お知らせ

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2013年10月30日水曜日

9/26、10/10東京都教育委員会定例会の報告

■「処分させない会」は都庁での朝ビラを撒きののち、根津さんらは教育委員会定例会の傍聴を行っています。 いままで、傍聴の報告を包囲ネット・ブログにも掲載させてもらっていましたが、「傍聴記」は独自にレイバーネットのサイトに掲載されるようになりましたので、詳しくはそのサイトをご覧下さい。

◆9/12の定例会報告 根津公子の都教委傍聴記
  <教育委員の多くは体罰に甘い?>
★9/12の定例会は木村委員長の、「議事妨害があれば、退場を命じる。法的措置をと る」との宣言で始まった。
★議題には懲戒処分案件が教職員12件、都教委職員1件と記載。この件数の多さは 何なんだろうと思っていたら、9月13日の東京新聞が「体罰60回、昼食抜き40キロ走 … 153教職員を処分」の見出しで報じた。
★報告事項は東京教師養成塾に「特別支援学校コース」を新設、江東地区第二養護学 校(仮称)の開港予定年度の延期(有害物資地や悪臭の発生のため)、「体罰根絶に 向けた総合的な対策について」等7件の報告がなされた。最後の「体罰根絶に向けた 総合的な対策について」を紹介する。
(続き)↓
http://www.labornetjp.org/news/2013/0912nezuー背面監視がなくなった!

◆10/10 都庁前でチラシまきの後、教育委員会定例会の傍聴。
撒いたチラシはここにあります。
https://docs.google.com/file/d/0B9YwoRhL94xDOWlaM191M29qVXc/edit?usp=sharing&pli=1

▼根津公子の都教委傍聴記   <傍聴者の背面監視をやめた>

★7月25日の定例会から始まった傍聴者に対する背面監視。傍聴席20席(10席 2列)の後ろに、記入用紙を手にした職員が座り、座席番号何番の傍聴者が横を向い たとか、何と声をあげたとかを克明に記録する。あまりにひどい議事進行に傍聴者が 抗議の声をあげると、木村教育委員長が「退出!」と発声し、声をあげた傍聴者を職 員の何人かが囲み、退出させる。
 こうした職員による傍聴者への監視が3回続きましたが、それが10/10からなくなることを、10時の開会を待つ部屋で傍聴者は職員から告げられました。理由は「静ひつさが保たれているから、(監視を)やる必要がない」ということでし た。

続き↓
http://www.labornetjp.org/news/2013/1010nedu

2013年10月25日金曜日

緊急のお知らせ もう黙ってはいられない 10.26集会

○下記の要領で、都教委包囲ネット主催の「もう黙ってはいられない 10.26集会------安倍「教育再生」と改憲に抗して------ 」の集会を行います。

10・26は台風の接近で、交通網その他、困難が予想されますが集会は開催します。何人でも開催しますので、天気等にめげず、お集まり下さいますようお願い致します。

<集会要項>

■日時:10月26日(土)13時開会~17時
■場所:亀戸文化センター カメリア・9階  (JR亀戸駅下車 2分)
●講演 大内裕和さん(中京大学教授)
●報告 都教委の教育改悪を現場から撃つ
   ・「日の丸・君が代」強制
   ・教科書問題
   ・生活指導統一基準と学力スタンダード
   ・自衛隊駐屯地での宿泊防災訓練
●行動提起

2013年10月10日木曜日

大阪からのアピール  市教委の全学校の学力調査の成績公表指示に抗議しよう

◆大阪からのアピールです。

★10月8日の大阪市教育委員会議で、教育委員会が校長に対して全国学テの学校別正答率の公表を指示することを決定したようです。市教委は、学校運営の管理規則に「成績を速やかに公表する」と追加し、校長が公表を拒めば「処分の検討対象になる」(市教委)としました。まさに校長に対して「正答率公表」を恫喝によって強行させようとしているのです。こんなこと、全国のどこにもない、暴挙としか言いようがありません。

★そもそも、橋下市長は大阪市の学校選択制の導入と全国学テの公表はセットで考えていました。2012年3月には市議会で「保護者に(学校を選ぶために)学校ごとの必要な情報を提供するのは当然」と答弁し、「(学校別で成績を)公表すれば地域間格差が生じるというのは行政者側の言い分だ。制度設計はこれからだが、基本的に開示する」と発言していました。来年から始まる学校選択制に向けて、どうしても今年中に公開させようとしているのです。
 学校選択制と全国学テ公表は、大阪市の教育を根底から変質させていく手段になるものです。大阪市の教育は、これまで以上に全国学テの成果を競うものとなり、保護者や子どもたちもそれに巻き込まれていきます。それは、さまざまな困難を抱えて学校に来ている子どもたちを地道に支えようとしてきた教育理念そのものをほり崩していきます。結果的に「全国学テ向上」尺度からみれば、毎日の生活に精一杯の子どもたち、学習の条件さえない子どもたちなど、様々な困難を持つ子どもたちを学校教育の枠組みから排除していくことになるのではないでしょうか。公教育の破壊そのものです。

★このような決定に際して、教育委員の全員が賛成したとのことです。このことも異常としか言いようがありません。長谷川教育委員長は、「違反者を罰する形にする必要はない」と規則改正に反対しつつも、最終的には「公表」には賛成しました。
 6名の教育委員のうち、すでに3名は橋下市長の公募によって選ばれた人物です。1名は、以前から「つくる会」系教科書の共同事業者である日本教育再生機構の機関誌に何度も投稿している人物です。すでに大阪市教委は、橋下人脈で過半数が握られています。そのようなところだからこそ、今回のような全国的にも異例な指示を出したと言えます。市教委の異常さは、学校「選定」をさせない「附帯決議」を採択した今年の大阪市での高校採択にも現れました。

★10月15日、22日には、市教委が校長たちにこの「指示」の説明を行うとしています。それ以降、各学校では、「公開」に向けて議論がされます。是非とも、全国から今回の大阪市教委の決定に対して抗議と撤回を求める意見を送ってください。

抗議先

教育委員会総務部総務課 企画グループ
TEL 06-6208-9013 FAX 06-6202-7052
メールは「総務部総務課 企画グループ」の「メール送信フォーム」から
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/soshiki_list.html

10/8  朝日新聞大阪電子版「学力調査の成績公表、全校長に指示 大阪市教委が決定」

◆朝日新聞 2013年10月8日19時56分
 4月に小・中学校で実施した今年度の全国学力調査について、大阪市教委は8日、全校長に対して学校別の成績(平均正答率)をホームページなどで原則公表させることを正式に決めた。ただし小規模校は除外するなど、一定の配慮もみせた。文部科学省は「(公表を禁じた)実施要領の趣旨から逸脱する可能性がある」として、市教委に経緯などの確認を始めた。

 学校運営の管理規則に「成績を速やかに公表する」と追加したため、校長が公表を拒めば「処分の検討対象になる」(市教委)。ただ特別支援学校や、調査に参加した小6、中3が1学級しかない小規模校約80校は「公表しないことができる」と配慮した。
 文科省は今年度の都道府県別の平均正答率などを8月に公表。だが学校別の成績公表は、序列化や過度な競争につながるなどの懸念があるとして、教委に対して実施要領で禁じている。
 市教委は、文科省が「学校が保護者への説明責任を果たすため、自校の結果を公表するのは各校の判断に委ねる」とした点に注目。橋下徹市長らが3月に作った教育振興基本計画で「市民に積極的に学校の情報を提供する」としたことを踏まえ、全校それぞれに公表させる方針を固めていた。
 8日の教育委員の会議では、「教育成果の重要な情報であり、開かれた学校づくりのために公表すべきだ」との意見が大勢を占めた。公表には出席した委員全員が賛成したが、長谷川恵一教育委員長は「違反者を罰する形にする必要はない」と規則改正に反対した。市教委は15、22両日に校長への説明会を開き、公表の方針を伝える予定。
 

 昨年度は学校の自主性を重んじ、「保護者らのつくる『学校協議会』の意見を踏まえ、校長が公表を判断する」とした。その結果、全小・中429校のうち、公表した学校は今年6月末で19校にとどまった。
 橋下市長は8日、「一部弊害があるからといって、全部非公開という時代ではない。まず公開した上で、マイナスがあれば対処する」と述べた。
 学校別の成績公表を巡っては、静岡県の川勝平太知事が先月、県内の上位86小学校の校長名を公表。佐賀県武雄市も、市長の意向を受けて市教委が学校別成績を公表した。文科省は首長らの要請を受け、学校別の成績公表を認めるべきか検討している。

■現場は「序列化」懸念

 大阪市教委は、橋下徹市長が掲げた「学校選択制」を来春から12区の中学校などで始める。橋下氏は8日、学力データは「選択の一つの要素。保護者の選択権を奪う方がデメリットが多い」と述べた。
 だが、学校間の成績の比較が過熱し、序列化や過度な競争が起きるのではないかという疑念は現場の校長にこそ強い。学力に課題を抱える小学校の元校長は「『あの地域は点数が低い』と見られたら、一番傷つくのは子どもだ」と話す。判断を校長に委ねた昨年度は、公表校は一部にとどまった。今回のトップダウンの決定は、現場の意向を踏まえたとは言い難い。
 機械的に政策を押し付ければ、現場に不信感と混乱を生む。委員からは「学校の平均正答率に限らず、子どもの点数の分布がわかるデータも開示できないか」との意見も出たが、極めてデリケートな情報であり、乱暴な公表は許されない。
 校長一人ひとりに特色ある学校づくりを求めるなら、市教委はまずは校長の不安を解消し、理解を得られるよう十分な説明責任を果たすべきだ。

大阪からの「君が代」口元チェック撤回を求める署名のお願い

■大阪の伊賀さんからのお願いです。ご協力下さい。集まった署名は直接大阪に送ってください。

◆中原教育長による「君が代」口元チェック撤回を求めるお願いです。

大阪府教育委員会は、9月4日、府立学校に通知を出しました。卒業式・入学式で「君が代」を斉唱する時、教職員が本当に歌っているかどうか、管理職に目視で確認と報告を求めるものです。中原教育長は、自身のブログなどで、2011 年6 月の「国旗国歌強制条例」や2012 年1 月の「職務命令通達」を守らせるために当然のことで、府民もそれを求めていると説明しています。

 しかし、現場の教職員のみならず、多くの府民も、府教委が職務命令や通達・通知を乱発して教職員を萎縮させていることに疑問を感じています。すでに職務命令に疑問を感じて卒業式や入学式に参加しなかったり、自分自身の教育理念やこれまでの教育実践に反して心ならずも形だけ起立したりしている教職員も少なくないのではないでしょうか?今回の通知は、すべての教職員にむりやり口をこじあけて「君が代」を歌わせ、子どもたちに疑問すら感じさせず、強制的に「君が代」を歌わせることになっていくのではないかと大きな危惧を覚えます。職務命令や処分で教職員を従わせ、子どもたちへの強制につながる通知は、教育とはかけ離れていると考えます。

 そもそも、「君が代」をどう考えるか、歌うかどうかは個人の思想・良心の自由にかかわる問題です。
 2009 年9 月の大阪高裁判決は「…とりわけ、『唄う』という行為は、個々人にとって情感を伴わざるを得ない積極的身体的行為であるから、これを強要されることは、内心の自由に対する侵害となる危険性が高い。したがって、君が代を斉唱しない自由を尊重されるべきである」と述べています。これは、公務員(教職員)にも適用されるものです。最高裁も去年の判決で教職員への行き過ぎた処分に釘を刺しているのです。

 

署名用紙はこちらにあります。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/kutimoto-syomei.pdf

Image3口もと

2013年10月8日火曜日

10/8 都庁記者クラブで「田無工業高校・宿泊防災訓練」問題をアピール

■10月8日(火)都教委包囲ネットは都庁記者クラブに行き、田無工業高校の自衛隊宿泊防災訓練について、各社に公開質問書を添えて説明しました。

★今月の幹事は「東京新聞」社でした。東京新聞は田無工業高校のこの問題を新聞で取り上げた新聞社で、記者と話をすることができました。

 不在の所にはポスティングしました。

◆報道関係への口上

Image2-報道

◆都教委資料「都立高校における防災教育について」

★「平成24年度」の「防災教育推進校」の項目のところに、【課題】「消防学校のほか、、新たな外部機関との連携が必要」

「平成25年度」の同じ項目をみると【新たな取組内容】とあり、そこには「○宿泊訓練についての連携先の開拓(自衛隊(東京地本)との連携を予定」ある。

自衛隊まずありで計画が進行しいることがわかる。

Image1東京都図

2013年10月5日土曜日

9/26 「授業してたのに処分」=福嶋裁判が結審

■9月26日(木)福嶋裁判が結審しました。
 福嶋裁判について、弁護団は、最高裁判決で再発防止研修未受講の減給6月の処分の前提となった減給1月の処分が取り消されているので、「授業してたのに処分」の裁判を終結することを求める「上申書」を出していました。
 そして、前日の9月25日に、古久保裁判長(民事19部)から弁護団に電話があり、9月26日の第7回弁論で終結する旨の提案がなされました。
 以下、福嶋さんから、報告が寄せられましたのでアップします。

◆「授業してたのに処分!」      文責:福嶋常光

▼皆さまに支えられて行われてきたこの裁判も今回の第七回口頭弁論で結審となりました。判決は12月19日(木)13:10と決まりました。7月の第六回口頭弁論で話題になった証人尋問を期待していた人には物足りない幕引きに思えるかもしれません。この間3ヶ月足らずに行われたことからお話しします。

★陳述書作成:4月の第5回口頭弁論が終わった5月中旬から取りかかりました。予防訴訟、嘱託不採用、「君が代」一次、二次、と陳述書を書いていますので、それの手直しでいいかなと甘く考えていましたが、事案がそれなりに違うので加筆したところ原案は28ページくらいになりました。字句修正、文章の入れ替えだけでなく大なたでばっさり数ページ、という大工事となりました。その結果が17ページ+授業時間割表というものになりました。もともと言語能力が劣る私にさらに加齢による衰えが加わります。弁護士の方々にはメールによるご指導だけでなく、計6回集まっていただきました。8月中旬に平松弁護士から裁判所に提出していただきました。

★進行協議:8月22日の進行協議で事態が大きく動きました。裁判長から「事実関係での争いはほとんど無いので、証人尋問は必要ないですね、原告証人も特に必要とは思えません。」に双方が同意。
 さらに裁判長は判決に直接関係する発言もし、私も弁護士の方々も勝訴を確信しました(私も「そこまで言ってくれるの?」と驚きました)。さらに9月5日に予定されていた口頭弁論は6日の二次訴訟の判決が出てからの方がお互いやりやすいでしょう、との裁判長からの提案に双方合意。第7回口頭弁論は26日になりました。

★上申書の提出:9月6日の「君が代」二次訴訟の判決が出され、私の2つの処分取消しが確定しました。弁護士の方々により「26日の弁論で結審、早い時期での判決を求める」「原告および弁護士2名の意見陳述を認めていただきたい」旨の上申書を9月中旬に裁判所に提出しました。その回答が25日に古久保裁判長より平松弁護士にあり、こちらからの要望はかなえられました。なお人事委員会への請求(裁決の取消し)は裁判所の意向により取り下げることにしました(処分取消しだけの方が判決文を簡潔にわかりやすくかけるため思われます)。

★9月5日:口頭弁論の日程変更を皆さまにご連絡すべく努力したのですが、やはり行き届かない点が出てしまいました。予定では当日9時半くらいには裁判所前に行くはずでしたが、京王線が止まってしまい、私がついたのは10時10分頃になってしまいました。傍聴しようと来てくださった8名の方には事情をお話しできましたが、「?」のままお帰りになった方も数名おいでだったようです。申し訳ありませんでした。

★意見陳述原稿:始めに書いた原稿は服務事故再発防止研修の理不尽さを強調したものでした。やはり弁護士からダメが出されました。そこで陳述書の一部を読み上げることにしました。でも当日には山中弁護士が私の言いたかった再発防止研修についてのことを7割くらい言ってくださいました。 

▼いよいよ26日になりました。9時半に裁判所前につくと台風の。
影響で雨、さらには風も出てきました。旗を1本残し、裁判所建物まで避難しました。来た方には法廷に行ってもらうようにし、私も10時くらいには法廷に移動しました。今までよりも傍聴に来てくださる方が少ないように見え、「日程変更の影響かな、台風による雨のためだろうか」などと思いましたが、結果的には満席だったようで、有難いことと感謝しています。
 原告としての意見陳述も落ち着いてでき、山中弁護士、澤藤弁護士の弁論も何度聞いても明瞭的確に事件の本質を述べてくださいます。特に山中弁護士は私の言いたかった服務事故再発防止研修の問題点をきちんと言ってくださいました。都側代理人の石津氏が元気ないように見えました。追加の書証や準備書面は双方とも予定はなし、ということを裁判長は確認した後、判決日を12月19日(木)13:10と指定して法廷は終わりました。

▼以下は蛇足かと思います。
★事件の概要:2005年3月の卒業式で君が代斉唱時に不起立で会ったとして2回目の処分(1/10 1月)を受けました。その処分について服務事故再発防止研修が指定されました。1回目の「基本研修」は7月21日に行われ出席しました。翌22日に2回目の専門研修が9月13日(火)に指定されていることが校長から知らされました。火曜日は私の授業が5時間あります。そのうちの3時間は他の曜日への変更が全く出来ないものです。私はすぐに日程変更を校長に申出ました。しばらく言葉のやりとりがありましたが、校長は「都教委に9日(金・私の授業はない)への日程変更を要請する」と言いました。ところが8月に入ってすぐくらいに校長から「日程変更は認められなかった」ことを告げられました。私は「都教委に事情が正確に伝わっていない」と思い、8月中旬に都教委に「日程変更のお願い」を郵送し、「9月20,21,22日の文化祭の代休日、9日,30日の金曜日には行ける。その他の日でも授業し差し障りがないなら行くように努力する」旨を伝えました。ところが都教委は聞き入れることはありませんでした。
  9月13日にいつもの火曜日と同じように授業をしたために12月1日に減給(1/10 6月)という重い処分を受け、この処分についての再発防止研修が2月1日に午前に「基本研修」午後に「専門研修」が行われ出席しました。

★人事委員会審理:2006年1月20日に都人事委員会に処分についての不服審査請求を行いました。しかし当時は被処分者の会の東京弁護団は極めて多くの裁判(嘱託解雇、嘱託採用拒否、君が代一次、君が代二次、予防訴訟)を抱え、それらがいよいよ重大な局面になっていて、とてもこの「授業してたのに処分」取消請求までは手が回らない状況でした。人事委員会には審理期日の延期を数回お願いしました(人事委員会事務局の方には感謝しています)。暗礁に乗り上げていたところ、被処分者の会事務局が「我々だけでやっていこう」と言ってくださり、弁護士なしで、実質動き出したのは2009年10月からでした(準備書面などもS氏が作ってくださいました)。2010年3月と11月に公開口頭審理(証人尋問計4名:校長・研修センター統括指導主事・人事部職員課長・請求人本人)を行ました。公開審理は2回とも傍聴席は満席、証人尋問も十分に内容のあるものになりました。しかし2011年8月の裁決は請求棄却でした。

★裁判:人事委員会の公開口頭審理には平松弁護士が来てくださいました。そこで裁判について引き受けていただけないかお願いしました。2012年2月に提訴、5月7日の第一回口頭弁論を皮切りに、今回の第7回弁論で結審となりました。2005年3月の処分が2012年10月の高裁判決で取消しになりそれが最高裁で確定したことから、再発防止研修そのものが行う必要が無かったこと、累積加重処分も最高裁で取消されていること、などから報告集会で澤藤弁護士が言ったように「これは勝てる裁判、ただどのように勝つかが問題」と思います。

★判決への期待:12月19日(木)13:10に判決が言い渡されます。勝訴はほぼ確定と思うのですが、生徒に対する教師の直接責任・教師が責任を持って生徒の教育を行うんだ、という気持ちをどこまで裁判官が分かったうえで判決文を書いてくださるか、が問題です。また服務事故再発防止研修は2005年当時は私とは全く関係のない事柄に終始していました。今は直接に内心に踏み込む内容になっているようです。回数も極めて多く実施されます。それに対する歯止めになるような判決になるでしょうか。
今思うこと:
 ・実に多くの方にお世話になりました。弁護士の方々、被処分者の会事務局の方々、嘱託採用拒否撤回裁判を一緒に行った原告団の方々、そして傍聴席を埋めてくださったあるいは入れなかった方々など。足を向けて寝られない方が多くてどっち向いて寝れば・・となると落語ですが、ありがとうございました。判決が出てもまだ裁判は続くでしょう。今後ともよろしくお願いします。
 ・弁護団会議でいろいろと話していると、ほとんど忘れていた当時の細かいことを思い出してきます。実にいろいろなことがあった2005年度でした。裁判では「生徒のことを第一に考える真面目な教師が、生徒のことなど眼中にない不真面目な都教委により処分を受けた」事件である、ということを強調しているのですが、そうすると「私は生徒にとってどういう教師だったのだろう」と考えてしまいます。また教育とはなんぞや、ということをあらためて考えるのです。今なら当時よりも生徒に対して多少なりともいい接し方ができるかな、とも思うのです。
 ・判決が都教委の暴走に歯止めとなるようなものでありますように、現場の先生方を勇気づけるものでありますように、と祈るばかりです。

2013年10月3日木曜日

10/2 都立田無工業高校校長への都教委包囲ネットの公開質問書 自衛隊朝霞駐屯地での防災訓練について

■去る7月26日から28日にかけて都立田無工業高校の生徒33名が自衛隊朝霞駐屯地で宿泊防災訓練を実施したことを、都教委包囲ネットは重大視しています。
9月17日には田無工業高校を訪れ、抗議の申し入れを行ってきました。
10月2日には以下の質問書を、自衛隊朝霞駐屯地で宿泊防災訓練を強行した田無工業校長宛に送りました。包囲ネットでは、近日中の校長との会見を要請しています。

◆公開質問書                                                                                  2013年10月2日

   東京都立田無工業高等学校  校長 池上信幸 様
                                                                      都教委包囲・首都圏ネットワーク

        「防衛省と連携した宿泊防災訓練」に関する公開質問書

 2013年7月26日から28日までの間に自衛隊朝霞駐屯地で行われた「防衛省と連携した宿泊防災訓練」について、当会は去る9月17日に抗議申し入れを行いました。その際にお伝えしておいた通り、公開質問書を提出いたします。以下の質問にご回答願います。回答は、項目別に具体的にお願いします。

1.「宿泊防災訓練」の意義について
(1)貴校ではこれまでに「宿泊防災訓練」としてどのようなことを行ってきましたか。それに対するどのような反省の上に、今回の「防衛省と連携した宿泊防災訓練」(以下「本件宿泊防災訓練」と略)の計画がつくられたのですか。

(2)宿泊防災訓練を自衛隊駐屯地で行うことの教育的意味をどのように考えていますか。「災害時の総合防災技術訓練」の場所が「防衛省の関係施設」、特に「防衛省(自衛隊)」でなければならない理由は何ですか。「更なる救急救命に係わる技術向上を目指そう」(6月20日「参加者募集」)とのことですが、そのためなら日本赤十字社でも15歳以上を対象にした災害で必要とされる救急法の講習が受講できます。なぜ「防衛省(自衛隊)」でなければならないのでしょうか。

(3)「本件宿泊防災訓練」の教育課程上の位置付けは何ですか。

(4)「本件宿泊防災訓練」は都立田無工業高校の学校行事として行われたそうですが、学校の教育目標とどのような関連があると考えていますか。

(5)自衛隊は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする」(自衛隊法3条「自衛隊の任務」)ものです。その組織は「災害救助」のために編成されたものではなく、防衛予算は世界5位の、事実上の「軍隊」に相当するものです。
 日本国憲法は9条において「戦力(つまり軍隊)の不保持」を定めており、自衛隊が合憲か否かについては諸説のあるところです。また、教育基本法1条は、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」としての国民の育成を教育の目的と定めています。
 以上の条規と事実に照らして考えるならば、公立の学校で、自衛隊駐屯地内で「防災訓練」だけでなく事実上の「軍隊」としての「隊内生活」の行われる「本件宿泊防災訓練」を計画・実施することは、違憲・違法の疑いが生じる可能性も十分に考えられますが、この点についてはどう考えていますか。

2.「本件宿泊防災訓練」の計画について
(6)「本件宿泊防災訓練」は2013年4月時点での「年間行事計画」の中に記載されていましたか。記載されていなかったとすれば、どのような理由で年度途中に新たに加えられたのですか。
 また、学校内(教員・生徒・保護者)での理解は得られているのですか。教育課程の変更であるから、事前に生徒・保護者にも知らせるべきではないのですか。

(7)池上信幸校長ご自身にお尋ねします。自衛隊施設での「宿泊防災訓練」の実施の構想と計画は、誰がどこで立てたものですか。伝え聞くところによると、2013年1月ころから、防衛省に対して自衛隊施設での「宿泊防災訓練」の打診が教育庁からあったとのことです。池上校長はこのことを知っていましたか。
 池上校長は前任の部所が教育庁内の「防災担当」であったと聞いていますが、校長ご自身、教育庁内でこの計画立案に携わったのですか。
 「本件宿泊防災訓練」を学校が最終責任を負うべき学校行事と考えているのですか。それとも都教委の事業の一環と考えているのですか。

(8)6月28日付けの指導部からの校長宛通知文「平成25年度防災教育推進校にの宿泊防災訓練について」は、「訓練」の「連携機関」・「対象期間」・「対象学年」について教育庁指導部からの「決定」の通知ですが、これについてお尋ねします。
①「連携機関」・「対象期間」・「対象学年」については学校が希望したのですか、それとも指導部から指定されたのですか。
②「対象学年」を2学年としたのはどのような理由からですか。
③「対象学年」2学年とは、2学年全員が対象となることですか。
④ 「次回の説明会及びオリエンテーション等については個別に連絡します」とありますが、自衛隊施設での「宿泊防災訓練」に関する都教委指導部からの事前の「説明会」及び「オリエンテーション」は前回はいつ行われたのですか。それはどのような内容のものだったのですか。
⑤ また、「次回の説明会及びオリエンテーション等」についての「連絡」は受けたのですか。

3.「本件宿泊防災訓練」の実施について
(9)「防衛省と連携した宿泊防災訓練サマーキャンプ しおり」に掲載されている「日程 行動計画」は学校が独自に作成したものですか。それとも自衛隊側から提供されたものに基づいて作成されたものですか。

(10)「しおり」の「Ⅳ 生活上で特に注意すること」に記載されている「非常呼集」は軍隊用語です。このような行動が予定されていることは、教育の場としての「宿泊防災訓練」にはふさわしくないと考えませんか。

(11)「しおり」の「日程 行動計画」に記載されている、「防災講話」や「グループ学習」は誰が担当し、誰の責任において行われたものですか。その内容を把握していますか。また、防災技術の指導の実態をどれだけ把握していますか。訓練とは直接に関係のない「集合・行進」がもっぱら行われたという情報も入っています。「訓練」とは謳っていますが、生徒を自衛隊での「隊内生活」に丸投げしたことになりませんか。「訓練」行動の最中にもし事故や不具合が生じた場合は、責任は学校にあるのですか、自衛隊にあるのですか。

(12)訓練は「日程 行動計画」の通りに行われたのですか。所定の起床時間よりも早く(28日の午前5時に)起床させられたという情報もあります。また、訓練当夜は猛暑の中で、宿泊施設には冷房装置もありません。生徒の睡眠時間など健康面での状態把握はきちんと行われたのですか。

(13)「日程 行動計画」によれば、自衛隊独自のメニューである「ロープワーク」に要した時間は全体でわずか110分です。「応急救護訓練」に多くの時間が割かれていますが、それは自衛隊ではむしろ専門外のことです。ことさら自衛隊駐屯地で「宿泊防災訓練」を設定する理由がわかりません。「本件宿泊防災訓練」の本当の目的は何だったのですか。

(14)6月20日付けの「参加者募集“防災訓練in夏”では「更なる救急救命に係わる技術向上を目指そう」と参加生徒によびかけながら、「しおり」では、「目的」の第一に「共同で自衛隊内の施設で規律正しい生活を送り」と記載し、「訓練」の目的のすり替えが行われています。これは、参加生徒や保護者に嘘を伝えていたことになりませんか。「訓練」の目的を生徒・保護者にどのように説明したのですか。

(15)「本件宿泊防災訓練」は書類上は「文化的行事」としての「学校行事」ということになっていますが、ラグビー部のブログでは「部活動」として扱われています。両者が混同されているのではないか。

(16)学校行事は受益者負担が原則です。「参加費無料」は学校行事としては異例なのではないですか。「参加費用」はどこがが負担したのですか。このように、「本件宿泊防災訓練」は学校行事としては適切さを欠くと思われますが、これについてどのように考えていますか。

(17)参加者の数に比して、引率者が6名の教員です。通常の学校行事にしては引率者が異例に多くなっています。どういう理由でこれだけの数の引率者にしたのですか。

(18)都教委の職員が多数(6名)参加していますがそれはどういう理由からですか。何のために来たのですか。引率ではないとすれば、都教委職員はどういう名目で「隊内生活を体験」したのですか。

(19)「陸上自衛隊隊内生活体験申込書」(平成25年7月11日付)には隊内生活体験者として35名の生徒の名簿が添付されています。この名簿はその後どのように自衛隊内で処理されたかを把握していますか。また、今後入隊の勧誘等に使用されないという保障はありますか。

(20)上記申込書には「7 その他」として、①②の項目が付されていますが、これについては生徒に確かめたのですか。

(21)以上見て来た通り、問題点の多く指摘されている自衛隊朝霞駐屯地での「宿泊防災訓練」を2014年2月にも再度実施するのですか。

                                                                        以上

 上記の質問に対して文書及び口頭で回答することを要請します。
 当質問は回答を含めて報道機関その他に公開の上で行われています。

2013年10月2日水曜日

9/30夕刊 朝日新聞報道 「教科書採択 初の是正要求」

■沖縄八重山地区の公民教科書の採択で、有ほう社の教科書を選ばす、東京書籍の教科書を採択し使用している竹富町に対して、文科省は無償給付を止めてきました。そのため、竹富町は民間からの寄付で、東京書籍の教科書を使用してきました。これに対す文科省のしめつけです。

◆9月30日の朝日新聞記事

Image2竹富町

9/30 北海道新聞電子版 大阪府教育委員が中原教育長を批判  実教出版教科書問題

■大阪府教育委員が教育長批判 実教出版の教科書採択で

◆北海道新聞電子版(09/30 21:31)

 「大阪府教育委員会の小河勝教育委員は30日の府議会本会議で、実教出版の高校日本史教科書採択をめぐり、中原徹教育長が事前に、教科書使用を希望する学校名を大阪維新の会府議団へ伝えていたとし「政治的中立性を保つべき教育長の言動として適切でない」と批判した。
 府教委によると、中原氏は8月8日、大阪維新との意見交換会に出席。府教委が国旗国歌法に関する同社の教科書の記述を「一面的」と指摘していたことを踏まえ、使用を希望する学校名を示し「学校と議論してもらって構わない」と話した。