お知らせ

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2016年4月27日水曜日

至急のお知らせ 『卒業式ビラまき報告集会』

至急のお知らせです。
下記のとおり「卒業式ビラまき報告集会」(実行委員会主催)を行います。
 <日時>2016年4月30日(土)18:30~21:00
 <場所>阿佐ヶ谷地域区民センター、第五集会室
       (JR阿佐ヶ谷駅南口下車1~2分)
 <内容>①卒業式ビラまきの特徴と教訓について
              ・包囲ネットからの簡単なまとめの報告
            ・各団体からの報告
                   ・特徴や教訓などの討論
         ②今後の運動の発展について
               ・参院選に向けての<高校生向けビラまき>
                  ・それと関連して、<(高校生向け)ホットライン>の設置
 など
<資料代>300円
 つきましては、是非参加していただくようお願い申し上げます。

2016年4月19日火曜日

田中聡史さんに不当処分 3月の卒業式の「君が代」不起立で

 田中さんへ2016年3月  卒業式での「君が代」不起立に「減給十分の一、1ヶ月」の不当処分

4月15日(金)午前、東京都教育委員会から2名の職員が、私の勤務先である都立石神井特別支援学校に来校し、処分を発令しました。田中さんから報告です。

処分の内容は減給十分の一、1ヶ月。併せて5月11日に東京都教職員研修センターで服務事故再発防止研修を行う、というものでした。

処分の理由は、3月24日の卒業式で校長の職務命令に従わず「君が代」斉唱時に起立しなかったことが地公法第32・33条に違反する、ということでした。
処分自体は大変不当ですが、昨年度と同じ「減給十分の一、1ヶ月」という処分量定であり、更なる累積過重処分を出させなかったのは、これまでの多くの方々の闘いの成果でもあります。
今回の卒業式処分においても、多くの方からご支援、激励、ご心配などをいただきました。大変ありがとうございました。

なお、4月の入学式では、式に参列しない小学部3年生の担任として教室におり、起立斉唱命令の対象にはなりませんでした。とりあえず、ご報告まで。

■服務事故再発防止研修は5月11日(水) 激励と抗議の行動は追ってお知らせします

2016年4月18日月曜日

4/18 再雇用拒否を容認する不当な判決

■4月18日(月)、被処分者の再雇用拒否撤回の裁判で、東京地裁は都教委の「裁量権」を認める不当判決を出しました。近藤徹さんから報告が寄せられましたのでアップします。

◆再雇用拒否を容認し行政に追随する不当な判決―原告らは控訴を表明

卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず「職務命令」違反として処分を受けたのに加えて、同じ理由で退職時に再雇用を拒否するのは余りにも理不尽だと3人の都立学校教員が、2014年1月15日に東京地裁に提訴してから2年3ヶ月余。本日4月18日、再雇用三次訴訟の東京地裁判決がありました。

東京地裁(民事19部 清水響裁判長)は、原告らの主張を退け、被告都教委に「広範な裁量権がある」として、都教委の再雇用拒否を容認し、原告らの請求を棄却する不当判決を言い渡しました。清水裁判長は、主文のみを読み上げ、そそくさと退席しました。
【主文】 1.原告らの請求をいずれも棄却する。
       2.訴訟費用は原告らの負担とする。


判決は、①通達・職務命令が憲法26条(教育を受ける権利)、13条(個人の尊重)、23条(学問の自由)及び教育基本法16条1項(不当な支配の禁止)に違反するか、
通達・職務命令が国連自由権規約18条(思想、良心、宗教の自由)に違反するか、
本件不採用が憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)に違反するか、
都教委の裁量権・逸脱濫用があるか、
4つを「争点」としてあげ、そのいずれも原告らの主張は「採用できない」とか「理由がない」と述べる一方、都教委の主張をほぼ全面的に採用する典型的な行政追随の判決です。
原告らは、この不当判決に屈せず、直ちに控訴して勝利するまで闘うと表明しました。

◆「歴史の針を逆戻りさせる」判決に負けず、最終的勝利まで支援を!

2011年5月~7月の最高裁判決は、都教委の10・23通達(2003年)とそれに基づき起立斉唱を命じる校長の職務命令は、「間接的制約」があるとしつつも「違憲とは言えない」とし、再雇用拒否を容認しました(採用拒否一次訴訟など)。
一方、2012年1月及び2013年9月の処分取消訴訟の最高裁判決は、職務命令が「違憲とは言えない」としたものの「間接的制約」があるので、減給以上の処分をするに際しては、「慎重な考慮が必要」として機械的な累積加重処分に歯止めをかけ、減給・停職処分を取り消しました。その後の下級審判決でも同じ論理で減給・停職処分の取り消しが相次ぎ、これまで65件、55名の減給・停職処分が取り消され(都教委が敗訴)ています。

この間、再雇用二次訴訟(2009年9月地裁提訴 現在原告=被上告人24名)は、一審東京地裁(2015年5月 民事36部)、二審東京高裁(2015年12月 第2民事部)で、不起立による職務命令違反を理由とした再雇用拒否が、原告らの「期待権を侵害」し「(都の)裁量権の逸脱濫用で違法」として、東京都に約5370万円の損害賠償を命じ、原告らが勝訴し、東京都が司法の場で断罪されました(都側は最高裁に上告受理申立)。

本訴訟も、この最近の傾向に逆行し、原告らの請求を棄却しました。これは、2011年の最高裁判決に負けずに、「日の丸・君が代」強制に反対して、粘り強く闘い勝ち取ってきた到達点を否定し、「時計の針を逆戻りさせる」判決に他なりません。
原告らは高裁控訴審での逆転勝訴を目指して闘う決意を表明しています。最後まで支援しようではありませんか。

◆原告団・弁護団声明
       
1 本日、東京地裁民事第19部(清水響裁判長)は、都立学校の教職員3名が卒業式等の「君が代」斉唱時に校長の職務命令に従わずに起立しなかったことのみを理由に、定年等退職後の再雇用である非常勤教員としての採用を拒否された事件(東京「再雇用拒否」第3次訴訟)について、原告教職員らの訴えを棄却する不当な判決を言い渡した。

 本件は、東京都教育委員会(都教委)が2003年10月23日付けで全都立学校の校長らに通達を発し(10.23通達)、卒業式・入学式等において「君が代」斉唱時に教職員らが指定された席で「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱すること等を徹底するよう命じて、「日の丸・君が代」の強制を進める中で起きた事件である。
 都立学校では、10.23通達以前には、「君が代」斉唱の際に起立するかしないか、歌うか歌わないかは各人の内心の自由に委ねられているという説明を式の前に行うなど、「君が代」斉唱が強制にわたらないような工夫が行われてきた。
 しかし、都教委は、10.23通達後、内心の自由の説明を一切禁止し、式次第や教職員の座席表を事前に提出させ、校長から教職員に事前に職務命令を出させた上、式当日には複数の教育庁職員を派遣して教職員・生徒らの起立・不起立の状況を監視するなどし、全都一律に「日の丸・君が代」の強制を徹底してきた。
 原告らは、それぞれが個人としての歴史観・人生観・宗教観や、長年の教師としての教育観に基づいて、過去に軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた歴史を背負う「日の丸・君が代」自体が受け入れがたいという思い、あるいは、学校行事における「日の丸・君が代」の強制は許されないという思いを強く持っており、そうした自らの思想・良心・信仰から、校長の職務命令には従うことができなかったものである。
 ところが、都教委は、定年等退職後に非常勤教員として引き続き教壇に立つことを希望した原告らに対し、卒業式等で校長の職務命令に従わず、「君が代」斉唱時に起立しなかったことのみを理由に、「勤務成績不良」であるとして、採用を拒否したのである。

3 判決は、「君が代」斉唱時の起立等を命じる校長の職務命令が憲法19条及び同20条に違反するかという争点については、2011年5月30日最高裁(二小)判決に従って、起立斉唱命令が原告らの思想・良心及び信仰の自由を間接的に制約する面があるとしながら、公務員としての地位及び職務の公共性から、必要性・合理性があるとして、憲法19条及び20条違反と認めなかった。

 また、判決は、都教委による10.23通達及びその後の指導について、卒業式・入学式等における「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱の実施方法等について、公立学校を直接所管している都教委が必要と判断して行ったものである以上、改定前教育基本法10条の「不当な支配」に該当するとは言えないと判示した。

 さらに、判決は、原告らに対する採用拒否は、都教委の裁量権を逸脱・濫用したものではないとした。非常勤教員の採否の判断につき,都教委は「広範な裁量権を有している」として、原告らの非常勤教員への採用の期待は、「事実上の期待でしかない」とする。その上で、本件採用拒否が「不起立を唯一の理由」とするものであり、「原告らが長年にわたり誠実に教育活動に携わってきた」ことを認定しながら、「本件職務命令が適法かつ有効な職務命令であるとの前提に立つ以上、原告らが本件不起立に至った内心の動機がいかなるものであれ、職務命令よりも自己の見解を優先させ、本件職務命令に違反することを選択したことが、その非常勤教員としての選考(本件選考)において不利に評価されることはやむを得ない。」とし、前記2011年最高裁判決に従い、「本件採用拒否が客観的合理性及び社会的相当性を著しく欠くものとはできない」とした。

6 しかし、本件と同様の事件(再雇用拒否撤回第2次訴訟)において、東京地裁民事第36部(吉田徹裁判長)は、2015年5月25日、東京都の採用拒否について、裁量権逸脱として違法とし同事件の原告らの損害賠償請求を認め、同事件の控訴審においても、東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)は、2015年12月10日、東京都の控訴を棄却している(東京都は上告中)。上記判決においては、「再雇用拒否は本件職務命令違反をあまりにも過大視する一方で、教職員らの勤務成績に関する他の事情をおよそ考慮した形跡がないのであって、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くものといわざるを得ず、都教委の裁量権を逸脱・濫用したもので違法である」と判示している。本判決は、これらの判決にも反する極めて不当な判断である。

 原告らは、本不当判決に抗議するとともに、本判決の誤りを是正するために、直ちに控訴する。われわれは、引き続き採用拒否の不当性を司法判断にて確定するために努力する決意である。
以上
                     2016年4月18日
               東京「再雇用拒否」第3次訴訟原告団・弁護団

2016年4月16日土曜日

4/14 都教委定例会 根津公子さんの都教委傍聴記

4月14日(木)都教委定例会が開かれました。前回定例会の3人の処分に続いて、石神井特別支援学校のTさんに、「君が代」不起立処分が強行されました。


▲朝のビラまき

◆根津公子の都教委傍聴記(2016.4.14)

卒業式「君が代」不起立処分第2弾を強行
全文 レイバーネット
http://www.labornetjp.org/news/2016/0414nezu

「公開議題は①「『東京都教育ビジョン(第3次)』の一部改正について」の議案と②「来年度使用都立高校用教科書の採択について」の報告のみ。
★懲戒処分は非公開議題の報告にはあがっていたが、議案にはなかった。3人の卒業式処分が決められた前回定例会の3月24日に卒業式があり、「君が代」不起立を貫いた石神井特別支援学校教員のTさんに対する処分は、次回以降の議案にするということか、と思っていたところ、15日に処分発令がなされた。不起立連続10回目で、4回目以降、そして今回も減給1ヵ月処分だった。間違った指示には従わない、子どもたちを戦場に送ることには加担しない。「君が代」不起立は、そうした思いからの行動である。

★「君が代」処分について最高裁は2012年、「(起立・伴奏を求める)職務命令は憲法19条に違反するとはいえない」としつつも「戒告を超えるより重い処分は違法」とし、都教委から減給1ヵ月以上の重い処分を受け、処分取り消し訴訟をした人たちのうち、私一人を除いて、処分が取り消されてきた経過がある。それなのに、Tさんに対して都教委は減給処分を7回出し続けてきたのだ。私たちは都教委の処分に強く抗議する。

①「東京都教育ビジョン(第3次)」の一部改正について

 昨年4月、首長が教育に口を出す教育委員会制度に変えたのを受け、舛添都知事は3回(と思う)の総合教育会議を開催し、昨年11月に「東京都教育施策大綱」を策定した。その大綱は、「東京都教育ビジョン(第3次)」(2013年4月策定)が柱とした「知」「徳」「体」「「学校」「家庭」「地域・社会」の6つの柱に、知事の意向で「オリンピック・パラリンピック教育」を加えたというもの。オリンピック・パラリンピック教育を入れた「大綱」と整合させるために、「東京都教育ビジョン(第3次)」にオリンピック・パラリンピック教育を入れるというのが、一部改正という今回の議案であった。知事がオリンピック・パラリンピック教育を打ち出すや、都教委がその実施に向けて疾走してきたことは、昨年度の都教委定例会の議題となり、傍聴報告に記してきたとおりである。それを網羅して1冊の「東京都教育ビジョン(第3次)」にまとめたのだ。次期「東京都教育施策大綱」の策定が2年後なので、「ビジョン(第3次)」の計画期間は2年間という提案であった。 そして、今年度は小学校から高校まで東京のすべての公立学校で、オリンピック・パラリンピック学習読本やDVD教材、英語教材「Welcome to Tokyo」を使った授業や全員参加のボランティア活動等の取り組みが年間35時間も課せられた。学習読本等を3月末までに学校に送り、4月から取り組めという施策はあまりにも拙速だ。意見の違い以前の問題である。

★通常、学年や全校で新たな取り組みをする場合には、教職員間で学習・議論を重ねるものだ。しかし、都教委はその時間を学校に与えなかった。それは、学校・教職員は都教委の指示通りに動けばいいのだという都教委の意思・ずさんさによるものと思われるが、都教委の中に、拙速ではないかという危惧は起きなかったのだろうか。都教委自体が上(知事)の指示に従うことがすべてであるという、その思考停止が怖い。組織として機能していない。

★「オリンピック・パラリンピック教育重点校」

「オリンピック・パラリンピック教育重点校」(100校)はさらに多くの取り組み(負担)が課せられ、すでに走り出させられ、子どもたちが動員させられている。
「一部改正」案の提案説明者は冒頭、「オリンピック・パラリンピック教育が目指すことは、教育が目指すことと同じです」と切り出し、以下、オリンピック・パラリンピック教育を新たに加えた意義や都教委の教育施策――私から見れば、これまでの、エリート育成・ノンエリート切り捨ての施策、個の人格的成長ではなく、指示命令に従う人材育成(「社会の一員としての自覚と行動力」)の施策――を云々した。

★説明を受け、5人の教育委員のうち4人がコメントなのか感想なのかを一言ずつ述べたが、いつもながら、およそ議案を検討し議決するという発言ではなかった。
 ただ一人、木村教育委員は「2年で成果が出るのだろうか」と発言したが、それで終わり。そう懸念したのならば、きっちり議論を提起すべきであったろう。それが、教育委員の仕事であろうに、それはしない。そして、この議案は可決された。
 オリンピック・パラリンピック及びその教育にかける税金は、子どもの貧困や福島原発被災など、今深刻な状態に置かれている人たちの救済に回すべきものだ。そう思いながら、私は傍聴した。

★乙武氏が杉並区の教員であった当時も教育委員であった当時も、例の「不倫」問題は起こっていたということだ。ならば発覚した今、当時にさかのぼって都教委は懲戒処分を審議する必要がある。任命権者としての責任を問う必要もあるのではないか。都教委は教職員の懲戒処分については、発覚した時にさかのぼって処分しているのに、教育委員である特別公務員はその対象外という理解なのか。

2016年4月10日日曜日

お知らせと都教委抗議行動 ご参加ください

■都教委のやり方はどこまでもひどいものです。抗議し続けないとだめです。
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤さんの報告が寄せられましたのでアップします。

◆裁判に負けて再処分へ暴走―都教委は謝罪し再発防止策策を講じろ!

当ブログでも報告しましたように、去る3月24日、F高校Oさんの懲戒免職処分取消等請求事件で、東京高裁は一審地裁判決を支持して、都教委の控訴を棄却し、Oさんの免職処分を取り消しました。そこで都教委が最高裁に上告するかどうか注目していました。
都教委の上告期限は、4月7日の深夜24時まででしたが、都教委は上告せず(上告を断念し)、高裁判決が確定しました。

ところが、その夜が明けた4月8日朝、出勤したOさんに校長は都教委人事部での事情聴取の出張命令を発し、都教委は再処分に向けての事情聴を強行しました(本人をおとしいれたA主任管理主事は姿を見せず)。
都教委は、裁判で敗訴し自ら上告を断念し「降参」したのに、「違法」とされた免職処分を本人に謝罪することなく、不当にもひたすら再処分(処分の出し直し)に向けた手続きをすすめています。これは、免職処分が取り消されたなら停職以下の処分ならいいだろう、というものです

東京「君が代」裁判二次訴訟、三次訴訟で、減給処分が取り消しが確定したれ都立高校教員16名に「違法」な処分を出したことを謝罪せずに戒告の再処分をしたのと全く同じ構造です。教育裁判に12連敗中の都教委によるこのような理不尽な再処分を断じて許せません。
都教委が、まずやるべきことは、「違法」な処分をしたことをOさんに謝罪し、このようなことを二度と繰り返さないため再発防止策を講じることです。

早ければ4月14日(木)の第6回都教委定例会(12日に都教委HPで時間場所発表)でOさんの再処分(最悪の場合、停職処分)を決定するものと思われます。
なお、同都教委定例会では、I特別支援学校の卒業式(3月24日)で起立しなかったTSさんの処分も決定すると思われます。

◆抗議の早朝ビラまき、都教委要請行動に参加しよう!

被処分者の会は、TSさんの卒業式処分が予想される4月14日の第6回都教委定例会の当日、早朝8時より、都庁第1庁舎前でビラまきを行います。また、4月22日(金)には、卒業式処分・再発防止研修抗議、入学式処分をするな!都教委要請行動を行います。
なお、東京都の異動により教育庁総務部教育情報課長が上野正之氏から矢野克典氏に変わりました。矢野課長にとっては、最初の被処分者の会・同弁護団の都教委要請への対応になります。
多くの参加をお願いします。

★卒業式処分をするな!早朝ビラまき
 4月14日(木)
  8時~9時 都庁第1庁舎前
  その後、第6回都教委定例会を傍聴します(12日に都教委HPで時間場所発表)。

★卒業式処分・再発防止研修抗議、入学式処分をするな!都教委要請
 4月22日(金)
  15時15分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
  15時30分~ 要請 (同庁舎25F110会議室)
 ●被処分者の会弁護団も同席します。
 *呼びかけ:被処分者の会

◆学校に自由と人権を!―粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判に絶大なご支援を!

★再雇用拒否撤回第三次訴訟・地裁判決→いよいよ判決
(東京地裁民事19部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 4月18日(月)
  12時30分弁護士会館集合 
  12時40分弁護士会館より裁判所へ向けて行進
  12時45分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時15分開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  15時 報告集会:弁護士会館504号

2016年4月8日金曜日

4/5 都立高校の不起立者・被処分者に「再発防止研修」

4月5日卒業式の「君が代」不起立・被処分者に対する再発防止研修がありました。3人のうち1人は退職されましたので、対象は2人でした。
石神井特別支援学校の田中聡史さん(まだ処分は出ていません)も、抗議・支援行動(60人参加)に来てくれました。




■当日朝、8時30分より、都教委への抗議行動と被処分者への激励行動

朝、抗議のシュプレヒコール、都教委への「抗議声明」などの後、澤藤弁護士は、研修センターの職員たち(入り口に10人)に向かって次のようなことを話しました。


★澤藤弁護士の申し入れ

「憲法19条を読み直していただきたい。そこには、<思想及び良心の自由は、これを侵
しかし、「日の丸・君が代」でそれが侵害されている。教育委員会がその命令に背いている。
 
どんな思想を持つかは個人と国家のスタンスの問題だ。個人はどんな思想を持っても構わない。しかし、都教委は特定のイデオロギーで統制しようとしている。「日・君」は戦前天皇制国家・軍国主義と結びつき、思想弾圧が行われた。今また拒否することが弾圧されている。教員は良心の自由に従って、戦前のような国家主義教育を繰り返してはならないとして不服従している。その良心が鞭打たれているのだ。
 
「再発防止研修」は、さかさまだ。あなたたちが間違っているのだ。教育委員の6名、その中には乙武もいた。しかも、この2年間、都教委は裁判で負け続けている。「違法」だとされて断罪され、それが12回も続いている。謝罪し、再発防止策の為の研修を受けなければならないのは都教委だ。全く、アベコベである。尊敬すべき2人に対する研修をやめるべきだ。


  ▲「研修」に入る2人
 
その後2人が研修センターに入っていった後も、シュプレヒコールや発言が相次ぎました。
その中で、「授業をしていたのに処分」裁判を闘い勝訴した福嶋さんは次のように述べました。

★福嶋さんの発言

都教委はこのところの裁判で12連敗だ。いくつもの処分が取り消されている。しかし、「処分」はマスコミに出るが、取り消しは「本人への通知」、「取り消しの理由」などを出すべきだがそれを全くしていない。無責任である。処分だけが知らされている。
また、取り消されたら、強制(再発防止)研修をやった都教委の責任はどうなるのか。
研修で生徒にも不利益を与えている。責任者は処分を受けるべきではないか。本来、教育委員会は条件整備が仕事ではないか。いつから、管理・統制機関になったのか。本来の仕事に戻って下さい。

★4次訴訟裁判のKaさん

2人の事情聴取の支援に言った。その時の都教委職員の態度が悪い。名札を付けているのにも関わらずそれを隠す。自分たちが悪いことをしていると思っているからだろう。そして弁護士の立ち合いも認めない。「そういうことになっている」というが、そんな決まりは勝手に作ったものだ。これでは「ブラック官庁」、「悪徳官庁」だ。乙武に関して言えば、処分を出した人がそういうことをしている。全体に許すことはできない。乙武を任命した責任もある。都教委は水に落ちた。打つしかない。

★山谷から7人で支援に駆けつけてくれた日雇い労働者

卒業式のビラまきをやった。今年は9割近くの人が受け取った。戦争法制定で、安倍政権に対する危機感の結果ではないか。山谷では福祉センター排除の動きがある。2020年オリンピックに向けて「金儲けの街」にする動きだ。日雇いの人が働きたいと言っても、
野宿(住所不定)だなどと難癖つけて追い払う。

★渡部さんの発言
昨年イギリスで発行された『共和か死か!~世界国歌の旅』の原本と日本語訳パンフを研修所の職員に見せ、そこには「いかに都教委がおかしなことをやっているかが書いてある」
と紹介しました。

■昼過ぎ「再発防止研修」を終えて出てきたKwさんは、次のように述べました。

今回で3度目だが、何回目でも不愉快だ。周りには監視が沢山いるし、トイレにもついてくるし、まるで囚人のようだ。ただ、今回は録音が可になった。これは闘いの成果だ。
研修は事務的に進められ、雰囲気は緩やかになった。

■なお、悪い冗談としか言いようがありませんが、研修所には屋上から、『教師が伸びる 生徒が伸びる』という大きな垂れ幕が掛かっており、また研修所の入り口付近には「敷地内立入禁止 立ち入った場合は、警察に連絡します」という立て看板が立ててありました。





▲「教師が伸びる 生徒が伸びる」

まさに、まるでどこかの「強制収容所」です。

2016年4月7日木曜日

4/4 被処分者の会 最高裁要請行動

4月4日には最高裁要請行動

■被処分者の会は、4月4日には最高裁要請行動(31名参加 入構は17名)を行い、学校に自由と人権を実現するため、最高裁第三小法廷に対して、東京「君が代」裁判第三次訴訟の個人署名7,714筆、団体署名169筆を提出し、10・23通達と校長の職務命令の違憲判断と「すべての処分を取り消す公正な判決」を求めました。



(今後も月1回のペースで要請行動を実施します。)
次回は、5月26日(木)14時45分、最高裁西門集合     近藤徹さんの報告です。

4月5日 再発防止研修抗議行動

■4月5日には、卒業式で起立しなかった教員2名に「思想転向」強要する「再発防止研修」に抗議する行動を行いました。

◆反省すべきは都教委―違憲違法な再発防止研修をやめよ!

4月5日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を研修場所の都教職員研修センター前(都内水道橋)で行いました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応えて60名余の人が駆け付けてくれました。早朝から4時間30分にわたる行動への参加、誠にありがとうございました。該当者(受講者)も皆さんの支援・激励に感謝しています。
卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に強行実施されてから12年、毎年繰り返されて来ました。今年は、卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず不当にも処分(戒告)されたを都立高校教員3名の内、退職者を除く2名(不起立処分2回目、同3回目)が対象となりました。この研修は、被処分者に対して都教委が「反省・転向」を迫るもので、被処分者を「恫喝」する「イジメ」「懲罰」(精神的・物理的圧迫)に他なりません。違憲違法な研修を毎年・毎回繰り返す都教委こそ反省すべきであり、裁かれるべきです。
会場の同研修センターの外壁には、「教師が伸びる 生徒が伸びる」と大書した垂れ幕が下がっていましたが、これが「日の丸・君が代」強制で教職員・生徒・保護者の内心の自由を侵害し、今日まで477名もの大量の教職員を処分し、再発防止研修で「思想転向」を強要し、教員をイジメている都教委の「標語」とは、まさにブラックジョークです。

◆思想・良心の自由を侵害する再発防止研修を中止せよ―弁護団申し入れ

研修開始に先立って、被処分者の会等が抗議声明を手交し、弁護団より澤藤統一郎弁護士がが研修センターに申し入れを行いました。澤藤弁護士は、この研修が、思想・良心の自由を定めた憲法に反しており、戦前の天皇制軍国主義の思想弾圧と同じ発想で、良心を鞭打つもので、転向を強要する人権侵害だ。都教委は裁判で12連敗して、「違法」だとされて断罪されている。都教委こそ謝罪し、再発防止策の為の研修を受けなければならない。再発防止研修を即刻中止すべきであるとを申し入れました。対応した同研修センター総務部総務課長は、「要請の趣旨は上司に伝えます。答える立場にはありません」と繰り返すだけでした。

◆ものものしい雰囲気―戒厳体制下の研修の内容と実態

2人の該当者は、支援者の拍手に送られて会場に入りました。該当者は、研修センターの4階の部屋に缶詰にされ、センター側の講師、司会など3名、校長に取り囲まれて、長時間の研修を強いられました。講義は、「地方公務員法について」と「適正な教育課程の実施について」の2本で、例年と全く同じでした。その後振り返りシートを記入させ、研修部長に提出させられました。
研修終了後、該当者Kさんから報告・発言がありました(私の不充分なメモから)。
「研修会場内外で監視の都職員が大勢いて、トイレにもついてくる。研修内容は以前と同じだが、今回は録音が可になった。研修は事務的で従来より穏やかな雰囲気だった。これは、裁判などでの闘いを反映しているかと思う」と話しました。

◆まだ続く研修―およそ3ヶ月もの長期に亘る

なお、これで「研修」は終わらず、長期の所属校研修、月1回の教職員センターの指導主事所属校訪問、2回目のセンター研修があります。長期の闘いになりますが、皆さんの励ましが力を与えてくれると思います。
6~7月に2回目のセンター研修が行われます。その時、また研修センター前で「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を行いますので日程が決まり次第お知らせします。ご参集ください。
(注)I特別支援学校の卒業式(3月24日)で起立せず、3月25日に都教委の事情聴取を受けたTさんの処分発令はまだありません。遅くとも4月14日の都教委第6回定例会で処分を決定して、処分発令が行われるものと思われます。処分発令と同時に再発防止研修命令も出されます。その時も抗議行動を展開しますので、連絡をお待ちください。

◆入学式処分前の都教委要請行動に参加しよう!
入学式処分前の都教委要請(卒業式処分、再発防止研修抗議を兼ねる)を下記の日時に行います。相手都教委側の不誠実な対応にはいつも怒り心頭ですが、あきらめず粘り強く要請を継続します。
なお、東京都の異動により教育庁総務部教育情報課長が上野正之氏から矢野克典氏に変わりました。矢野課長にとっては、最初の被処分者の会・同弁護団の都教委要請への対応になります。
多くの参加をお願いします。

★卒業式処分・再発防止研修抗議、入学式処分をするな!都教委要請
 4月22日(金)
  15時15分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
  15時30分~ 要請 (同庁舎25F110会議室)
 ●被処分者の会弁護団も同席します。
 *呼びかけ:被処分者の会

★再雇用拒否撤回第三次訴訟・地裁判決→いよいよ判決
(東京地裁民事19部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 4月18日(月)
  12時30分弁護士会館集合 
  12時40分弁護士会館より裁判所へ向けて行進
  12時45分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時15分開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:弁護士会館504号

2016年4月2日土曜日

3/31 卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会開催

■3月31日東京で、『卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会』(第13回)(主催:五
者卒・入学式対策本部)が開かれました。渡部さんの報告です。



都立学校の卒業式での不起立者は4名

都立高校の卒業式では3名の戒告者が出ています。(不入場1名、不起立2回目1名、不起立3回目1名)また、石神井特別支援学校の田中聡史さんは3月24日の卒業式に不起立で、翌日事情聴取されていますが、この時点では、処分の発令はまだのようでした。
不起立3回目のKさんが事情聴取を受けた後、都教委の職員は、校長に対して「あの人は命を奪われても決して踏み絵を踏まない人ですね」と言ったということです。
自分たちで「君が代」斉唱は「踏み絵」と同じだと言っているのです。これが思想弾圧でなくてなんでしょうか。

卒業式は「日の丸・君が代」強制の為の<思想統制儀式>

ところで、この日の集会で一番印象的だったのは、都教委が必死になって校長・副校長たちを締め付けていることでした。まるで、卒業式は生徒たちの卒業を祝うものではなく、「日の丸・君が代」強制の為の<思想統制儀式>に転落してしまっていると言えます
その実態は次のようなものでした。

集会で配布された資料=校長連絡会等で配布された都教委の文書

「1月14日の校長連絡会、1月18日の副校長連絡会では、 例年配布されている「教育過程の適正な実施について」(・卒業式、入学式等における職務命令違反による懲戒処分の考え方/ ・年次有給休暇の申請等について)という管理職止まりの文書が配られ、指導部長より・「不起立行為等に対する懲戒においては、当該処分を選択することの相当性を基礎づける『具体的な事情』が認められる場合は、戒告を超えて減給以上の処分を選択することが許容される」・「事故があると管理職が公務の時間を取られて、本来の仕事ができなくなるため、仕事を妨害することになる」として、職員会議での発言や同僚への働きかけの状況、個別的職務命令受け取りの状況も克明に記録し報告するようにという伝達確認がなされました。
・「包括的職務命令は式の二週間前までに教職員を一堂に集めて行い、休みも確認すること」
・「あらゆる可能性を考えて、係分担の変更や個別的職務命令の変更、CD・テープの準備などをしておくこと」
・「送辞・答辞は管理職が事前に確認すること」
・「当日の教職員の業務を明確化し、一人一人の着席時間を明示すること」
・「校舎内外の警備を万全にし、チラシはセンターにFAXすること」

というような指示・説明もありました。

また、時季変更権について
・「時季変更を巡る判例」が配布され、「事前に年休を出した場合には、やむを得ない理由かどうか本人に確認すること。
・年休の理由を聞いた時の応答の状況も克明に記録すること。
・当日申請した時も、やむを得ない事情かどうか管理職が直接確認すること。やむを得ない事情とは、例えば、本人及び家庭の急病。判断がつかない場合は、都教委に問いあわせること。年休申請した者は式典に出られないと伝えること。」

という説明がありました。

2015年10月6日付で、人事部職員課長から出されたことの確認
「実績・行動記録報告書の作成について」(依頼)が出され、懲戒処分を受けた者に対し3年間「実績・行動記録報告書」を校長が作成し学校経営支援センターに提出することになりました。

都教委は思想弾圧の機関
自由な教育、民主主義を教える教育はできない


教職員に対して、しかも卒業式でこんなことが行われているのです。
都教委にとってはもはや、卒業式の中身などはどうでもいいのです。彼らに生徒の卒業を祝う気持ちなどはどこにもないのです。
彼らがやっているのは人権無視の公然たる思想弾圧です。学校はまるで「収容所」になったようなものです。
「自由と民主主義の国?」、「人権大国?」聞いてあきれます。
しかも、年休さえも自由に取れない。
「君が代」で一度目をつけられたら一挙手一投足が監視の対象になる。どこに「自由」、「民主主義」、「人権」があるというのか!
このような実態を多く人々が知ったらきっと驚くでしょう。
しかも都教委職員自ら、例えとして「踏み絵」と言っている。
かつて米長は、「君が代」強制で天皇にたしなめられた。にもかかわらず都教委は、天皇などはどこ吹く風、公然と天皇(「君が代」)を政治的に利用している。
また、石原は「僕、国歌歌わないもん」などと平気で言っている。さらに、乙武は委員在職中(教員在職中も)不倫をしていた。
私たちはどんどん声を上げ、こうした許しがたい実態を声高く暴露していくしかありません。
都教委は、とんでもない連中が牛耳っている。
都教委は、露骨な「思想弾圧機関」である。
都教委の支配する学校は、まるで「収容所」である。
このような公的機関は日本社会にあってはならない。

3/31 都立学校卒業式 不起立者処分に抗議集会

■都立学校の卒業式が終わりました。3月31日に不起立者に対する処分の発令があり、午後、抗議集会を水道橋の全水道会館で行いました。被処分者の会の近藤徹さんからの報告です。

◆卒業式処分抗議集会開かれる
「戦争への道」を許さず処分撤回まで闘う誓いを新たに

3月31日、被処分者の会などで構成する五者卒入学式対策本部が主催して「卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会」が都内水道橋の全水道会館で行われました。
都教委の都立高校教職員3名の懲戒処分発令に怒り、集会には、会場からあふれるほどの80名余の原告・支援者らが結集しました。
今次卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分(戒告)されたKさん、Yさん、都教委の事情聴取が行われたが未だ処分発令のない特別支援学校のTさんらと思いを共有して怒りと共に闘う決意に満ちあふれる集会となりました。

主催者の五者卒入学式対策本部から



今年の卒業式を巡る状況の報告があり、都教委は「教員の職員会議での発言の記録、報告」「職務命令書の渡し方、時期」「(在校生・卒業生の)送辞・答辞の管理職による事前確認」「年次休暇の時期変更権の行使」などについて、事細かにの校長に指示して指導と称して締め付けを強めていること、人事部職員課が被処分者を3年間もの長期に亘り監視するため校長に「実績・行動記録報告書」の提出を求めていること(15年10月6日付「通知」)、校長が被処分者を担任にさせない都立高校の現状、などが述べられ、最後に「日の丸・君が代」強制反対の闘いは、「戦争する国」への流れを食い止める闘いである、と結びました。

参加した加藤弁護士からは、「13年間の粘り強い闘いが、東京の異常な教育行政を止めるため、世論を広げ、少しづつ状況を変えてきている」との発言もありました。



卒業式被処分者のYさん(処分2回目)は、「思い悩んだが『君が代』斉唱時に立っいられず座った。侵略戦争のシンボル『日の丸・君が代』に屈するわけにはいかない」ときっぱり。
Kさん(処分3回目)は、「10年間担任になれなかったが、担任になれた入学式(2013年)に続き、今回も起立できなかった。起立・斉唱強制は『江戸時代のキリシタンの踏み絵』のようなものだと都教委の役人も認めているようだ。」と述べ、「戦争への危険な流れに屈するわけにはいかない」と結びました。
特別支援学校のTさんは、「24日の卒業式で起立せず、25日に事情聴取を受けたが、まだ処分の発令がない。昨年まで戒告3回、減給1月6回の処分を受けたが、より重い処分にならないようご支援を」と訴えました。