■9月6日15時30分より、米山良江さんの「08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟」の最高裁判決(第二小法廷)がありました。米山さんを支援する会からの報告です。
◆判決の内容
★14時からは高校の東京「君が代」裁判二次訴訟(62名)の判決(第二小法廷)があり、そこでは、鬼丸かおる判事の個別意見が付与されたことが報告されていたのですが、米山裁判では、前日の東京教組10人の判決、近藤順一判決と同じく、A4裏表1枚の判決でした。
裁判長が「本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする」と言うやいなや5人の裁判官は、自動扉が開き、奧に消えました。このやり方に怒った傍聴人が「どうして理由を言わないんだ!」と抗議したのは当然でした。
裁判所前で簡単な報告集会があり、その後記者会見が行われました。
★高橋弁護士は「米山裁判は、戒告処分を理由に非常勤教員採用取消という、停年退職後の5年間の『生活の安定』を奪うことの不当性を訴えたもの。最高裁は1・16判決で減給や停職処分の取り消しを都教委に命じたのだから、この件についても、当然、そうした過度の不利益についての判断をなすべきなのに看過してすり抜けた。これは明らかに矛盾だ」と判決を批判しました。
憲法19条違反という論点について、憲法判断をすべきだった。こういう判決の積み重ねによって憲法の形骸化が一層の進む」と言いました。
★米山さんは「非常勤教員の合格・採用取消」は年金受給とかかわり、高齢者雇用の安定ということと結びついている。都教委が「君が代」不起立者を排除し非常勤教員に採用しないという点を最高裁は法にかけて判断すべきなのに、まず、不採用の結論があることが問題だ。でも闘いをつなげてこれからも闘っていく」と言いました。