓練」としてどのようなことを行ってきましたか。それに対するどのような反省の上に、今回の「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」(以下「本件宿泊防災訓練」と略)の計画がつくられたのですか。

(2)宿泊防災訓練を自衛隊駐屯地で行うことの教育的意味をどのように考えていますか。「災害時の総合防災技術訓練」の場所が「防衛省の関係施設」、特に「防衛省(自衛隊)」でなければならない理由は何ですか。「更なる救急救命に係わる技術向上目指す」のであるならば日本赤十字社でも15歳以上を対象にした災害で必要とされる救急法の講習が受講できます。なぜ「防衛省(自衛隊)」でなければならないのでしょうか。防衛省は、市民団体の質問に対して当宿泊訓練は「防災訓練」ではなくあくまでも「隊内訓練」であると回答しています。

(3)「本件宿泊防災訓練」の教育課程上の位置付けは何ですか。

(4)「本件宿泊防災訓練」は都立大島高校の学校行事として行われるそうですが、学校の教育目標とどのような関連があると考えていますか。

(5)自衛隊は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする」(自衛隊法3条「自衛隊の任務」)ものです。その組織は「災害救助」のために編成されたものではなく、防衛予算は世界5位の、事実上の軍隊に相当するものです。
 日本国憲法は9条において「戦力(つまり軍隊)の不保持」を定めており、自衛隊が合憲か否かについては諸説のあるところです。また、教育基本法1条は、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」としての国民の育成を教育の目的と定めています。
 以上の条規と事実に照らして考えるならば、公立の学校で、自衛隊駐屯地内で「防災訓練」だけでなく事実上の軍隊としての「隊内生活」の行われる「本件宿泊防災訓練」を計画・実施することは、違憲・違法の疑いが生じる可能性も十分に考えられますが、この点についてはどうお考えですか。

2.「本件宿泊防災訓練」の計画及び実施について
(6)「本件宿泊防災訓練」は2014年4月時点での「年間行事計画」の中に記載されていましたか。もし、記載されていなかったとすれば、どのような理由で年度途中に新たに加えられたのですか。
また、学校内(教員・生徒・保護者)での理解は得られているのですか。教育課程の変更であるから、事前に生徒・保護者にも知らせるべきではないのですか。

(7)校長ご自身にお尋ねします。自衛隊施設での「宿泊防災訓練」の実施の構想と計画は、誰がどこで立てたものですか。校長ご自身、この計画立案に携わったのですか。
 「本件宿泊防災訓練」を学校が最終責任を負うべき学校行事と考えているのですか。それとも都教委の事業の一環と考えているのですか。

(8)「本件宿泊防災訓練」の実施にあたっては都教委からどのような指示と指導を受けたのですか。

(9)交通費や宿泊費、食事代などはそれぞれ誰が負担するのですか。

(10)「本件宿泊防災訓練」の日程や具体的な行動計画は学校が独自に作成したものですか。それとも自衛隊側から提供されたものに基づいて作成されたものですか。

(11)「防災講話」や「グループ学習」等は計画の中に入っていますか。入っているとしたら誰が担当し、誰の責任に おいて行われるものですか。その内容を把握していますか。また、防災技術の指導の実態をどれだけ把握していますか。昨年の田無工業高校で行われた際には、防災訓練とは直接に関係のない「集合・行進」がもっぱら行われました。

(12)「訓練」とは謳っていますが、生徒を自衛隊での「隊内生活」に丸投げしたことになりませんか。「訓練」行動の最中にもし事故や不具合が生じた場合は、責任は学校にあるのですか、自衛隊にあるのですか。

(13)不参加者はどのような扱いになるのですか。不利益にならないような配慮はなされているのですか。

(14)自衛隊側には参加生徒の個人情報をどれだけ提供するのですか。提供した場合それの取扱いについては自衛隊側とどのような確認をとりましか。

(15)引率する教員及び及び都教委側の職員の予定人数はそれぞれ何名ですか。

※ 以上の質問に対して、ご回答くださるようお願いいたします。お忙しい中ですが、事の重大性に鑑みてよろしくお願いいたします。
 なお、ご回答の内容については、然るべき方法で公開します。