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2017年5月25日木曜日

5/22 東京地裁 08年「君が代」不起立処分に不当判決



2008年「君が代」不起立停職6月処分取消訴訟地裁判決(清水響裁判長)が今日出されました。これまでの東京の判決で最もひどい、そして、大阪の内藤判決と同レベルの、裁判長の偏見でだけで書いたような、まったくの不当判決です。根津公子さんの怒りの報告です。


5/22判決

河原井さんの処分は取り消し、その余の請求はいずれも棄却、という判決。
その余の請求とは、河原井さんについても損害賠償は棄却、根津については処分を取り消さないというものです。





















◆判決文
「原告らは本件職務命令が憲法19条に違反するというが、学校教育法及び学習指導要領において定める・・・教育活動は一定の価値観やこれに基づく価値の選択を前提とせざるを得ないものであるから、その意味で価値中立的であることは不可能である。」といい、しかし、河原井さんについては停職6付きを選択することの「相当制を基礎づける事情」が不十分だから処分は取り消す。しかし、当時は2012年1月の最判が出されていなかったから停職6月を選択した都教委に注意義務を尽くさなかったとまではいえない。したがって、損賠の理由はない。

★コメント
根津については、処分理由に「君が代」不起立の他に、停職が開けて復帰した10月から、背中に「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」、胸に「日の丸・君が代強制反対」とロゴの入ったトレーナーを着用し、校長から着用をするなと職務命令が出されたにも関わらずそれに従わなかった、として

◆判決文
「平成19年3月30日付停職6月の処分が取り消されたこと等を考慮しても、本件においては、過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む原告根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」から処分適法という。

★コメント
アンダーライン部分の「過去の処分歴」については2007年事件処分取り消しの須藤高裁判決・最高裁決定で「具体的事情」に入れてはいけないとされたことです。
それに反した判決を平然と書いています。

★コメント
このトレーナーは南大沢学園養護学校以前の学校でも、その後の学校でも着用していたもので、この校長の他には誰一人問題にした校長はいなかったこと、
また、このトレーナーは作業着として必要であったこと、校長から職務命令は出されていなかったこと(根津が「職務命令か」と訊いても、「職務命令ならば文書で出したら」と言っても校長は「言う必要はない」と。)を主張してきたのですが、判決は私の主張したことは嘘だと言わんばかりに、裁判官の推測を捏造して「事実」として認定し、それを使って停職6月処分を適法としました。

◆判決文
トレーナー着用について判決は次のように言います。
「根津は停職期間中も日の丸君が代並びに停職処分に反対することを明らかにしてビラ配りやプラカードの掲示等を行っており、・・・トレーナー等着用行為は停職期間を終え、生徒指導が始まった初日から開始されたもの」「これらの点に鑑みれば、トレーナー等着用行為は、単なる服装ではなく根津の意図的な表現行為であって、職務専念義務に違反する行為であること、根津が着用行為を行うことにより学校の規律や秩序を乱す行為をあえて選択して実行したものと評価すべき」と。



◆2007年事件の高裁・最高裁決定
停職中に校門前で行った行動について2007年事件高裁判決・最高裁決定は、「勤務時間中に勤務場所で行ったのではなく、これらの行為によって具体的に学校の運営が妨害されたような事実はなく、これらの行為を行ったことを、停職期間の加重を基礎づける具体的な事情として大きく評価することは、思想及び良心の自由や表現の自由を保障する日本国憲法の精神に抵触する可能性がある」としました。

清水判決は須藤判決及び決定をまるっきり無視です。
まだ、判決を丁寧には読んでいないので今日はこの程度にし、しっかり読み追って報告します。

5/22 河原井さん・根津さんの08年「君が代」不起立裁判 東京地裁不当判決

5/22 河原井さん・根津さんの08年「君が代」不起立裁判の東京地裁判決がありました。全く不当な判決でした。渡部さんの報告です。

5月22日(月)の東京地裁判決



07年「君が代」不起立裁判は、2015年5月に東京高裁で、二人(河原井さん停職3か月、根津さん停職6ヶ月)がともに勝訴し、損害賠償も勝ち取りました。都教委は上告しましたが、最高裁が都教委の上告を棄却し(2016年5月)、確定しました。そこでは次のように述べられていました。

◆07年停職処分の最高裁判決
戒告から減給、減給から停職へと機械的に一律にその処分を加重していくとすると、教職員は、2、3年間不起立を繰り返すだけで停職処分を受けることになってしまい、仮にその後にも不起立を繰り返すと、より長期間の停職処分を受け、ついには免職処分を受けることにならざるを得ない事態に至って、自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることになり、そのような事態は、もともとその者が地方公務員としての教職員という地位を自ら選択したものであることを考慮しても、日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるもであり、相当ではないというべきである。

◆5.22 08年処分の地裁判決
★河原井さんの6ヶ月停職は取り消されましたが、根津さんの6ヶ月停職は取り消されず、
二人の損害賠償請求は棄却されました。
最高裁が都教委の上告を棄却し確定した07年高裁裁判を正面から踏みにじるような判決でした。
★報告会で弁護士は、「非常識・最悪の判決」、「2012年最高裁判決の前にもどるような判決」と述べていました。
2012年最高裁判決では、
・思想・良心の自由への<間接的制約>があることを認め、
・加重処分は原則認めないと言っていました。

しかし、今回の判決では、
根津さんが勤務中に、08年以前も以後も「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」というトレーナーを着ていたことを問題にし、6ヶ月処分を認めました。
しかし、当時、少なからぬ教員が同じようなトレーナーを着ていました。また根津さん自身も08年以前も、以後も、着ていたにも関わらず、そのことを執拗に問題にしてきました。

★判決文には次のような下りがあります。
「本件職務命令は、憲法19条に反するものではないから、公立学校の教員として地方公務員であった原告らに対し、その式典に教員と言う立場で参加するに際して、式典における慣例上の儀礼的な所作として社会一般に広く認められている起立及び国歌斉唱(憲法がこれらの行為を禁止しているとは認められない。)を求めることは、何ら公務員としての憲法擁護義務に反するものではないというべきである。(48~49ページ)
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「本件トレーナー等着用行為を勤務時間中に行うことは、職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い職務にのみ従事すべき義務に違反し、職務に専念すべき学校内の規律秩序を乱すおそれがあるものであったといわなければならない。(59ページ)
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「原告らは、学習指導要領に沿って、教育課程の一つである特別活動たる卒業式を適正に実施するため本件各校長が発した本件職務命令に対し、地方公務員として職務命令に従う義務を負い、かつ、生徒の模範となるべき教員と言う立場にありながら、公然と職務命令に違反した。その違反行為は児童・生徒、保護者その他の学校関係者の面前で行われたものであって、教員の職の信用を傷つける行為に該当するものというべきである。(60ページ)

★これでは、教員は「公務員」と「職務専念義務」の名の下、政権が決めた考え方ややり方に対しては、一切反対の意思を表明してはならないということである。(判決文では学校外や休みのときは例外、などとしているが、根津さんが停職中に抗議活動をしていたことも理由に挙げている。)
報告会である参加者は、「公務員は奴隷か!」と言っていたがまさにその通りである。

★前の方で紹介した97年裁判の高裁判決では、「公務員」に関
 「もともとその者が地方公務員としての教職員という地位を自ら選択したものであることを考慮しても、日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるもであり、相当ではないというべきである。」
しては次のように述べられていた。
いかに今回の判決が反動判決であるかがわかる。
まさに戦前の「聖職教師(国定教師)」「洗脳教育」の復活である。
私たちは、このような、一回その正体が暴かれているような、
復活を断じて許すわけにはいかない。
そのために、これからも声を上げ続け、闘い続ける。

2017年5月12日金曜日

都教委包囲ネットの「教育勅語」容認の閣議決定に抗議し、撤回を求める声明

私たち「都教委の暴走をとめよう!都教委包囲・首都圏ネットワークは、3.31に安倍内閣が「教育勅語」を教材として使ってもいいと閣議決定したことに抗議し、その撤回を求める声明を出しました。これから、いろいろの方法で闘っていきます。皆さん! ともに闘っていきましょう。

  「教育勅語」容認の閣議決定に抗議し、撤回を求める声明

 安倍内閣は去る3月31日に、「教育勅語」を学校で教材として取り扱うことについて、教育の「唯一の根本」とせず、「憲法や教育基本法に反しないような形で」教材として用いることを容認するという内容の「閣議決定」を行った。われわれは戦前教育制度の根幹をなし、軍国主義の精神的骨組みを形成してきた「教育勅語」を「閣議決定」の形で復権させ市民権を獲得させようとするこのような暴挙に対して断固抗議し、閣議決定の撤回を要求する。

 第一に、「勅語」とは言うまでもなく、天皇の言葉である。憲法前文と98条に明記されているように、日本国憲法のもとにあっては、「詔勅」その他は「排除」され「効力を有しない」のである。つまり存在する余地がないのである。国民主権の原理とまったく相いれないものであるから、1948年に衆参両議院で、「排除」と「失効確認」の決議が行われたのである。
 「憲法に反しないかぎり」の教材として教育勅語を用いることはとうてい認められない。
 
 第二に、「教育勅語」(正確には「教育ニ関スル勅語」)は「臣民」としての国民が遵守すべき徳目を政治権力者が天皇家の祖先からの「遺訓」という形をとって呈示し強制したものであり、その目的は国家のために進んで貢献し、命を捧げる「帝国臣民」の育成にあったのである。
「教育勅語」には普遍的道徳が入っているなどと言う者もいるが、その根本は、「一旦緩急アレバ(ママ)義勇公ニ奉ジ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ」、つまり身も心も天皇つまり国家のために捧げよということにある。
 
第三に、そもそも、どのような教材を使用するかなどということは時の内閣が言及することなどあってはならないことであり、あきらかに内閣の権限外のことである。教育の内容については「学習指導要領」によってその大綱が示されるのみであり、その内容は教科等の専門的知見に裏付けられたものでなければならない。一内閣が一時の思惑であれ、教育内容に言及することがあってはならないのである。
閣議決定は明らかに教育行政や教育の内容に何らかの影響や干渉をもたらすものであり、教育に対する不当な支配にほかならない。

  以上の理由から、上記の「閣議決定」は不当であるばかりでなく違法かつ無効であり、断固撤回を要求する。
この「教育勅語」の閣議決定は安倍政権による「愛国心」教育の具体的中身に他ならない。「教育勅語」の閣議決定は共謀罪や改憲と連動した改悪教育基本法の実働化攻撃そのものである。
 
われわれ都教委包囲首都圏ネットは06年に教育基本法改悪反対を国会前闘争として闘いぬき、以降も「改悪教育基本法の実働化を許さない」と闘ってきた。かかる立場からして教育勅語の閣議決定を許すことはできない。
 

 「日の丸・君が代」の強制を許すな! 改悪教育基本法の実働化阻止! 教育勅語の復活弾劾!

                   2017年4月                 都教委包囲首都圏ネットワーク

2017年5月11日木曜日

5/10再発防止研修への抗議・該当者支援行動の報告

5/10 再発防止研修抗議・該当者支援行動の報告(近藤さん)

■安倍首相の2020年オリンピックまでに憲法九条に「自衛隊」を明記する第三項を加えるという改憲への執念、「共謀罪」法案の審議など「戦争する国」への暴走が新たな局面を迎えています。そんな中、「『日の丸・君が代』強制は戦争への道」を実感させるのが被処分者に対する「再発防止研修」です。

裁かれるべきは都教委―違憲違法な被処分者イジメの再発防止研修をやめよ!

時折雨が降る5月10日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を研修場所の都教職員研修センター前(都内水道橋)で行いました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応えておよそ50名の人が駆け付けてくれました。早朝から4時間30分にわたる行動への参加、誠にありがとうございました。該当者(受講者)も皆さんの支援・激励に感謝しています。
「体罰・セクハラ・飲酒運転」等で処分された教員を対象に行われる「服務事故再発防止研修」が、自らの良心に従って起立せず処分された教員にも科されるのです。
卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に強行実施されてから13年、毎年繰り返されて来ました。今年は、卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず不当にも処分されたを都立高校教員2名(工芸高校・減給1月・不起立処分4回目、葛西南高校・戒告処分・同3回目)が対象となりました。この研修は、被処分者に対して都教委が「反省・転向」を迫るもので、被処分者を「恫喝」する「イジメ」「懲罰」(精神的・物理的圧迫)に他なりません。違憲違法な研修を毎年・毎回繰り返す都教委こそ反省すべきであり、裁かれるべきです。
会場の同研修センターの外壁には、「授業録向上」と大書した垂れ幕が下がっていました。授業をつぶして命令で「研修」に呼び出しているのが都教委です。授業をつぶして生徒の学習権を侵害している都教委が「授業力向上}が標語?! まさにブラックジョークです。

◆思想・良心の自由を侵害する再発防止研修を中止せよ!

研修開始に先立って、被処分者の会等が抗議声明を手交し、研修の中止をセンターに申し入れを行いました。この研修は、思想・良心の自由を定めた憲法に反しており、戦前の天皇制軍国主義の思想弾圧と同じ発想で、転向を強要する人権侵害で「良心を鞭打つ」ものに他なりません。都教委こそ謝罪するべきなのです。対応した同研修センター総務部総務課長は、「要請の趣旨は上司に伝えます。答える立場にはありません」と繰り返すだけでした。

◆ものものしい雰囲気―戒厳体制下の研修の内容と実態
2人の該当者は、支援者の拍手に送られて会場に入りました。該当者は、研修センターの4階の部屋に缶詰にされ、センター側の講師、司会など3名、校長に取り囲まれて、長時間の研修を強いられました。講義は、「地方公務員法について」と「適正な教育課程の実施について」の2本で、例年と全く同じでした。要するに「上司の命令に従えば」「生徒の模範となるよう『君が代』を立って歌え」ということです。その後振り返りシートを記入させ、研修部長に提出させられました。
トイレに行く時もまるで「ストーカー」のようについてくる。「精神的・物理的圧迫」=イジメにより、被処分者に「反省・転向」を強要するものです。こんなことを教育行政がしていることが信じられないかも知れませんが、本当の話しなのです。

◆まだ続く研修―およそ3ヶ月もの長期に亘る

なお、これで「研修」は終わらず、長期の所属校研修、月1回の教職員センターの指導主事所属校訪問研修、2回目のセンター研修があります。長期の闘いになりますが、皆さんの励ましが力を与えてくれると思います。

◆被処分者の会は、抗議声明を発表しましたのでお読みください。長い声明文ですが、これまでの経過、再発防止研修の仕組み・内容、違憲・違法性などについても言及しています。

5/10 再発防止研修抗議・該当者支援行動の報告(渡部さん)

小雨模様の中、朝8時から、研修抗議と被処分者2人に対して激励行動を行い、約50人が参加しました。
今回研修の対象者にされたのは、卒業式で「君が代」不起立で処分された都立高校教員2名 ①葛西南高校・戒告処分・同3回目、 ②工芸高校・減給1月・不起立処分4回目、
です。
二人は、9:00~12:30の研修後、それぞれ次のようなことを語りました。
①のOさん
 今日から研修のスタートの日だ。しかし、今まだ、今後のスケジュールを教えてもらっていない。これまでは教えてもらっていた。2回目の時と内容はほぼ同じ(地公法、学習指導要領など)だったが、少し説明が詳しかったかな。いかに立って歌い、模範を示すことが責務か、ということを述べていた。
 ところで自分は定時制の教員で夕方から授業がある。しかし、本日は勤務時間を変更され9:00からとされた。そして授業が始まる15分前に勤務時間は終わった。生徒の学ぶ権利を奪ったのは再発防止研修だ。わたしは日常の事を大切にしたい。特別の日ではなくて。

②のSさん
 工芸高で9年目だ。今日は電車が遅れ満員電車となり大変だった。しかし研修の方が苦行だった。3時間無為に過ごしたようなものだ。12:30まで目いっぱいで、途中休憩はない。
 講義後「振り返りシート」があり、「どう考えますか?」などが聞かれた。回答しなかった。突っ込まれることもなかった。再発防止恵研修に対する2004年に出された地裁決定(「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由にふみこみ、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、・・・違憲遺法の問題を生じる可能性がある・・」)が効いている。
 これからの裁判闘争をしっかり闘う。権利侵害をさせないようにしたい。

ところで、①のOさんは
「生徒の学ぶ権利を奪ったのは再発防止研修だ」と述べましたが、研修センターの屋上からは、<めざせ!授業力向上>などと書いてある垂れ幕が下がっていました。全く悪い冗談です。都教委にとっては<授業よりも「君が代」>が大事なのです。東京の教育もここまで落ちました。
支援に駆けつけた「授業してたのに処分」の福嶋さんは、抗議集会で次のようなことを述べました。
 これまで都教委は裁判で67件の処分を取り消されている。しかし該当者らの名誉回復はなされていない。処分の時はマスコミやHPにも実名で周知される。しかし取り消されても発表や報告はされないままだ。また、再発防止研修まで受けさせられた人は、生徒、同僚にまで迷惑をかけた。都教委からの謝罪があって当然だ。都教委の道徳・倫理感はどうなっているのか。当時講義をした方々はどう思っているのか。

また、千葉から駆けつけてくれたKさんは
研修所前に居並ぶ10人ほどの都教委の職員に向かってここは「東京サティ(最低)庵」ではないか」と述べていました。
東京では、すでに被処分者の会の近藤徹さんが紹介していますが、
【小池知事を「忖度」 都立看護学校でも「君が代」(朝日新聞社会面 5月10日付)】というようなことまで起きています。