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2012年11月2日金曜日

10/31 東京「君が代」裁判第二次控訴審判決

■10月31日(水)、東京「君が代」裁判二次控訴審判決がありました。その報告が前川さんから寄せられましたのでアップします。
◆判決 21人、22件の停職・減給をすべて取り消す
★10月31日、2005・06年処分取消訴訟である東京「君が代」裁判二次控訴審判決があった。13時20分に弁護士会館前に集まった原告や支援者、約70人が裁判所まで入場行進し、東京高裁101号法廷に入った。
★14時、満席の法廷で井上裁判長は判決文を読み上げた。
その内容は、職務命令に違反して不起立だった教職員に対し減給以上の処分が認められるのは、過去の処分歴などから特別な事情が認められる場合に限られるとして、停職1件、減給21件のすべてについて都教委に裁量権の逸脱があり、違法と判断した。
 しかしながら、起立斉唱を強制した各校長の職務命令と10.23通達については合憲とし、46件の戒告処分については裁量権の逸脱・乱用はないとした。
★これは、先に出された都障労組・2004年処分取消訴訟(6月17日)や東京・小中「君が代」裁判(10月25日)の判決と同様に、1月16日に出された最高裁判決を踏襲したものであり、下級審が全く独自の判断をしないことが明らかになった。
★原告らは、21人、22件のすべての停職・減給処分が取り消されたことと、1回目は戒告、2回目は減給1月、3回目は減給6月、4回目は停職1月、5回目は停職3月、6回目は停職6月とする、累積加重処分による「国旗・国歌の起立斉唱の強制システム」を断罪したことの意義は大きいと評価するものの、10・23通達や職務命令が憲法違反、旧教育基本法違反としなかったことや戒告処分が取り消されなかったとことを不服として上告する意向を表明した。
★報告集会で、停職と減給を取り消された福島さんは「私だけ2連勝、しかし素直には喜べない。ただ、今やっている裁判(授業してたのに・・・処分取消裁判)は、今回取り消された減給1月がベース。有利に展開すると思う。皆さんの支援に感謝したい」と語り、澤藤弁護士は「石原が都知事を投げ出したのは、我々にとってはいいことだ。千載一遇のチャンスを生かそう!」と呼びかけた。