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2013年2月16日土曜日

1/21 「授業していたのに処分」裁判の報告

■1月21日(月)、「授業していたのに処分」の第4回口頭弁論がありました。その報告が原告の福嶋さんか届きましたのでアップします。

◆裁判について
 2011年8月に東京都人事委員会の請求棄却、2012年2月に裁判に提訴、5/7 7/9 10/18の口頭弁を経て、1/21に第4回の口頭弁論がありました。寒い日が続く午前中にもかかわらず、今回も傍聴席に入れない方が数名いました。有難いことです。しかし裁判官にこの裁判の重大性を真面目に考えていただくためにはさらに多くの方においで戴きたいと思っています。

▼この日の裁判   ★今回はこちらの主張に対する都教委の反論に対して、こちらからの再反論の準備書面(3)を提出しました。法廷では金井弁護士よりその要旨および補足説明がありました。                       授業を大切にした真面目な教員が、生徒の学習権について何の配慮もしなかった教育行政によって処分を受けた、という特異な事件であること。                                         日程変更は2ヶ月前に求めていたこと。日程変更ができない理由は何の説明もされてないこと。       都教委独自の累積加重処分により減給6月という重い処分になったこと。重い処分について、累積という以外は何ら理由説明はされてないこと。                                         これらの事柄を聞き取り易い明快な語り口で述べてくださいました。


★都教委から書証として当時の時間割が提出されました。「当日は休暇をとった方もいて、私が研修に行っていたなら自習監督者が足りなくなっていた」とのこちらの主張に対する反論のようです。教員の目から見れば、当日の時間割が過酷なものであるのは一目瞭然と思うのですが、「クラスの数だけ教員がいれば足りている」との感覚だと間に合うことになります。裁判官に学校のことがわかってもらえるのかどうか、難しいかもしれません。

★裁判のあとの報告集会では、この裁判の弁護費用の一部に当てるカンパの呼びかけがありました。よろしくお願いします。
  しかしあらためて「教育とは何か、教師とは何か」を考えます。生徒の前に立ち、語るものが責任を負う、という直接責任の気概を持ちにくい時代になってきています。教師が誇りと責任を持てるようになるためにもこの裁判は勝たなくてはいけません。単に研修の原因となった処分が取り消された(10/31高裁判決)からというだけでなく、教育について、教師の職務について、踏み込んだ判断を裁判所に求めたいのですが、まだ難しいかもしれません。 
 次回口頭弁論 4月15日(月)10:30開廷  527号法廷

 蛇足ながら
 私の職務命令違反と服務事故・処分の関係を並べてみると

 1. 校長からの職務命令に従わず処分された場合。
  ・2004年3月の卒業式における起立斉唱命令 戒告                                                                    ・2005年3月の卒業式における起立斉唱命令 減給1月
  ・2006年3月の卒業式における起立斉唱命令 停職1月

 2. 校長からの職務命令に従わなくても処分されてない場合。
  ・2004年3月23日の事情聴取への出張命令
  ・2005年3月31日の処分発令書受取の出張命令
    31日午前の校長との会話
     「行かないと処分されますか」 「・・わかりません」
     「・・校長は事故報告書を書きますか」 「それも・・わかりません」
  ・2006年3月23日の事情聴取への出張命令
    なお、この3件について、校長は事故報告書を書いていない。
    校長は出張命令違反を服務事故とはとらえていない。
    校長の職務命令に従わなくても非違行為ではない。

 3. 2005年9月13日の減給6月(授業してたのに処分)
    都教委からの研修命令と校長からの出張命令が出されている。②で示されているとおり校長からの出張命令違反は服務事故ではない。都教委からの命令に違反したことが服務事故→処分の理由と考えられる。

  結論:卒業式での起立斉唱命令は都教委からの命令である。  だから一連の累積加重処分になった。