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2021年2月23日火曜日

今年の卒業式・入学式での「君が代」強制の都教委の通知

 今年の卒業式・入学式での「君が代」強制の都教委の通知

渡部さんの報告です。

2020年度の卒業式が近づいてきた。

すでに1月25日付けの『東京新聞』で、「都教委、今春卒業式で都立高校に指示」として、「感染防止へ声を出しての君が代斉唱なしでも・・一同起立せよ」という文書を出したことが報じられた。

その文書はコロナ感染が拡大していた2020年12月24日に出された、「新型コロナウイルス感染症対策を施した令和2年度卒業式及び令和3年度入学式等の実施について(通知)」である。

その「通知」を見ると、式は体育館で行われることを前提に、次のようなことが書いてあった。

「2 感染防止対策」として

(1)基本的な対策

  入場者の検温や手指消毒を実施するとともに、マスク着用を徹底する。

(2)密閉の回避

  ア 式全体を1時間程度で計画する

   ・生徒表彰等は、実施しない又は簡略化して実施する。

   ・知事メーッセージ、都教育委員会挨拶の読み上げは実施せず、

           掲示又は配布する。

   ・祝電披露は、名前のみの紹介に留める。

  イ 30分を目安に、2方向の窓を5分程度開放し、会場の換気を行う。

(3)密集の回避

  ア 座席の間隔は、原則として、前後左右少なくとも1座席分程度を確保する。

  イ 保護者の参列は、…1名のみとし、…特別支援学校については2名までとする。

  ウ 在校生の参列は、代表者のみとする。(生徒会役員と2学年のクラス代表等)

  エ PTA関係者、来賓の参列者の人数は、最小限に絞る。

(4)密接の回避

  ア 飛沫拡散の可能性がある歌唱等は行わない。

   ・国歌及び校歌は、CD等に録音された歌唱入りの楽曲を、会場全体に聞こえるように再生する。

   ・ブラスバンド等の演奏は行わない。

  イ 式辞等は演台にアクリル板を設置するなど、飛沫拡散の防止策を講じた上で行う。

   ・校長式辞、卒業証書授与や送辞、答辞等は、マスクを着用したまま行うことを原則とする。

その上で、以下のような「3 感染防止対策を踏まえた実施例」というものが示されている。

●卒業式(8クラス、60分)

 1 開式

 2 国歌斉唱           2分

 3 卒業証書授与         40分

 《【換気】(2方向の窓を5分開放)》

 4 校長式辞           8分

 5 来賓紹介・祝電披露      2分

 6 送辞             3分

 7 答辞             3分

 8 校歌斉唱           2分

 9 閉式


●入学式 (略)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この式次第は、2003年の「10・23通達」以降強制されるようになった。これは基本的には、戦前の卒業式次第を踏襲したものである。

それまで都立高校では生徒主体の多彩な卒業式が行われていたが、それをことごとくつぶして、「戦前回帰」させたのである。生徒主体ではなく「国旗・国歌」が第一になったのである。だから、CDを流して斉唱しなくても、式次第には「国歌斉唱」とウソを書く。

その後、1月7日に「緊急事態宣言」が発令され、2月7日には「緊急事態宣言」が1か月延長され、3月7日までとなった。都立高校の卒業式は3月1日から始まる。

しかし、12月24日に出された「通知」はそのままである。

ところで、都教委委は「卒業式台本」まで作り、現場におろしている。それは、以下のようなものである。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「皆様御起立下さい。」

「ただ今より令和2年度東京都立○○高等学校○○課程第○回卒業式を挙行いたします。」

「礼」

「国歌斉唱」

「新型コロナウイルス感染症対策の観点から、飛沫の飛散防止のため、歌唱入りの国歌を流しますので、そのままお聞きください。」

放送担当者が準備室したCDを放送施設を使用して流す。

(不起立の生徒がいたら「生徒は起立してください」とアナウンスして、起立を促す。また、教職員に不起立があったら副校長がその場で起立を促す。)

「御着席ください。なおこれ以降は着席したまま式を進行させていただきます。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

の中に、

(不起立の生徒がいたら「生徒は起立してください」とアナウンスして、起立を促す。また、教職員に不起立があったら副校長がその場で起立を促す。)と付け加えてある。

要するに生徒と教職員に起立を強制しているのである。そして従わない教職員を処分しようとしているのである。

コロナ感染状況下で「緊急事態宣言」発令中であっても、いかに彼らが体育館での卒業式にこだわり、全体での「君が代」斉唱にこだわっているかがわかるであろう。

参加者の健康・命よりも、ウソをついてまでの「国歌斉唱」が第一なのである。まるで、戦前に火事のなか校長が「御真影」なるものを取りに行き焼け死んだ、ことなどを思わせる。

これこそ日本社会の「古い体質」の最たるものである。これがなくならない限り、日本社会の「古い体質」を変えることなどできないであろう。

2021年2月22日月曜日

根津公子さんの「君が代」17日付最高裁決定 地裁判決と高裁判決の比較 

 根津公子さんの「君が代」17日付最高裁決定 地裁判決と高裁判決の比較 

根津公子さんからです

18日に届いた「君が代」不起立停職6月処分訴訟での勝訴決定について投稿したところ、思いを共有してくださる多くの方々からメールをいただきました。ありがとうございました。

今日は、その件の地裁判決と控訴審判決について書きました。

長文ですが、読んでくださるとありがたいです。

転送大歓迎です。

根津2009年「君が代」不起立停職6月処分案件の地裁敗訴判決と高裁勝訴判決との比較

  当たり前のことだけれど、裁判官たちは同一の憲法及び法令に照らして判断し判決を書きます。なのに、判決が真逆になる場合がかなりあります。裁判官たちの良心が働くか否かの違いで。今回の最高裁決定を受けて、そのことを改めて思います。翌日には、福島から千葉県に避難した人たちの控訴審勝訴判決もあったので、なおのことです。

 ここでは、「根津の処分は適法」の結論ありきの地裁判決(2018年5月24日春名茂裁判長)と高裁判決(2020年3月25日小川秀樹裁判長)を比較します。高裁でも棄却された損害賠償請求については触れません。

 ■地裁判決

判決直前の法廷では、尋問(処分案を作成した吉原眞一郎都教委人事部服務担当副参事・河原井・根津)が終わるや、裁判官3人は法廷を離れ15分後に戻ると突如、春名茂裁判長が判決日を言い渡しました。通常は、次回法廷で最終の主張をして結審、そして次々回が判決となります。抗議すると、裁判長は「もう判断はできる」という趣旨のことを言って、退廷してしまいました。尋問での証言をもとにした最終準備書面は必要ない、読まなくても判断できるというのです。

尋問のために吉原副参事が提出した陳述書の一部は前年の担当者の陳述書のコピペでした。2008年の2~3月、私はこのままクビにされるのはたまらないと思い、「私をクビにしないで」と都教委に日参しました。それを吉原副参事は2009年も続けたと陳述し、尋問でもそういう事実が「ありました」と嘘の証言をしたのです。また、処分量定を決めるのに私の勤務状況や他県との違い等については何の検討もせず、機械的に停職6月処分を行ったと証言しました。しかし判決は、嘘には目をつぶり、他県との違いについては、「吉原証人は全く考慮していないという趣旨を述べるものではないから、都教委が考慮事項を考慮していないと認めることはできない」と都教委を救済したのです。

本人尋問で私は、都教委が校長に「根津は(10月に復帰して)11月にはいなくなる」(免職)と言ったことや、私の業績評価を低く書き換えさせたことなど、都教委の支配介入がいかにひどかったかを、校長の音声を添えた証拠を提出して証言しました。音声が何よりの証拠であるのに、判決は「人事評価の書き換え等に関する違法不当な指示命令をしていたことを認めるに足りる証拠はない」と切り捨てました。「証拠はない」と考えたのならば、裁判所は「いなくなる」発言をした菊池管理主事と、書き換えさせた都教委西部学校経営支援センター支所の杉田支所長の尋問を行い、「証拠はない」ことを立証すべきでした。しかし、その努力はせずに、判決を書いたのです。これらは、停職6月処分が適法か否かの重要な判断材料となるはずでした。

こうした審理打ち切りに、根津敗訴判決は予告されたも同じでした。

◇判決は、不起立行為ではなく、私の人格を裁いた!

 判決を一読して、これは行為をではなく私の人格を裁いた、と思いました。

 私の2008年停職6月処分を適法とした地裁判決(清水響裁判長 2017年5月)も「根津は、あえて勤務時間中に勤務場所における本件トレーナー着用行為を繰り返し」「校長らの警告も無視して本件職務命令が発せられるような状況を自ら作出し・・・着用を続けた。このような一連の根津の言動は、・・・やむをえず不作為を選択したというものではなく、自ら学校の規律や秩序を乱す行為を積極的に行った」と、私が極悪非道なことをしたかのように書き、このことと「過去の処分歴」の2つを、処分を加重してよい「具体的事情」としました。事実は、汚れてもいい作業着として着用しただけの不作為行為であったのに。この判決もひどいと思いましたが、それに輪をかけたのが2009年地裁判決でした。

 2008年事件は都教委が作出したトレーナー問題がありましたが、今回はトレーナー着用禁止の職務命令もなく、処分を加重してよい「具体的事情」はありませんでした。だから、2012年最高裁判決に従えば、処分加重はできないはずでした(2012年最判は、同一の「過去の処分歴」を何度使っていいかについては触れていません)。また、唯一私の処分を取り消した2007年停職6月処分取消訴訟の2015年須藤高裁判決・2016年最高裁決定は、「過去に不起立行為以外の非違行為によって3回の懲戒処分と、不起立行為によって3回の懲戒処分と2回の文書訓告を受けているものの、これらの根津の行為は、既に停職3月とする前回停職処分において考慮されていることや、本件不起立が卒業式での着席(不起立)行為であって、……処分を更に加重しなければならない個別具体的事情は見当たらない」として、「過去の処分歴」を「具体的事情」として使い回すことをしませんでした。「過去の処分歴」の使い回しを禁じたと言うことです。これが最新の決定なのですから、今回の判決はこれを無視してはならないはずでした。

しかし、2008年事件のすべての判決、2009年事件地裁判決ともに、2016年最高裁決定を無視し、「過去の処分歴」を4度目、5度目の「具体的事情」としました。2009年事件地裁判決が言う「過去の処分歴」には、2008年事件判決が「具体的事情」としたトレーナー問題も加わりました。「自己の思想及び良心と社会一般の規範等により求められる行為が抵触する場面において、校長の職務命令に違反して、勤務時間中に、『強制反対 日の丸 君が代」または、『OBJECTION HINOMARU  KIMIGAYO』等と印刷された服を着用するという職務専念義務違反行為に及ぶなど、あえて学校の規律や秩序を乱すような行為を選択して実行したものも含まれており、規律や秩序を害した程度は相応に大きい」と。

判決は続けて、「①本件不起立自体は……着席したという消極的な行為……であること、②平成19年3月30日付停職6月の処分が取り消されていること等を考慮しても、③過去の処分に係る非違行為の内容及び頻度、重要な学校行事等における教員の職務命令違反であるという……諸事情を綜合考慮すれば、……具体的事情があったものと認めることができる。」(①~③は筆者)と。判決は①②を「考慮した」と書きますが、考慮した形跡がないまま、③の結論に行きます。

「過去の処分」を「具体的事情」にすることは二重処分だとこちらが主張してきたことについて判決は、「前回の平成20年3月の停職6月の処分を更に加重するものではなく、前回と同じ量定の懲戒処分を科すものであるところ、一般的に、同じ態様の非違行為を繰り返している場合、前回の処分よりも軽い処分とせず、同一の量定の処分を行うことは、公務秩序を乱した職員に対する責任を問うことで、公務秩序を維持するという懲戒処分の意義や効果に照らし不合理であるということはできない。」と、加重処分ではないと開き直ります。こちらは、複数回体罰をした教員の体罰事案では、前回処分よりも次の処分が軽い事例を列挙して主張しましたが、判決はこれについても全く無視し、「前回の処分よりも軽い処分とせず」と平然と嘘を判示します(2007年事件須藤高裁判決は、これについても認め、判決で触れました)。

また、「平成19年3月30日付停職6月の処分が取り消されていること等を考慮しても」と言いながら、「同判決は本件とは事案を異にする高裁判決であって」とだけ言い、考慮の跡はありません。更には、「同判決も、前回と同一の停職3月の処分を科すことについてはこれを許容する余地があることを前提としているものと解される」と、都合よく須藤判決を援用します(須藤判決は、前年の停職3月処分が2012年最判で適法と判断されたことを、最判を判断基準とする判例主義の性質上、否定できなかった・しなかっただけのことです)。

こうして見てくると、判決は先に結論ありきで、しかも、2009年の私の不起立行為を裁いたのではなく、「過去の処分歴」を使いまわして、私の人格、思想を裁き、私を全否定したものです。「他の人の不起立は多少大目に見るが、思想犯根津の不起立は容赦しない」と。

ところで、春名裁判長たちの教育観はあまりにお粗末。「そもそも学校教育法及びこれに基づく学習指導要領において定める…教育活動は、一定の価値観やこれに基づく価値の選択を前提とせざるを得ないものであるから、その意味で価値中立的であることとは両立しえない」「(君が代起立斉唱を求める)本件職務命令は、…教員らが、各人の個人的見解は別にして国旗及び国歌として定められたものを尊重する態度を示すことにより、生徒らにも同様の態度が涵養され」と判示します。国が「一定の価値観」を注入し「涵養」することが教育というのですから。こんな裁判官たちに裁く能力や権限はないと思います。

 最悪な判決を前に、「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示し、私の停職6月処分を取り消した2007年事件須藤高裁判決・最高裁決定が出たことの意味の大きさを思います。

 ■高裁判決

*小川判決が、停職6月処分は都教委の裁量権の逸脱濫用とした理由

判決は、これまで最高裁が処分適法と判じた根津の処分については、どれもが重い処分をしてよい「相当性を基礎付ける具体的事情があるということができる」と言い、08年処分では「トレーナー着用行為をしないよう職務命令を受けたにもかかわらず」着用したのだから、停職6月処分が「重すぎて相当ではないとは言えない」と言い、今回は「停職3月の懲戒処分よりさらに重くすることはやむを得ないというべきである」と言いました。そこまで言ったうえで、しかし、停職6月処分は、「控訴人根津の過去の処分歴や不起立行為が繰り返されてきたことを考慮しても、なお正当なものとみることはできない」「懲戒権者としての都教委に与えられている裁量権の合理的範囲を逸脱してされたものと言わざるを得ず、違法なものというべきである。」と判じました。初めの部分の酷い判示は、冷静になって考えると、最高裁の決定を覆させないためのことなのかもと思いました。

都の裁量権濫用の理由は、以下の3点です。

① まずは前提となる、停職6月処分の重さについて。

「職員の懲戒に関する条例によれば、停職期間の上限は6月とされていて、停職期間を6月とする停職処分を科することは、さらに同種の不起立行為を繰り返し、より重い処分が科されるときには、その処分は免職のみであり、これにより地方公務員である教師としての身分を失うことになるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になるという量的な問題にとどまらず、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを被処分者に意識させることになり、これによる被処分者への心理的圧迫の程度は強い」としました。

② 次に、「過去の処分歴」を「具体的事情」として繰り返し使うことを実質禁じた、2007年事件須藤判決に照らし、また、根津の不起立はほかの人の不起立とは異なるのかを問います。

.控訴人根津について過去に懲戒処分や文書訓告の対象となったいくつかの行為は、…平成18年3月の懲戒処分について考慮され(ているから、「過去の処分歴」を「具体的事情」にしてはならない:筆者補足)、その後、同種の非違行為が繰り返されて懲戒処分を受けたという事実は認められない上、.本件根津不起立行為は、以前に行われた掲揚された国旗を引き下ろすなどの積極的な式典の妨害行為ではなく、控訴人河原井と同様の国歌斉唱時に起立しなかったという消極的な行為であって…」(ア、イは筆者)と言い、ア、イから導き出される結論は、停職6月処分は都の裁量権の逸脱濫用だとしました。

この部分についての地裁判決は、「ア.本件不起立自体は……着席したという消極的な行為……であること、イ.平成19年3月30日付停職6月の処分が取り消されていること等を考慮しても、.過去の処分に係る非違行為の内容及び頻度、重要な学校行事等における教員の職務命令違反であるという……諸事情を綜合考慮すれば、……具体的事情があったものと認めることができる」(ア~ウは筆者)。ア,イを「考慮した」と書くが、考慮した形跡はまったくないままにウの結論に行きました。

③ 地裁判決が「具体的事情」としたトレーナー着用について。

「平成20年3月の懲戒処分がされた後は、本件根津懲戒処分時まで、控訴人根津が、勤務時間中に、平成19年度の本件トレーナー着用行為のような行為をしたことはなく、また、その他の非違行為がされたことについては、これを認めるに足る的確な証拠はない」と判じ、前年度のトレーナー着用を「具体的事情」とはしませんでした。


2021年2月20日土曜日

6月停職取り消し」最高裁勝利判決についてのコメント

根津・河原井さんの09年の6月停職処分取り消しの最高裁勝利判決

根津さんと河原井さんが訴えていた09年の「君が代」不起立裁判で、最高裁は、昨年3月の高裁での勝利判決(国賠は認めませんでしたが、6月停職を取り消す)を、「本件を上告審として受理しない」として、確定しました。渡部さんの報告・コメントです。

これについて根津さんは次のように述べています。

「控訴審勝訴判決が出されたとき、私はうれしかったですが、それが最高裁で維持されるとは全く思っていませんでした。ますます政権に忖度した最高裁判決が出されていたからです。

最高裁で覆されても、根津控訴審勝訴判決が出されたのは紛れもない事実。その事実を消すことはできない。裁判体の人物によって処分を適法とも違法ともすることができる「日の丸・君が代」処分の事実、でたらめさの事実。これを後世に残していこうと思っていました。」

今回の勝訴確定裁判は、根津さんと河原井さんにとっては、根津さんが「これを後世に遺していこうとおもっていました」と述べているように、最後の裁判でした。その最後の裁判で、彼女らは勝利を勝ち取ったのです。(河原井さんの6月停職はそれ以前に取り消されていましたが)河原井さんはいつも口癖のように「頑張らない、諦めない」と言っていましたが、そのことが、まさに実証されたのだと思います。

また、この勝利は、

・戦後朝鮮戦争(1950年)時の「日の丸・君が代」の復活

・1958年以来の度重なる「学習指導要領」による記述→強制

・「元号法」(1979年)

・「国旗国歌法」(1999年)

・2012年の自民党の改憲草案(「日の丸・君が代」の尊重義務)、

・最近の「国旗損壊罪」案

などにみられる、戦後一貫して進められてきた「戦前回帰」に対し、一つのくさびを打ち込むものだと思います。

ただ、多くの「戒告」処分は残っており、そのために「再任用」などが妨げられている方は多数おり、不起立をすれば退職後教壇に立てなくなることも事実です。ですから、今回の勝利はそうした「戒告」をもなくしていく闘いの第一歩とも言えます。

ところで、この間の東京五輪の森会長の女性蔑視発言と、その後のドタバタ劇で、日本社会の「古い体質」が内外に暴露されました。そして、それを変えなければならないという世論は、打ち消すことができなくなりました。

そうした意味で、今回の五輪騒動は、日本の社会はもはや「回帰」するのではなく、「前進」しなければならないということを、内外に知らしめたと言えるでしょう。

アベとそれを継承するスガの「戦前回帰」路線はすでに破綻していると言えるでしょう。

天皇主権の歌「君が代」に抗議したからといって処分する、などということは「古い体質」の象徴以外の何物でもありません。ですから、「戒告」処分をもなくすためには、「古い体質」の日本社会を変革する必要があると思います。

みなさん、今歴史は、軋みながらも逆転から前進に向おうとしています。「古い体質」の日本社会を変革するために、ともに力を合わせて闘いましょう。

「日の丸・君が代」強制・処分、断固反対!

コロナ感染を拡大し<愛国心>を煽る東京五輪は即刻中止しろ!


根津公子からの報告です。2/17最高裁第2小法廷から決定書面が届く

 根津公子からの報告です。2/17最高裁第2小法廷から決定書面が届く

09年「君が代」不起立停職6月処分取り消し訴訟の控訴審勝訴判決が維持されました!

今日、09年停職6月処分取り消し訴訟の件で最高裁から書面が届きました(2月17日付)。

★都が「処分の裁量権は都にあるから処分は適法」と受理申し立てをしたことに対して、最高裁第2小法廷は、「本件を上告審として受理しない」と決定したというものです。「最高裁第2小法廷の裁判官全員一致の意見で決定した」と明記しています。

★09年処分取り消し訴訟は地裁では処分適法でした(2018年5月24日判決 春名茂裁判長)が、

昨年3月25日の控訴審判決(小川秀樹裁判長)は、次に示すア~ウを根拠に、処分を取り消してくれました。

.停職6月処分の次の処分量定は免職のみであり、被処分者への心理的圧迫の程度が強い。

.過去に懲戒処分や訓告処分の対象になった、根津のいくつかの行為は、平成18年3月の懲戒処分において考慮されている(から、同一の件で処分を加重してはならない)。

.根津不起立は河原井不起立と同じに消極的不起立行為。

 最高裁に当方及び都の書面が届いたと最高裁から報告があったのが昨年10月1日でした。

 当方は控訴審で処分は取り消されているので、最高裁に上告及び上告受理申し立てができるのは、控訴審で敗訴とされた損害賠償請求ですから、それを求めました。都は、根津の処分適法を求めたわけです。

★控訴審勝訴判決が出されたとき、私はうれしかったですが、それが最高裁で維持されるとは全く思っていませんでした。ますます政権に忖度した最高裁判決が出されていたからです。最高裁で覆されても、根津控訴審勝訴判決が出されたのは紛れもない事実。その事実を消すことはできない。裁判体の人物によって処分を適法とも違法ともすることができる「日の丸・君が代」処分の事実、でたらめさの事実。これを後世に残していこうと思っていました、つい、数時間前まで。

★私の「君が代」不起立については、同じ行為であるにもかかわらず、07年停職6月処分が取り消された以外は、「減給を超える処分は違法」が適用されてきませんでした。しかし今回、09年事件も処分取り消しになったことで、大阪の職員基本条例(職務命令に違反する行為の内容が同じ場合にあっては、3回…で免職)が完全に破綻したことが、とっても嬉しいです。

 本件は最高裁第2小法廷に係属されました。第1小法廷には安倍元首相が選んだ木澤克之裁判官、山口厚裁判官がいます。第1小法廷に係属されていたら、「裁判官全員一致の意見で決定」とはならなかった、処分適法とされたかもと思います。ラッキーでした。いやいや、私たちはもっともっと、「日の丸・君が代」を職務命令違反で処分する、公教育の非教育・反教育について議論を起こしていかねばならないですが、ひとまず、ご報告まで。

2021年2月12日金曜日

「2・7総決起集会」の報告 その3

「2・7総決起集会」の報告 その3

「ILOへの「日の丸・君が代」提訴とセアート勧告について(アイム’89東京教育労働者組合 関誠さん

◆提訴(申し立て)について

2014年8月、ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会(セアート)に対し、日本政府が「教員の地位に関する勧告」を遵守していないとして、是正勧告を行うよう求める申し立てを行った。

2015年3月末、ジュネーヴのILO本部とパリのユネスコ本部に、直接、日本や東京都などの状況を説明に訪問した。

◆申し立てはおもに3点。

➀教職員は、卒・入学式において「日・君」への敬愛行為を強制され、思想・良心の自由を侵害されている。

②教員は、卒・入学式の実施内容に関して何ら決定権を持たず、教育の自由の権利を侵害されており、年をおうごとに領域が拡がり、深刻になっている。

③起立斉唱命令に従わないと懲戒処分を科され、経済的不利益、精神的苦痛を被る。

 さらに考え方を改めるように再発防止研修という名の思想転向を強いられる。

 また退職時には、再雇用職員への採用が拒否され、5年間の教育的関わりの機会が剥奪される。

セアートは申し立てを受理し、調査をし、アイムと日本政府双方に反論を述べる機会を与えたうえで、2018年10月、ILOとユネスコに対し報告・勧告を採択した。

◆勧告は以下の6点。

(a)愛国的な式典に関する規則に関して

教員団体と対話の機会を設けること。…参加したくない教員にも対応できるようなものとする。

(b)…不服従の行為に対する懲罰を避ける目的で、…教員団体と対話する機会を設けること。

(c)懲戒審査機関に同僚教員の関与を得ることを検討すること。

(d)…現職教員研修に関する政策および実務を再検討しかつ改革すること。

(e)障がいを持った生徒および教員ならびに…支援するものの二―ズに照らし愛国的式典に関する要件を再検討すること。

(f)上記勧告に関する取り組みについて合同委員会への通知を怠らないこと。

の勧告を受け、2019年3月、ILO理事会が承認、つづいてユネスコ執行委員会も4月に承認し、HP上で公表された。(セアートに関する詳しい説明もされましたが割愛します)

しかし、政権は、国際機関からの勧告を「法的拘束力はない」、「従う義務なし」と閣議決定してしまうような政府であり、今回のセアート勧告も黙殺を決め込み、時間の経過とともに忘却の彼方へと追いやられてしまうであろう。

だから、なんとか今回の勧告を”賞味期限”がきれないうちに世に広め、日本社会・教育界に位置づくところまでは、頑張りたい。

以下、この間の、記者会見、文科省交渉、都教委交渉、セアート勧告を生かすための「市民会議」の発足(2020年7月)と文科省交渉、などを紹介。

現在、政府や都教委の対応をセアートに報告するレポートを「市民会議」・アイム’89連名で準備中、とのことでした。

2021年2月10日水曜日

2/7 都教委包囲ネット「2・7総決起集会」報告 その2

 都教委包囲ネット「2・7総決起集会」報告 その2

2月7日午後、「2・7総決起集会」の発言

今回、諸事情により、現場からの発言は4人になった。

以下にそれぞれ発言を少し短めに紹介します。

➀特別支援校の学校現場から(被処分者・田中聡史さん)

 今年度は5月まで休校でしたが、保育希望の生徒は登校できました。保育希望者は全体の1~2割で、毎日20~30人が来ました。それ以外の生徒たちは放課後等デイサービスなどに朝から通所するか、または自宅で過ごしていたようです。

 6月からは分散登校で、6月末から通常授業、7月31日に終業式、8月24日に2学期の始業式となりました。

 今年度は50枚入り使い捨てマスクが4箱、各教員に配られました。さらに、布マスクやフェイスシールドも2~3枚配られましたが、こちらはどの教員もほとんど使っていません。毎日教員が教室を掃除しますが、さらに机やロッカーや児童が使うおもちゃまで、次亜塩素酸ナトリウム希釈液をスプレーして拭き取る消毒をしています。

 今年度の遠足や宿泊行事等の校外での活動は全て中止となりました。やや単調な2学期の18週間でしたが、子どもたちは毎日元気に登校し、それなりに学校生活を楽しんでいました。

 不当処分について

 12月25日は2学期の終業式でした。12時頃校長室に来てほしいといわれました。また事情聴取のことかと思いながら校長室に入ると、校長の他に黒っぽい背広を着た男が2名おり、私に処分を発令しました。内容は戒告処分2件でした。

 この処分は2013年3月と4月の卒・入学式での不起立に対して出されたものです。2019年3月に最高裁決定で減給処分を取り消された後、1年9ケ月後に改めて出された「再処分」です。私は「弁明の機会も設けずに処分するのは不当だ」と抗議し、発令通知書等は受け取ったものの、受け取り確認の署名は拒否しました。

②高校の学校現場から(被処分者・川村佐和さん)

 











12月半ば3年の1名が感染し、翌日から臨時休校になった。教員は学校中の消毒をやらされた。1月から3学期がはじまったが、緊急事態宣言で、時差通学、分散登校になった。登校生を検温するが、寒い中やってくるので意味がない。また体温を測ってくることになっているがそれも役立たない。生徒は、「部活はダメなのに体育はどうしてやるの」

「1メートル以上の間隔が取れないのに授業はやるの」など言っている。

 また、1月12日からは「給食指導」が入り、全員前を向き、無言で食べることが要求された。そのため、全教室に監視の教員が配置されるようになった。推薦入試でもフェイスシールドつけ、防護服を着る教員まで配置された。

 1月20日からオンライン授業が始まった。本校は「スマートスクール推進校」で若い教員たちは「大活躍」したが、年配教員は「落ちこぼれ」た。しかし私はオンライン授業は緊急避難的なものと思う。

 2020年度は生徒たちにとっては「失われた1年」だった。私は生徒たちと文化祭の準備をしていたが、それもできなくなった。ただ授業を受けるだけの年度となった。

 処分関係

 再任用2年目だが、「君が代」不起立で処分されたため、再来年度からは「採用されない」とまた言われた。

 まじめに働いてきて、不起立だけでこんなことをされる。絶対許せない。黙っていられない。今度5次訴訟がなされることになったが、この中で訴える。

 今年度の卒業式は短縮で、「答辞」や「送辞」は3分以内に制限されているが、「君が代」はやる。一体何のための卒業式なのか。

③ILOへの「日の丸・君が代」提訴とセアート勧告

(アイム89 東京教育労働者組合 関誠さん)











その3で次回に紹介します。

④東京五輪(Aさん)

 「東京にオリンピックはいらないネット」です。

 <オリンピック災害おことわり連絡会>が東京都オリンピック・パラリンピック準備局に12月15日に「要請書」をメールで送り、1月14日頃に交渉したいと要求した。

 にもかかわらず何の連絡も来ないので、1月21日に準備局に電話をいれた。そうしたら、「要請書」を受け取ったことは認めたが、「どの団体とも交渉を受けていない。だからしない」との返事だった。

 そこで「どうして直接相手側に連絡しないのか」と聞くと、「<おことわり連絡会>へは交渉しない旨をそちらから伝えてほしい」と言うので、「自分で伝えろ」と言って電話を切った。私の報告を受けて<おことわり連絡会>は「要請文」を作り直したということだ。

 オリンピックなら何をしても許される。そういう態度は担当の行政だけでなく、オリンピックの組織全体に蔓延しているとしか思えない。その典型例が2月3日の森の発言だ。

 スガ署相は「発言内容の詳細は承知していない」といい、その後ようやく「あってはならない」と言っているが、あれだけ報道されているのに、そんなことがあり得るか。(また森氏を「辞任させる権限がない」と言ったことに対し)直接命令する権限がなくても、

 全国の小・中・高・特別支援学校に対し、休業要請をしたのはどこの総理大臣か。その結果学校現場は大混乱になった。

 こんな風に児童や生徒、学生に多大な犠牲を強いていながら、オリンピックは何としても実施する。そういうスポーツ関係者のわがままを許していいのか。

⑤「緊急事態宣言」再発令に対する取り組み(総行動のIさん)

 練馬の学校は、今年度中に終えるために、詰め込み授業になっている。「オリ・パラ教育」も続けている。

 朝霞駐屯地では女性自衛官の訓練が40人規模で行われ、集団クラスターが発生した。感染対策もせず、バーベキュー大会をやっていた。

 ある保育所で感染が発生すると、「仕事の終わったあとの行動記録を出せ」と言われている。子どもたちは「ソーシャルディスタンス」といって踊っている。

 ある飲食店では「40万円は12月にようやく来た。180万円はいつ来るのか」と言っていた。

 特措法や感染者法「改正」では、補償されるべき者を罰で取り締まる。そのため警察も動員され、保険所にも監視を担わせる。2004年に「健康増進法」ができたが、これは究極の自己責任論だ。明治以来の隔離・収容政策につながる。

 今は集会の自由も奪われている状況だ。このままでは挙国一致になる。この間、特措法改悪反対集会を衆院議員会館前で、1月29日(60人)と2月2日(70人)に開いた。しかし参加者が少ない。3月12日には霞が関デモをやる予定だ。

いずれも、コロナ下での現場の状況を報告すると同時に、それぞれの闘いを報告するものだった。

集会ではその後「会場からの発言」、「集会決議」、に(五輪即中止の)「特別決議」があり、最後に、声を出さずにこぶしを上げる形での「団結ガンバロウ!」をした。

集会に参加・賛同された皆さん、ありがとうございました。

これからも共に闘いましょう。

2021年2月9日火曜日

2/7「2・7総決起集会」85名で開催 報告その1

 2/7「2・7総決起集会」85名で開催 報告その1

2月7日午後、文京区民センターで、恒例の「2・7総決起集会 ~国家権力による学問と教育の支配を許さない~」を85名の参加で開きました。 渡部さんの報告です。

集会は主催者の包囲ネットからの基調報告。続いて、

学術会議問題で任命拒否にあった早稲田大学の岡田正則教授が「学術会議会員任命拒否問題と学問・教育の自由 ~首相による任命拒否の違憲性と違法性~」という題で約60分の講演をしてくれました。













■岡田先生の講演 

岡田教授が作ってくれたレジュメにそって、きわめて簡単ですがその内容を紹介します。

「1,はじめに」

 ここでは、戦前の過ちを再び繰り返さないために、

 ➀戦後1949年に「日本学術会議」が設置されたこと、

 ②その後、過ちを再び繰り返すような状況になる度に「表明」や「声明」を発表してきたこと(これまで3回)、

 ③政府はそうした学術会議を変えようとしてきたこと、

  が具体的に指摘されました。

 また、学術会議とは政府から独立して職務を行う「特別の機関」であることが説明されました。

「2,任命拒否の違憲・違法性」

 ここでは、(「学問の自由の破壊)(任命権を根拠とする首相の権限濫用)(任命手続きの基本的な前提を欠いた任命拒否)などについて、憲法23条(学問の自由)や首相がえらべない任命の具体例、さらには名簿も見ずに任命拒否したスガ首相の問題、などについて説明されました。

 また、スガ首相がその後に述べた「総合的・俯瞰的活動の確保」「多様性の確保」「前例を踏襲すべきではない」「今回は事前調整がなかったから」などの理由について、そうした理由がことごとく成り立たないことを説明されました。

「3,任命拒否のねらい」

 ここでは、(1)学術会議」の変質(直接的ねらい)(2)学術に対する政治的支配(間接的ねらい)が説明されましたが、とくに(2)について、2020年6月「科学技術・イノベーション基本法」で人文・社会科学も含められたことについて、同じく任命拒否された加藤陽子東大教授が、内閣府の下に「推進事務局」が司令塔として新設されれば、人文・社会科学も資金を得る引き換えに政府の政策的な介入を受ける事態が生まれる、と述べていることが紹介され、

 今回の問題が、

 「大学・教育内容・文化・市民活動への政治権力の介入、取締り、翼賛の組織化」の突破口になる、と説明されました。

    ただ、ここでは、任命拒否に対する反対も広がっており、日本には現在2000余りの学会中、1300がおかしいと表明していることも紹介されました。

「4,学問・教育の自由」

  ここでは、(1)憲法規定としての制定趣旨として、憲法23条(学問の自由)、憲法26条(教育を受ける権利)をとりあげ、「自由」は核兵を作るなど何をやってもいい自由ではなく、戦前の学問弾圧事件の再発をふせぐ趣旨であること、「こどもの教育」はを施す者の支配的権能ではないこと、を強調されました。

 「5,問題解決に向けて」

  ここでは、今回の問題は、「ガリレオ裁判」、「天皇機関説事件」と、無制約の権力が研究や市民を同質であること、また「戦前」を作り出す日本の政治構造とそれを追認する司法権という構造的欠陥があること、これに対し、現在市民の力も大きくなっており、

  インターネットにより視野も広がっていること、を述べられ、次代にバトンタッチできる社会にして行こう、と結ばれました。

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この後以下のような質疑が行われました。

(質問)「学問の自由のすそ野に教育者たちがいるが、(学術会議の)対応が大丈夫かなと思っている。」

(回答)「なしくずしに受け入れてはいない。長期的見通しをもって、足場を固めているところだ。」「また、すそ野ではね返すことも重要だ。」

(質問)「事務局は民営化などに毅然とした態度をとれるのか。」

(回答)「民営化になればきちんと政府に対し、言うことができなくなる。たしかに事務局は内閣内にあるので弱い立場だ。」

(質問)「学術会議でどういうことをしているのかよくみえない。」

(回答)「大きな反省点だ。活動の努力が足りない。考えていかなければならない。」

以上が、講演と質疑の大まかな報告です。

次回は、「現場からの発言」の報告です。


なお、集会開始前から岡田教授の講演中まで、会場周辺に右翼街宣車がやってきて(数台)、我々に対し大声でわめいていました。(この日は『北方領土の日』で右翼は外務省への街宣の“ついでに”に来たようです。)

現在まさに、日本社会では、“戦前の亡霊”“戦前への跋扈”ともいえる勢力と新しい社会を作ろうとする勢力との闘いが展開されているのだと思いました。


■この集会は、ユープランのユーチューブで見ることができます。

 https://www.youtube.com/watch?v=VFW3Xi4zgbM

https://www.youtube.com/watch?v=fSqyFWHUnX8&t=117s