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2014年12月8日月曜日

「都立大島高校の自衛隊武山駐屯地での防災訓練」についての大島高校長への公開質問と回答

東京都立大島高校は2014年11月26日から28日まで、神奈川県の三浦半島にある自衛隊竹山駐屯地において、「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」を行いました。これは、宿泊防災訓練に名を借りた、事実上の自衛隊内の隊内訓練以外の何ものでもありません。
 都教委包囲首都圏ネットワークは、に反対する立場から、都立大島高校の校長に対して公開質問状を送付しました。11月15日付で送付された回答書をここに公開いたします。

都立大島高校における「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」に関
する公開質問書に対する東京都立大島高等学校校長からの回答
                                                                                                          (2014年11月15日)
1.「宿泊防災訓練」の意義について
(1)貴校ではこれまでに「宿泊防災訓練」としてどのようなことを行ってきましたか。それに対するどのような反省の上に、今回の「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」(以下「本件宿泊防災訓練」と略)の計画がつくられたのですか。

《回答》土砂災害後の避難指定要請の経験、防災訓練を通して幅広く総合的に判断でき
る人材育成を重点に計画。

(2)宿泊防災訓練を自衛隊駐屯地で行うことの教育的意味をどのように考えていますか。    「災害時の総防災技術訓練」の場所が「防衛省の関係施設」、特に「防衛省(自衛隊)」でなければならない理由は何ですか。「更なる救急救命に係わる技術向上目指す」のであるならば日本赤十字社でも15歳以上を対象にした災害で必要とされる救急法の講習が受講できます。なぜ「防衛省(自衛隊)」でなければならないのでしょうか。防衛省は、市民団体の質問に対して当宿泊訓練は「防災訓練」ではなくあくまでも「隊内訓練」であると回答しています。

《回答》土砂災害後の人命救助、インフラ復旧などで自衛隊の救援や支援を受けた町として、自衛隊の搬送法や救援、防災に関する知識、技術を得るために有効な手段とて考えた。

(3)「本件宿泊防災訓練」の教育課程上の位置付けは何ですか。

《回答》特別活動

(4)「本件宿泊防災訓練」は都立大島高校の学校行事として行われるそうですが、学
校の教育目標とどのような関連があると考えていますか。

《回答》教育目標の五訓(誠実・敬愛・勇気・自尊・自主)に結ぴつく。

(5)自衛隊は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする」(自衛隊法3条「自衛隊の任務」)ものです。その組織は「災害救助」のために編成されたものではなく、防衛予算は世界5位の、事実上の軍隊に相当するものです。
 日本国憲法は9条において「戦力(つまり軍隊)の不保持」を定めており、自衛隊が合憲か否かについては諸説のあるところです。また、教育基本法1条は、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」としての国民の育成を教育の目的と定めています。
 以上の条規と事実に照らして考えるならば、公立の学校で、自衛隊駐屯地内で「防災訓練」だけでなく事実上の軍隊としての「隊内生活」の行われる「本件宿泊防災訓練」を計画・実施することは、違憲・違法の疑いが生じる可能性も十分に考えられますが、この点についてはどうお考えですか。

《回答》校長として回答する立場にない。

2.「本件宿泊防災訓練」の計画及び実施について
(6)「本件宿泊防災訓練」は2014年4月時点での「年間行事計画」の中に記載されていましたか。もし、記載されていなかったとすれば、どのような理由で年度途中に新たに加えられたのですか。また、学校内(教員・生徒・保護者)での理解は得られているのですか。教育課程の変更であるから、事前に生徒・保護者にも知らせるべきではないのですか。

《回答》都教委の事業を校長が必要と判断。宿泊防災訓練の決定後に教育課程変更をし、生徒と保護者に説明を行った。

(7)校長ご自身にお尋ねします。自衛隊施設での「宿泊防災訓練」の実施の構想と計画は、誰がどこで立てたものですか。校長ご自身、この計画立案に携わったのですか。
 「本件宿泊防災訓練」を学校が最終責任を負うべき学校行事と考えているのですか。それとも都教委の事業の一環と考えているのですか。

《回答》2の内容を都教委に依頼、要望し、本校に決定後、都教委と調整した。

(8)「本件宿泊防災訓練」の実施にあたっては都教委からどのような指示と指導を受けたのですか。

《回答》本校の防災教育に必要な内容を学校から要望した。

(9)交通費や宿泊費、食事代などはそれぞれ誰が負担するのですか。

《回答》受益者負担の無いことを申請時に申し添えている。

(10)「本件宿泊防災訓練」の日程や具体的な行動計画は学校が独自に作成したものですか。それとも自衛隊側から提供されたものに基づいて作成されたものですか。

《回答》2の内容に関する知識、技術について要望したものである。

(11)「防災講話」や「グループ学習」等は計画の中に入っていますか。入っているとしたら誰が担当し、誰の責任に おいて行われるものですか。その内容を把握していますか。また、防災技術の指導の実態をどれだけ把握していますか。昨年の田無工業高校で行われた際には、防災訓練とは直接に関係のない「集合・行進」がもっぱら行われました。

《回答》10の内容について確認中。

(12)「訓練」とは謳っていますが、生徒を自衛隊での「隊内生活」に丸投げしたことになりませんか。「訓練」行動の最中にもし事故や不具合が生じた場合は、責任は学校にあるのですか、自衛隊にあるのですか。

《回答》移動教室と同様に考えている。

(13)不参加者はどのような扱いになるのですか。不利益にならないような配慮はなされているのですか。

《回答》学校に登校して学習する。

(14)自衛隊側には参加生徒の個人情報をどれだけ提供するのですか。提供した場合それの取扱いについては自衛隊側とどのような確認をとりましたか。

《回答》個人情報の扱いは調整中。

(15)引率する教員及び及び都教委側の職員の予定人数はそれぞれ何名ですか。

《回答》学校職員から引率者を人選する。都教委の人数については、直接、確認してほしい。