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2014年3月22日土曜日

3/20 被処分者の会 都教委要請行動 「卒業式処分をするな!」

■3月20日(木)午後、被処分者の会は都教委に対して「卒業式処分をするな!」の要請行動を行いました。近藤徹さんからの報告です。

◆卒業式処分をするな!
★卒業式・入学式などで「日の丸・君が代」を強制する10・23通達(2003年)から11回目の都立学校(都立高校、都立特別支援学校)の卒業式がほぼ終了しました。この間、都立学校では複数名が「君が代」斉唱時に起立しなかったとして都教委の「事情聴取」を受けています。

こうした状況の中、昨日3月20日、被処分者の会は、「卒業式処分をするな!都教委要請行動」を実施しました。要請には原告・支援者・弁護士31名が参加し、都教委側は、総務部教育情報課広聴担当係長ら2名が対応しました。

④場所は都庁第2庁舎10F

★先ず、被処分者の会と四者卒・入学式対策本部がそれぞれ要請書(申入書)(下記参照)を手交し、補足の趣旨説明を行いました。

被処分者の会は、申し入れ事項の補足説明として、1.昨年2013年卒・入学式の減給1月の処分は明らかに最高裁判決に反していること、2.舛添都知事の定例記者会見での「(10・23通達について言及して)どうするか・・・検討課題で時間をいただきたい」都の発言を契機に同通達を見直し撤回すること、3.10・23通達発出時の都知事でる石原都知事の「僕、国歌歌わないもん。国歌を歌うときはね、僕は自分の文句で歌うんです。」(雑誌「文学界」3月号)という教職員・生徒・保護者を愚弄する発言についての見解を求める、と述べました。

②

弁護士からは、都教委の最高裁判決を「合憲」とする解釈は誤りである、不起立者に対する事情聴取が近年高圧的になっているのは大問題だ、などの発言がありました。参加者から石原発言に関しての質問もありました。

★いつものように、教育情報課は「皆さんの要請を所管課に伝える」と繰り返すのみで、10・23通達により精神的・肉体的に苦しんでいる原告らの要請にまともに向き合わない不誠実極まりない対応に終始しました。

⑥出席者からの追求

★最後に、被処分者の会としては、申し入れに対する回答にあたっては、従来の回答をオウム返しに繰り返すことがないように、と強く申し入れました。なお、上記要請の後、2団体からも要請書を提出しました。

◆卒業式処分 都教委定例会(3月27日)で決定か

都教委は3月27日、第5回東京都教育委員会定例会<10時~ 傍聴受付場所(通常第2庁舎30F)、受付時間(通常9時30分)は2日前に都教委HP発表>で卒業式処分を決定しようとしています。27日当日、被処分者の会は、都庁第2庁舎前で早朝8時より「卒業式処分をするな!」のチラシ配布をして、都教委定例会を傍聴します。是非お出で下さい。

なお、卒業式処分発令後の3月31日(月)には抗議集会(日時、場所など詳細は下記参照)を開催します。多数お集まりください。

★卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会 
 13時30分 全水道会館5F中会議室
       (JR水道橋東口 都立工芸高校北隣)

■以下、3月20日の申入書(抜粋)です。

<申 入 書>
東京都教育委員会
教育委員長 木村  孟  殿
教育長  比留間 英人 殿

<申し入れの趣旨> 抜粋

2.10・23通達とそれに基づく職務命令違反を理由とした処分は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めた最高裁判決、教育環境の悪化を危惧して、「教育の現場において…自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、全ての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」という最高裁判決の補足意見(櫻井龍子裁判官 2012年1月16日)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」と述べ、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている補足意見(2013年9月6日 鬼丸かおる裁判官)などをないがしろにするものです。

3.昨年の卒業式、入学式で都教委は、「戒告では秩序の維持が困難」(朝日新聞2013年3月30日)として1名(特別支援学校教員)に減給10分の1・1月の懲戒処分を発令しました。
 これは、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として合計32件・25名の減給以上の処分を取り消し都教委による従来の累積加重処分に歯止めをかけた最高裁判決(2012年1月及び2013年9月)の趣旨に反するものです。
5.舛添要一東京都知事は、定例記者会見(2月27日)で記者の質問に答えて、(処分について)「最高裁の判決に従うのは当然」と述べていますが、都教委は上記のように、最高裁判決を曲解しています。更に、舛添知事は、10・23通達について言及して「どうするか・・・検討課題で時間をいただきたい」と述べています。今こそ10・23通達を見直し撤回すべきです。・・・

6.石原慎太郎元都知事は、雑誌「文学界」(本年3月号)で「僕、国歌歌わないもん。国歌を歌うときはね、僕は自分の文句で歌うんです。『わがひのもとは』って歌うの」と発言しています。都教委は、10・23通達により「君が代」を強制し、最高裁によって違法と断罪された処分を乱発してきました。当時の知事で最高責任者であった石原氏が、一片の反省もなくこのような発言をすることは、現場の教職員のみならず卒業式・入学式等に出席する生徒・保護者をも何重にも愚弄するものであり、許されるものではありません。このような発言をする知事の下で出された10・23通達を見直し撤回することを求めます。

以上の趣旨から、以下の諸点を申し入れます。

<申し入れ事項>
1 3月27日に予定されている第5回東京都教育委員会定例会で卒業式に係わり10.23通達に基づく新たな懲戒処分を決定しないこと。
2 卒業式で処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
3 最高裁判決に反して減給処分を行わないこと。
4 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の都教委の「議決」を撤回すること。
5 定例記者会見での舛添都知事の発言を受け、都教委は最高裁判決およびその精神を真摯に受け止め、これ以上の混乱を教育現場に持ち込ませないために、10・23通達について検討し、見直し、撤回すること。同時に、処分を取り消された方々に対し、速やかに謝罪し、名誉回復を行うこと。
6 10・23通達発出当時の都知事である石原慎太郎氏の発言についての見解を明らかにし、同通達を見直し、撤回すること。
7 卒業式被処分者対象の再発防止研修予定日の前に、都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、教職員研修センター研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と該当者及び被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を設定すること。

2014年3月20日
 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団

<回答期限> 2014年3月26日(水)。上記近藤まで文書(FAX)で回答すること。