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2013年9月11日水曜日

9/10 最高裁(第3小法廷) 不当判決言い渡される都障労組3人組裁判

■9月10日(火)、午後、都障労組3人(河原井減給1ケ月、減給6ケ月、丸子・三輪戒告)の処分撤回に対する最高裁判決がありました。河原井さんからの報告です。

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◆判決について
<主文>
 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。

<主文>
1.控訴人河原井純子の控訴に基づき、原判決中、同控訴人関係部分を次の通り変更する。
(1)東京都教育委員会が、控訴人河原井純子に対し、平成16年5月25日付け及び平成17年3月31日付けで行った処分をいずれも取り消す。
(2)控訴人河原井純子のその余の請求を棄却する。
2.控訴人三輪範子及び控訴人丸子勉の各控訴をいずれも棄却する。
3.控訴費用は、第1、第2審を通じ、控訴人河原井純子と被控訴人との間に生じた部分はこれを2分し、その1を同控訴人が、その余を被控訴人の負担とし、控訴人三輪範子及び控訴人丸子勉と被控訴人との間に生じた部分は同控訴人らの各負担とする。

★これにより2012年1.16最高裁判決の枠組みで出されていた高裁判決(2012.6.27)が確定した。

★憲法19条に違反していない理由として最高裁第一波判決(2011.5~2011.6)が列挙されていた。
 わたくしが渾身のちからを入れて主張した「教育の自由・論争的主題」については門前払いであった。どう打破するかは今後の課題である。

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▼最高裁第三波判決終わる
★9.5~9.6の最高裁判決各2件、9.10の私たちの判決と、どの裁判も法廷での判決言い渡しは「本件上告を棄却する。上告費用は控訴人らの負担とする」で、まるでテープレコーダーが作動されているようであった。傍聴席から「もっと説明せよ」「人を集めておいて誠意がない!」「判決理由を伝えて」等々の声が飛び交った。裁判が、もっと具体的にわかりやすいものになっていくように動いていきたいと痛感する。
 判決文も高校の二次訴訟の判決文には鬼丸かおる裁判官の補足意見(命令不服従に対する不利益処分に求められる慎重な配慮として1~6点判示)があっただけで、あとの4件の裁判については「コピー判決」であった。主張も証拠もまるで違うものを十把ひとからげである許すことのできない暴挙である。

▼やつばり、決してあきらめずに!!
★判決が言い渡されてもあきらめずに8月29日に最後の「最高裁要請行動(4回目)をした。第一小法廷から第三小法廷の訴訟団が係属法廷を越えてともに要請を続行したことは意義深かったと思う。
 私たちの、要請は(1).2003年10.23通達の白紙撤回、(2)すべての処分の取り消し、(3)大法廷で弁論する、であった。

★ これからも「決してあきらめず」である。「婚外子」裁判が私たちの背中をグッーと押す。憲法判断のその日まで決してあきらめない。