お知らせ

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2012年12月24日月曜日

12/21 包囲ネットの都教委申し入れで請願権を破壊(その1) 教育情報課長 独断で申し入れのやり方の変更迫る横暴

■12月21日(金)午後5時~6時までの予定で、都教委包囲・首都圏ネットと学校と地域をむすぶ板橋の会.は、都教委に申し入れを行うはずでした。しかし、申し入れの窓口である教育情報課は事前にFAXを送りつけてきて、そのうえ、電話をかけてきてとんでもない、いままでなかった提案をしてきました。
 それは、請願権を奪う内容でしたから、都教委申し入れのとき、当然にもその「新たなやり方」について聞きたいと伝え、この日になりました。
 重大な事柄なので、何回かに分けて報告します。都教委・教育情報課はこれから、以下述べるようなやり方をとろうとしています。闘って、そんなことを許さないことです。猪瀬都知事の下で行われる強権支配を予測させるものです。教育情報課長の専断を許さずがんばりましょう。

◆教育情報課から送られてきたFAX3枚
1. ファクシミリ送付票
 連絡事項をよく読んでください。
 自分、または自分が所属・参加する団体が要請しようとしたら、こういう文書が送られてきて、A案を選んで、その通りに要請を進行すること……なんてことがうけいれられるか。

Image2文書1

①「要請の進行」を指示しています。②要請文をあらかじめ送れと指示しています。
こんなことは許されません。

2. 団体要請について(当日の流れ)A

Image1文書2

3.. 団体要請について(当日の流れ)B

Image1文書3

2012年12月12日水曜日

包囲ネットの旧ブログは、この新ブログへ移転しました。

みなさん。                                                         いままで、包囲ネットの旧ブログhttp://kenken.cscblog.jp/をご愛読下さりありがとうございました。

★おかげさまでカウント数は2007年2月から今日まで、86万余になります。ご承知のように旧ブログはサーバーサイドのトラブルが多く、きちんと表示され、カウントされていませんでしたので、もう少し多くの方々がアクセスして下さったかもしれません。

★この度、新ブログに移転することにしました。今後ともよろしくアクセスしてください。              旧ブログには、都知事選についての包囲ネットの支持表明や連合東京の許し難い猪瀬推薦などをアップしていますので、そのままにしておきます。

2012年12月10日月曜日

12/8 宇都宮けんじ  銀座deウォーク&トーク~応援弁護士100人とともに

■12月8日(土)午後、「宇都宮けんじ 銀座deウォーク&トーク~応援弁護士100人とともに銀座を練り歩き~」があり、「君が代」訴訟原告・元原告らの「教育裁判の会」も約150人の弁護士さん・市民と共に銀座を練り歩きました。 近藤徹さんからの報告をアップします。

◆こんな行動でした。

★出発に先立ち、宇都宮候補の訴えに続いて、櫻井昌司さん(布川事件冤罪被害者)、田中優子さん(法政大学・江戸文化研究者)、児玉勇二さん(弁護士)、内田雅敏さん(弁護士)が支持を訴えました。
・えん罪被害者に寄り添い、無罪を勝ち取るためにて闘ってくれた宇都宮さんを都知事に(櫻井昌司さん)。
・「この世でもっともやっかいなのはばばあだ」と女性を差別・冒涜してきた人の後継者を絶対に知事にさせ  てはいけない(田中優子さん)。
・貧しいくらしの中から苦労して弁護士になり、サラ金ローン・多重債務に苦しむ人たちと共に歩んできた宇  都宮こそ知事にふさわしい(児玉勇二さん)。
・太平洋戦争開戦の日に反戦の誓いを新たにして12月16日には憲法を生かす知事を実現しよう(内田雅  敏さん)。

その後銀座歩行者天国を元気に明るく練り歩きました。後ろの方には、「東京なのに宇都宮」「弁護士なの  にけんじ」とギター、ドラムの若者たちが続きました。

◆猪瀬を猛追! 宇都宮知事を実現のため全国からご支援を!

★今回の都知事選は石原の「都政放り出し」で生まれた劇的局面です。                      現在の状況は、1.衆議院選挙と同日投票で前回知事選よりも投票率がアップしそうであり、2.宇都宮さんの名前も少しづつ浸透してきているが、まだまだ猪瀬の知名度には及ばない、3.確実に猪瀬を追い上げているが、このままでは宇都宮知事の実現は難しい、といえます。また、衆議院選挙と同日投票のため、メディアの報道も衆議院選が中心で、都知事選が埋没しています。あと6日の奮闘が勝負です。            名前と政策と人柄を知ってさえもらえれば、圧倒的に多くの人が宇都宮さんを支持します。選挙戦終盤、宇都宮さんの名前と政策の浸透が最大の課題です。

★人ほにやさしい都政、「宇都宮知事」を誕生させるためには、友人、知人、卒業生などに電話をかけましょう。政策ビラをまきましょう。ポスティングをしましょう。 全国の仲間の皆さん!東京の友人、知人などに電話で宇都宮支持を訴えてください。

★石原都政の抜本的転換、宇都宮知事の実現で、東京を変え、日本を変えよう。世界に東京から脱原発・平和都市東京を発信しましょう。歴史を変える瞬間を、自分たちの「声」でつくりましょう。

◆宇都宮けんじ 勝手連 http://utsukatte.blog.fc2.com/

2012年12月7日金曜日

12/6 河原井さん・根津さんの07~09年停職処分取消裁判

■12月6日(木)午後3時30分から、東京地裁で河原井さん根津さんの「君が代」裁判がありました。
 ・2007年3月(河原井さん3か月停職、根津さん6か月停職)
 ・2008年3月(  〃    6か月停職、  〃  6か月停職)
 ・2009年3月(  〃    6か月停職、  〃  6か月停職)
に関する裁判でした。 傍聴席はほぼ満員でした。

◆この日は準備書面のやり取りでしたが、原告側の弁護士が、11月7日に出された高裁判決は「教育について判示している」として、以下のように述べました。

★「この判決は旭川学テ判決を背景に書かれたものであり、 国民の間でも意見が分かれている問題についてどう教えるかが問題なのだ。
 自分で物を考えることができる人間に育てるのかどうかだ。思想良心の自由が大事だ。 不起立して処分されれば、子どもたちに対して萎縮効果を生む。これは大きな問題だ。
 学テ判決では、詳細すぎる介入はダメだと言っている。 また、一方的な教育もダメだと言っている。
 都教委のやっていることは教育の自由、不当な支配に抵触するものだ。」

▼次回は、2月4日(月)11:30~ 527号法廷

*■お知らせ 
 ●10.23通達による【君が代」弾圧から10年を迎えます。恒例となった都教委包囲ネットの「卒業式・入学式」にむけた総決起集会は、2月3日(日) 13時~14時30分 阿佐ヶ谷産業得商工会館です。

●「河原井さん・根津さんらの『君が代』解雇をさせない会」では、9月21日の「朝日新聞」でも大きく紹介された≪国旗に一礼しない村長≫(長野県中川村村長・曽我逸郎)さんを迎えて集会を開くことになりました。
 <日時> 2013年1月26日(土)午後、
 <場所> 国分寺労政会館 第5会議室

12/6 土肥元三鷹高校長 非常勤教員不採用取消裁判控訴審

12月6日(木)、東京高裁で土肥(元三鷹高校校長)の控訴審がありました。傍聴者が多く、入れない人もでました。

◆土肥さんの意見陳述書より

★事実は一つなのに、今回の裁判では全ての点において東京都教育委員会(都教委)の主張と私の主張が事実関係において違っています。裁判所ではどちらが正しいのか見抜き、公正な判断をしていただけると信じていました。
  ところが第1審の東京地裁では都教委の主張をほとんど認め、私が敗訴したのです。しかし証人尋問や意見書陳述書等により都教委の多くの主張が間違っていることが証明されました。

★そして「都教委の主張が間違っている事項」として、
 1)職員会議での意向を聞く挙手・採決の禁止」について
 2)米長氏密告事件と三鷹高校への指導について
 3)「個別的職務命令」の件について
 4)指導体験発表会について
 5)非常勤教員不合格問題について の5点を上げ、都教委の主張の誤りを具体的に指摘しています。

★例えば1)では次のように述べられています。   都教委は≪校長は日々の教職員とのコミュニケーションで意向を把握できるはず。土肥校長は教職員と  のコミュニケーションがなく、意向を把握できないから、 通知の撤回を要求しているのであって、その職務を放棄している土肥は校長の資格はない≫ と主張しています。
 しかし12人の校長のもとで働いたS証人は 『全くでたらめ。土肥校長はコミュニケーションをとるのは、
 ぴか一でした。』と証言し、都教委の主張を全面的に否定したのです。」

★いかに都教委が身勝手な論(≪ ≫の部分)を創り出し、事実をねじ曲げているかがわかります。
しかし、地裁はそれでも都教委を支持したのです。

2012年12月5日水曜日

11/29 「条件付き採用教員の免職は許せない!」(都立高校)裁判

■11月29日(木)、都知事選挙告示の日の夕方、東京地裁で、「条件付き採用教員の免職は許せない!」裁判がありました。40人の傍聴席はほぼ満席でした。

◆「条件付き採用教員の免職は許せない!」(都立高校)裁判について
★元都立A高校勤務のB教諭は、十分な指導を受けられなかったにもかかわらず、校長による「不適格」のD評価と、「正式採用不可」の具申にもとづき、都教委から「分限免職」という処分が下され、今年の3月末に免職になりました。その処分事由の明示を求めるYさんに対して、都教委はそれさえ拒否しています。それで、A教諭は裁判に訴えました。

★11/29の第一回口頭弁論で、Aさん(理科教員、大学院卒)は次のようなことを語りました。
 ・自分は以前約5年の教員経験がある(非常勤・育休・産休・条件付きなど)。
 ・ようやく一つの職場に何年も勤められるようになったと思った。
 ・しかし、4,5月から校長から常軌を逸した指導がなされた。(スーツか白衣着用など)
 ・授業にも1か月間監視役を付けられた。しかし、何の指導もなかった。
 ・2学期に入り校長から「指導教員を外す」と通告され、研修を受けさせなかった。
 ・2月8日に「正式採用不可」の所見が提出され、
  「翌年以降働かせたくない。排除したい」と言われた。
 ・3月15日には翌年の持ち時間(18時間)や校務分掌(進路部)も決まっていた。
  4月の入学式の職務命令も受け取った。
 ・都教委からの事実確認も聞き取りも一切なく免職になった。
 ・3月22日には「免職を避けたいならば自主退職をせよと言われた」
 ・何故、どのような理由で「不可」なのか理解できない。
 ・生徒らが私の帰りを待っている。会いに来た生徒も複数いた。

★ところで、この間「条件付から正式採用にならない」例が増えています。
以下は都教委の資料からです。
(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)(単位;人)

 
2009年度
2010年度
2011年度
条件付採用教員数  2,894 2,919 2,978
正式採用者数 2,807 2,833 2,885
正式採用とならなかった者 87 86 93
(うち年度途中の自主退職) 59 66 76

これを見ても明らかなように、この3年間、「正式採用とならなかった者」の(うち年度途中の自主退職)者の割合が増加しています。(67.8%⇒76.7%⇒81.7%)
★この(自主退職者)の中には泣き寝入りせざるを得なかった教員がかなりの数に上ると思います。しかし、今回、Yさんは意を決して裁判に立ち上がりました。ご支援よろしくお願いします。
次回裁判は、1月24日(木)、15:30~、東京地裁527号法廷

■組合員に撒いたビラ

Image3裁判

11/28 東京都議会の文教委員会(14人)で とんでもない陳情が採択

■11月28日(金)、東京都議会文教委員会で、『10・23通達の強化を求めることに関する陳情』(2012年8月31日)が12対1(議長<共産党>は挙手できず)で採択されました。とんでもないことです。
 傍聴には「君が代」不起立裁判関係者が20数名集まりました。

◆文教委員会の様子
★委員会の論議では3人が意見を述べました。(下記参照)
 そのうえで採決したところ、生活者ネットの山内委員以外、自民4、民主5、公明2、無所属(幸志)1(計12)の賛成で採択されました。(民主党は党議拘束をかけた!そうです)

★最高裁1月判決、高裁11月差し戻し判決をも公然と否定し、それに挑戦するような「請願」の採択です。
 余りにもひどい採決に対して、傍聴者から「恥知らず!国民主権の国でどうして天皇主権の歌が 強制されなければならないんだ! 子どもたちは将来の主権者だ。 あなたたちはそれでも国民の代表か! 国民に対する裏切り者だ! 未来の主権者を育てるのが教育の役割だ。その子どもたちに天皇主権の歌を歌わせるなどおかしいのだ!!」
という野次が出ました。
 議場は「辞めさせろ!辞めさせろ!」などと騒然となりました。

★終了後、陳情請願者のSさんに対して、請願にあった、
  (1) 通達違反の累犯者、悪質違反者を厳罰に処すること。
  (2) 再発防止研修の内容を強化すること。
  (3) 不起立が予想される教職員に対しては、式に出席させないこと。
のうち、今回は(3)が取り消されていたが、「どうして取り消したのか」を聞きました。するとSさんは「古賀さんに言われたから」と言っていました。

★今回の請願は他の区・市でも出されており、多くは審議継続になっているようです。しかし、本日の採択により、一気に広がる可能性があります。
 また、民主党までが党議拘束をかけてこのような請願に賛成するということは日本社会はまさに総保守、右傾化、新たな「戦前回帰」です。あらゆる形でのレジスタンスが求められています。

■以下、3名委員の意見
▼自民党・古賀俊昭委員
 自民党は国旗・国歌法制定以前から都議会で重ねて訴えてきた。学習指導要領でも卒・入学式などについての指導が述べられている。「良識ある日本人」の例として山中伸弥教授は「日の丸の支持が無かったらノーベル賞はもらえなかった」と述べている。
 学校現場でもごく自然に取り組むようにしてもらいたい。
 集団への帰属感を感じることができる。卒・入学式は一生に一度の大切なものだ。
 しかし、都立学校はかけ離れた状況が続いていた。実施率は表面的には100%になってもその実態には<さまざまな課題>があった。生徒は「国旗国歌」を尊重するか。保護者は学校を信頼するか。
 それで「10・23通達」を出した。違反したら処分するのは当然だ。最高裁判決では「10・23通達」は合憲とされた。1月16日に出された判決で「処分は戒告まで」と誤解されているが、個々の事情に応じて厳罰もOKとなっている。「10・23通達」の適正な実施と厳正な対処が必要だ。

▼生活者ネット・山内れい子委員
 この請願に反対です。学校の主人公は子どもたちです。その子どもたちを主人公にしてそれぞれの学校で卒・入学式が作られていました。それが処分とチェックが主となり、子どもたちを無視し式典になってしまいました。
 法制化時、政府は繰り返し「強制するものではない」と述べました。しかし、上から押し付け、強制しています。行き過ぎです。そんなことより、いじめ・自殺などの取り組みが重要です。これは基本的人権に反するものです。

▼無所属(幸志)・野上ゆきえ委員
 通達を出さなければならないことが残念です。また、国民国家制度はパーフェクトではない。しかし、公正公平という視点から、集団のメンバーはある程度責任を負うべきだ。
 (この間の処分件数を事務局にただして)処分数は減少している。厳罰は最高裁判決に反するというが、処分歴や態度については減給以上もOKだ。今後とも同じようにやっていくべきだ。
 再発防止研修の強化とあるが、敬意を表しない人を罰するのは恐怖をつくるものである。恐怖・強制ではできないので残念だ。異論のある国家こそ信任される。
 日本人は神社仏閣に行くと自然に頭を下げる。これは思想信条とは別で当たり前のことである。
 再発防止研修では平成19年の地裁で「精神的苦痛にあたらない」とされた。

11/28 東京都議会第4定例会(12月議会)の文教委員会でとんでもない陳情が採択

■都知事選の告示を前にした11月28日(水)、都議会文教委で「10・23通達の強化を求める陳情」というとんでもない陳情を多数で採択しました。
近藤徹さんからの報告をアップします。

◆東京都議会第4定例会(12月議会)の文教委員会
★11月28日(水)、東京都議会第4定例会(12月議会)の文教委員会が開かれ、8月31日付けで、文教委員会に付託されていた「10・23通達の強化を求める陳情」が、生活者ネット(1名)の反対、民主(5名)、自民(4名)、公明(2名)、無所属(東京幸志会 1名)の計12名の賛成で残念ながら採択(趣旨採択)となりました。(共産1名は文教委員長のため採決には加われない)。

★陳情を出していた「あきる野市 鈴木 剛」という人物は、「10・23通達」関連で、都内の多くの区市町村に同じ陳情を繰り返していましたが、これまで採択された議会はありませんでした。今後の影響が懸念されます。

★<陳情の(願意)>
都において、入学式、卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について、次のことを実現していただきたい。
1 通達違反の累犯者、悪質違反者を厳罰に処すること。
2 再発防止研修の内容を強化すること。
3 不起立が予想される教職員に対しては、式に出席させないこと。
→第3項は取り下げ(本人曰く「古賀先生(自民党古賀俊昭議員)のご助言による」とのこと)。
(理由)生徒が主役の卒・入学式に、自己のイデオロギーで国歌斉唱時に不起立をし、処分を受けても何とも思わない教職員は多い。さらに、大阪では国歌斉唱中にあぐらをかいていた者までいたと聞く。これらの行動は、教職員として不適格であるばかりか、公務員としても不適格であり、累犯の教職員も多い。

★被処分者の会は、このとんでもない悪質な「陳情」に対して、減給以上の累積加重処分を取り消した1・16最高裁判決に違反すること、再発防止研修は思想良心の自由に対する侵害であること、教職員を犯罪者扱いにする陳情であること等を明らかにして、「不採択」とすべく文教委員への要請、働きかけ、当日の委員会の傍聴に取り組みました。しかし、自民、公明の賛成は予想されましたが、民主党都議団が党議拘束をかけて賛成に回り、東京幸志会も賛成し、採択という残念な結果となりました。

★当日は、東京「君が代」裁判原告を始め21名が「不採択」の立場から文教委員会を傍聴しました(他に相手側の傍聴者2名)。

★委員会での発言は3名(自民党古賀俊昭、生活者ネット山内れい子、無所属・東京幸
志会(民主党を脱退)野上ゆきえの各委員でした。主な発言内容は以下の通りです。

1)自民党古賀委員(採択に賛成)
 鈴木氏陳情の「理由」部分は「正鵠を射ている」
と称えて、ノーベル賞受賞の山中哲弥教授の言葉をも自説に都合よく引用しながら、10.23通達の必要性その他自説を都教委との打ち合わせどおり質疑応答。

2)生活者ネット山内れい子委員(採択に反対)
 学校の主人公・主役は生徒であり、卒・入学式への都教委の通達・監視は生徒主体の式を損なうものであること、国旗国歌法制定時の「強制するものではない」という政府答弁、いじめなど解決すべき課題の山積する教育現場で威圧的処分を行う都教委のやり方は教育の目的・本旨に反すること、など明快な反対の論旨を展開。
3)無所属・東京幸志会(民主党を脱退)野上ゆきえ委員(採択に賛成)
 全体に論旨は不明瞭で発言の趣旨は判然とせず。陳情に賛成の結論が先にありき。都教委の反動的な答弁を引き出す質問をダラダラと続け、認識の低さを露呈。

◆「陳情」の実働化、処分の強化を許さず取り組みをすすめます。
 1・16最高裁判決によって、都教委は累積加重処分ができなくなり、12年3月卒業式、4月入学式での4名の被処分者は、いずれも2回以上の不起立でしたが、戒告処分に止まっています。

しかし、1・16最高裁判決後やや劣勢だった都教委が、この陳情の採択で「都民の意思」と言いくるめて処分を強化して累積加重処分を「復活」する反転攻勢に出ることが懸念されます。また、同陳情が「継続審議」になっている江戸川区等での採択も心配です。私たちは、こうした動きを阻止するため監視と運動を一層強めていきます。

11/8 朝日新聞報道 河原井純子さんの停職処分差し戻し審 勝訴

■11/7の「君が代」停職処分の取り消しと損害賠償支払いについて、東京高裁差し戻し審で、高裁は30万円の賠償金の支払いを東京都に命じました。

河原井新聞

◆朝日新聞の報道です。

11/7 河原井純子さん 停職処分の差し戻し審 慰謝料30万円の支払いを東京都に命令

■11月7日の河原井さんの「君が代」不起立1ケ月停職についての差し戻し審・高裁判決で賠償金30万円の命令が出ました。
これについての当該の河原井さんから判決に対する見解が寄せられましたのでアップします。

◆11・7差し戻し審 画期的判決
 <共闘の輪をもっと拡げていきたい>   河原井純子

1)判決に至るまで
 1月16日、最高裁第1小法廷は「君が代」不起立処分について、裁量権濫用のみに弁論を開き、停職1ケ月の処分を取り消し損害賠償(精神的苦痛に対する国家賠償請求)を「もっと審理を尽くせ」と東京高裁に差し戻しました。後続裁判にもかなり影響を及ぼす訴訟と考え、少しでもいい結果を引き出したいと丁寧にすすめてきました。しかし、控訴審3回めの10月1日、突然の結審。判決日が言い渡されてしましました。計画していた私の尋問や研究者の尋問は「私の控訴審1回目の意見陳述」を理由に認められませんでした。裁判のなかで何度も味わった無念さでいっぱいでした。道半ばの判決。「どんな判決が出るか」とても不安な日々でした。

2)11月7日の判決
 この日はあっという間にやってきました。
 傍聴席に5席の報道席が用意されていました。人・人・人であふれる傍聴席に共闘のエネルギーを感じ、とても心強かったです。判決主文の読み上げの後に南敏文裁判長の感情のこもる声で判決理由の説明が続きました。その途中、途中で傍聴席から「よしっ!」「よしっ!」の賛意の声が飛び交いました。すべて読み終わると同時に大きな大きな拍手が法廷中に湧き起こりました。それを誰も止めませんでした。
 一審、東京地裁の判決を変更して東京都に30万円の損害賠償を命じる内容でした。東京都は直ちに上告しました。

3)判決の概要
▼国家賠償上の違法性について
 最高裁判決を引用して、停職処分は違法であるのみならず、不利益に対する考慮が尽くされていないので、「職務上通常尽くすべき注意義務に違反していると言うべきであり国家賠償法上も違法」と判示している。
▼都教委の過失の有無について
 国旗国歌法制定時の政府答弁をかなり詳しく引用して、「職務命令に従わず不起立を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されたと言うべきである」「機械的、一律的な加重は慎重であることが要請されていたということができる」「体罰の事案では機械的、一律的な処分の加重はない」「不起立行為に不利益処分をすることが、思想・良心の自由に影響を与えるもので機械的、一律的に処分を行うべきではない」等として都の故意・過失を認める、意図的に処分をしているとした。
▼控訴人の損害について
 「児童生徒との人格的触れあいが教育活動に欠かすことのできないものである」から「「財産的損害の回復のみによっては控訴人の精神的損害が慰謝されるものではないことは明らかである」として損害を認める。

 「日の丸・君が代」裁判で初めて国家賠償請求を認める画期的に判決内容でした。
そしてまた、私たちの書面をよく読み込んでいることが判決文でわかりました。例えば、「障害」を「障がい」と記載しています。私は「障がい」者の方から「俺は害虫じやない。『害』という字を使わないでくれ」と訴えられてから「障害」を「障がい」と記しています。しかし、全国行脚で富山に行ったとき、「障がい」のある方から「『障害』を『障がい』と書いたからといって、わたくしたちへの差別はなくならない。『障害』と書いた方が抵抗しやすい」と言われました。
 私は現在、「障がい」を選んでいます。そして、「差別をしないー差別されない」学校や社会を実現したいひとりです。

4)これから
 「日の丸・君が代」裁判の核心である「10・23通達の違憲・違法性の憲法判断」と「すべての処分の取り消し」にむけて、「大法廷での弁論」を目指し、すすめていきたいと思います。
 最高裁の扉は厚く重たい。でも永遠に開かない扉はないはずです。共闘の輪を拡げて、決してあきらめずに。(2012。11.23)