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2016年7月29日金曜日

7/28 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

7月28日(木)の都教委傍聴記です。


 ▲傍聴前にビラを配布

民主主義のない学校で「いじめ対策」はできるのか?

 公開議題は議案が<来年度使用の都立中学校、特別支援学校小学部・中学部用教科書の採択について>、報告が<いじめ問題対策委員会答申について>。
他は非公開議題。5件の懲戒処分のほかに、<いじめ防止対策推進法28条に基づく調査について>が上がっていた。
<教科書採択について>は、小・中学校は4年に一度の採択で、4年間は同一の教科書を使うことが「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって定められている。採択は小学校が一昨年、中学校が昨年だったので、来年度は今年度と同じ教科書を使うことを確認した。

<いじめ問題対策委員会答申について>

都教委がいじめ問題対策委員会に、「いじめ総合対策」に示された取り組みの進捗状況の検証、評価、いじめの防止等の対策を一層推進するための方策について諮問したところ(2014年10月)、その最終答申が出たとのことで、資料が配布され、答申内容についての報告がなされた。
答申をもとに、今年10月頃の都教委定例会で「いじめ総合対策 第2次骨子」が、来年2月頃の定例会で「いじめ総合対策 第2次」を策定するとのこと。骨子には教員対象の研修プログラムと子ども対象の授業プログラムを示して、教員に研修を課し、来年度から「いじめ総合対策 第2次」を使って、全公立学校で取り組みを開始するという。

 答申に書かれた一つを挙げると――いじめの「未然防止・早期発見の取り組み」では、スクールカウンセラーによる全員面接を小5、中1、高1で実施。
「早期対応の取り組み」では、児童・生徒のトラブルや気になる様子の情報収集、実態把握、いじめ認知、対応。「重大事態への対処」では、いじめをきっかけとした欠席日数が30日を経過したら重大事態発生と捉え、組織として調査・対応する、とある。
 
「児童・保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときには、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。」「『いじめ発見のためのアンケート』を年間3回以上実施する」「社会全体の力を結集し、いじめ問題に対峙する。地域、関連機関との連携」等々も。明記しなくても当然行うだろうということも文字にしている。

報告を受けての教育委員の発言は、「ポケモンゴーは夏休みに入ってからだから指導は難しいだろうが、教員に指導をしたか」とか、「いじめられたかいじめたかだけでなく、見て見ぬふりをしたかもアンケートで訊いてほしい」とか。

 木村教育委員の発言にはかなりの傍聴者がびっくり。「答申、よく行き届いている」と前置きして「(答申は)子どもの目線ではなく、指導する立場からの書き方だ。イギリスやオーストラリアの学校では、『あなたは民主主義社会の一員だよ。あなたが黙っていると何が起きるか』と問いかける。子どもの組織を作ったらいいのでは」と。

答申は確かに子どもの目線ではないし、木村教育委員が挙げたような子どもへの問いかけは適切な指導だと思う。しかし、である。職員会議での発言禁止や「日の丸・君が代」の強制など、都教委が学校の民主主義を奪い尽しておきながら、よくもこのようなことを言えるものだ。あきれ果てる。
 子どもがいじめを大人社会から学んでいることに思いを馳せ、弱肉強食、上意下達の大人社会を変革することが最も大事なことだという認識からの発言は、今日も皆無だった。また、膨大な事務量を押し付けて教員を忙しくさせ、放課後の教室でゆっくり子どもと過ごす時間を教員から奪っていることがいじめ発見を遅らせるのではないかという視点からの発言もなかった。子どもたちとの時間が確保できれば、アンケートに頼らずとも、子どもたちの様子は教員にわかるものだ。アンケート自体が密告を煽ることにつながりはしないか、とも私は杞憂する。

 非公開議題の≪いじめ防止対策推進法28条に基づく調査について≫は、重大事態のいじめが発生したことによる調査の報告のようだ。前回の続きか。

「傍聴で声を発した人」に対する新たな制裁措置」

前回の定例会で退出際に声を発した」として教育長から「退場命令」が出された傍聴者について、私はこれまでと同じ措置かと思い、(次回の傍聴は禁止され、それ以降の傍聴からは宣誓書を書かないと傍聴させてもらえない)と記したが、
今回、都教委は新たに次の告示を出した。
「次回」の1回ではなく、「次回から3回の傍聴は禁止」だという。
ヤジが飛ぶのは議事運営に問題があるからか?と教育委員・教育長は一切思わないのだろうか。自己の言動を疑り振り返ることは大切なこと、と私は思うのだけれど。

全文はレイバーネットを見てください。↓

http://www.labornetjp.org/news/2016/1469760793920staff01

7/14 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

7月14日に行われた都教委定例会についての根津公子の都教委傍聴記です。

■公開報告事項4点のうちから報告します。

●都立高校補欠募集の一層の活用・推進〔生徒の進路変更の希望に応え、再チャレンジを支援する仕組みの強化〕に向けて
 補欠募集について各学校の対応がバラバラなため、都民から様々な苦情が寄せられていることや、今年2月に出された不登校・中途退学対策検討委員会報告を受けて、「都立高等学校補欠募集の実施に関するガイドライン~中途退学防止のサポートネットの強化に向けて~」を策定するとともに、補欠募集要綱の一部改正を行い、それに基づく補欠募集を今年2学期より行うとの報告であった。
 新たに加えた理念は、「欠員を補充することだけでなく、高校入学後に、将来の目標が変わり他の高校で勉強したいなどの進路変更希望にも応えることで、中途退学を未然に防ぎ、教育の機会を確保すること」という。

根津コメント
都立高校の不登校3500人余、中途退学2700人余(2014年度)が生じることの原因がいまの学校の在り方、東京の教育の在り方にありはしないかと検証す
る視点が、教育委員には全くない。
都教委事務方、教育長と同じような考えを持ち、事務方の提案・報告を追認するだけの教育委員たちでは、不登校・中途退学が減ることも、補欠募集が「生徒の再チャレンジを支援する」ことにもならないだろう。本気で議論し解決したいのならば、都教委とは全く異なる教育感を持つ教育委員が必要なのだ。
 小学校入学時から子どもたちは差別選別教育の中に置かれ、学ぶ楽しさを奪われていく。また、自分の頭で考えるのではなく、指示に従うことを教え込まれ、それらによって自己の確立ができず、自己肯定感が育たない。日本の子どもたちの自己肯定感は世界的に見て非常に低い。その大きな原因は、学校教育にあると言っていい。都教委が教員を管理支配しないことが、不登校・中途退学についての一番の解決策であることは間違いない。
 私が教員であった時の体験でも、教員集団が校長や教育員会から管理支配されず、生徒たちを管理支配しない学校をつくったときには、生徒たちは皆、学校が大好きだった。生徒たちの手で学校生活をつくり、学校に生徒みんなの居場所があったからだ。そうした事実を都教委及び教育委員は知るべきなのだ。

■他に、「高校生元気アップスポーツ交流事業(地方創生事業)について」「東京オリンピック・パラリンピック教育フェスティバルの開催について」の報告があった。どちらも「2020年オリンピック・パラリンピックへの機運を高めることを目的としたオリンピック・パラリンピック教育。国威発揚、「愛国心」育成を意図した、生徒を使った“やらせ”だ。

■報告事項の議題に「『いじめ防止対策推進法』第30条1項に基づく報告について」というのが上がっていたが、この件は非公開議題とされた。そこで、この条文に当たってみたところ、『いじめ防止対策推進法』第30条1項は次のように記す。
 「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」には、「地方公共団体が設置する学校は、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
 そして、同条2項及び3項で、「報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、調査を行うことができる。」「地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。」と記す。
 極めて重大ないじめの報告が議題になるということだ。

 非公開議題に移るところで傍聴者が退室させられるときに、傍聴者の一人が「○○小の子どもが殺されたのを知ってるか!」と声を上げた。この非公開議題と関連あるからのことばだったに違いない。しかし、教育長はその人に、「退場命令」(次回の傍聴は禁止され、それ以降の傍聴からは宣誓書を書かないと傍聴させてもらえない)を出した。どういう思いから声をあげたのかを、教育長たちが考えることはないのだろうな。

全文はレイバーネットを見てください。

http://www.labornetjp.org/news/2016/0714nezu

2016年7月27日水曜日

7/19 岸田さんのピアノ裁判 東京高裁で勝訴!

7月19日、岸田静枝さん(元小学校教員、音楽専科)の都人事委員会修正裁決・減給処分取消訴訟(東京高裁 平成27年(行コ)第395号懲戒処分取消等請求事件)の判決があり、岸田さんが勝訴しました(岸田さん、おめでとう!)。近藤さんからの報告です。

★東京高裁第7民事部(菊池洋一裁判長)は、一審東京地裁判決(2015年10月)を支持して、岸田さんのピアノ不伴奏による職務命令違反を理由とした処分について、「本件処分は・・・社会通念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量を逸脱したものとして違法」と判示し、東京都教育委員会による停職1ヶ月の原処分(2010年3月30日付)の都人事委員会による減給10分の1・1月への修正裁決(2013年2月7日付)を取り消しました。

★岸田さんは、過去4回(2004年5月戒告処分・不起立、2004年12月減給1月・再発防止研修を受講せず、2005年3月・減給6月・不起立、2005年12月戒告処分・再発防止研修でのゼッケン着用)の処分歴がありますが、過去の処分歴を理由とした今回の処分を「違法」として取り消したことになります。累積加重処分及び都教委に追随して最高裁判決が違法とした減給処分を出した都人事委員会裁決が断罪されたのです。

★岸田さんは、クリスチャンとして、職務命令が憲法19条思想良心の自由に反するのみならず、憲法20条の信教の自由にに反すると一貫して主張してきました。判決では、「制約される信教の自由の内容、制約の目的や必要性、制約の態様、程度等を総合して判断されるべき事柄」として原告らの主張を斥ける一方、一審にはなかった「内心における信教の自由は憲法19条の思想及び良心の自由の宗教的側面」という文章が加えられています。

★また、「1審原告の過去の非違行為は、いずれも、1審原告個人の信仰及び歴史観・世界観のために職務命令に違反したという点で共通しており、1審原告個人の信仰等に照らし、同様の職務命令の回数が増えればこれに伴って現実の支障や混乱の有無にかかわらず違反行為の回数だけは増えるという関係にあり、1審被告(注・都側)の主張は、これをそのような事情のない一般の非違行為と同列に論じる点で相当ではない」、「1審原告が本件不伴奏行為を反省していないとの一事をもって、本件処分に裁量権の行為を誤った違法がないということはできない」と都教委の主張を斥け、累積加重処分を断罪しています。

★全体として、一審判決よりも踏み込んだ判決になっており、都教委が2週間の期限内に最高裁に上告/上告受理申立をするのか注目されます。

7/21 都立高校KSさんの再発防止研修抗議と激励

再発防止研修の報告が近藤徹さんからありましたのでアップします。

7月19日及び21日、3月の卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分されたYTさん(19日 都立O高校教員)、KSさん(21日 都立M高校)に対する都教職員研修センターでの「服務事故再発防止研修」(2回目のセンター研修)に抗議し、該当者を支援する行動が現地で行われました。この行動は、被処分者の会の呼び掛けによるもので、両日とも約40名が早朝から3時間にわたる行動に参加しました(21日は雨の中での行動となりました)。たった一人で研修の受講を強制された該当者(受講者)からも「シュプレヒコールが部屋まで聞こえ、心強かった」と支援・激励に対して感謝が寄せられています。

▼再発防止研修がいかに不当なものであるかを申し入れる平松弁護士






卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に始まり、毎年繰り返されて来ました。特に2012年以降質量共に強化された再発防止研修が、「違憲違法の可能性がある」とした裁判所の決定(2004年7月)を無視して、毎年毎回同じ内容で行われてきました。これは、まさしく、被処分者を「恫喝」し精神的・物理的圧迫を加える「イジメ」です。教職員をイジメる都教委に「イジメ」を語る資格はありません。違憲違法な研修を繰り返す都教委こそべきであり、裁かれるべきです。

受講者は研修室に缶詰にされ、都教委職員・校長ら5人取り囲まれ、「研修」を強要されるのです。にその内容は、用意された質問への応答、都教委の「模範解答」の指導、受講報告書作成、振り返りのチェック、研修部長指導・訓話などです。
「研修」の度に、①職務命令に従え、②「君が代」を率先垂範して歌うのは教職員の責務、が強調されます。

▼「研修」を終了して出てきたKSさん



このように都教委が、教員に授業をさせず、生徒の授業を受ける権利を侵害し、違憲・違法な研修を優先していることは教育条件の整備に責任を持つ教育委員会として断じて許されるものではなく、教育行政に対する都民の期待に背くものです。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈せず、生徒が主人公の学校を取り戻すため、「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜きます

2016年7月26日火曜日

7/19 都立A高校のYさん再発防止研修

7月19日(火)、午前中、都立A高校のYさんに対する「再発防止研修」が水道橋研修センターで行われ、抗議・支援行動に約40名が集まりました。渡部さんの報告です。

●Yさんも、午前中は2時限の授業がありましたが、(またすぐ夏休みに入るというのに)、教育破壊の都教委は「授業より再発防止研修が大事」と、呼び出しているのです。

■澤藤弁護士の申し入れ



★こうしたことに対し、澤藤弁護士は門前に出てきた都教委役人に次のように抗議しました。
「都の教育行政は異常だ。国歌への敬意を強制、不起立者を処分し、再発防止研修を課しているが、そもそも「職務命令」が異常、処分が異常、研修も異常、それが当たり前とする感覚も異常だ。
 
★戦後教育の出発は、教育は国の支配から自由というものだった。個人の尊厳が国家に上回るというものだった。1947年の教育基本法は、国家の統制からの自由な民主教育を定めた。そうして子どもの人権を尊重、教師の教育の自由を尊重し、権力の介入を否定した。
しかし、国旗・国歌の強制はその介入の象徴だ。かつての都立高の式には国旗や国歌はなかった。
1989年の学習指導要領、1999年の「日の丸・君が代」法制化があったが、それでも強制はなかった。内心の自由を告知した。
 これを完全に抹殺したのが2003年の「10・23通達」だ。当時、極右の石原知事は、教育委員に米永、鳥海、横山らを据え、さらに不起立者に対する累積加重処分で弾圧してきた。
 
★再発防止研修の異常について言えば、Yさんは良心の命ずる所に従った。何を反省せよと言うのか。今、都知事選が行われている。平和・立憲主義で「平和都市東京」を目指して闘われている。明るい光が差し込む希望が出てきた。いずれ変わる時が来る。職員の皆さんも、都教委に忠誠を尽くすことを考え直してもらいたい。




●また、都教委の役人(今回は5~6名)たちが見守る前での集会では、次のような発言がなされました。

*<三次訴訟原告の方>

 自分たちは不起立で再雇用拒否された。しかし、研修を受けた際に、処分されたのは「セクハラや体罰と同じ」と言われた。しかし、セクハラや体罰で重い処分を受けた教員たちは合格している。

*<四次訴訟原告の方>

 再発防止研修を受けた人に、「どうでした」と聞くと、いつも「同じでした。設問も、用例も、判例も」と言う。つまり、同じ質問を繰り返し、思想転向を強要しているのだ。
これは、2004年の東京地裁決定、また最高裁判決(「間接的な制約」)をも超えている。
都教委では憲法違反がまかり通っている。

*<研修を終えたYさん>
すぐ職場に戻るため、発言はしませんでした。しかし、このような違憲・違法の研修に対し、毅然とした対応をとったようです



2016年7月20日水曜日

7/24 第6回「日の丸・君が代」問題等全国学習交流集会 大阪

下記の要領で全国学習交流集会があります。ご参加ください。 

第6回「日の丸・君が代」問題等全国学習交流集会
        ~たたかいを全国から大阪へ 大阪から全国へ~
 

 <主催> 集会名実行委員会
 <場所> エルおおさか5F大会議室
 <日時> 2016年7月24日(日)
      第Ⅰ部(10時半~12時) 各地の闘いの報告
      最高裁での減給・停職取り消しの勝利判決をかちとった東京をはじめ、
      千葉・神奈川・広島・福岡等からの報告
      
      第Ⅱ部(13時~)文化行事〔歌等〕(13時半~) パネルディスカッション     〔テーマ〕「戦争法廃止」とむすび、地域・学校から「日の丸・君が代」強制       に抗う
     〔パネラー〕永嶋靖久(「君が代」処分撤回弁護団)、
               芦間高校教員、同元保護者・生徒等
         今春の大阪弁護士会の「君が代」強制への人権救済勧告をかちとった
         生徒・保護者・教員の共同の取り組みを中心に、地域での活動も含め         て今後の闘いの方向を考えます。〕

      第Ⅲ部 大阪での「不起立」処分裁判、教科書不正採択や高槻市の常時掲揚         への抗議・撤回等の闘いの報告
      
      まとめと課題提起

      デモ(16:30~17:00) 大阪市役所まで
      <参加費>800円

2016年7月17日日曜日

至急!! 7/19と7/21の再発防止研修抗議・当該者支援行動に結集を!

 ■再発防止研修・田中聡史さんの場合

2016.3月の卒業式での「君が代」不起立で戒告処分された田中聡史さんの再発防止研修は、「所属校研修Ⅱ 2回目 事例問題等の演習」という名目で、所属校での授業をさせずに教職員研修センターに呼びつけての「服務事故再発防止研修」で、第2回は7月す日に行われました。「所属校研修Ⅱの3回目は8月29日に予定」されており、更にその後、「センター研修Ⅱ」(通称「まとめ研修」)が行われます。近藤徹さんからのお知らせです。
■YTさん、KSさんの再発防止研修は、「所属校研修Ⅱ」終了後の「センター研修Ⅱ(2回目)」(通称「まとめ研修」)です。なお、この両名の所属校研修は、田中さんとは異なり、文字通りそれぞれの所属校で行われました。

★YTさん(都立O高校)の場合
 7月19日(火) 都教職員研修センター前 
  8時20分 集合・行動開始
  8時35分 弁護団申し入れ
  8時50分 該当者(受講者)入場、激励行動
  11時(予定)研修終了後、該当者激励行動 

 
★KSさん(都立M高校)の場合
 7月21日(木) 都教職員研修センター前 
  8時20分 集合・行動開始
  8時35分 弁護団申し入れ
  8時50分 該当者(受講者)入場、激励行動
  11時(予定)研修終了後、該当者激励行動


■裁判の傍聴を!
★東京「再雇用拒否」第三次訴訟・控訴審第1回弁論
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 →地裁の不当判決に反撃して逆転勝訴に向けた闘いが始まりました。
 7月25日(月)
  13時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時30分開廷
  東京高裁511号
  報告集会:場所未定。追って連絡。

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 7月27日(水)
  10時30分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)   
  11時開廷 
  東京地裁527号法廷(定員42名)
  報告集会:場所未定。追って連絡。
*毎回満席で入廷できない人が多くいます。早めにお出でください。

★東京「君が代」裁判第三次訴訟・第4回最高裁要請行動
*集めた署名を最高裁に提出し要請を行います。
 7月28日(木)
  13時45分 最高裁西門集合・時間厳守 
  14時~ 要請  要請者(予定):3名
 <行き方> 地下鉄永田町駅、半蔵門駅徒歩5分 最高裁南門から左手、国立劇場寄り

7/15 田中聡史さんの再発防止研修との闘い

●渡部さんの報告

 7月15日(金)、「君が代」不起立で減給10分の1、1か月処分の田中聡史さん(石神井特別支援学校)に対する再発防止研修が都の研修センターで行われた。センター前には研修抗議と田中さん支援の為に約50人が集まった。(わざわざ大阪や千葉からも抗議・支援に駆けつけてくれた方がいた。)
★田中さんが研修センターに入る前、代理人の澤藤弁護士は次のように語った。

 「所属校研修」と言いながらなぜ田中さんに限ってセンターに呼んでやるのか(他の該当者二人は所属校で行われている)。本人には大きな負担であり、懲罰的な研修だ。いじめ・嫌がらせの研修だ。心理的負担で圧力をかけ、攻撃し、思想良心の自由を投げ出すように仕向けている。
 また、子どもの教育権を侵害すしている。受講を拒否しているわけでもない田中さんは
 授業に差し支えないように申し出ている。しかし、都教委はこれを全く無視して(授業があるのに)呼び出している。子どもの教育の事を一顧だにしない教育行政とは何か。まじめな教員が不真面目な教委にいじめられている。
 アベコベの図式だ。「授業していたのに処分」された福嶋さん(裁判で福嶋さんが勝訴)
 と同じあやまりが、再び繰り返されている。
 2004年の東京地裁決定では、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があると言わなければならない」
と述べている。再発防止研修はこれらにみんな反している。都教委に警告せざるを得ない。

その後、「被処分者の会」、「ひのきみ全国ネット」、「練馬問題研究会」などからも申し入れがおこなわれ、さらに田中さんが研修センターに入った後もシュプレヒコールや集会が続けられた。

★研修終了後、出てきた田中さんは次のようなことを述べた。

 研修では、理科の授業で教科書を使わずに授業していることについて問うような事があった。しかし、同じ内容の繰り返しだ。2004年の決定に反している。このような違法性の高い研修はすべきではない。中止すべきだ。
 今年私は3年生の学年担任だ。最小の人数で教育活動をしている。本日の午前中も授業があり、心苦しかった。同僚に謝ってから研修に来た。こうしたことを都教委はやっている。不当な研修だ。最後にはいつものように「全体の奉仕者として今後もやっていく」と書いてきた。

★なお、「教育公務員特例法」<第四章 研修の機会第二十二条>には、
 「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」と書いてある。都教委のやっていることは、これに照らしても違法であり、教育の破壊としか言いようがない。

●千葉の近さんから報告

 7月15日、「君が代」不起立教員への都教委「いじめ研修」抗議(激励)行動に参加のため水道橋の都教委研修センター前に出向きました。
到着すると、田中先生が研修センターに入るところで、“激励”に間に合いました。
4階で恫喝・脅迫・嫌がらせに耐えるT先生を支援する声を門前で上げ、その後、各地の報告など門前集会がつづきました。
わたしもチョッとだけマイクを握りました。
「今日は、良心を守るT先生の側に立つ良心としてここにきました。」とここに来た気持ちを話しました。その後「入り口に並ぶ都教委の皆さん、皆さんは教員・公務員として採用されたとき日本国憲法を守ると宣誓していますよね。そのあなたたちが、なぜ良心を踏みにじる側にいるのですか? 憲法を守る側に立つことができないのですか? わたしは、千葉県立高校の教員として38年間、憲法遵守義務を負う立場で生きてきました。
いま、その義務から解放されても、気持ちは変わりません。」と話しました。

帰りの電車のクーラーに耐えながら、
「昔(40年前)は都立学校といえば、自由で待遇もよくて全国の教員の憧れだったのに…」と考えたりしてました。今や、「全国の教員が同情する」都立学校の状態が都教委によって作り出されています。
教員の職場環境が悪いということは、生徒の教育環境が悪いということです。
いじめ研修を受けさせられた田中先生は、今日も授業があるというのにいじめ研修を強制するために授業を行わせずに研修センターに呼び出しています。子どもたちの教育を考えず、権力の徹底を強引にすすめる都教委は、安全を考えない原子力安全委員会と同じです。
東京都“非”教育委員会とでも名前を変えるべきでしょう。
門前に立つ都教委職員(多くは元教員でしょう)の精神にも悪影響です。千葉県教委のお役人の一人は生徒から「僕たちの学校を残して!」と追求され、精神のバランスを崩してしまいました。
都教委は田中先生の心を傷つけているだけでなく、都教委職員の精神にも頽廃を強制していることを忘れないでもらいたいです。
わたしは千葉県民ですが、東京の様子を見ているだけで、悲しくなります。
もし、わたしが東京の教員だったら処分され、いじめられ、クビになっていたかもしれません。現在、千葉県も東京化してきて学校・教員・授業・教室は萎縮しています。
結果、教室はDV空間となって教育が失われていきます。誰も得しません。そういうことを防ぐのが、教育委員会のお仕事だったはずです。今では教育委員会が教育の破壊者となってしまっています。

●大阪から夜行バスで参加されたMさん
7月15日の田中聡史さんの再発防止研修に抗議する行動に参加しました。6月15日に続いて2度目の参加です。今回も、雨の中50人が駆けつけ熱気に溢れていました。
  一つ疑問があります。「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」との2004年7月23日の司法判断を踏まえ、何らかの法的措置で都教委を追い込むことは出来ないのでしょうか。

2016年7月2日土曜日

お知らせ 7/17  河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会の総会と講演会

■  河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会の「2016年度総会&講演会の集い」

日時 2016年7月17日(日)13時15分開始
    13:15 総会('15年度活動・決算報告 '16年度方針・予算案)
    14:00 講演 池田浩士さん
場所 スペースたんぽぽ(たんぽぽ舎4F)たんぽぽ舎4階 (JR水道橋駅より徒歩7分)
    千代田区三崎町2-6-2 ダイナミックビル4F たんぽぽ舎 TEL03-3238-9035 

    地図→http://vpress.la.coocan.jp/tanpopotizu.html
参加費 500円
講演 「学校という戦場ー『日の丸・君が代』『勤労奉仕』の歴史を振り返りながら」
講師 池田浩士さん


◇池田浩士さんから
 日本の敗戦後、多くの教育者たちが「二度と教え子を戦場に送ってはならない」という固い決意で学校教育に携わってきました。けれども、こんにち、「戦後民主主義の時代」は遠い過去となり、憲法蹂躙が重ねられてきた末に、政府が「平和安全法制」と呼ぶ戦争法規によって、私たちはつに、日本という国家が戦争をする時代に足を踏み入れてしまいました。
 教え子を戦場に送ることも、もはや遠い未来のことではないでしょう。

 けれども、この「戦場」を、文字通りの戦地、戦争の前線としてだけ思い描くとすれば、私たちは「戦争」のイメージを誤って抱くことになるのではないでしょうか。戦争は必ず「前線」と「銃後」との両方で戦われるからです。「学校」は、まず何よりもその「銃後」の戦いで大きな役割を果たしす。そしてその戦いは、まだ「前線」が存在しない時から、つまり戦争が始まる前から、いわば銃後の戦場として、戦いを始めるのです。

 「日の丸・君が代」を通した天皇制愛国教育や、「道徳」の教科化は、少なからぬ人びとが危惧し警鐘を鳴らしてきたように、銃後の教育の重要な実践です。そしてさらには「ボランティア活動」さえもが、じつはこれと無関係ではないことを、過去の歴史が物語っています。戦争教育は、「平和」や「社会貢献」の顔つきをしていました。
 戦前・戦中の学校教育の中で、学校は「銃後の戦場」としてどのような役割を果たしたのか?――これを具体的に振り返りながら、いま私たちが立っている地点を改めて見つめなおしてみたいと思います。

★ 最高裁「都の上告棄却」決定のうれしい知らせ後、初めての総会です。

 もう一度学校における「日の丸・君が代」について、本質的なところから考えたいと池田浩士さんに講演をお願いしました。14時から講演の予定です。会員でない方もどうぞご参加ください。

河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会
〒185-0033 東京都国分寺市内藤2-38-3 田中コーポ105 多摩教組気付 
(緊急連絡先:根津090-3543-8743) Email sasaerukai-santama@nifty.com

6/19 根津さん河原井さんの最高裁判決 裁判勝利の報告会について

6月19日(日)、根津さん河原井さん最高裁判決勝利集会がありました。

①佐々木有美さんがすぐレイバーネットにその報告を載せてくださいました。
ご覧ください。
http://www.labornetjp.org/news/2016/0619nezu







「自分の考えをつらぬくことを学んだ」~根津さんの教え子も勝訴を祝福 佐々木有美

「まさか生きている間に、こんな勝利判決が確定するとは思っていなかった」と根津公子さんは声をはずませた。5月末日最高裁は都の上告を棄却した。これで、「君が代」不起立に対する根津さん6カ月、河原井純子さん3カ月の停職処分取り消し、都にそれぞれ10万円の損害賠償を命じた高裁判決(須藤典明裁判長)が確定した。根津さんの数ある裁判の中でこの勝利判決は初めてのことだった。6月19日、裁判勝利報告集会が中野商工会館で開かれ、約60名が参加した。主催は、河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会。

以下略。レイバーネットをご覧ください。

②近藤順一さんがコメントを寄せてくださいました。

★報告集会に参加して、いろいろ考えることが多かったです。
まず、停職裁判の一定の前進に乾杯。原告・弁護士の方々に敬意を表します。「一定の」というのは、この停職裁判を梃子に憲法判断、「10.23通達」職務命令、全処分・再防は違憲を勝ち取ることこそ目標です。今回の最高裁決定(須藤判決)は違憲の可能性ありとして限りなく接近しています。
★岩井報告には示唆が多かった。
まず、一つひとつの闘い・判決の影響です。特に最高裁の判決は、上告人に対して直接には下されるものですが、憲法・法律の及ぶ国民に基準を示すもののようです。
(同時に日本の人権状況などを国際的に示すものでしょう。)岩井報告がピアノ判決の藤田反対意見を取り上げたことは重要です。

★ピアノ判決は、その後の闘い、特に最高裁判決にマイナスの影響を及ぼしたと言われてきました。確かに「間接的制約」さえ認めていないこの判決は第1波【2011】第2波【2012】第3波【2013】の最高裁判決に多大な制約を持っています。今回の停6取消の決定でも都側の違憲を最後に止めています。しかし、ピアノ裁判と判決は、「10.23通達」に先行する闘いとしてその先進性を持っていると思います。1999年の決起とその後の闘いは、「音楽教師」なので“当然伴奏”として「間接的制約」さえ認めなかったのですは、その裏面ではそれゆえ「教育の自由」そのものを侵害し音楽教員としての尊厳(教育する者として・思想良心、信教の自由を発揮する者として)を深く傷つけられたのです。藤田意見書は、そのことを言っていると私も思います。我々は、我田引水ではなく、判決、意見の本質をとらえる必要があります。

★これまでの「10.23通達」関連の最高裁の対応は、すべて法廷に呼び出して判決を下してきました。私のようなたった一人の上告人に対してもです。今回、決定通告によって対応したことはどういうことでしょうか。一つには、都側へのダメージを緩和することがあるかもしれません。そして、その先、これまでの最高裁が集中判決を下してきたことから、3次訴訟、2次再雇用の最高裁対応も近いかもしれません。
最高裁がこれまでの憲法判断を切り替えるとすれば、どんなことでしょうか。それは岩井弁護士も示唆したように、児童・生徒・保護者の教育権の侵害でしょう。職務命令に従うことは教育公務員の法的義務としても、そのことによって、児童・生徒の多様な思考に制限を加え、結局保護者、国民の思考の自由を侵害となるのだという方面から違憲の方向を出すかもしれません。つまり、教員は秩序、公益を維持することは当然だが、国民への自由制約はNOとすれば、国家の痛手は最小限に止められるという論理です。
 今、処分は、以前のようなステップ型ではなく、フラット型となっています。都側は、このフラットの間に、「過去の処分歴等」をやらかすのを待っています。今回のセンター呼び出しも、そのひっかけでしょうか。

★最後に、私の確定判決「悪質度合いが大きい」も、大いに悪影響を与え、減給以上を是認する根拠に導いていること、痛恨の極みです。