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2015年2月1日日曜日

1/21 被処分者の会・原告団 都教委要請行動

1月16日の東京「君が代」裁判三次訴訟判決を受けて、昨日21日、都教委要請行動を実施しました。同行動には、28名の原告・支援者らが参加し、三次訴訟弁護団から植竹和弘弁護士も同席しました。都教委側は、上野正之教育庁総務部教育情報課長、阿部望同広聴担当係長らが対応しました。近藤徹さんからの報告です。

◆都教委要請行動 

⑩出席者からの質問

最初に、被処分者の会より、①請願書(地裁判決を受けて)、②申入書(職務命令出すな・卒業式処分をするな)の2つの文書、五者卒・入学式対策本部より要請書(職務命令出すな・卒業式処分をするな)を同課長に手交しました(いずれも、木村孟教育委員長、比留間英人教育長宛)。

▼「請願事項」は以下の通りです。

1.最高裁判決及び東京地裁判決で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを真摯に反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。
2.10・23通達に基づく校長の職務命令違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。
3.今後、最高裁判決で「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令に違反したことを理由としたいかなる懲戒処分も行わないこと。
4.職務命令違反を理由に減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと
5.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
6.10・23通達を撤回すること。
7.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
8.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
9.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、判決について慎重に検討、議論し、回答すること。

●都教委の責任を徹底追及―原告らに謝罪せよ!再発防止策を講じろ!

被処分者の会からは、特に、都民の税金を湯水のように使って、最高裁でも違法とされた処分を行った都教委の責任は、重大だ。最高裁判決以降、減給・停職処分は、全ての下級審判決でも都の「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされ都側が敗訴している。このようなことが2度と起こらないように直ちに再発防止策を講じるとともい、原告らに謝罪するのは社会的常識だ、との補足説明をしました。

三次訴訟原告団代表のOさんは、都教委は直ちに話し合いの席に着くべきだと強調しました。

植竹弁護士は、謝罪は、常識だ。請願が教育委員会に届くのか、教育委員会に報告することなく教育庁事務当局が「回答」するのは、事務当局の権限を超えている、などの追及がありました。

⑧植竹弁護Sから

上野課長は、「皆さんの要請をお聞きし、請願取扱要綱に沿って適正に処理する。所管課に伝える」とのいつもの答弁を繰り返し(注 教育委員会に報告せず、所管課の「回答」で処理するということ)、全くの不誠実な対応で参加者の怒りが爆発しました。

特に、判決後の控訴の意思決定の手続きについて明らかにするよう強い質問、要望があり、質問文書を渡し、早期の回答を求めました。懲戒処分は、教育委員会の非公開議案で決定されるのに、控訴(地裁→高裁)、上告(高裁→最高裁)については、教育委員会にかけず「教育長が決定する」ことのようです。都教委のブラック企業並みのいい加減さが、浮き彫りにないました。

私たちは、これからも機会ある毎に粘り強く都教委への要請を継続していきます。子どもたちが主人公の自由で生き生きとした学校、教育を取り戻すために。

●請願書の<請願の趣旨>より抜粋

2.2011年5月以後の一連の最高裁判決は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めています。そして2012年1月16日の最高裁判決及び2013年9月6日の最高裁判決は、減給以上の処分について、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、・・・懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給処分・停職処分を取り消しました。最高裁が、都教委による従来の累積加重処分に歯止めをかけたのです。
一連の最高裁判決(他の訴訟を含む)により、合計32件(25名)の減給・停職処分の取り消しが確定しています。

4.さて、2015年1月16日、東京地方裁判所(民事11部佐々木宗啓裁判長)は、東京「君が代」裁判第三次訴訟において、上記最高裁判決を踏襲し、「裁量権の逸脱・濫用」として31件(26名)の減給・停職処分を取り消しました。
  東京都教育委員会が、最高裁に続き、東京地裁でも「違法」とされた減給・停職処分を行ったことは、教育行政として重大な責任が問われる許し難い行為です。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を都民に明らかにし、再発防止策を講じなければなりません

5.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定することが必要です。

6.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどが教育委員会に報告されることなく、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が送付されるだけでした。都民の請願権を踏みにじる対応を反省して、今回の請願を機に、10・23通達に係わる諸問題について同委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を見直すことを強く求めます。