お知らせ

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2015年2月17日火曜日

都教委包囲ネット「2.8総決起集会」開催される

 2015年2月8日(日)午後1時30分より、南阿佐ケ谷の杉並区立産業商工会館において、《「日の丸・君が代」強制反対!10・23通達と懲戒処分を撤回せよ!2.8総決起集会》が開催され、140名が結集して成功した。

包囲全体
(1) 毎年2月初旬の日曜日に行われてきた都教委包囲ネットの卒業式前総決起集会は、今年で11回目を数えている。10・23通達直後の2005年の集会には参加者が800名を越えるほどの盛り上がりをみせた。その後も継続して続けられ、今年で11回目を迎えた。
 「日の丸・君が代」の強制の意味は、愛国主義的イデオロギーの生徒への注入であると同時に教育内容への権力的な介入の本格的な開始である。10・23通達から11年が経過した現在、そのことがより一層明らかとなってきている。
 安倍政権のもとで、戦後の教育制度が根底から覆されようとしている現在、都教委の暴走はさらに突出してきている。そういう中でも、卒入学式における現場の教職員の不服従の闘いは現在も継続されている。被処分者の総計は東京全体で累計で463名に達している。そういう現場の闘いに連帯し、支援することを目的として、毎年この時節に開催されてきている。

▼斎藤貴男さんの講演

斎藤

 主催者側からの挨拶と情勢報告の後に、“反骨のジャーナリスト”斎藤貴男さんの講演「戦争のできる国家へ 安倍政権の正体」は、50分にわたる熱演であった。斎藤さんは、「イスラム国」による今回の人質事件に言及しつつ、①安倍政権のもとで「平和」の意味が変質しつつあること、つまり多国籍企業が海外で自由な経済活動が保障されることが「平和」であること、

②それを可能とするための軍事的な展開が必要とされるようになった、つまり単にアメリカの属国であるという理由からだけではなく、日本には日本なりの戦争をしたい理由が生じている、

③いわゆる「アベノミックス」では、金融政策・財政出動・雇用破壊に次いでインフラシステムの輸出を図っている、この典型が原発のユニットごとの輸出であり、そのための現地での軍事力を必要とするようになっている。経済同友会は安全保障に関して「自衛」や「国益」などの再定義の必要を論じている。海外の資産を守ること、また自由貿易体制を守ることががすなわち「広義の国益」であり、これを守ることがすなわち「自衛」である、と安全保障の概念を変えるべきであると2013年に提言している。このような事態に現在立ち至っていると力説した。斎藤さんは続けて、

④朝日新聞バッシングは現代の「白虹(はっこう)事件」であると述べ、最後に戦後民主主義はどれだけ本物であったかが現在問われているとして、弱者や切り捨てられている「地方」との連帯を呼びかけて講演を終了した。
                                                ▼現場からの報告

(2) 次は現場の報告である。まず、義務制の現場から、多摩教組のOさん。10・23通達の時にはまだ余裕があったが、現在は子どもも教員も疲れ切っている。
授業が学習指導要領の通りに行われているかの点検があり、月に2回は土曜授業がある。一学期の終了日が7月20日なのは全体の半数ぐらい。試験問題は持ち帰りできず、遅くまで残って採点、学期末の成績処理のために毎夜遅くまで残っている。オリンピックのためか、1年からスポーツテストをやっている。また、道徳地区公開講座では文科省や教委のつくった資料を使わなくてはならない。いま、教育現場は統括校長→校長→副校長→主幹→主任教諭→教諭、等々と幾重にもランク付けされている。その中で校長や同僚教員らのパワハラが横行している。教員たちはただ黙っている。職員会議も沈黙、教員には議論をする場が全く無い。こういうのが現在の学校現場である。

 高校の現場からは、退職教員のNさんが、新採教員の不採用裁判について、一審の勝訴と今後の見通しについて述べた。また、最近新採教員の正式職員不採用件数が増加する傾向にあること、校長の中には正式採用を停止させることを「業績」と考えているものもいる、とのこと。条件付き採用者で、正式採用にならなかった者の数は、2012年度の98名をピークに高止まりしているが、条件付き採用者の中に占める比率からすると近年増加の傾向がある。この中で多いのが年度途中の自主退職者であり、次に多いのが正式採用「不可」である。2013年度で見ると、正式採用にならなかった者の比率は2.90%であるが、これは全国平均の1.18%に比べると倍以上であり、東京都では新採期間が事実上の選別期間となっていることを意味している。
                                                                続いて、現職教員のIさんが、同僚Oさんが生徒との携帯電話でのメールのやりとりを都教委に咎められ、何と懲戒免職されたこと、そのことを抗議して同僚全員が署名をして校長に申し入れをしたが、都教委は頑として聞かず、裁判に訴えてその結果、執行停止の仮処分を勝ち取ったが、これに対して都教委は職場復帰をさせるどころか、研修センターに勤務を命じた。現在、懲戒免職取消しの裁判に訴えて東京地裁で係争中であるとのこと。これは都教委によるパワハラである。命じているのが東部学校支援センターの人事部のS室長とS主事である。2006年に発足したこの組織は当初の予想の通り、学校現場を「支援」するどころか学校の教育活動の阻害物、パワハラ役人の巣窟と化している。このIさんを始めとするOさん支援の闘いに立ち上がっている現場の教員に対し、都教委は教科の全員を強制異動の対象にするなど卑劣な報復を行っ
ている。
                                                                 続いて、I特別支援校のTさんが、度重なる不起立処分による減給処分や「再発防止研修」攻撃の中で、今年も卒業式(3月19日)を迎えていることを述べた。その緊張感など現在の心境を淡々と冷静に語っていることが印象的であった。
                                                               次に、都立大島高校における自衛隊駐屯地での宿泊防災訓練反対の取り組みが元都立高校教員の永井さんから報告された。2014年11月25日に大島を出発し、その日の午後は職場見学にあてた後、26日から2泊3日で三浦半島の武山駐屯地で「訓練」(隊内訓練)を行った。10月20日に保護者会が開催されたが保護者の中から質問や反対意見が続出して校長は対応に追われていたとのことである。結果、参加者は第2学年35名中わずか16名。校長は不参加者に対して何度も働きかけたが、結果は変わらなかった。当日は都教委から金子一彦指導部長、藤井大輔指導部高校教育改革担当課長など計6名が見学し、それと教員側とを合わせると生徒の数と大差が無く、異様な光景で、ただ「集合・行進・解散」がとめどもなく繰り返され、とても“防災訓練”とは言えたしろものではなかったようである。しかし、自衛隊との連携は宿泊防災
訓練だけではなく、今後も様々な形で執拗に都教委は追求してくると思われる。とくに都立高校でも2016年から始められる「教科道徳・奉仕」が要注意だ。この問題については、ブックレット『高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政』(同時代社発行、800円)を緊急出版した。ぜひご一読いただきたい。

(3) 東京では10・23通達以降、不起立等による被処分者の数が累計で延べ463名にも達している。人事委員会審理や処分撤回などの裁判も現在進行中である。その状況について被処分者の会事務局からの報告が次にあった。
 東京の処分撤回の裁判は、第一次訴訟と第二次訴訟の最高裁判決では憲法判断では残念ながら敗れたが、①「間接的制約」と、②減給以上の機械的な処分は裁量権の逸脱が勝ち取られた。処分撤回三次訴訟は1月16日に東京地裁判決があった。最高裁判決を踏襲して、残念ながら減給・停職処分については、
26名31件が取り消され、1件の訴訟としては過去最大の処分取り消し数となった。しかし、きわめて不当なことに都教委はこのうち5名について控訴という分断を行った。また、減給処分の取消しになった現職教員9名に対して都教委は再処分という暴挙に出ると思われる。裁量権を逸脱したことに対してはもちろん一切の謝罪も行っていない。被処分者の会は今後も闘いを続けていく、と力づよく結んだ。

D青木   ところで、中教審は道徳の教科化を認める答申を行ったが、これを受けて文科省は2月4日に学習指導要領の改訂案を発表した。それに対する意見公募が2月4日から3月5日までの間行われている。「道徳教科化NO!」の声を一通でも多く、文科省にとどけようではないか。文科省のパプコメ用のFAXは
03-6734-4900。
 「道徳」の時間の現状について八王子の義務制の現場からMさんが報告した。文科省は2014年4月に全国の小・中学校全校に『私たちの道徳』を配布した。多くの学校では夏休み前に生徒に配布し、「宿題」として9月に回収していた。また、現場の教師は道徳の研修会に参加させられている。文科省の通知文には次のようにある。「本教材は学校に備え置くのではなく、児童生徒が家庭に持ち帰って家庭や地域等での活用できるように、対象児童生徒一人一人に確実に配布してくださいますよう重ねてお願いします。」家庭や地域社会をも国による国民教化の対象にされようとしている。これが道徳の教科化の現状だ。


(4) 次に、破防法組対法に反対する共同行動からの連帯の挨拶があった。日露戦争の時に、東条英機の父の東条英教は「学校は軍隊の母である」と言った。教育というものそのものの在り方を考えてみたい。今国会に上程されようとしている盗聴法の改定案でもそうだが、共謀罪でもとくに対象となる犯罪の拡大が重大な問題である。今は「反テロ」と言えば何でも通りそうな雰囲気である。なんとしてでも阻止したい。2月17日の12時から共謀罪阻止の院内集会がある。
                                                                2月20日の午後6時半より文京区民センターで「密告・盗聴反対集会」が開催される。 続いて大阪から大阪ネットワークの事務局から大阪の現状の報告と連帯のあいさつがあった。「君が代」起立斉唱命令に抗する闘いと裁判闘争が現在の最重要課題だが、それと同時に中原教育長の辞任要求がいま闘いの主要な課題である。署名運動と府教委に対する辞任要請行動を行っている。中原が辞めるまで続けるから今後も署名への協力をよろしくお願いする。


(5)  今年も卒業式のビラまき行動を積極的におこなっていきたい。今年で11回目になる。卒業式日程表をご覧になって、もしご協力願えたらよろしくおねがいしたい、との提起が都教委包囲ネットの事務局から行われた
  最後に、集会宣言が読み見上げられ、ビラまきや4月25日の道徳教科化に関する学習会への参加呼びかけも行われて、集会の幕が閉じられた。   (文責・青木)

2015年2月16日月曜日

2/12 都教委定例会傍聴記 根津公子さんより

●根津公子の都教委傍聴記
<刷り込み教育・エリート主義教育に突っ走る都教委>

021205

021201

高校で「人間と社会」という教科を新設するという。一言でいえば「道徳教育+キャリア教育」で、「道徳性を養い、判断基準(価値観)を高めることで、社会的現実に照らし、より良い生き方を主体的に選択し行動する力を育成する」ことを目標とする。「地域社会を築く」「人間関係を築く」「文化の多様性」など8つの単元につ
いて、テキストを読み、意見交換をしたうえで、奉仕活動・インターンシップ等の体験活動をする。考えさせることが大事、という。
来年度20校で試行し、再来年度から全都立高校で全面実施とのこと。
▼f全文はレイバーネットに載っています。ご覧ください。
 http://www.labornetjp.org/news/2015/0212nezu

2/9 再雇用拒否撤回第二次訴訟 東京地裁で結審

◆再雇用拒否撤回第二次訴訟が、2月9日、東京地裁で結審しました。その報告が近藤徹さんから寄せられていますのでアップします。

③報告集会(意見陳述原告より)

卒入学式での「君が代」斉唱時に起立しなかったことを唯一の理由として、2007年~09年の退職後の継続雇用(再雇用、非常勤教員など)の合格取り消されたり、採用を拒否された都立高校元教員25名が原告となり東京地裁に提訴して5年5ヶ月の歳月が経ちました。残念なことにこの間原告2名が亡くなりました(現在原告は22名)。

最終弁論が行われた東京地裁の大法廷(定員98名)には、多くの傍聴者がつめかけ、ほぼ満席となりました。終了後の報告集会の会場も椅子が足りなくなるほどの盛況でした。私も原告ですが、皆さんの暖かい傍聴支援に心から御礼申し上げます。

判決期日は、5月25日(月)13時30分、地裁103号法廷(大法廷 定員98名)に指定されました。私たちは、勝訴を確信しつつ、判決日を迎えたいと思います。そして、高裁・最高裁を展望して憲法と教育を守るため最後まで闘い抜きます。引き続き絶大なるご支援を!

◆原告2名、弁護士4名の渾身の意見陳述が法定内を圧倒!

傍聴者が原告・弁護士の意見陳述に静かに耳を傾ける中、意見陳述の迫力が法廷を圧倒しました。

原告の意見陳述は、都教委の採用拒否の理不尽さを告発し、東京の学校に生徒に寄り添う教育を取り戻そうという熱情にあふれたもので、感動を呼びました。Wさん、Nさんの意見陳述は、この問題の本質と原告の気持ち、教育に対する情熱を分かりやすく述べていますが、長くなりますのでWさんの意見陳述の全文を紹介します。

●原告Wさんの意見陳述(全文)

1、起立出来なかった理由
  原告のWと申します。体育の教員として37年間、授業はもちろん学級担任、教務主任、学年主任そして部活動指導と精一杯頑張ってきました。2007年3月、都立S高校を定年退職し、再雇用を希望しましたが、その3年前の卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことで、不採用となりました。
  私は国旗としての「日の丸」、国歌としての「君が代」を一概に否定するものではありません。しかし、「日の丸」に正対して起立し、「君が代」を斉唱する事を義務付け、従わない者は処分までして強制する都教委の姿勢に、私は同調することが出来ず、起立することが出来ませんでした。また、都教委が全ての都立学校に職員を派遣して、卒業式を監視するに至っては、まるで戦時中の学校に戻ったような感じすらしました。
  問題は、教職員に対する強制だけではありません。生徒の自主的活動にも影響が出ています。私が担任だった学年の卒業式においては、生徒たちがスライド上映を企画し、3カ月かけて完成させた力作も、上映するときに「日の丸」がスクリーンに隠れると言うだけの理由で、都教委の許可がおりませんでした。これが10.23通達後の卒業式です。誰のための卒業式なのでしょうか。

2、不採用が許されないこと
  私は、2004年3月の卒業式において、「君が代」斉唱時に座ったままでいたため、戒告処分を受けました。その後再発防止研修も受けました。再発防止研修のとき講師の方が「『君が代』斉唱時に起立しない行為を3回繰り返すと懲戒免職になる可能性がある」と言いました。起立しなかっただけで懲戒免職になるとは、信じられない発言でしたが、それを聴いて大変不安な気持ちになりました。懲戒免職になれば30年以上勤めた実績がゼロになり、退職金も出ません。それでは退職後の生活は成り立ちませんので、立つしかありませんでした。そして、再発防止研修後は退職までの3年間、周年行事を含め、7度の職務命令にすべて従い、起立しました。
  しかしながら、再雇用は不採用でした。再発防止研修を受けた事実や、再発防止研修後、7度の職務命令にすべて従った実績は考慮されなかったのです。この事から、「君が代」斉唱時に起立しなかったことが一度でもあると、その後、職務命令に全て従って起立しても、不採用になることが明らかになりました。
  業績評価や校長の推薦書も、無視されています。私は業績評価も推薦書の評価も共に総合Aの評価を受けています。校長は再雇用職員として十分勤まる人材として、私を推薦してくれました。しかし、それらも考慮されることはありませんでした。
  また、同じ戒告処分でありながら、「君が代」斉唱時の不起立以外の理由で戒告処分を受けた者との間に、公平性を欠いています。他の理由による戒告処分者は、ほぼ全員が採用されているのに対し、「君が代」を理由とする戒告処分者は、全員不採用になっています。「君が代」斉唱時に座っていたことは、戒告処分を受けた上に、さらに再雇用までも不採用にされなければならないほどの行為なのでしょうか。
  再雇用や非常勤の採否については、業績評価、推薦書、面接、などなどを総合的に判断して決めるのが、本来の姿であると思います。都教委はこれらの審査要件を全て無視して、立たなかったという一点のみで、不採用を決めました。この事は採用手続きにおける適正さ・公正さを著しく欠いており、許されることではないと思います。

3、不採用による損害
  私は再雇用される事を期待していました。時間的ゆとりのある再雇用職員の利点や、長い教員生活の経験を生かし、教材研究のほか教育相談や進路相談などにも取り組む気持ちでいました。
  しかし、不採用となり、その希望は叶えられませんでした。その空虚感による精神的苦痛は非常に大きなものでした。
  また経済的にも大きな損害を受けています。再雇用されて5年間勤務すると、1,000万円以上の収入が得られたはずでした。たった一度「君が代」斉唱時に、立たなかっただけでそれが全て失われました。卒業式の進行に何ら影響を与えることもなく、静かに座っていただけの行為が、1,000万円という代償に見合うものなのでしょうか。
  再雇用や非常勤の制度は、年金受給開始年齢が65歳まで引き上げられることを受けて、年金受給までの間の生活を守るための制度です。都教委はこの制度の目的や必要性を無視し、公正とは思えない理由によって、私たちを不採用としました。都教委の姿勢は、再雇用や非常勤制度の主旨に反するものであると共に、時代の要請にも逆行していると思います。
私たち原告は、採用されなかったことにより、多大な精神的苦痛や経済的損害を受けています。都教委の再雇用、非常勤の選考方法は著しく公正さを欠いており、私たちは全く納得出来ません。裁判所におかれましては、これらの事実を深く検証し公正なる判断を下して頂けるものと期待しております。宜しくお願い致します。

●原告Nさんの意見陳述(見出しと一部引用のみ)

被告都教委は職務命令違反が重大な非違行為であり、この1点で私達の採用を拒否したと主張しています。私は、「教育」というのは多様な立場や価値観が寛容されなければならないこと、そして被告の主張が誤りであることを,教育者としての経験から述べさせていただきます。

1 教員と校長・都教委の「教育」についての考え方の違い(Y君事件を通じて)
(1)Y君事件について
(2)校長の対応と職員会議での決定

2 「教育」についての考え方の違いと私の不起立
(1)職員会議の持つ重要な役割
(2)職員会議の決定を無視した校長の職務命令と私の不起立

3 職務命令体制は真の「教育」ではない(この部分は全文を引用)
「10.23通達」以降、都教委は、校長に対する業績評価や人事異動の権限を存分に使って、校長を都教委の意向に従わせています。また、職員会議における挙手禁止の通達が出された結果、職員会議はその役割を形骸化させられ、校長の権限と職務命令のみが優先されてきています。このように都教委は、現場の教員を自らの意に沿わせるよう職務命令体制を作り上げてきたのです。そして、通達→職務命令→懲戒処分→採用拒否という一連の仕組みが出来上がった結果、現場の教員は萎縮し、教育に対する情熱を失い、教員間の協働もなくなり、教育現場では何も言えない状態になっています。
2011年~12年にかけて出された卒入学式の懲戒処分事件に対する一連の最高裁判決では、卒入学式での職務命令は憲法に反しないという判断がなされました。しかし、一連の最高裁判決は、事実上、卒入学式の時だけでなく、日常的に出される職務命令体制をも追認することになりました。
その結果、今日の東京の教育現場では、職務命令体制の行き過ぎにより、管理職によるパワハラが横行する等、深刻な状態になっています。また、一人ひとりの児童生徒と向き合い寄り添うような「教育」は否定され、受験での合格数や学力調査の点数のみが重視されてきています。生徒に寄り添う教育を行なおうとしても、「一連の仕組み」によって定年後に再雇用されないという「脅し」を前にし、教員間の協働もなければ、到底そのような教育を実施してゆくことはできません。都立学校の現場は、真の「教育」とかけ離れてしまっています。

4 おわりに
「教育」というのは多様な立場や価値観が寛容されなければなりません。その「教育」を実現するのは、職員会議を中心とした教員集団でした。
どうか本件訴訟では、職務命令体制を安易に追認することなく、現場の教員に力を与える判決が出されますように、心より願うものです。

●弁護士4名の意見陳述(タイトルのみ紹介)
・H弁護士 一連の仕組みと憲法19条・憲法14条
・I弁護士 教師の教育の自由の侵害について
・TH弁護士 裁量権の逸脱・濫用について
・TS弁護士 国際人権法違反について

⑩弁護団から-6

⑬出席者から-1

◆以下の裁判の傍聴をお願いします。

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 2月20日(金)
  15時30分 傍聴希望者集合(抽選未定 裁判所前で案内あり) 
  16時 開廷 東京地裁527号(定員42名) 
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門3F(案内あり)

★東京「再雇用拒否」第三次訴訟第6回口頭弁論
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 3月5日(木)
  11時 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 
  11時30分 開廷  
  東京地裁527号(定員42名)

2015年2月1日日曜日

1/21 被処分者の会・原告団 都教委要請行動

1月16日の東京「君が代」裁判三次訴訟判決を受けて、昨日21日、都教委要請行動を実施しました。同行動には、28名の原告・支援者らが参加し、三次訴訟弁護団から植竹和弘弁護士も同席しました。都教委側は、上野正之教育庁総務部教育情報課長、阿部望同広聴担当係長らが対応しました。近藤徹さんからの報告です。

◆都教委要請行動 

⑩出席者からの質問

最初に、被処分者の会より、①請願書(地裁判決を受けて)、②申入書(職務命令出すな・卒業式処分をするな)の2つの文書、五者卒・入学式対策本部より要請書(職務命令出すな・卒業式処分をするな)を同課長に手交しました(いずれも、木村孟教育委員長、比留間英人教育長宛)。

▼「請願事項」は以下の通りです。

1.最高裁判決及び東京地裁判決で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを真摯に反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。
2.10・23通達に基づく校長の職務命令違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。
3.今後、最高裁判決で「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令に違反したことを理由としたいかなる懲戒処分も行わないこと。
4.職務命令違反を理由に減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと
5.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
6.10・23通達を撤回すること。
7.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
8.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
9.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、判決について慎重に検討、議論し、回答すること。

●都教委の責任を徹底追及―原告らに謝罪せよ!再発防止策を講じろ!

被処分者の会からは、特に、都民の税金を湯水のように使って、最高裁でも違法とされた処分を行った都教委の責任は、重大だ。最高裁判決以降、減給・停職処分は、全ての下級審判決でも都の「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされ都側が敗訴している。このようなことが2度と起こらないように直ちに再発防止策を講じるとともい、原告らに謝罪するのは社会的常識だ、との補足説明をしました。

三次訴訟原告団代表のOさんは、都教委は直ちに話し合いの席に着くべきだと強調しました。

植竹弁護士は、謝罪は、常識だ。請願が教育委員会に届くのか、教育委員会に報告することなく教育庁事務当局が「回答」するのは、事務当局の権限を超えている、などの追及がありました。

⑧植竹弁護Sから

上野課長は、「皆さんの要請をお聞きし、請願取扱要綱に沿って適正に処理する。所管課に伝える」とのいつもの答弁を繰り返し(注 教育委員会に報告せず、所管課の「回答」で処理するということ)、全くの不誠実な対応で参加者の怒りが爆発しました。

特に、判決後の控訴の意思決定の手続きについて明らかにするよう強い質問、要望があり、質問文書を渡し、早期の回答を求めました。懲戒処分は、教育委員会の非公開議案で決定されるのに、控訴(地裁→高裁)、上告(高裁→最高裁)については、教育委員会にかけず「教育長が決定する」ことのようです。都教委のブラック企業並みのいい加減さが、浮き彫りにないました。

私たちは、これからも機会ある毎に粘り強く都教委への要請を継続していきます。子どもたちが主人公の自由で生き生きとした学校、教育を取り戻すために。

●請願書の<請願の趣旨>より抜粋

2.2011年5月以後の一連の最高裁判決は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めています。そして2012年1月16日の最高裁判決及び2013年9月6日の最高裁判決は、減給以上の処分について、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、・・・懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給処分・停職処分を取り消しました。最高裁が、都教委による従来の累積加重処分に歯止めをかけたのです。
一連の最高裁判決(他の訴訟を含む)により、合計32件(25名)の減給・停職処分の取り消しが確定しています。

4.さて、2015年1月16日、東京地方裁判所(民事11部佐々木宗啓裁判長)は、東京「君が代」裁判第三次訴訟において、上記最高裁判決を踏襲し、「裁量権の逸脱・濫用」として31件(26名)の減給・停職処分を取り消しました。
  東京都教育委員会が、最高裁に続き、東京地裁でも「違法」とされた減給・停職処分を行ったことは、教育行政として重大な責任が問われる許し難い行為です。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を都民に明らかにし、再発防止策を講じなければなりません

5.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定することが必要です。

6.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどが教育委員会に報告されることなく、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が送付されるだけでした。都民の請願権を踏みにじる対応を反省して、今回の請願を機に、10・23通達に係わる諸問題について同委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を見直すことを強く求めます。

1/22 都教委定例会傍聴記 根津さんの報告

●1月22日(木)の都教委の傍聴記・根津公子の報告です。

0122-01

◆事務方は丁寧な提案を!教育委員はまともな論議を!

教育委員会の組織を「6人の委員」から「教育長及び5人の委員」へ改定する

来年度から首長が直接任命する教育長をトップとし、首長の権限を強化した教育委員会に衣替えすることに伴う条例の改定。                                                     教育委員会の組織を「6人の委員」から「教育長及び5人の委員」へ改定する。
教育長の給与は任命権者(首長)が決め、退職手当の支給は3年の任期ごとに行う。(略)
首長から任命されるだけでなく、給与も首長に決められ、退職金も3年ごとにもらえる新「教育長」。首長の望む教育行政に血道を上げることになるのは間違いない。

石原都知事2期目の2003年から、知事のお友達である横山教育長が東京の教育を破壊した。現行の教育
委員会制度でもこれだけの悪行をしたのだから、改定教育委員会制度ではどうなるのか。大勢が声を上げていかねば、と思う。

▼議題

議題は①一般職非常勤職員の任用等に関する規則他4件の制定について ②地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う条例改正についてが5件 ほか。報告は③平成26年度東京都教育委員会児童・生徒等表彰について ④平成27年度教育庁所管事業予算・職員定数等について。懲戒処分も報告にあがっていた。

◆根津さんの報告の最後の部分

今日の議案は1号議案から始まるのではなく、6号議案から始まって19号議案となっていた。1~5号議案はどこに行ったのか。初めてのことであり質問したかったが、それをすれば「議事妨害」とされて傍聴の権利を奪われるので、わからないままじっと我慢するしかなかった。進行役の木村委員長もしくは担当所管である教育政策課は、この理由を説明すべきであった。

 これらすべての議事にかかった時間は1時間弱。この時間で論議できるはずはなく、定例会は実態として事務方の提案を承認する機関となっている。事務方は丁寧な提案を、教育委員は事前に調べ、論議をしてもらいたい。首長の権限が無限大になる来年度からの教育委員会において、今のままの教育委員の姿勢では首長の提案・意向に意見できないのではないか。

全文
 ↓
http://www.labornetjp.org/news/2015/0122nezu

2015年1月21日水曜日

1/ 16 東京「君が代」第三次訴訟 地裁判決 累積加重処分取り消しと損害賠償請求棄却の不当判決

1月16日(金)、東京「君が代」第三次訴訟の地裁判決がありました。近藤さんからの報告をアップします。

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◆減給・停職処分26名・31件を取り消す 東京「君が代」三次訴訟地裁判決

1月16日、東京「君が代」裁判第三次訴訟(平成22年(行ウ)第94号 懲戒処分取消等請求事件)の東京地裁判決がありました。東京地裁民事11部佐々木宗啓裁判長は、最高裁判決を踏襲して、「裁量権の逸脱・濫用」として26名・31件の減給・停職処分を取り消しました。しかし、戒告処分の取り消し及び精神的苦痛に対する損害賠償請求を棄却しました。

<判決の主な内容>
 ①減給・停職処分の取り消し 計26名・31件 :
  (内枠:減給1月20件、減給3月件、減給6月7件、停職1月1件、停職3月1件)
  *複数の懲戒処分を受けている原告があり、原告数と件数は一致しない。
 ②戒告処分の取消請求を棄却。
 ③国家賠償請求(精神的苦痛に対する損害賠償請求)を棄却。

判決日には、原告・弁護団・支援者ら約70人が、弁護士会館から裁判所まで行進し、裁判所前の支援者が大きな拍手を送り、励ましてくれました。当日は、130名を超える人が集まり、地裁の大法廷(定員98名)が満杯になりました。せっかく並んだのに、傍聴抽選に外れた人には、お詫び申し上げます。

判決後、地裁前で「一部勝訴」「減給・停職は違法」「31件の処分取消し」の垂れ幕が出されました。しかし、最高裁判決通り「通達を違憲とはいえない」として戒告処分を容認したことに対して失望の声も広がりました。

その後、日比谷図書文化館で報告集会を開催し、判決内容について各弁護士から説明がありました。また、3時から平行して司法記者クラブで記者会見を行いました。

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◆職務命令は「違憲とは言えない」 戒告処分を容認

原告(50名)は、2010年3月の提訴以来、卒・入学式などで「君が代」斉唱時の起立・斉唱、ピアノ伴奏などを処分を振りかざして強制する10・23通達とそれに基づく校長の職務命令は、憲法、教育基本法に違反すること、戒告を含む全ての処分が取り消されるべきこと、を主張して東京地裁で約4年間闘ってきました。

この間、「一次訴訟」の最高裁判決(2012年1月)、「二次訴訟」の最高裁判決(2013年9月)が出されました。

これらの最高裁判決の特徴は、次の通りです。

①校長の職務命令は思想・良心の自由(憲法19条)を「間接的に制約」するが、「違憲とは言えない」としたこと。
②戒告処分を容認したこと。
③「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職処分を取り消した。しかし全く不当にも「秩序の維持」の観点から、過去の行動などを理由にNさんの停職3ヶ月の処分を容認(2012年1月16日 最高裁判決)したこと。
④機械的な累積加重処分は「裁量権の逸脱・濫用」であるとして否定した。

原告団は、最高裁判決からの前進を目指して闘ってきましたが、今回の東京地裁判決は、最高裁判決の枠組みを出ることなく、起立する所作は、国際儀礼、慣習で、一般的な社会常識的行為の範疇にある儀礼的所作」「思想・良心の自由の間接的制約となるが、制約を許容できる程度の必要性、合理性がある」ので「憲法19条違反とはいえない」として、戒告処分を容認したこと、学習指導要領の国旗国歌条項を根拠に本件通達、同実施指針が、教師の専門職上の自由を侵害しないとするなど、都教委側の主張に「配慮」した判決となっています。

●被処分者の会HPに判決全文、声明文を速報掲載しましたので、詳しくはそちらをご覧ください。
   ↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/

◆原告団、都教委の双方が高裁に控訴する見込み 闘いの舞台は東京高裁へ

原告団は、原告団臨時総会を開催して、違憲判断と戒告を含む全ての処分の取り消しを求め、控訴して勝利するまで粘 り強く闘いを継続する予定です。

◆三次訴訟判決を受けての都教委要請行動
日時・場所 1月21日(水)
       17時15分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
       17 時30分~ 同庁舎25F105会議室
 ●卒業式に向けて、「職務命令出すな、処分するな」の要請書も提出します。

◆以下の裁判の傍聴をお願いします。
★東京「再雇用拒否」第三次訴訟第5回口頭弁論
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年1月22日(木)9時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 
  10時 開廷 東京地裁527号(定員42名)

★再雇用拒否撤回第二次訴訟・最終弁論(結審)→いよいよ結審!
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年2月9日(月)13時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 
  14時 開廷  東京地裁103号(大法廷、定員98名)
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門3F(案内あり)

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 2015年2月20日(金)
  15時30分 傍聴希望者集合(抽選未定 裁判所前で案内あり) 
  16時 開廷 東京地裁527号(定員42名) 
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門3F(案内あり)

◆1/17 朝日新聞報道

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2015年1月14日水曜日

緊急のお知らせ! 1/ 16 東京「君が代」裁判三次訴訟判決に結集を!

◆東京「君が代」裁判第三次訴訟の判決・言い渡し
 被処分者の会・近藤徹さんからアピールが寄せられましたのでアップします。

・卒業式・入学式などで「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会通達(2003年10月23日付通達、以下10・23通達)によってこれまで延べ463名の教職員が懲戒処分を受けています。

・これに関して、2007年~2009年に周年行事・卒業式、入学式で処分された都立学校教職員(原告50名)の処分取消を求めた事件(東京「君が代」裁判・三次訴訟)で今週の1月16日(金)に東京地裁で判決が言い渡されます(東京地裁民事11部・佐々木宗啓裁判長)。

この訴訟は、減給処分(1名)を取り消した2012年1月16日の「一次訴訟」の最高裁判決、減給・停職処分(21名・22件)を取り消した2013年9月6日の「二次訴訟」の最高裁判決に続く「三次訴訟」です。

皆さんの傍聴・支援をお願いいたします。当日、12時15分より、弁護士会館から裁判所まで行進しますので参加して下さい(当日の行動の詳細は下にあります)。

●東京「君が代」裁判第三次訴訟
<主な請求事項>
 1.懲戒処分(戒告、減給、停職)の取り消し 2.精神的苦痛に対する損害賠償(1件55万円)
 *2007年3月~2009年5月までの周年行事・卒業式・入学式に係わる懲戒処分取消請求。

<原告数> 50名(都立高校、都立特別支援学校 現・元教職員)

<懲戒処分内訳(件数)> *複数の懲戒処分を受けている原告があり、原告数と件数は一致しない。
 戒告   25件
 減給1月 20件  減給3月 2件  減給6月 7件
 停職1月  1件  停職3月 1件
*仮に最高裁判決通り減給・停職処分(26名・31件)が取り消されれば、1件の訴訟としては、過去最大の処分取消数になる。

<傍聴締め切り>1月16日(金)
  12時15分 原告・支援者弁護士会館集合→裁判所へ行進
  12時50分 傍聴整理券交付〆切 
  13時10分 開廷
  東京地裁103号(大法廷定員98名)
  *早めにお出で下さい。旗出しがあるので傍聴抽選に外れた方も裁判所前でお待ちください。

<報告集会> 
 千代田区立日比谷図書文化館(日比谷公園内)  14時30分(予定)

  ●記者会見 15時 司法記者クラブ(裁判所2F)

◆三次訴訟判決を受けての都教委要請行動に参加してください!!

★判決を受けての都教委要請行動
日時・場所 1月21日(水)17時15分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
              17 時30分~ 同庁舎10F105会議室
卒業式に向けて、「職務命令出すな、処分するな」の要請書も提出します。

◆以下の裁判の傍聴を予定しておいて下さい。
★東京「再雇用拒否」第三次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年1月22日(木)
 9時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 10時 開廷 地裁527号法廷

★再雇用拒否撤回第二次訴訟・最終弁論(結審)→いよいよ結審!
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年2月9日(月)
 13時30分 傍聴希望者集合(先着順) 14時 開廷 地裁103号法廷
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門3F(案内あり)

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 2015年2月20日(金)15時30分 傍聴希望者集合(抽選未定) 
  16時 開廷 地裁527号法廷(定員42名) 
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門3F(案内あり)

2015年1月12日月曜日

2015年1/ 8  都教委定例会傍聴記 根津さんの報告

●根津公子の都教委傍聴記(2015.1.8)

<質問への回答がなくても議案に賛成するのはなぜ? >

 

 ◆2015年第1回定例会

竹花、山口教育委員は欠席だったが、その理由は今日も明らかにされなかった。

公開議案は 1.「東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について」、 
      2.「第三次東京都子供読書活動推進計画中間まとめについて」。                                                                                                                                    公開議案iには今日も教員の懲戒処分が4件、報告にも教員の懲戒処分(件数不明)が上がっていた。

1.について。教育委員会が行う教科書採択の対象は、現行では文科省検定済教科書・文科省著作教科書であるが、新たにその対象に、教科書が発行されていない各教科・科目の主たる教材(教科用図書=現行では準教科書)を加える。そのために、「東京都立学校の管理運営に関する規則」第19条を「改正」するというもの。

全文 レイバーネットにアップしてあります。
 http://www.labornetjp.org/news/2015/0108nezu

2015年1月11日日曜日

2/8 総決起集会にご賛同・ご参加ください。

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都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(9)

「8、銃剣道による自衛隊へのこどもたちの取り込みは許されない!」
                中川信明(練馬教育問題交流会)

<国体で出場する高校生の「銃剣道」>
 「2013年、東京で国民体育大会(・・)が開催されました。・・・練馬区総合体育館においては、銃剣道が行われました。銃剣道は、銃剣を模した木銃で突き合う競技で、『成年男子の部』と『少年男子の部』が行われました。・・『成年男子の部』の選手というのは自衛隊員なのです。
 一方、『少年の部』は、高校生たちが参加しました。たとえば、東京都代表の選手たちは、都立光丘高校2名と都立北豊島工業高校1名で構成されていました。
 しかし、都立光丘高校には銃剣道部はありません。出場の2名は剣道部の部員であり、 1年生の時から、元自衛隊員から指導を受けていたようです。
 宿泊防災訓練と同様、ここでも都立高校生徒と自衛隊の接触がはかられているのです。」

<戦技として発展した銃剣道>
 「銃剣道は、・・『左胸部』と『のど』を突いて勝敗を競う武道です。つまり、相手を疑似的に死に至らせた方が勝利ということなのです。・・
  銃剣道のルーツをたどりますと、明治初頭に陸軍戸山学校で戦技として編み出されたことが明白になっています。(「銃剣術」と呼ばれた)・・・」

 「銃剣自体はアジア太平洋戦争における白兵戦や民衆虐殺に大いに利用され、それゆえ銃剣術は戦後GHQによって禁止されました。・・ しかし、その後、銃剣道と名を改めて、自衛隊によって復活させられます。
 ・・『昭和31年、旧陸軍戸山学校出身者が中心となり、全日本銃剣道連盟が発足しました。陸海軍を問わず、旧軍で盛んに行われた銃剣術が自衛隊で訓練採用され、普通科部隊を中心に、銃剣道の訓練が始められました。・・」

 「さらに、銃剣道は自衛隊内にとどまらず、スポーツの装いが施され、1973年には全日本銃剣道連盟の日本体育協会加盟が承認され、1980年から国体の正式種目となりました。しかしながら、いまだに競技人口の約8割は現役もしくは元自衛隊員で・・・国体『成年男子部』では、選手も監督も審判も、リハーサル大会では場内アナウンスまでもが自衛隊員であるという状況でした。」

 「もちろん、自衛隊内の訓練として銃剣道は続けられ、インターネットで『銃剣道』を検索するとユーチューブ・・・剣道大会の映像を観ることができます。そして自衛隊においては、銃剣道の他に『銃剣格闘』という本物の銃剣を使用した訓練も行われています(2008年以降は、新格闘・武装技術という名称に代わっているようですが) ・・」

<自衛隊のリクルートの一環として子どもや高校生を指導>
 「・・自衛隊駐屯地内の道場やスポーツ少年団で、子どもたちは銃剣道を指導されています。
 小学生には銃剣道の前段階として短剣道も教えられております。・・」                      「高校生は国体で『少年男子の部』に出場し、東京都代表は都立高校生でした。一方、同時に出場した神奈川の代表は横浜修悠館高校の生徒でした。ところが、彼らはすべて同校通信制に所属する陸上自衛隊高等工科学校の生徒、つまり少年自衛官でした。・・・このような銃剣道の試合は、普通の高校生と少年自衛官が同じ土俵に立つ場でもあるのです。」

 「そして、銃剣道を広めていくために、その『戦技色』隠しに必死です。たとえば、 国体のパンフレットやHPには、銃剣道の由来として次のように書かれています。
 『銃剣道は、わが国の伝統的古武道の一つである槍(やり)の突き技を源流とした武道です』と。
 ・・陸軍で生まれ戦技として発展してきたことは、銃剣道連盟関係者自身が明らかにしているところです。・・・」

 「そして2012年より中学校の武道必修化を文科省が決定し実施しています。今のところ、武道は『柔道、剣道、相撲』の内一つが原則ですが、『なぎなたなど他の武道』も選択してよいことになっています。
 『その他』の武道の中には、銃剣道も含まれています。・・・銃剣道が、武道科目として中学校に採用されることを絶対に許してはなりません。」

<高校生の取り込み(リクルート)を許してはならない>
 「・・今回、都立大島高校の生徒たちを防災訓練のため送り出そうとしている、陸上自衛隊武山駐屯地には、前述の陸上自衛隊高等工科学校があります。
 おそらく、この防災訓練中には、同校生と大島高校生徒の交流も企てられるのではないでしょうか(・・・)。訓練内容よりもこのような同年代の高校生同士の交流が、 リクルートのためにも役立つのかもしれません。・・」

 「銃剣道にしろ、防災訓練にしろ、『軍事色』『戦争色』を隠した上での、子どもたち・高校生の取り込み(リクルート)策なのです。しかし、実際の自衛隊は、集団的自衛権容認や特定秘密保護法の施行によって、
水面下で『軍事化』『戦時下』が進行しています。・・その矛盾をしっかり見すえつつ、反対運動をより一層強めていかなければなりません。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここでは、戦後禁止された「銃剣術」がその後「銃剣道」と名をかえ復活し、連盟を立ち上げ(1956年)、日本体育協会にも加盟(1973年)し、国体の正式種目(1980年)となり、小中高校生、とりわけ中高生の間に浸透させられている状況が述べられています。

そうして、最後に結論が述べられています。
この結論は、現在進行してる実際の状況を的確に言い表していると思います。

以上で、パンフの紹介は終わりですが、改めて、現政府は、「国益」と称して、世界中に進出している現代の財閥=独占資本の利益のために、青少年に再び銃を持たせ戦場に送ろうとしていることが明らかになったと思います。つまり、若者が再び悲惨な侵略戦争にかり出されようとしています。

したがって、「教え子を(あるいは若者を)再び戦場に送るな!」というスローガンは、けっして過去のものではありません。まさに今こそ、高く掲げるべき時だと言えるでしょう。

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(8)

 「7、東京都総合防災訓練とこれへの児童・生徒の参加」です。
    (米軍・自衛隊参加の東京都総合防災訓練に反対する実行委員会)

<ビッグレスキュー東京」を覚えていますか>(略)

<形を変えながら続けられる東京都総合防災訓練>

 「・・ビッグレスキュー以降、毎年、都内各地でこの総合防災訓練が 行われてきています。        2001年に八王子・立川、2002年に練馬、 2003年に日野、2004年に荒川・墨田・台東、2005年に町田、 2006年に足立、2007年に昭島・福生など、2008年に中央・江東、 2009年に調布市・世田谷区、2010年に文京区、2011年に小金井・小平など、 2012年に目黒区、2013年にあきる野市、そして2014年は杉並区という具合です。
 ・・以前は9月第一週の土曜日、現在では8月の最週の土曜に・・ 。訓練の中身は帰宅困難者訓(・・)・・道路啓開訓練(・・)・・ヘリコプター支援(・・)・・木造建築物密集地域(・・)など・・・・自らを守る自助や、地域の住民やボランティアなどの地域の助け合いで守るという共助を強め、公助の色彩を弱める方向に進んでいるようです。

 ・・自衛隊の参加は陸・海・空の三自衛隊員が7100人参加をした2000年の総合防災訓練と比べると2014年の総合防災訓練は約300名参加と自衛隊の参加人数は減りました。これは2004年に国民保護法を含む武力攻撃事態対処関連三法案が成立し、国民保護法名目での訓練を行えるようになったり、2012年に23区で陸上自衛隊の災害対処訓練ができるといったように、東京都総合防災訓練という形ではなくても自衛隊が訓練に参加できるようになったからではないかと分析しています。それにも関わらず自衛隊が・・参加するのには、 2006年から米軍が参加するなど、東京都総合防災訓練でしか実現できない面があるからだと思われます。
 このような米軍・自衛隊参加の総合防災訓練に反対するために、毎年、実行委員会を立ち上げ、東京都や会場の自治体に対しての行政交渉、訓練当日の監視行動(・・)、抗議情宣とデモ活動、報告パンフレット作りなどに取り組んできました。・・」

<東京都総合防災訓練への児童・生徒の参加>

 「・・児童や生徒の参加に関しては都立高校の生徒の参加が中心であり、市区町村の小学生や中学生の参加はそれほど多くありません。・・・・・なぜ小学生や中学生の参加が都立高校と比べると少ないのかは推測が入りますが、防災訓練の日程や概要が固まり、各区市町村教育委員会から各小学校や中学校に依頼をするころにはすでに学校行事等の予定が入っており、動かせないという事情があると思われます。・・」

<児童・生徒、高校生の参加の形態>

 「・・2012年の目黒区では、区内小学生120人、区内中学生120人の参加を予定していたのですが、実際の参加者としては小学生87人、中学生42人にとどまっています。・・・
 ・・・都立高校の生徒の参加は常に一定数あります。・・・小学生・中学生参加の場合より意思疎通がしやすいという要素があげられます。 また東京都が改正教育基本法に基づく『ボランティア活動など社会奉仕体験活動』 を積極的に進めており、2007年すべての都立高校必修として奉仕という教科が作られた影響は大きいのではないでしょうか。」

<トリアージ訓練は軍事訓練の一環>

 「・・2010年の文京区の場合、都立小白川高校・中等教育学校がトリアージ訓練の会場として使われ157名の生徒が『ボランティア活動など社会奉仕体験』活動の一環として参加しました。・・トリアージは大事故や大規模災害など多数の傷病者が 発生した際において、救助の順序を決めるため、傷病者が医療資源を超えてしまう野戦病院において行われてきており、軍事色が極めて強いものです。
 会場には陸上自衛隊第一後方支援連帯の看板を付けた大きなテントが張られるなど、さながら野戦病院のような雰囲気の中、傷病者として特殊メークを施された上、重傷や軽傷などけがの程度を著すトリアージタグをつけて担架で運ばれる様子は一種異様な光景でした。・・・」

<自治体独自の私立学校への協力依頼>(略)

<自衛隊の本質と児童・生徒との関わり>

 「・・集団的自衛権行使の閣議決定により、海外での戦闘行為によって自衛隊員が殺し、また殺される状況に突入したといわざるをえません。
  そのような状況下で自衛隊員の募集はこれまでと違う困難さが出てくることになります。それを補う機会として東京都総合防災訓練を通じてのリクルート活動に力を入れる可能性があると考えられます。
  現在の東京都総合防災訓練でも各自衛隊がテントを出し、防災とは直接関係ないパンフレットや勧誘チラシを配布しています。展示場所で子どもに対して迷彩服を試着しての記念写真を撮るなど自衛隊の好感度アップの宣伝等もなされています。
 東京都防災訓練でもらったチラシが元で自衛隊に入隊し、戦死したりする状況が今後おきるかもしれません。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここでは「総合防災訓練」なるものが、単なる地震や火災などのためのものではなく、戦前の防空訓練にも匹敵するようなものになっていることがわかります。
とくに、自衛隊の参加により、「戦争を前提とした訓練」になっていることが容易に見て取れます。
したがって、児童・生徒の参加を見ても高校生が中心になっています。同時にこの機会が自衛隊の宣伝と募集活動に使われています。

昨年7月1日の「集団的自衛権行使容認」の閣議決定は、「積極的平和主義」の名のもとでの「戦争容認」の決定であったことがよくわかります。

次回は、「8、銃剣道による自衛隊へのこどもたちの取り込みは許されない!」、です。

2015年1月10日土曜日

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(7)

「6、都立大島高校の『宿泊防災訓練』」です。


 2014年は都立大島高校が自衛隊施設での宿泊防災訓練を実施することになりました。
・・・4月28日付、・・校長名で『申込書』が提出されています。・・この『申込書』の中で、校長は、大島の災害の際に、『自衛隊等の国の機関の行動は町中の人が感謝している』 ことを示しています。・・・

ここで問題なのは、
(1)大島の災害復興に貢献したのは自衛隊だけではありません。消防署員や警察官等も大きな役割をたしています。ところがここでは自衛隊のみが強調されています。
(2)・・校長は、学校が災害時に避難場所になるだろうことを前提に自衛隊との連携の 役割を生徒にめ、その訓練をする趣旨のことを書いています。・・
  このように考えるならば、大島高校の自衛隊駐屯地での訓練は、その目的が曖昧であるだけでなく、むしろ違うところにその目的があると考えるべきです。(永井栄俊)

<自衛隊駐屯地での「宿泊防災訓練」を阻止するためにー大島高校をめぐる動きを中心に>    種田和敏(自衛隊をウオッチする市民の会事務局長・弁護士)

・東京新聞が大島高校の自衛隊訓練を報道
  「2014年7月10日の東京新聞の夕刊に、都教委(短縮)の定例会において、大島高校の2年生33人が2014年11月26日から28日までの二泊三日の日程で、陸上自衛隊武山駐屯地(神奈川県横須賀市)において、宿泊防災訓練を行うことの発表を報じました。・・」

・田無工業高校の自衛隊訓練の延長線上に大島高校の訓練もある
「・・田無高高校での宿泊訓練で明らかになったことは、同訓練が防災訓練とは名ばかりで、実態は自衛隊の広報活動の一環であり、特に対象が高校生であることからして、
 募集広報活動の色彩が強いものであるということです。・・また、訓練の内容においても、通常の防災訓練で行われる救急救命技術の教示などはわずかに限られ、消防学校では取得できる救急救命の資格も得ることができません。
 他方、更新訓練やベッドメイク、非常呼集など、通常の隊内生活体験で実施されるメニューもそのまま残った状態で実施されました。・・・
 ・・このような実態を目のあたりにし、・・・自衛隊の基地の中で、高校生を招き入れて、しかも希望者に限定するのではなく、学校行事の一環として参加を強制する、この訓練を許すわけにはいきません。」

・八月に大島町で自衛隊での防災訓練について講演
 「・・そんな折、大島町の中でも具体的な動きがあり、これまでの訓練の概要も含め、 今後どのような運動をするべきかを考える上で、まずは学習会をしたいという要望が当会に寄せられました。
 そこで私・種田が、2014年8月24日午後、大島で講演をすることになりました。
講演には50名近くの方が集まりました。人口約8000人の島ですが、集客は予想よりも多く、この問題に対する関心の高さをうかがわせました。・・」

・大島町民からは反対運動の提起がだされた
 「講演後の質疑応答では、当初主催者の方からは大島の人はおとなしい人が多いから、何も質問がでないかもしれないというお話がありましたが、ふたをあければ正反対でした。
『私も』『私も』という勢いで、予定時間を大幅に超えて質疑応答が続きました。
 特に印象的だったのは、自分たちの立場で、今、何ができるのか、何をすべきなのかを真剣に考えているからこそ出る質問が多かったことです。
訓練のおかしさに気づき、自衛隊には震災での感謝の念もあるものの、おかしなことにはおかしいと言おうという気概が強く感じられました。
 最終的には、『校長に電話をしよう』、『校長にみんなで面談の申し入れをしよう』、などと具体的な行動提起になっていました。・・
 やはり、地元の声は大切です。地元が声を上げなければ大島高校の校長にも声は届かないでしょう。地元が声をあげれば、その声を教育委員会も校長も無視できないでしょう。そして、地元、生徒、保護者が一体となって『おかしい』と声をあげ、それを支援する人の輪がいろいろなところで広がれば、理不尽なことを阻止できると思います。
・・高校生を自衛隊の基地で泊まらせたからといって、戦争に子どもを行かせることに直結するわけではないという意見もあるでしょう。
 しかし、戦争の足音は大きくなってこれはまずいという段階に至れば、すぐに止められるような代物ではありません。・・・
 なお、大島からの報告によると、住民の皆さんが大島高校の校長に対し、各種アプローチで自衛隊と連携した宿泊訓練をやめるよう働きかけた結果、同校長は、今年度(2014年度)については実施が決定しているので、いまになってやめることはできないが、来年度(2015年度)については、自衛隊と連携した宿泊訓練はやらないと職員会議で公式に表明したとのことです。・・」
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ここでは、大島における住民たちの反対運動が述べてあります。そして、「おとなしい」と思われていた大島の人たちが、次々に声を上げたことが述べられています。
これは決して例外ではないと思います。歴史ではこういうことはよく起こります。人間はそれほど変わりはありません。いつの時代でも、またどの国・地域でも、人民大衆こそ歴史を動かす原動力であり、主人公なのだと思います。

次回は、「7、東京都総合防災訓練とこれへの児童・生徒の参加」です。

6、都立大島高校の『宿泊防災訓練』です。

 「2014年は都立大島高校が自衛隊施設での宿泊防災訓練を実施することになりました。

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(6)

■あけましておめでとうございます。今年はあらゆる意味で大変な年になります。安倍内閣を許さず、都教委を許さず闘いましょう。

自衛隊での宿泊訓練パンフの続きです。

「5、沸き上がる自衛隊の「宿泊防災訓練」への抗議・反対運動の取り組み」
   (ここでは三つの団体の取り組みが紹介されています。)

<「自衛隊をウォッチする市民の会」の取り組み>
 ・有志59名で東京都に監査請求を行った。
  「2014年7月25日、東京都監査委員に対し、都教委(短縮)が自衛隊と連携して、2013年7月に都立田  無工業高校の生徒をして陸上自衛隊朝霞駐屯地で二泊三日の宿泊防災訓練を実施したことに関し、防災 訓練とは名ばかりで、実態は自衛隊の広報活動ひいては募集広報であるので、不当かつ違法だとして、
 都教委が同訓練に支出した費用の返還を求めて、住民監査を申し立てました。
  これに対し、東京都監査委員会は、不当かつ違法だとする理由が具体的でないし、客観的でもないとして、却下する決定を行いました。」

 ・監査請求「却下」は違法である。
  「・・『却下』は請求の要件をみたしていない場合に行われるもの・・しかし、一般的に不当・違法だとする 理由が具体的かつ客観的であるという点が住民監査請求の要件に挙げられてはいないため、今回の却下 決定は違法です。
  ・・請求者に権利として認められている意見陳述の機会や証拠の提出といった手続きを経なければ、そも そも判断できないものであります。それにもかかわらず、今回はそれらの手続きも一切経ていません。・・」
  「・・今回の『却下』決定に対する異議申し立ては、裁判所に住民訴訟を提訴するこ  としか途はありま せん。しかし、当会は運動的にみて、この時期に裁判を起こすより  も、さらなる世論換起をうながして、  直近で予定されている大島高校の武山駐屯地で  の宿泊訓練に対する反対運動の声を強めていくこと  が、平和憲法を護り、決して子ど  もたちを戦場に送らない歩に資すると判断しました。」

<都教委包囲首都圏ネットワークの取り組み>
 ・学校への抗議行動を開始しました。
  「2013年9月17日に学校に出向いて抗議の申し入れ・・・、10月2日に学校宛の『公開質問書』を提出して 話し合いを要求・・
  この件も含めた都教委の攻撃に対する抗議ならびに闘いの方針提起の集会(「もう黙っていられない10・ 27集会」)を開催・・」

 ・田無工業高校の校長に自衛隊訓練中止を迫る
  「11月19日、・・学校を訪れ、校長と話し合ったのは7人。池上信行校長(同席・  経営企画室長)が対  応しました。当日は、すでに提出していた『質問書』に対する『回答』とともに、二時間近く意見を交わしまし た。 ・・しかし校長は、『自衛隊がなぜ問題なのか全く理解できない』し、『整列、行進』なども常々学校で もやっているものだから、『なぜいけないのか』というだけでした。せいぜいが『非常呼集』が軍隊用語をい うなら、今後検討すると答えただけで、まさに『糠にくぎ』の状態でありました。
  ・・田無工業高校は、11月23日にあきる野市で開催された東京都防災訓練に、遠方にもかかわらず特例 的に参加を許され、生徒たちは、またしても『避難経路』を示す地域のジオラマ展示などに再動員されまし た。・・
  ・・私たちは、・・その後も学校説明会や卒業式にあわせて校門前でのビラまきを続けました。しかし今年 (2014年)2月、・・二年生全員を対象に、・・(BumBでの)  ・・自衛隊指導による宿泊訓練を強行しまし た。」

<ふぇみん婦人民主クラブの取り組み>
 ・新聞報道で知り、ただちに行動
  「・・新聞報道を見た私たちは、ただちに防衛省と都教委に抗議文を出しました。
  都教委からの回答を受け、再度の請願書と質問書をだし、直接面会の申し入れも行いました。今回の都 立大島高校の場合を含め、これまでに四回の請願書をだしています。また、教育系労組、市民団体やマス コミにもその旨を知らせ、取り組みを要請してきました。」

 ・語り継がれてきた戦争体験と平和への思い
  「ふぇみん婦人民主クラブは、敗戦の翌年の1946年に結成され、平和問題を柱に女性の人権、環境危  機などの活動に取り組み、新聞『ふぇみん』を発行し続け今日に至  っています。・・・
  この7月1日に、集団的自衛権行使容認の閣議決定が行われたことに対して、ふぇみん定例句会で『集  団的自衛権 また若ものを 死地へと煽る』と、その胸の内を詠んでいました。」

 ・「防災訓練」の名のもとで行われていること
  「2000年9月、石原都知事(当時)は『ビッグレスキュー東京2000~首都を救え~』 と題した総合防災訓 練を自衛隊7000人以上の参加で行ったのです。
  この時、多勢の迷彩服の自衛隊員が銀座の街にあふれました。そして、四丁目の交差点を『首都の防  衛を担う』役割を持つとされる陸上自衛隊第一師団(練馬駐屯地所属)の装甲車が走り抜ける光景を見ま した。・・」

 「2014年3月5日号の『ふぇみん』には、『フィリピンを襲った台風の災害支援に1000人の自衛隊が派遣され たが、支援に乗じて比・日・米三軍による軍事演習も同時に行った』とあります。・・・自衛隊の主任務は国 家の防衛ということになっており、・・・災害支援はあくまでも付随的な任務という位置づけ・・・『防災訓練』 『災害支援』でも、『軍事組織』という本来の役割が顔をだしがちなことには注意が必要ではないでしょう   か?」

なぜ自衛隊?都教委の回答が示すもの
 「都教委は『なぜ連続して自衛隊を訓練場所に選ぶのか』との私たちの質問に『災害発 生時に中核的な役割を担うから』と答えています。
 さらに『なぜ駐屯地で行うのか』には『自衛隊員から防災に係わる知識や技術を体験的 に学ぶだけでなく、集団での規律やルールを学び・・・』と回答しました。
 『訓練の評価は?』の回答にも『集団の秩序とリーダーシップの在り方について学習し た。このことはまさに災害復旧の中心となって活動した自衛隊員から指導を受けたから こそできたものといえる』と述べました。
  このように都教委は、この防災訓練で『集団行動』を重視しているのです。これはかつての軍国主義教育でみられたことと変わりません。・・・
  『自衛隊は都教委側からの働きかけで宿泊防災訓練を行ったと聞くが、これが事実だ とすれば教育の政治的中立性をみずから逸脱したものと考えるがどうか』 の質問には、 ・・『インフラが壊滅した状態でも、物資や燃料等を独自に調達し、その能力を大いに 発揮し、被災者住民から感謝されたことは周知の事実である。
 災害発生時に中核的役割を担う自衛隊から、生徒が学ぶことは有意義である』と、あたかも自衛隊の宣伝隊のような回答ぶりでした。
  しかし、自衛官の自殺は一般公務員の1・5倍と高いことが伝えられています。・・・・こうした事実を、都教委はどう受け止めているのでしょうか。・・
 『日の丸・君が代』の強制に始まる都教委の思想・信条を侵害するふるまいは、今も記憶に新しいものです。そして今回、自衛隊への急接近にも広範な市民による注視と批判は不可欠だと思います。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このように、反対行動が起きる中で、
前回の「彼らの真の狙い」と同時に、今回の<・なぜ自衛隊? 都教委の回答が示すもの>に見られるように、都教委が「防災訓練」の名目の下に、自衛隊での「宿泊防災訓練」を正当化している、 こともよくわかります。
行き着くところ、自衛隊における全都立高校の「宿泊訓練」であり、学校における「自衛隊員による指導と訓練」、ということさえ否定できません。

次回は、「6、都立大島高校の『宿泊防災訓練』」です。

2014年12月31日水曜日

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(5)

自衛隊での宿泊訓練パンフの続きです。

『高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政』から。
(編集委員会発行、800円+税、(株)同時代社、電話03-3261-3149、FAX03-3261-3237)

「4、都立田無工業高校二回目の自衛隊との『宿泊防災訓練』」

(「田無工業高校は、朝霞駐屯地での宿泊防災訓練につづいて、翌2014年2月3日(月)~5日(水)にも、『夢の島・東京スポーツ文化館(BumB)で、宿泊防災訓練を行いました。)

 「(2013年)7月は運動部員の34名でしたが、2月は二学年生のすべてが対象になりました。実際には155名が参加予定で、そのうち約140名ほどの参加でした。」

<半強制的な「参加同意書>
 「このBumBでの訓練の場合、保護者に向けられた『参加同意書』が特別でした。……不参加の場合にその理由を書く欄が非常に大きく枠が設けられています。
 つまり、不参加に〇をつけにくい条件になっているのです。そして『同意』が前提とされています。・・・7月の訓練では『参加申込書』となっており、不参加理由を書く欄も無いことがわかります。
 ・・それにもかかわらず十名以上が不参加であったことは、生徒・保護者の中にかなり疑問を持った人が多かったといえるのではないでしょうか。・・」

<費用はすべて都教委が負担することの疑問>
 「もう一つおおきな疑問は、生徒の食費も含めすべて都教委側が負担していることの疑問です。・・
 都教委がBumBに支払った総額は236万2720円になっています。その内訳は、施設使用料等が131万1820円であり、一般需要費として103万1220円の支払いが報告されています。そしてその総額は『教育費』の名目として処理されています。
 ところが、この一般需要費と同じ金額の『生徒食事代として』と書かれたBumB発行の領収書が存在しているのです。
 都教委は2014年度予算として、『防災訓練』の名目で8300万円を計上しています。なぜ、BumBでの防災訓練がこの費用として処理されないのかが疑問です。

<黒塗りと目隠しの防災訓練への疑問>
 「次に掲載しますのは、西田昭司さん(憲法を教育に生かす西東京jの会)のBumB(・・)の防災訓練のレポートです。
 西田さんは、都教委に取材申し込み手続きをして、BumBを取材しました。ところが、会場入口の窓には全て目隠しが貼られ、外部と完全に遮断された隠された訓練でした。・・
 ・・BumBでの防災訓練を都教委に開示請求したところ、生徒・保護者に配布された公明性の高い『しおり』は各所が黒塗りで埋められています。この黒塗りの部分を透かしてみますと『自衛隊』の文字が見えます。自衛隊の訓練は隠さなければならないことのようです。」

<夢の島・東京スポーツ文化館(BumB)の「宿泊防災訓練」レポート>
(これも詳細なレポートですので、基本的な内容に絞って紹介します。抜けているところがあるかもしれませんが、ご容赦を)

(1日目・2013年2月3日)
 ・・・・
 10時10分 BumBのメインアリーナで開校 (教育委員会、自衛隊、学校長が各挨拶、生徒代表も挨拶)
 10時30分 自衛隊の講話「自衛隊の災害派遣活動等について」 ・ガラス戸目隠し・監視の中での取材
 10時30分過ぎに、都教委職員がわれわれを受付場所からメインアリーナの観客席に案内した。観客席入       口までぴったり離れず、われわれにっくっついて「案内」した。メインアリーナ観客席入口の所に        あるガラスというガラスに全部内側から白い紙を貼り、ガムテープで留め、アリーナ内が見えない       ようにしてあった。・・・また、メインアリーナの一階、生徒や教職員の入口には、白いシーツを         張ったついたてが三枚立ててあり、中が見えないようになっていた。・・

    ・自衛官による「防災訓練」の指導
 13時から 自衛官の話が始まり、準備体操・ストレッチが行われた。・・・それから大きく二つのグループに       分かれた(・・「復命書」では、生徒は四グループに分かれたことになっている。A・Bグループが        止血法・三角巾法の実習。

 C・Dグループが応急担架搬送)
 16時から、説明指導者が交代して生徒たちに教えた。・・ 最後は生徒全員整列して座った。自衛隊員が      一列で行進し生徒達の前に並び、静止、敬礼した。前に並んだのは迷彩服を着た者が10人(全員      右腕に広報の腕章)、 背中に黄色字で「防衛省」と書かれた黒いジャンパーの者が2人の12人。
      そして脇の方にカメラを胸に提げ、迷彩服を着た隊員が1人、合計自衛隊員は13人だった。
 18時に実習終了。諸注意のあと生徒たちはカギを受け取り、宿泊室に散った。

(2日目・2月4日) ・昨日の実習の復習が行われた。(詳細は略します) 16時実習終了。
 16時30分から DVD上映
      「前のスクリーンに、『3・11』と大きな文字が映されていて、副題として『東日本大震災 激震と大      津波の記録』と書かれていた。その下に項目が3つ書かれていた。
   ①激震と大津波の記録
   ②震災後50日間の記録 復興への歩み
   ③ノーカット盤気仙沼を襲った大津波の記録映像
 17時50分 終了。 最後の頃に『制作KHB東日本放送、映像提供陸上自衛隊東北方面隊、映像協力        ABC朝日放送」と出てきた。前半部分では宮城県知事が3~4回出てきた。 真ん中後半くらいに     「仙台空港の滑走路が1500メートル確保されるようになると、米軍の大型輸送機が発着し『トモダチ     作戦』で本格的な物資輸送が始まった」 「自衛隊も・・・」として、米軍大型輸送機の発着映像が映     され、自衛隊の活動が映像で流された。

・取材しての感想
 訓練の内容は、要約すれば、①毛布を使った担架作成と、②三角巾の使い方の二つである。
 これだけのために宿泊までして、自衛隊から学ばなければならない理由などないと感じた。 
 自衛隊の宣伝、自衛隊を身近なものにすることが真の目的ではないだろうか。
 また、「リーダーの大切さ」ということに教育上の問題を感じた。
 「リーダーだけが指示を出し、他のみんなはついて行く」ということでよいのだろうか。
 ・・・・・大災害のような特殊な状態に置かれたときは・・「それぞれが、それぞれの置かれた
 状況を判断して最善の行動を選択すること」ができるようにすることが大切であり、 

 それこそが教育の課題だと思う。振り返って自分の現役(中学校教員)の頃の避難訓練を考えたとき、「マニュアルに従わせる」ものだったなあと反省させられている。

(3日目・2月5日)
 略しますが、9時30分から11時30分頃まで行われたと思われる「最終講話」は藤本一雄(千葉科学大学危険管理学部准教授)他によるもので、「内容は、①ハインリッヒの法則、②リスクマネージメントの7つのポイント、③ヒューマンエラー等、学問的な内容で、生徒にはレベルが高いものだった。」と
 述べてあります。
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この中で、<半強制的な「参加同意書>、<費用はすべて都教委が負担・・>
<黒塗りと目隠しの防災訓練・・>
などを読めば、いかに都教委が、今後多くの高校生を「自衛隊による宿泊訓練」に参加させようと力を入れているか、ということがよくわかるでしょう。しかも、でいるだけ秘密裏に事を進めようとしています。

また、<・・・「宿泊防災訓練」レポート>の「取材しての感想」にあるように、「宿泊防災訓練」の真の目的は、やはり、自衛隊の宣伝であり、自衛隊(「軍隊」)を生徒たちに身近なものにすること、でしょう。

次回は、
「5、沸き上がる自衛隊の「宿泊防災訓練」への抗議・反対運動の取り組み」

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(4)

自衛隊での宿泊訓練パンフの続きです。

『高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政』から。
(編集委員会発行、800円+税、(株)同時代社、電話03-3261-3149、FAX03-3261-3237)

「3、自衛隊駐屯地で行われた高校生の『防災訓練』」

<都教委が直前まで隠してきた駐屯地での訓練>
(都立田無工業高校の自衛隊駐屯地での「宿泊防災訓練」(2013年7月26~28日)が明らかになったのは、その2日まえの7月24日の『東京新聞』夕刊によってでした。)

 「(記事では)東京都教育委員会が『当初、詳細公表せず』の見出しで、都教委が詳細をひた隠しにしてきた事実を報道しました。・・・・反対運動で、中止にならないための手立てであっことが推測されます。」

「翌年2月3~5日も朝霞駐屯地で計画され、対象は「二学年」となっていたのです。

 その後、都民などからの反対運動等の影響もあり、2月の訓練は夢の島の東京スポーツ文化館(BumB)に変更されたようです。
 反対運動は、練馬平和委員会、婦人民主クラブや都教委包囲・首都圏ネットなど、多数にのぼりました。」

<都教委をあげての取り組みであった田無工業の自衛隊との訓練>

 「この田無工業高校の自衛隊訓練は異例でありました。東京都教育委員会からの参加者があまりにも多いのです。生徒34人に対して引率教員が6人(校長、副校長を含む)も
多すぎるのですが、都教委からも6人の指導主事が参加しました。そのうちの2人は課長でした。
 ・・同時に、駐屯地では「生徒よりも多い自衛隊員が指導にあたったという記録があります。」
 「さらに驚かされたのは、2月のBumBでの宿泊訓練でありました。ここには教員が17人参加し、都教委からは16人も参加しました。その中には都教委の金子指導部長も参加しているのです。・・・参加課長の一人は教育改革関連の課長でした。」

<ドキュメント 東京都立田無工業高校生の朝霞駐屯地での三日間>
 (これは練馬平和委員会の坂本茂さんによるきわめて詳細な報告です。ここでは基本的な内容などを紹介するにとどめます)。
  ・実施要領(略)
  ・自衛隊の命令書と田無工業高校の「復命書」から見た三日間のスケジュール
  (7月26日)
   8時     田無工業高校へ参加者全員集合
   8時15分  冨士自動車の大型バスで学校出発
   10時35分~45分 着隊式 研修棟 戦闘服の隊員と生徒は学校作業着に着替え
         [着隊式] 教育庁が実施した宿泊防災訓練の開始に伴う様式で、全般的な進行は教育            庁が 実施した。
         東京地本としては、その式に引き続き要員の紹介や隊内生活体験の全般について生活上          の注意事項を説明した。・・
   10時45分~12時 躾・基本教練  研修棟 
         [躾] 衛生管理としての手洗いの励行、ハンカチの携行、食事の注意事項として配膳の要          領、食堂での並び方、物品愛護として備え付け物品の扱い、清掃の要領、入浴場所のタオ          ルで体を拭くとか入浴要領・・・
         [基本教練]
          朝霞駐屯地での隊内生活体験についても誰でもが実施する隊内生活体験の団体生活で           必要な基本的動作の教示を行った、具体的には整列、方向転換右向け右とか、隊列を組           んだ移動の要領、これらの動作を指示するための号令について教示したもの。
   12時~13時 昼食・休憩 陸曹食堂から弁当受領  研修棟
   13時~15時 基本教練 北グラウンド (「復命書」は基本教練を基本的な生活と表現)
   15時~17時 東部方面衛生隊担当教育(AEDなど)  研修棟
   17時   終礼
   17時15分~45分 夕食(弁当)・入浴:第3浴場まで移動も行進訓練(「復命書」 は徒歩で移動・・)
   17時45分~18時25分  入浴
   18時25分~19時25分  身辺整理(10人部屋に扇風機一個、クーラーは21時に消える)
   19時25分~20時  着隊指導(ベッドメーキング、点呼要領)(「復命書」は着隊指導を課外学習と表                現)
   20時~21時  教育内容の復習・ディスカッション(リーダーに求められるものは何か)
   21時から    清掃
   21時40分   日夕点呼(軍事用語)
   22時      消灯・就寝

 (7月27日) (略)

 (7月28日)
   5時  「非常呼集」
      (「復命書」は非常呼集と明記し、敵襲など緊急の事態に備えた非常対応の軍事用語を使用し、       「命令書」はなぜか避難呼集と使い分けた)
       [避難呼集]震災は起こるかわからない特性から、生徒たちが予期しない起床前の朝5時に呼集       をかけさせていただいた。学生のリーダーの指示のもと冷静な行動および班員の掌握、健康状       態を確認する体験をしていただいた。
   5時15分  人員掌握・報告
   5時15分~6時 班毎に駐屯地内行進
   6時~7時 朝食・洗面
   7時~8時25分 清掃 氷受領(熱中症対策)
   8時30分  朝礼 外来隊舎礼場
   8時40分~50分  応急担架、止血・包帯法  北グラウンド
   11時30分から12時  離隊式  陸曹食堂
      [離隊式] 教育庁が実施した宿泊防災訓練が終了にともなう行事。
           全般的な進行については教育庁が実施した。地本は修了証と記念品の授与をした。
           「復命書」は離隊式を閉校式と表現している。
   12時~13時  昼食・休憩  お土産購入
      [お土産購入] 最終日の休憩時間に駐屯地内の売店を利用できる時間を東京地本が計画した         が、当日時間が取れなかったと(ので?)利用できなかった。
   13時   勤務員全員で見送り。

   13時15分  「復命書」は大型バス(東京都の観光バス)で宿舎前を出発
   14時50分  学校着、解団式、校長の言葉や諸注意の訓示
   15時15分  解散、行事終了


 <田無工業高校生への自衛隊訓練 監視レポート (略)>
  (これは、7月28日早朝より昼過ぎまで、朝霞駐屯地のフェンスの外からの監視レポートです。
   分単位と言ってもいいくらいの監視レポートです。その中で特徴的なのは、自衛隊と都教委や教員が監   視されていることに非常に気を使っていることです)

 <都立高校の防災訓練に関する防衛省への質問と回答>
  「約一年後の2014年7月29日(火)、自衛隊をウオッチする市民の会は
  防衛省に都立高校の防災訓練に関する要請行動を行い、諸点について回答を得た。

  回答者は自衛隊東京地方協力本部渉外応報室長の滝澤健二3等陸佐である。
  この回答は重要なのでここに掲載する。私(パンフ筆者)も感じていることだが、

  自衛隊側は防災訓練ではなく、自衛隊の『職業体験』と位置づけていることがわかる。」

  (回答)から
  「隊内生活体験のことをむこう(教育庁)は防災訓練と言っているが、
   うち(地本)は隊内生活体験だ。それを踏まえて内容を調整している。・・・」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結局、「防災訓練」とは名ばかりの自衛隊における「隊内生活体験」なのであり、実質的な「体験入隊」とも言えるものなのです。つまり、自衛隊のリクルート活動の重要な一環と言えるでしょう。

多くの若者には非正規労働しかないような状況の下、このような形で、自衛隊のリクルート活動が強化されつつあります。こうした動きを放置すれば、行き着く先、新たな侵略戦争への若者の動員ということになるでしょう。

次回は、「4、都立田無工業高校二回目の自衛隊との『宿泊防災訓練』」です。

2014年12月29日月曜日

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(3)

自衛隊での宿泊訓練に関するパンフの続きです。

『高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政』から。
(編集委員会発行、800円+税、(株)同時代社、電話03-3261-3149、FAX03-3261-3237)

Image1自衛隊

「2、『防災訓練』の名のもとに、教育現場に入り込む自衛隊」

<宿泊を伴う防災訓練は韓国の「徴兵制」がモデル>
 (石原都政時代の2012年に都教委の中に「教育再生・東京円卓会議」が設置される。

 第三回会議(2012年4月11日)で宿泊訓練を伴う防災訓練が提案される。
 その席上石原は、「教育は刷り込みだ」と述べ、次のようにも述べている。)
 「韓国じゃないけれども、二年間はやっぱり兵役、警察、最低限、海外協力隊みたいな所に組織的な奉仕運動の体験をさせたらいいと思うんですね。」
 (これを受けて、当時の猪瀬副知事は次のように述べている。)
 「・・・防災隣組の一つの一環で。高校生に、とにかく体育館に泊まらせると。クーラーの効かない体育館に泊まらせるということを、今年やります。」

<徴兵制につながる「一週間程度の宿泊防災訓練>
 (改悪教育基本法による「教育振興基本計画」の「体験学習・読書活動」の項に)
 「全国の小学校・中学校・高等学校において、自然体験活動や集団宿泊訓練、職場体験活動、奉仕体験活動、文化芸術体験活動といった様々な体験活動を行う機会の提供について関係府省が連携して推進する。」
  (これを踏まえた『東京都教育ビジョン』(2013年4月)には)
 「・・・発災時に近隣住民の安全を支える実践力のある人材を計画的に育成するため、 全都立高校において関係機関や地域と連携した一泊二日の宿泊訓練や、防災に関する体験活動を行い、『自助』『共助』の精神と実践力を兼ね備えた人材を育成する取り組みを推進する」、とあります。
 また、「都立高校改革推進計画」では「一週間程度の宿泊訓練などにとりくむ」
 となっており、パンフ筆者は「これは準徴兵制につながるのでは」と述べています。

<拡大する自衛隊との連携校>
 (2012年から全都立高校で一泊二日の宿泊防災訓練がはじまる。)
 「179校で、自校の体育館で『発生時を想定した避難生活の疑似体験(・・)』を実施しました。体育館で備蓄米を食べての生活を行いました。
 ・・この年すでに4校が自衛隊と連携し、自衛隊員を招いて講演を行っています。
 ・・12校が『防災教育推進校』として指定・・・」「2013年度推進校は15校に拡大しました。この中に・・・朝霞駐屯地で訓練を行った都立田無工業高校も入っています。」
 「2014年度は、特別支援学校にも防災訓練を義務付けています。そして全都立高校に『防災活動支援隊』の結成を義務づけています。・・自衛隊での防災訓練では、提出した名簿はそのまま自衛隊のリクルートの対象になっています。」

<学校がファシズムの拠点になりかねない『防災活動支援隊』の存在>
 「都教委の出している防災教育の『要項』の中で特徴的なのは、生徒の中で『防災活動支援隊』(・・)の存在です。・・
 2014年度は全ての都立高校で結成が義務付けられています。・・生徒会やクラス代表などで結成することが例示されており、そして、自校の災害時の生徒リーダーになることが要請されています。・・・生徒会に代わって生徒のリーダーとして作られるのがこの『支援隊』なのです。
 民主的で自主的な組織に代わり、規律と統制の生徒組織が意図されています。・・ 
 ・・学校がファシズムの訓練の場になりかねません。
 また、この『支援隊』は、地域との防災活動のリーダーになることが期待されています。
 ・・・金子指導部長は(都議会文教委員会(2013・11・27)で)、
 『(災害派遣の)活動は、防衛の際にも求められるものであり、
 自衛隊の所掌事務である防衛に含まれるというものでございます』と述べています。」
次回は、「3、自衛隊駐屯地で行われた高校生の『防災訓練』」です。

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット(2)

  『高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政』
(編集委員会発行、800円+税、(株)同時代社、電話03-3261-3149、FAX03-3261-3237)
から、「1、高校生に届く自衛隊からの手紙」の紹介です。
  (写真、資料などもありますが割愛させていただきます)

<全国の71%の自治体が住民基本台帳を(の?)提供に協力>という項目があり、
その中では、
 「2014年10月6日付けの『東京新聞』一面は、自衛官募集の個人情報について、
 『全国の1742市町村・特別区のうち、約71%にあたる1229市町村・特別区が積極的に情報提供していたことがわかった』と伝えています」と述べられ、
 「一般企業の社員募集活動で自治体の協力を得て募集活動を行うことはありえないことです。・・・特に、まだ在学中の高校生に自衛官募集のパンフがダイレクトメールされるのは、教育の立場からするならば許されないことです」と指摘されています。

<自衛隊と教育との連携が進んでいる>という項目では、
 「2014年の東京大学五月祭で自衛隊のブースがだされました。公然とした自衛官の募集が東京大学構内で行われているのです。……自衛隊のブースが出されるということは、大学当局や学生自治会に許可を得なければなりません。
 つまり、それを教授会や学生自治会が許可をしたという事実が重要だと思います。・・……特に東京大学が、暴力的で政治的な価値観を体現する自衛隊をその構内に受け入れたのは、『学問の府』の放棄といえます。それは同時に政治的な圧力が大学や教育の場に強まっているという側面の反映でもあります。」 
と述べられています。

<自衛隊では現場体験のプログラムを準備>という項目では、
 「自衛隊駐屯地(陸軍)は全国に156ヶ所もあります。
 その駐屯地で小・中学生の『職場体験』が頻繁に行われています。名目は『総合学習』の一環としての『職場体験授業』です。このために、防衛省は、総合学習の案内を出しています。これは『「総合的な学習の時間」(文部科学省所管)への協力の内容』という文書です。」
 そこには、自衛隊で実施する以下のようなプログラムの内容が示されています。
 「部隊見学、隊内生活体験」
 「防衛問題・自衛隊に関する説明」
 「手旗、結索(ロープワーキング)」
 「隊内見学及び装備品などの見学」
 「訓練の見学、艦艇見学(体験航海を含む)」
 「自衛隊車両等の体験搭乗」
 「防衛省・自衛隊に関するビデオの上映、隊員との懇談」
そして、「この自衛隊のプログラムは自衛隊の広報・宣伝でしかないことです」と指摘されています。

<全国で実施されている自衛隊への「職場体験」>という項目では、
 「この『職場体験』は2000年より全国の小中学校で実施されてきています。
 ……現在では累計で数千件を超えていると推定されます。……自衛隊を応援し取材しているあるHPでは、『職場体験』のレポートとして、自衛隊員と中学生が格闘の練習をし、ナイフで人を刺す方法までも体験させる画像が掲載されています(ナイフはゴム製だとしていますが)。などのことが紹介されています。

<職場体験の実際>という項目では、
 「2014年6月に自衛隊駐屯地に中学生7人を引率した東京の中学校の先生によれば、駐屯地の室内でNBC(核・生物・化学)兵器対応防毒マスクの装着や行軍の訓練を実施したとのことでした。そして東条英機の写真のある資料館を見学し、最後に、自衛隊のパンフレットを渡されたとのことでした。」
 「2013年6月では、中学生が陸上自衛隊三宿駐屯地へ4名、多摩地区の中学校の生徒4名が練馬駐屯地へ、同じく文京区の中学生5名が練馬駐屯地へ職場体験を行いました。
……12月には都立町田総合高校生40人も職場体験しています。」

そして<自衛隊「職場体験」に対する抗議行動とその影響>という項目もあり、
そこでは次のような例が紹介されています。
 「2008年には、富山市内の中学校が砺波市の陸上自衛隊駐屯地で職場体験を実施したことに対して、県内で市民運動がおこり、教育委員会に対して抗議活動を行っています。」
 「2014年7月15日、広島県尾道市で寺本真一、魚谷さとる、岡野長寿の三人の市議が 教育長に対して、……自衛隊の『職場体験』中止の申し入れをしました。」
 「2014年10月には、長野県で県の憲法擁護連合や教職員組合が県教育委員会に
 対して中学生の『職場体験』に対して抗議活動を行っています。」
さらに、
 「ここで特に取り上げたいのは、2013年11月26日に、新潟県上越市の労組などの三団体が直江津市の中学校を訪れ校長に抗議文(・・)を手渡した件についてです。
 ……これを報じたタウン紙のHPには空前のアクセスがありました。
 一時期いわゆる『炎上』の状態になったのです。……その書き込みの内容を見てみますと同じ人物が何度も何度も同じ文面を送信している様子をうかがい知ることができます。
……(書き込みの内容は略)……これらの書き込みを見てみますと、第一に自衛隊に異議を唱える人物を『反日思想だ』とか『在日だ』『帰化人だ』などと排外的な言辞で中傷していることです。・・・ 
 第二に、自衛隊への『職場体験』が職業選択の自由にあたるかどうかです。……自衛隊が、命を賭す職業であることが全く伝えられることなく、美化された職業としてだけ注入されるならば、これは『職業選択の自由』の範疇には入らないのではないでしょうか。

……教育が戦争や自衛隊が何であるかを正しく教えることなしに、美化された自衛隊観を抱き、自ら望んで戦場に行く人格を育てるならば、戦前の軍国主義教員と何ら変わるものではないといえます。」

次回は、「2、『防災訓練』の名のもとに、教育現場に入り込む自衛隊」です。

2014年12月26日金曜日

都教委の防災訓練に名を借りた自衛隊隊内訓練の推進を暴くブックレット

『高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政』
(編集委員会発行、800円+税、(株)同時代社、
 電話03-3261-3149、FAX03-3261-3237)

このパンフレットには、
現在の日本社会と日本の教育がどういうところまで来ているのか、がわかりやすく具体的にまとめてある。
そこで、今回から何回かに分けてその内容を紹介していきたい。

<全体の目次>
 はじめに 
 1、高校生に届く自衛隊からの手紙
 2、「防災訓練」の名のもとに、教育現場に入り込む自衛隊
 3、自衛隊駐屯地で行われた高校生の「防災訓練」
 4、都立田無工業高校二回目の自衛隊との「宿泊防災訓練」
 5、沸き上がる自衛隊の「宿泊防災訓練」への抗議・反対運動の取り組み
 6、都立大島高校の「宿泊防災訓練」
 7、東京都総合防災訓練とこれへの児童・生徒の参加
 8、銃剣道による自衛隊への子どもたちの取り組みは許されない!

今回はそのうち、「はじめに」の内容を簡単に紹介する。
ここでは、前後平和教育運動の出発点ともなった「教え子を再び戦場に送るな!」というスローガンから見た、現在の教育状況が簡潔に述べられている。そこからいつくか抜粋する。

*「日本が敗戦まもない1951年、日教組は第18回中央委員会で 不朽のスローガンとい われる『教え子を再び戦場に送るな』を採択しました。
 ・・・戦後70年を経過しようとする今日、教育現場では平和についての意識が
 希薄となり、むしろ戦争に向かう教育がためらいもなく現場に入り込んできています。 ・・・そして自衛隊への職場体験など、むしろ教育現場から自衛隊に児童・生徒を
 送り込んでいるのです。・・
*今日の状況を見ますと3・11の東日本大震災が教育現場を大きく変える誘因となっています。
 為政者は、防災訓練の必要性を強調し、教育課題の中心におこうとしています。
 もちろん自然災害に備える教育は必要ですが、しかし実態は『被災地で活躍する自衛隊』を美化して、児童・生徒に刷り込ませる教育が進められているのです。・・・
・・・平和に対して最も敏感であった教育現場は、今や、戦前のように『軍人さんは偉いのだ』という意識を児童・生徒に刷り込む場となっているのです。
・・・2014年7月1日、安倍内閣は『集団的自衛権』行使についての閣議決定を行いました。
 ところがその翌日の2日に、全国の高校三年生(一部で中学三年生)に自衛官募集のパンフレットがダイレクトメールで届けられました。このことは、『集団的自衛権』の実体化が教育現場に向けられていることを示しています。・・
・・・特に、全国で幅広く行われている小・中学生の自衛隊への職場体験は、むしろ教育現場から積極的に要望が出され実施されてきています。
 ある自衛隊駐屯地の職場体験では、中学生に護身用だという建前でゴム製のナイフで人の殺し方まで教えているのです。・・
 ・・・擬似「戦争体験」というべきものです。また、全国各地の自衛隊地方協力本部の
 HPでは、子どもたちが戦車に乗った写真などで溢れています。・・・
 ・・・私たちはこうした状況に警鐘を鳴らすものです。・・・」

※次回は、「1、高校生に届く自衛隊からの手紙」である。

2014年12月15日月曜日

12/ 11 都教委定例会傍聴記 根津さんの報告

12月11日(木)に行われた東京都教育委員会定例会の「根津公子の都教委傍聴記です。

◆根津公子の都教委傍聴記
教育委員は議題について事前に勉強してこないの?

●選挙での若者の低投票率に対し、政治教育が必要との声もある。
特定の政治思想を植え付けることにはならないよう注意して、子どもが政治を身近に感じるために、議員を授業補助者として招くことはできるか」(乙武教育委員)との質問に、担当の人事部長の回答を遮るようにして比留間教育長が「中立性が損なわれないよう、校長が教育委員会と連絡を取り合って決めるので、それは
できる」と応答した。「特定の政治思想」かどうかを判断するのは、実質教育委員会だ。都教委の判断一つでどんな解釈も成立する怖さがある。

●今日の議題にも教員等の懲戒処分案件が議案に2件、報告に1件上がっていた。11日夜の段階では、都教委のHPにはアップされていない。

公開議題は、議題が①「東京都立学校設置条例の一部を改正する条例の立案依頼外1件について」、報告が②「学校教育活動における外部人材等の活用状況について」のみ。今日の所要時間もたったの30分。

 ①は、南多摩、三鷹中等教育学校(=中高一貫校。中高一貫校には中学校併設型中高一貫校と中等教育学校がある)が2010年度に開校したのに伴い、南多摩高校、三鷹高校は2013年度から募集を停止し、今年度の3年生の卒業を以って閉校となる。そこで、条例からこの2校を外すという内容だった。

 その説明が事務方からなされた後、木村委員長の口から出た質問には呆れた。「いつから中等教育学校になるのか」ということだったからだ。事務方の回答は当然ながら、「平成22年度から始まっています」であった。(以下略)

全文
   ↓
http://www.labornetjp.org/news/2014/1211nezu

2014年12月11日木曜日

12/8 新採一年目で解雇された教員の「処分取り消し」訴訟 勝利判決

12月8日、Yさんの「初任者研修で不当な評価を受け、分限免職処分された」ことに対する「分限免職取り消し」裁判で、東京地裁は・古久保裁判長は「都教委の処分は違法」の判決を下した。

Image2初任者研修

2014年12月8日月曜日

「都立大島高校の自衛隊武山駐屯地での防災訓練」についての大島高校長への公開質問と回答

東京都立大島高校は2014年11月26日から28日まで、神奈川県の三浦半島にある自衛隊竹山駐屯地において、「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」を行いました。これは、宿泊防災訓練に名を借りた、事実上の自衛隊内の隊内訓練以外の何ものでもありません。
 都教委包囲首都圏ネットワークは、に反対する立場から、都立大島高校の校長に対して公開質問状を送付しました。11月15日付で送付された回答書をここに公開いたします。

都立大島高校における「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」に関
する公開質問書に対する東京都立大島高等学校校長からの回答
                                                                                                          (2014年11月15日)
1.「宿泊防災訓練」の意義について
(1)貴校ではこれまでに「宿泊防災訓練」としてどのようなことを行ってきましたか。それに対するどのような反省の上に、今回の「防衛省自衛隊東京地方協力本部と連携した宿泊防災訓練」(以下「本件宿泊防災訓練」と略)の計画がつくられたのですか。

《回答》土砂災害後の避難指定要請の経験、防災訓練を通して幅広く総合的に判断でき
る人材育成を重点に計画。

(2)宿泊防災訓練を自衛隊駐屯地で行うことの教育的意味をどのように考えていますか。    「災害時の総防災技術訓練」の場所が「防衛省の関係施設」、特に「防衛省(自衛隊)」でなければならない理由は何ですか。「更なる救急救命に係わる技術向上目指す」のであるならば日本赤十字社でも15歳以上を対象にした災害で必要とされる救急法の講習が受講できます。なぜ「防衛省(自衛隊)」でなければならないのでしょうか。防衛省は、市民団体の質問に対して当宿泊訓練は「防災訓練」ではなくあくまでも「隊内訓練」であると回答しています。

《回答》土砂災害後の人命救助、インフラ復旧などで自衛隊の救援や支援を受けた町として、自衛隊の搬送法や救援、防災に関する知識、技術を得るために有効な手段とて考えた。

(3)「本件宿泊防災訓練」の教育課程上の位置付けは何ですか。

《回答》特別活動

(4)「本件宿泊防災訓練」は都立大島高校の学校行事として行われるそうですが、学
校の教育目標とどのような関連があると考えていますか。

《回答》教育目標の五訓(誠実・敬愛・勇気・自尊・自主)に結ぴつく。

(5)自衛隊は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする」(自衛隊法3条「自衛隊の任務」)ものです。その組織は「災害救助」のために編成されたものではなく、防衛予算は世界5位の、事実上の軍隊に相当するものです。
 日本国憲法は9条において「戦力(つまり軍隊)の不保持」を定めており、自衛隊が合憲か否かについては諸説のあるところです。また、教育基本法1条は、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」としての国民の育成を教育の目的と定めています。
 以上の条規と事実に照らして考えるならば、公立の学校で、自衛隊駐屯地内で「防災訓練」だけでなく事実上の軍隊としての「隊内生活」の行われる「本件宿泊防災訓練」を計画・実施することは、違憲・違法の疑いが生じる可能性も十分に考えられますが、この点についてはどうお考えですか。

《回答》校長として回答する立場にない。

2.「本件宿泊防災訓練」の計画及び実施について
(6)「本件宿泊防災訓練」は2014年4月時点での「年間行事計画」の中に記載されていましたか。もし、記載されていなかったとすれば、どのような理由で年度途中に新たに加えられたのですか。また、学校内(教員・生徒・保護者)での理解は得られているのですか。教育課程の変更であるから、事前に生徒・保護者にも知らせるべきではないのですか。

《回答》都教委の事業を校長が必要と判断。宿泊防災訓練の決定後に教育課程変更をし、生徒と保護者に説明を行った。

(7)校長ご自身にお尋ねします。自衛隊施設での「宿泊防災訓練」の実施の構想と計画は、誰がどこで立てたものですか。校長ご自身、この計画立案に携わったのですか。
 「本件宿泊防災訓練」を学校が最終責任を負うべき学校行事と考えているのですか。それとも都教委の事業の一環と考えているのですか。

《回答》2の内容を都教委に依頼、要望し、本校に決定後、都教委と調整した。

(8)「本件宿泊防災訓練」の実施にあたっては都教委からどのような指示と指導を受けたのですか。

《回答》本校の防災教育に必要な内容を学校から要望した。

(9)交通費や宿泊費、食事代などはそれぞれ誰が負担するのですか。

《回答》受益者負担の無いことを申請時に申し添えている。

(10)「本件宿泊防災訓練」の日程や具体的な行動計画は学校が独自に作成したものですか。それとも自衛隊側から提供されたものに基づいて作成されたものですか。

《回答》2の内容に関する知識、技術について要望したものである。

(11)「防災講話」や「グループ学習」等は計画の中に入っていますか。入っているとしたら誰が担当し、誰の責任に おいて行われるものですか。その内容を把握していますか。また、防災技術の指導の実態をどれだけ把握していますか。昨年の田無工業高校で行われた際には、防災訓練とは直接に関係のない「集合・行進」がもっぱら行われました。

《回答》10の内容について確認中。

(12)「訓練」とは謳っていますが、生徒を自衛隊での「隊内生活」に丸投げしたことになりませんか。「訓練」行動の最中にもし事故や不具合が生じた場合は、責任は学校にあるのですか、自衛隊にあるのですか。

《回答》移動教室と同様に考えている。

(13)不参加者はどのような扱いになるのですか。不利益にならないような配慮はなされているのですか。

《回答》学校に登校して学習する。

(14)自衛隊側には参加生徒の個人情報をどれだけ提供するのですか。提供した場合それの取扱いについては自衛隊側とどのような確認をとりましたか。

《回答》個人情報の扱いは調整中。

(15)引率する教員及び及び都教委側の職員の予定人数はそれぞれ何名ですか。

《回答》学校職員から引率者を人選する。都教委の人数については、直接、確認してほしい。

2014年11月29日土曜日

11/27 都教委定例会の傍聴記 根津公子さん

11月27日(木) 都教委定例会開催 根津公子の傍聴記

1127-01

<またも定例会の開始時刻を変更>

今日(27日)の定例会もまた、急きょ開始時刻が30分繰り下げられていた。定例会担当の課長にその理由を訊くと、「案件によって遅れることもあります」という。そのことばを確認をすると、「あると思います」と曖昧にし、傍聴者はインターネットや電話で開始時刻を確認してから来い、と言わんばかりの態度である。予告した時刻を変更することは、よほどの事情がない限りあり得ないことだろう。それが常識であろうに、都教委定例会の開始時刻の変更は今年1月からすでに4回に上る。

<公開議題は3つの報告のみ>

公開議題は3つの報告のみ。①多摩地域ユース・プラザの次期事業者の決定について ②平成26年度東京都教育委員会職員表彰について ③平成26年度東京都教育委員会事業貢献企業等に対する表彰について

②は、「功績が顕著で、かつ勤務成績の優秀な職員」及び「優れた教育実践活動・研究活動を行っている学校・グループ」を表彰するというもの。各区市町村教委、都立学校長、教育庁各部の推薦に基づき、職員表彰審査会において審議し、今年度は個人の部で教職員50名、団体の部で11の学校を決定したとの報告であった。 乙武教育委員の質問の一つは、「国旗国歌、体罰等で処分を受けた者は、表彰の対象になるのかどうか」だった。事務方の回答は、「非行のあった者は、対象から外す」であり、その回答に乙武教育委員は「わかりました」で終わったが、乙武教育委員の質問の真意はどこにあったのか、わからずじまい。「君が代」不起立と体罰を一緒に括るのは意図してのことだったのか否か。

全文
http://www.labornetjp.org/news/2014/1127nezu

2014年11月17日月曜日

11/ 13 都教委定例会傍聴記 根津公子さんの報告 「学力向上」を目指す都教委の嘘っぽさ・・・

11月13日(木)に行われた都教委定例会の傍聴記です。根津公子さんの報告です。

さて、今日の公開議題はたったの2件、①平成26年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」(東京独自の調査)の結果について ②平成27年度教育庁所管事業予算見積について。

①教委の「学力向上」のための「報告を聞きながら、いったい都教委は何を狙ってこの取り組みをしているのか、非常に疑問に思った。都教委はがんばっていると、アピールしたいがためのもの、なのか。 都教委の教育政策は、優秀な高校生を「次世代リーダー育成道場」等に集め、海外留学に税金を使って送り出すとか、都立国際高校に国際バカロレアコースを設置するとか、進学重点校には予算を多く配分するなど、弱肉強食を地で行っている。

議題②の予算見積でも、基礎学力の定着には2億3千8百万円に対し、国際社会で活躍する日本人の育成には、33億8千2百万円の予算をつけている。
オリンピック・パラリンピック教育には、12億3千9百万円。予算を見て、すべての児童・生徒の学力向上を目指す姿勢は、感じられなかった。
・・・

全文はレイバーネットに載っていますのでそちらをご覧ください。

http://www.labornetjp.org/news/2014/1113nezu

2014年11月14日金曜日

杉浦裁判控訴審判決確定 都教委上告断念!

10/30 杉浦孝雄さん再任用更新拒否訴訟控訴審判決 全面勝訴!
11/13 上告期限過ぎても 都教委上訴せず 高裁判決確定=勝利!

◆一審に続き再び全面勝訴 都教委を断罪!
10月30日、杉浦孝雄さん(元都立杉並工業高校)の再任用更新拒否訴訟・控訴審判決がありました。東京高裁第2民事部柴田寛之裁判長は、一審東京地裁判決(14年3月6日)を踏襲して、杉浦さんが希望する再任用の更新を拒否したことが「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」であるとして、「逸失利益」50万円及び精神的苦痛に対する慰謝料20万円、計70万円の損害賠償を被告東京都に命じました。(近藤徹さんの報告です。)

一審に続き都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪した完全勝訴の判決です。

<主文>
1.本件控訴を棄却する。
2.控訴費用は控訴人の負担とする。
*本件は一審で杉浦さんが勝訴し、都教委が控訴したので控訴人は東京都です。(注 近藤)

◆都側の主張を全て斥け、杉浦さん側の主張を採用する!

(1)再任用の期待権を認める。(「  」は判決文の引用)

「同制度(再任用制度のこと)は、公的年金における・・・満額年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、公的部門における再任用の機会を設定し、高齢職員に雇用機会を提供するという考えに基づき導入された・・・再任用の更新の申し込みをした被控訴人(杉浦さんのこと)において、再任用期間終了後も雇用が継続されると期待することが無理からぬ事情があった・・・」

(2)細川校長、都側の不合格理由を全て斥け、杉浦さん側の主張を採用する。(括弧内は近藤の注)
①控訴人は、分掌希望調査を教員が校長に出したのは、校長の人事権を侵すと主張するが、分掌希望調査の提出行為自体が校長の人事権を侵害するとは言えない。
②控訴人は、被控訴人が海外修学旅行の校長提案に対しての発言などで円滑な学校運営、校長の意思決定を妨げたと主張するが、校長の校務についての意思決定を侵害したとは認められない。
③学校創立50周年記念行事の校長方針に異議を唱え校務運営を阻害したと主張するが、校長の権限や企画調整会議を中心とした学校運営を阻害したとは言えない。
④公募制人事について職員に直接説明することを要求した行為は、校長の人事権に影響を与えようとする言動だと主張するが、校長の決定そのものに影響を与えようとする言動であるとは評価できない。
⑤業務・服務監察についての杉浦さんの発言(詳細は略)は、業務・服務監察の指摘に反対する意見だと主張するが、被控訴人の発言が学校運営を阻害するとは言えない。
⑥(都労連)1時間ストライキについての(分会の)申し入れは、服務規律違反だと主張するが、校長の権限を不当に抑圧したと評価できない。
⑦面接評価表について、控訴人は、再任用の面接は実質的に行われていたと主張するが、再任用のための面接が実施されたと評価することは到底できない。

都・校長側の主張は、まさしく事実をねじ曲げた「噴飯もの」ですが、行政の「裁量権」を広く認める判決が多い中で、事実認定で、都側の不合格理由を全て斥け、原判決(2014年3月6日 東京地裁)に基づき(1)逸失利益50万円、(2)慰謝料20万円の支払いを命じたのです(精神的苦痛に対する慰謝料を認めることは滅多にない「快挙」)。

◆教職員を励ます判決を広げよう!

職員会議での挙手裁決を禁止する都教委の「学校運営適正化通知」(2006年4月13日)により職員会議が上意下達の機関と化する中で、職員会議で「もの言えば唇寒し」「言っても無駄」という閉塞状況が広がっています。しかし、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」とした点は大きな意義があり、教職員を大きく励ますものです。

この判決を学校の職場の隅々まで広げ、都教委の「非常識」を打ち破り、「自由で闊達な都立高校」を取り戻す武器にしようではありませんか。

◆杉浦裁判控訴審判決確定 都教委上告断念!

 上告期限の13日を過ぎても都教委は上告せず、控訴を断念しました。東京高裁の勝訴判決が確定しました。

この判決は、①年金と退職後の再任用制度の接続という、雇用の継続の「期待権」を認定し、②職員会議での積極的な発言が「校長の学校運営の妨害」という都側の主張をことごとく斥け、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」と判示し、③再任用のために適正な評価と手続きが必要であるとしています。

この判決は、教職員の再雇用制度に係わる訴訟、同制度に係わる労使の交渉・協定などにも大きな影響を与えるものと思います。また、職員会議で校長提案などに関して意に沿わない発言をする教職員に対して校長が恣意的に低い業績評価をすることが司法の判断で「違法」とされたとことになります。

この教職員を励ます判決を職場の隅々まで広げ、「自由で闊達な都立高校」を取り戻す武器にしようではありませんか。

◆2つの裁判の傍聴・支援を!

昨日1月13日、東京「再雇用拒否」第三次訴訟第4回口頭弁論がありました。東京地裁527号法廷(定員42名)は、早々と満杯になり、入室できない人も8名いました(お許しを)。原告側は、3名の原告の2011年度の再雇用を不合格にした当時の都教育庁人事部長の証人申請をしましたが、都側は、「別件訴訟の人事部選考課長の尋問記録の提出で足りるので必要ない」と同部長の証人尋問を回避する意向を示しました。この点を含めての進行協議を経て、東京「君が代」裁判三次訴訟の東京地裁判決(1月16日)後の1月22日に次回第5回弁論期日を設定することになりました。

来週、2つの裁判があります。お気軽に裁判傍聴にお出で下さい。裁判所前で被処分者の会がご案内しています。

★再雇用拒否撤回第二次訴訟第15回口頭弁論
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
昨年7月以来、1年4ヶ月ぶりの弁論再開です。岡田正則早稲田大学大学院教授の裁量権逸脱・濫用についての証人尋問が注目されます。
 11月20日(木)
  13時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順 裁判所前で案内あり)
  14時 開廷  
  東京地裁103号(大法廷、定員98名)
  内容:岡田正則早稲田大学大学院教授証人尋問 
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第3回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
弁護団は最高裁判決を批判する補充書面を提出します。来年1月16日に三次訴訟で判決を出す地裁民事11部佐々木裁判長に係属しています。
 11月21日(金)
  15時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順 裁判所前で案内あり)
         →傍聴抽選なしになりました。
  16時 開廷
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)

<来春の以下の裁判の傍聴も予定しておいて下さい。>

★東京「君が代」裁判第三次訴訟・地裁判決→いよいよ判決!
(東京地裁民事11部、07・08・09年処分取消請求、原告50名)
 2015年1月16日(金)
  12時50分 傍聴整理券交付〆切(予定)
  13時10分 開廷  
  東京地裁103号(大法廷定員98名)
  報告集会:千代田区立日比谷図書文化館(日比谷公園内)
 *早めにお出で下さい。旗出しがあるので傍聴抽選に外れた方も裁判所前でお待ちください。

★東京「再雇用拒否」第三次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年1月22日(木)
  9時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 
  10時 開廷  
  東京地裁527号(定員42名)

★再雇用拒否撤回第二次訴訟・最終弁論(結審)→いよいよ結審!
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 2015年2月9日(月)
  13時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順) 
  14時 開廷  
  東京地裁103号(大法廷、定員98名)

11/10 都立大島校校の自衛隊武山駐屯地での宿泊防災訓練に反対する集会報告

 

11月10日(月)午後6時半から大塚の東京労働会館ラパスホールにて、大島高校の自衛隊での訓練に反対する緊急集会・実行委員会の主催する「都立大島高校の自衛隊駐屯地での防災訓練に反対する集会」が開かれ、緊急な呼びかけにも関わらず、50名を超える市民が出席して活発な討論が行われた。

大塚

 大島高校では11月26日から28日までの間に2学年を対象とした「宿泊防災訓練」を神奈川県の三浦半島にある自衛隊武山駐屯地で行う予定である。
このことが明らかになると、都内のいくつか市民団体から反対の声があがり、都教委や校長あての抗議文や質問書も提出された。
また、地元大島でも住民の間で反対の声がつよく、反対の住民集会ももたれ、校長への申し入れが行われた。
そういう現状について、主催者側からの報告があった。

この日の集会に合わせて、ブックレット「高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政」(同時代社発行・800円)の緊急出版が行われた。
ブックレットに記載されていたのは驚くべき内容であり、詳細はその本をぜひ呼んでいただきたい。とくに、昨年7月に行われた都立田無工業高校の生徒を対象とした「訓練」の詳細な記録が練馬平和委員会によって記録されている。これは「防災」などどいうものではなく、体験入隊による訓練そのものである。

今回の大島高校の「宿泊防災訓練」については地元大島の住民から疑問と反対の声が学校に対して寄せられ、対象学年の2学年からも参加を希望しない生徒が出ている。
それに対して学校側は前日の25日に都内で進路指導のための訪問会を併せて行うなどの対策をとっている、という。

大島高校の宿泊防災訓練
11月12日~18日まで。 自衛隊武山駐屯地(横須賀市)

大島高校へ「実施するな」の声をよせよう。

都立大島高校 電話04992-2-1431
       フアックス04992ー2-2461

※ブックレットの問い合わせ先・注文先 
 同時代社  TEL 03-3261-3149 FAX 03-3261-3237
       「高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政」                     800円+送料(80円)

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