お知らせ

拡大表示の方法: キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「+」キーを押します。
縮小表示の方法: キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「-」キーを押します。

2013年7月17日水曜日

お知らせ 東京「君が代」裁判二次訴訟 最高裁判決日9/6に指定

■東京「君が代」裁判二次訴の上告(上告人62名)に対して、最高裁第2小法廷は、判決言い渡し期日を9月6日(金)14時 に指定してきました。近藤徹さんからの報告をアップします。

◆裁判・判決日指定について
 最高裁は、①当方の上告事件(違憲判断を求める)について判決言渡し期日を20
13年9月6日(金)14時に指定し、②当方及び都側、双方の上告受理申立事件(裁量権逸脱濫用)は不受理とする、というものです。

▼弁論を開かず判決=憲法判断を変更せず 
 上告事件について、弁論を開かず法廷で判決言い渡しをするということは、「君が代」斉唱時の起立斉唱を求める職務命令が、思想・良心の自由に対する「間接的制約」があるとしたものの「違憲とはいえない」とした東京「君が代」裁判一次訴訟(上告人162名)の1・16最高裁判決(2012年)の多数意見を踏襲しつつも新たな反対意見又は補足意見があると思われます。その点で注目されます。

▼東京都の裁量権逸脱・濫用=減給・停職処分取り消しが確定
 最高裁は、当方の「戒告処分も違法」の申立と都側の「減給・停職処分は適法」の申立の両方を不受理としました。
 双方の上告受理申立を不受理としたということは、1・16最高裁判決(2012年)を踏襲して、戒告処分(46件 減給と重なる3件)を容認したものの都教委の機械的な累積加重処分が「裁量権の範囲を超え、違法」として減給21件・停職1件、計22件(21名)の処分を取り消した東京高裁判決(2012年10月)が確定したということです。

 いずれにせよ、2003年10・23通達以来、450名の教職員を処分してきた都教委の処分が、「違法」であることが確定します。私たちは、都教委の「違法」行為を許さず、徹底的に追及していきます。

●東京「君が代」裁判弁護団副団長澤藤統一郎弁護士より(拡散希望)
 最高裁での処分取消確定について、都教委の責任追及の声をあげることが大切だと思います。その趣旨のブログを書きましたので、ご参考にしてください。できれば、拡散してください。
 ↓
http://article9.jp/wordpress/?p=777

◆最高裁が続々と判決日指定―10・23通達関連の最高裁上告事件
 今回最高裁は、現在最高裁に係属している10・23通達関連の6件の事件について、続々と判決日を指定しています(下記一覧表参照)。2011年5月~7月の9件の最高裁判決、2012年1月~2月の4件の最高裁判決に続く6件の同種事件での最高裁判決となります。

 なお、河原井さんの停職1月に伴う損害賠償事件で、最高裁第2小法廷は、都側の上告を不受理として河原井さんの高裁判決=勝訴(損害賠償30万円)が確定しました。(河原井さんは高裁差し戻し審で勝訴し都側のみが上告していました。)

<最高裁係属中の10・23通達関連事件> *被処分者の会HPに一覧表あり
第1小法廷 東京小中「君が代」裁判(04・05処分取消 上告人10名)
       →9月5日 14時に判決期日指定。
        近藤順一さん07~10年処分取消訴訟
        →9月5日 15時30分に判決期日指定
第2小法廷 東京「君が代」裁判二次訴訟(05・06年処分取消 上告人62名)
       →9月6日 14時に判決期日指定。
      米山さん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
       →9月6日 15時30分に判決期日指定 

第3小法廷 都障労組04年処分取消請求訴訟
        →9月10日 14時 

◆東京「君が代」裁判二次訴訟第2回最高裁要請行動(7月26日)に来て下さい!
 最高裁の動きが風雲急を告げる中、私たちは、粘り強く最高裁に要請を集中しま
す。あと2回、第2回要請行動(7月26日)、第3回要請行動(8月下旬を予定)
を行います。9月6日の判決日まで残された時間は僅かです。皆さん来て下さい。

7月26日(金)
 13時45分 最高裁東門集合(地下鉄永田町4番出口徒歩7分。青山通りの坂を
下り信号前左が最高裁南門。最高裁のフェンス沿いに右へ行くと東門あり。)
  14時~14時30分 要請
*最高裁要請署名第2次分の提出も兼ねています。

◆2013年卒業式処分の2回目の再発防止研修抗議・支援行動報告
 6月27日ONさん(都立K高校)、7月11日OTさん(都立M高校)、7月12日HYさん(都立A工業高校)、7月16日KBさん(都立T高校))の再発防止研修がありました。炎天下、30名を超える仲間が早朝から研修場所の都教職員研修センター前に集まり都教委への抗議と被処分者の激励を行いました。
今後とも、該当者を孤立させず、思いを共有し、支援する行動にお集まりください。

●今後の再発防止研修(2回目)抗議行動と当日の時程 入学式被処分者
8月16日(金)KWさん(都立O高校)
9月10日(火)YMさん(都立O高校)
9月17日(火)TNさん(I特別支援学校)
 場所:都教職員研修センター前(JR水道橋東口、都立工芸高校隣)
 時間:9時集合・行動開始
    9時20分該当者(受講者)入場、激励行動
    11時30分頃(予定)研修終了後、該当者激励行動 
<いずれの日も同じ場所・時間です。>
*呼びかけ:被処分者の会

東京「君が代」裁判二次訴訟の最高裁要請署名(ダウンロード可)にご協力を。
最高裁判決全文、高裁判決全文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。

2013年7月16日火曜日

7/9 田中聡史さん支援で板橋特別支援学校でチラシ撒きと校長への申し入れ行動

■7月9日(火)、この日は「君が代」不起立で処分を受けた田中聡史さんに対し、都教委が訪問しての2回目の「再発防止研修」の日。
 河原井・根津らの「君が代」解雇をさせない会は、板橋特別支援学校への行動を行った。なお、「解雇をさせない会」は事前に都教委を訪問して「再発防止研修」の中止を求めた。私たちの他に、板橋で活動されている地域の会の人たちも、チラシ配りをされていた。根津さんからの報告をアップします。

◆7/9の行動
★7時少し過ぎから、出勤する教職員にチラシを配った。「ありがとうございます」「ご苦労様です」とことばを返してくれる人が何人かいる。チラシまきが定着してきたのかと思う。

★チラシを撒いた後、校長に会いに行く。
 前日の8日に校長宛に「再発防止研修の中止を求める」要請書をファックス送信し、面会をしたい旨経営企画室長に電話で伝えていたが、「まったく会う意志はない」というひどい対応であった。
(町田教組元委員長の菊岡さんの報告参照)
 対応に当たった経営企画室長に、「こちらはいつでも出向くので校長の都合のよい日時を連絡してほしい」と告げて引き上げた。その後、連絡はない。
粘り強く繰り返していくしかないと思う。

★「不起立前後の態度等」がよくなければ、「戒告を超える重い処分」をしてもいい、と読める昨年1月の最高裁判決。都教委は不起立を続ける田中さんをそれに引っかけるつもりだ。そうさせないために、大勢の人が見ているぞ!と、都教委にわからせていく闘いを続けて行こう。(根津)

◆町田教組菊岡元委員長の報告
★7月9日(火)、「君が代」不起立処分を受けた田中さんに2回目の都教委による再発防止研修が行われた。
 研修とは、辞典に「知識・技能を確実に身につけるため、特別な勉強や実習をすること」とある。だが、都教委がやっているのは、辞典の語義ですらない、単なる「見せしめ、拷問」だ。都教委の拷問に抗議するため、板橋特別支援学校に行った。

★憲法・法律は、市民が守るより、権力者が暴走しないように定められたものだ。公務員・教員も権力の末端だから、教育公務員の田中さんが、遵守すべき憲法にのっとり不起立をしたのは当然のこと。憲法・法律を守ろうとしない輩が、自分の非を覆い隠すために、「研修」などと言っている。とんでもない話である。

★ビラを配 っていると、副校長と主幹が監視のためだろうか、出てきた。副校長は、「前回、校門のところに皆さんがいて、ものものしい雰囲気だったから、重度の子が、ここから登校できなくなってしまった。ちゃんと記録してますよ」と言ってきた。普通なら、少々普段と違う雰囲気でも、職員の顔を見て安心させられるものだ。この副校長は、その子から顔を見ただけで安心できるほどの信頼は得られていないらしい。そのことに何も感じていない様子なので、あえて黙っていた。

★「君が代」を強制した、おどろおどろしい入学式に会場を見て入場できなかった子もわたしは見てきた。入学式ではよく会場外の受付担当を命じられ、やってきたから、そういう子を見てきたのだ。教員として 恥ずかしいことだが、わたしの声かけも信頼を得るにいたらず、入学式の写真にも入れなかった子が何人かいた。(2003年の10・23通達以前は、椅子をまるく並べ、在校生の作品で装飾した温かい雰囲気だった。以前の会場なら、参加できなかった子も安心して入れたかもしれない。)

★都教委もどこの校長もそうだが、抗議に出かけて行って、「君が代」強制の正当性の主張を彼らから一回も聞いたことがない。

 この日、根津さんが校長への面談を求めたが、「会わない」と経営企画室長が伝えてきた。理由を尋ねると、「会う意思がない」。「会う意思がない」というのは、問題ではないですか、と指摘すると、「公務(研究授業)があって会えない」。公務が終わるまで待ちましょう、といっても「会わない」。公立学校の訪問者の対応として、こんな礼を欠いた応対は、わたしが勤めた36年間したことがない。こういう校長、事務方にこそ再発防止研修をし、市民が訪ねてきた時の応 接をしっかり身につけてほしい。
 都教委の拷問は3時からだそうで、残念ながら、その抗議には参加出来なかった。

★憲法を順守しようとしない都教委、差別発言を繰り返した石原前知事、失言で世界に恥を晒した現知事にこそ防止研修が必要だ。時間はかかるだろうが、こうした違法公務員たちに粘り強く市民として防止研修を行わせていきたい

2013年7月15日月曜日

7/8 第2次採用拒否撤回裁判第14回弁論行われる

■7月8日(月)午後1時30分から東京地裁103号法廷にて、第2次採用拒否裁判
第14回弁論が行われた。傍聴者は80名を越え、傍聴席はほぼ埋まった。(原告 青木茂雄 報告)

◆裁判の報告
★この裁判は、2007、8、9年に定年退職後の非常勤教員等への再雇用を、卒業式・入学式での「不起立」による懲戒処分を理由に拒否された24名の原告によって、2009年9月29日に提訴された裁判であり、これまでの3年10カ月の間に13回の口頭弁論が行われてきた。前回の第13回(6月20日)からいよいよ証人尋問に入った。
  第12回弁論までは裁判官一人で訴訟指揮を執っていたが(第11回までは渡邊弘裁判長、第12回から竹田光広裁判長)、前回から通常の3名の合議体(右陪席・松田敦子裁判官、左陪席吉川健治裁判官)となった。

★第14回口頭弁論では2人の原告(Kさん・Tさん)の証人尋問が行われた。
  Kさんは、自分が教師になろうとしたのは、出身校の都立高校の自由な教育方針と自由な校風に共鳴したからだった、「君が代」は天皇賛美の歌で国民主権にふさわしくない、教師としての良心を後世にまで伝えなければならない、と自己の信念を切々と述べた。また、当日の不起立にいたるまでの緊張と精神的かつ身体的に被った苦痛を訴えた。
 都教委側は反対尋問で、学習指導要領にもとづく「国旗・国歌の指導」についてしつこく追及してきたが、Kさんは「一般的な質問には答えられない」と軽妙にかわした。
★続いて証言台に立ったTさんは、10・23通達以前の、生徒も参加して創意工夫に富んだ感動的な卒業式の実態を克明に証言した。とくに対面式の卒業式では、保護者と卒業生が涙ながらに言葉の交わし合いが行われたこともあった、と述べた。傍聴席からも「うんうん」とうなずきが漏れた。
 都教委側はまたしても学習指導要領の「国旗・国歌の指導」について執拗に問うてきたが、Tさんはこの「指導」の要求は学校に対するものであって個々の教師に対するものではないと反論した。

★都教委側は、「国旗・国歌の指導を怠る教師」を裁判官の前で印象づけようとしたが、この目論見を2人の原告は見事にはねのけた。
 Kさん・Tさん両者とも、最後に裁判長と陪席の裁判官が詳しく質問した。この裁判に対する裁判所の関心の大きさを示すものである。

★原告の尋問これにて一旦は終了し、この後は学者証人の意見書を巡ってのやりとりが焦点となる。学者証人の尋問が行われるかどうかは、どれだけ裁判の論点に裁判所が注目しているかの試金石となる。
  弁論の全体が終了したのは午後5時近くであった。その後、弁護士会館で報告集会が行われ、約50名が参加した。Tさんは、学校が主体的に編成する教育課程と教育内容に対して都教委が強制的に介入することがそもそも問題だと述べ、加えて原告の被った金銭的な損害も膨大なものになると強調した。
 最後に、田中弁護団長が「最高裁判決以来、情勢が変わっていることはない、今回の尋問は成功した、今後の焦点は学者の意見書だ。良いものにしたい。」と結んだ。

7/12 都の賠償責任確定についての河原井さんの勝利のコメント

■一連の裁判を闘い、賠償請求で、最高裁で勝訴した河原井さんからコメントが届きましたのでアップします。

◆河原井さんの決意とコメント
 後続裁判にも影響大である。この判決を都教委に迫り、『破壊的な教育改革』の見直しを求めていく。同時に学校現場・教育現場に活かしていく。全国の仲間たちは喜びを分かち合っている。これをさらなる抵抗のエネルギーにしていきたい。

(1)行政訴訟において処分取消だけではなく、行政の過失を認定して損害賠償を認めさせ、慰謝料を支払わせたこと。後続裁判への影響は大きい。


(2)都教委の過失を認定するにあたり、「憲法上の思想・良心の自由との関係で微妙な問題があること」「自らの歴史観または世界観等に対する問題であること」を判示しているは大きな弾みになり、今後に活かせる。


(3)最高裁で門前払いになっている「教育の自由」「教育問題」をやっと引きだすことができた。判決文で「教育とは何か」「学校とは何か」にふれている。
 判決文「…教諭と児童との人格的触れあいは、教育活動に欠かすことの出来ないもの     である。」 
 今後、創意工夫しながらすべての処分の取り消しと10・23通達の違憲・違法性を明らかにすることを目指していきたい。

2013年7月13日土曜日

7/13 朝日新聞報道 「都の賠償責任確定」 河原井純子さんの停職裁判勝訴!!

■河原井純子さん(元養護学校教諭)は2006年の「君が代」不起立で停職1ケ月の処分を受けました。2012年1月16日の最高裁判決は、「減給以上の懲戒処分の選択には慎重な考慮が必要」として停職処分を取り消し、賠償責任の判断について、東京高裁に差し戻しました。
 2012年11月7日の差し戻し審の高裁判決は「賠償30万円の支払い」を東京都に命じたため、東京都が上告したが、最高裁は7月12日付で、東京都の上告を棄却し、河原井さんへの30万円の賠償命令が決定しました。

◆「君が代不起立訴訟で初」(サブ見出し) 朝日新聞 2013.7.13朝刊

河原井

近藤順一さんの『ニュース』第162号 最高裁判所の法廷日時決定

 

■近藤順一さんは「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判」を上告していましだか、最高裁判所の判決日程が決まりました。

◆最高裁第1小法廷、判決日決定!!
 9月5日(木)15:30~
 *双方の上告受理申立(裁量権逸脱濫用の適用)==>不受理
 *原告(近藤)の上告申立(憲法判断)→ 判決言い渡し

▽小法廷での弁論無き判決・上告棄却 →憲法判断、第一・二波不当判決踏襲の可能性
★要請していた大法廷への回付もなく、弁論も開かないで判決を下そうとしているこ
とに強く抗議する。
 高裁判決(2/26)から六ヶ月あまりでのスピード判決。まともに審理したのかどうかさえ疑う。このままでは第一波(2011)、第二波(2012)最高裁判決、即ち「10.23通達」・職務命令は合憲合法という不当判決が維持され、上告棄却となる可能性が大である。その枠内での“行政による不当な介入への牽制”が理由として語られるかもしれないが、それでは極めて不十分である。
 教科書採択問題での都教委の不当介入、被処分者に対する不当な「再発防止研修」の強化などは、最高裁不当判決をバックにしている。行政の横暴にお墨付きを与えている。これを変更させるため、早急に最高裁への要請、少なくとも弁論を開けの声を届けたい。このままでは司法の責任を果たしているとはいえない。

▽裁量権逸脱濫用について不受理 →戒告是認の可能性

★都側と原告双方の上告受理申立を不受理とした。減給1月・減給6月・停職1月の取消は維持される可能性があるが、累積加重処分の出発である不当な戒告が是認される。これは他の裁判や学校現場での処分発令にも多大の影響を及ぼす。こちらも弁論を開いて「当不当」を慎重に審理させなければならない。
 最高裁に対して慎重は審理、公正な判決を要請する!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▽今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷

2013年7月3日水曜日

都教委包囲・首都圏ネットの声明 都教委の暴挙に断固抗議する!

   東京都教育委員会は6月27日の定例会において、今年の高校教科書採択の対象となる日本史教科書のうち実教出版の「高校日本史A」及び「高校日本史B」を“不適切”とする異例の「見解」を「議決」した。新聞報道によると委員から一言も発言がなかったという。
 その「理由」としているのが、「都教委と異なる考え方」が記載されていたからだという。何という狭い了見であろうか。「異なる考え方」の比較考量・相互討論を保障するのが学校教育である。学校教育法51条には、高校教育の目標として「個性の確立に努めるとともに、社会について広く深い理解と健全な批判力を養い」とある。今回の都教委の行為は学校教育法51条違反である。また、当該教科書は「事実」を記載したも
のであって、「考え方」を述べたものではない。都教委の今回の行為は、「事実」を隠蔽し、封殺するものであって、言論弾圧に等しいものであり、まさしく暴挙以外のなにものでもない。
 また、高校教科書の採択については、学校毎に選定委員会が設置されており、それぞれの学校の実情に応じた教科書の選定が、しかるべき手続きを経て行われている。今回の都教委の行為はその選定過程に対して不当な圧力をかけるものである。これは、まさ教育基本法16条が禁止している「不当な支配」そのものである。
  検定を通過した教科書の選定・採択の過程の中から、特定の種類の教科書をあらかじめ締め出すことは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条6号の教科書採択権の濫用であり、商取引の観点から言っても公正さが疑われる。

 このように様々な観点から問題点が指摘される今回の都教委の「議決」に対して、委員から一言も意見が出なかったことは、個々の教育委員の「教育、学術及び文化に対する識見」を疑わせるものであり、東京都の教育に対する信頼を失わせるものである。 

都教委に抗議のFAXを!

東京都教育委員会 FAX 03-5320-6755(閉鎖中?)
東京都教育長      FAX  03-5388-1725  
教育情報課        FAX 03-5388-1726

2013年7月2日火曜日

■6月27日(木)に出された「見解」に対する渡部さんの見解です。

★この都教委の見解は、
①具体的に実教出版の教科書の記述が取り上げられ
②都教委は、2012年1月16日の最高裁判決を踏まえて「入学式、卒業式においては、国旗掲揚及び国歌斉唱について」(1月24日)を議決したことが述べられ、
③実教出版の、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述は都教委の「考え方と異なるものである」として、
④実教出版の教科書は、都立高校での使用は「適切ではないと考える」、としている。

★ここには、
 ア、段階を画した行政権力(都教委)による露骨な教育への介入
 イ、教科書検定済み教科書に対し露骨に「適切ではない」としている
 ウ、特定の会社の教科書を具体的にターゲットにしている
 エ、最高裁判決を否定し、開き直っている
 オ、現在起きている従軍慰安婦問題とも関連している
などといった問題があるだろう。 

★しかしここでは、以下、特に「エ」について述べたい。
○2011年5月以来、最高裁判決では、都教委による「日・君」強制・処分についてその異常性が指摘されてきた。

○そして、2012年1月16日の最高裁判決では、「戒告を超えてより重い減給以上の処分をするには慎重な考慮が必要だ」とし、戒告を超える減給・停職は取り消された。
(ただし、不当にも根津さんの停職は取り消されなかった)

○また、2012年2月9日の最高裁判決では、都教委の進める加重処分に対し、批判的な3人の「補足意見」と宮川裁判長の「反対意見」が付け加えられた。

・そのうち、桜井裁判官の「補足意見」では、次のようなことが述べられている。
 「単なる不起立行為等に対するこのような反復継続的かつ累積加重的な懲戒処分の課し方は、これまでの他の地方公共自治体や他の職務命令違反等の場合には例を見ない、ものであり、その点で極めて特殊な例であるといってよい。」

・宮川裁判長の「反対意見」では、次のようなことが述べられている。
 「国旗及び国歌に関する法律と学習指導要領は教職員に起立斉唱行為等を職務命令として強制することの根拠となるものではない。・・
 上告人らが本件職務命令に服することなく起立せず斉唱しないという行為は上告人らの精神的自由に関わるものとして、憲法上保障されなければならない。」
 「全国的には不起立行為等に対する懲戒処分が行われているのは東京都のほかごく少数の地域にあうぎないことがうかがわれる。
 この事実に、私は、教育の場において教育者の精神の自由を尊重するという、自由な民主主義社会にとっては至極当然のことが維持されているものとして、希望の灯りを見る。」

○2012年11月7日には、東京高裁での戻し控訴審判決があった。
 (2012年1月16日に最高裁で停職が取り消された裁判の)。
そこでは、<停職1月の処分>に対し、
 ・「裁量範囲を超えるものとして違法」、
 ・「処分により・・被った精神的苦痛に対する慰謝料は、30万円とするのが相当」、とされた。
 この判決では、特に「日の丸・君が代」法制化時(1999年)の政府答弁が大きな判断材料とされていた。

★判決文では、次のような組立てで政府答弁が詳しく紹介されていた。
 (ア)国旗・国歌の法制化の意義について
 (イ)法制化による、今後の学校における指導について
 (ウ)児童・生徒の内心の自由との関係について
 (エ)指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について
 (オ)教職員への職務命令や処分について

★その上で判決文では以下のように述べていた。
 「国会では、教員の職務上の責務については変更は加えられないこと、処分は、問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮し適切に判断すべきこと、処分は、万やむを得ないときに行われるべきことが答弁されていたのであるから、機械的、一律的な加重は慎重であることが要請されていたということができる。・・不起立行為に対して戒告、減給から停職処分へと機械的、一律的に加重していくことは、教員が2,3年間不起立をすることにより、それだけで停職処分を受けることとなるのであり、
 その結果、自己の歴史観ないし世界観に忠実な教員にとっては、不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状況に追いやられることも考慮すべきである。」

 「停職処分を選択した都教委の判断は、停職期間の長短にかかわらず 処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当性を欠き、上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法である。この違法は、停職処分を取り消すべき違法であるのみならず、不起立行為の性質、実質的影響、停職処分の不利益に対する考慮が尽くされていないという意味で職務上通常尽くすべき注意義務に違反しているというべきであり、国家賠償法上も違法である。」

 以上のように、実教出版の記述はこれらの判決を踏まえてのものであったと考えられるのである。

★要するに、都教委は、2012年1月16日以降の最高裁判決や差し戻し高裁判決で、繰り返し、その「強制の動き」が批判されているのである。

 にもかかわらず、都教委は、上記記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものである。
 …と述べているのである。

これは他でもなく、都教委は、最高裁判決を否定し、開きなおっっているとしか言いようがない。

 彼らは「見解」の中で、自分たちに都合の良いところだけをとらえ、<最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であるとみとめられたことを踏まえ>、などといっているが、実際には、最高裁判決を公然と否定しているのである。

また、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という、事実や判決に基づいて実教出版が記述したことに対し、「考え方が異なる」として否定するのは、「強制・侵略」の事実を、「強制・侵略ではなかった、それは考え方が異なる」として正当化するのと同じである。

それは、生徒たちから事実・真実を蔽い隠し、自分たち(都教委)に都合のよい「考え方」だけを生徒たちに注入することである。(これを洗脳という。)

要するに、都教委は、事実・判決を通して生徒たちから批判されることを極度に恐れているのである。

資料  都教委の「都立学校用の教科書にいての通知と見解

Image2通知

Image都教委付

都教委の実教出版日本史教科書排除の「見解」と校長への通知に断固抗議する!

■既報の通り、6月27日の都教委の実教出版日本史教科書採択妨害の「見解」、各学校長への通知」について、同「見解」の根拠が、当原告団が一方の当事者である1・16最高裁判決(2012年)なので、見過ごすことはできません。下記の抗議声明を出しました。ご活用ください。(転載歓迎です。)

◆都教委による特定の教科書排除の見解に抗議する声明

 東京都教育委員会(以下、都教委)は6月27日、教育委員会定例会で「平成26年度使用都立高等学校(都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部を含む。)用教科書についての見解」(以下、「見解」)を「委員総意の下・・・確認」し、同日各都立学校長宛に「この議決に基づいて教科書を採択していきます」として、「このことを踏まえ、・・・適正に教科書を選定」するよう通知した(以下、「通知」)。更に、都教委は、「指摘した教科書を選定した場合は、最終的に都教委が不採択とすることもありうる」(「毎日新聞」2013年6月27日夕刊)といって、この教科書を選定しないよう強要している。

 「見解」は、実教出版の教科書『高校日本史A』『高校日本史B』の「国旗・国歌法」に関する「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」との記述が、「都教育委員会の考え方と異なるものである」とし、この2つの教科書は「都立高等学校等において使用することは適切ではない」と決めつけている。その根拠として、2012年1月16日の最高裁判決で「国歌斉唱時の起立斉唱を求めた校長の職務命令が合憲であることが認められたこと」をあげている。

 私たち東京「君が代」裁判原告団は、同最高裁判決の一審原告らが所属する一方の当事者であり、都教委の最高裁判決に関する主張と「見解」に基づく教科書採択への不当な介入を決して看過することができない。

 最高裁判決は、「本件職務命令が憲法19条(注 思想・良心の自由)に違反するとはいえない」としたものの、「国旗及び国歌に対する敬意の表明」であるので「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」としている。
 また、戒告処分を容認したものの、減給以上の処分については、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」と判示し、「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給1ヶ月の懲戒処分を取り消したのである(別件訴訟で停職1月の懲戒処分も取り消す)。
 それまでの都教委の1回目の不起立等で戒告、2、3回目減給、4回目以上停職、の一律・機械的な累積加重処分が断罪されたのである。
 宮川光治裁判官は、職務命令が違憲・違法で戒告を含む全ての処分が取り消されるべきとの反対意見を述べており、櫻井龍子裁判官は補足意見で、「不起立と懲戒処分の繰り返しが行われていく事態が教育現場の在り方として容認されるものでない・・・。教育の現場においてこのような紛争が繰り返される状態を一日も早く解消し、これまでにも増して自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、全ての関係者によってそのための具体的方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある。」との補足意見を述べているのである。

 以上を見れば、都教委が最高裁判決の全体の趣旨をことさらねじ曲げ、自己に都合良い部分だけを取り出し、これを根拠に実教出版の教科書を「適切でない」としているのは明らかである。

 そもそも同教科書は、文部科学省の検定済みのものであり、都教委の「考え方と異なる」として排除することは、文科省の検定さえ否定する「二重検定」に他ならない。
 この「見解」と校長への「通知」は、都教委による学校現場への不法・不当な支配介入であり、絶対に許されるものではない。教科書の選定は、学校の教育課程編成権に属するものであり、「見解」と「通知」はこれに乱暴に介入するものである。旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)や現教育基本法第16条等に反する「教育不当な支配」そのものであり、現行の教科書採択制度にも反する不当な介入である。
 しかも、都教委定例会での「見解」の議決に際し、全く発言もせず賛成した教育委員の責任は、極めて重大である。
 また、教科書の採択にあたっては、直接教科書を用いて日々の教育活動をしている学校現場の意向を最大限尊重しなければならないのはいうまでもない。

 都教委の今回の行為は、単に教科書採択の問題にとどまらず、憲法が保障している、言論・出版の自由、学問の自由を否定する憲法違反の行為である。更に重大なことに、「考え方が異なる」として排除することは、多様な価値観を否定し、都教委が認める特定の考え方のみを生徒たちに注入しようという意図が明白であり、教育における民主主義的原則への挑戦である。

 加えて、実教出版の教科書の記述は「強制の動き」のある自治体を特定していないのに、これを理由に実教出版の日本史教科書を排除する「見解」は、都教委が「日の丸・君が代」の強制を行っていることを自ら認めたことになる。
 実際、入学式・卒業式等で「日の丸・君が代」の起立・斉唱等を強制する都教委の10・23通達(2003年)に従わないことで、これまで延べ450人もの東京都の公立学校の教職員が懲戒処分を受けている。これこそ「強制」そのものである。

 私たちは、都教委の教科書採択への不当な介入に抗議し、「見解」と校長への「通知」の撤回を求めると共に、広範な人々と手を携えて、「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、不当処分撤回まで闘い抜くことを改めて表明する。

2013年7月1日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
  共同代表 岩木 俊一  星野 直之

2013年6月30日日曜日

6/27日 2つの緊急行動の報告

■6月27日(木)、被処分者の会が呼びかけた2つの緊急行動がありました。その報告が被処分者の会のHさんから寄せられました。

◆ONさんの再発防止研修(2回目)抗議・支援行動

★朝は、水道橋の教職員研修センターで、卒業式不起立者に対する2回目の再発防止研修がありました。
 4人の卒業式不起立者には、直後の4月5日に一斉に「センター研修」が行われました。その後各所属校に指導主事が出向いての「訪問研修」が2回行われ、今回はおそらく「仕上げ」としての2回目の「センター研修」になります。
 今度は一人ずつ日程を分けて行われるので、都合4回もたれますが、その最初がONさんでした。

★9時半開講に間に合うように、支援者は9時に集合して、抗議のアピール、シュプレヒコールに声を挙げました。教員関係者が多い中で、山谷の労働者が大きな幟旗と伴に連帯してくれたのは心強い限りです。やはり教員ではない一人の市民が、「君が代強制問題はみんな知りませんよ。社会問題に関心があるつもりの私も1~2年前に知りました。まして、再発防止研修が行われていること何て誰も知りません。これは酷すぎます。もっと広める努力をしなければ」と、話しかけてきました。
 全くその通りで、内心にとどまる限り絶対的に保障される「思想・良心の自由」にズカズカと踏み込んで思想改造・転向を迫るのですから、誰が見たって明らかな人権侵害です。

★ところが、裁判所も、マスコミも・・・
11時半に研修が終わって、ONさんが退出してきました。皆がねぎらいの拍手で迎えました。まだ勤務時間中なので、報告のスピーチはありませんでしたが、都教委の圧力に屈することなく思ったより元気そうだったのが何よりでした。
 あと3人、7月11日(木)、12日(金)、16日(火)に、同じく「センター研修」と抗議行動が持たれます。
 時間と場所は、全部今回と同じ、9時集合、水道橋の研修センター前です。

◆二次訴訟第1回最高裁要請行動

★昼食を取ったあと、永田町に移動して、14時から最高裁要請行動が行われました。
中には入れるのは17名ですが、その倍くらいの人数が集まりました。
今、最高裁には、呼びかけ団体の「東京『君が代』裁判2次訴訟」の被処分者の会の他に、5件の関連裁判が継続していて、その関係者が「要請文」を持ち寄りました。
 これらの「要請文」は、窓口の訟廷首席書記官補佐を通して、小法廷5人の裁判官に届けられます。「間違い なく届ける。それが私の仕事だ。」と、訟廷首席書記官補佐は言います。

★最高裁では、下級審のように、法廷を開いて審理をすることはありません。
その代わり、国民の意見・要請は、主権者の権利として認められ、窓口が開かれています。(1案件につき月に1回、要請の人数は17人、時間も30分と限られてはいますが)この権利は、精一杯活用したいものです。

★今回は、最高裁に国民の声として以下の署名が要請団を通して届けられました。
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団からは、団体署名89筆、個人署名(第1次分)4,662筆。
近藤順一さん累積加重処分取消訴訟からは、個人署名1,843筆。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

★話は変わりますが、ところが都教委は、都民からの請願・要請を、窓口で選別して、半数以上を教育委員に届けていない、という話が、6月25日の『東京新聞』の1面トップで取り上げられていました。
 最高裁ですら、国民の請願に窓口を開いているのに、都教委は、最高裁よりも偉いつもりでしょうか。公僕である自覚を忘れた都教委は、「全体の奉仕者」ではなく「全体の支配者」を気取っているようです。
都教委の非常識ぶりは、最高裁を上回って突出しています。

2013年6月29日土曜日

6/27  東京都教育委員会定例会報告

■6月27日(木)の都教育委員会定例会で、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述した実教出版の「日本史A」「日本史B」を採択しないよう「見解」を出すことを決定しました。河原井・根津らの「君が代」解雇をさせない会の3名で傍聴し、根津さんがその報告を寄せてくれましたのでアップします。

◆ 6月27日東京都教育委員会定例会報告

 ▼都教委の考えと異なる教科書は採択させない「見解」を決定
 6月27日朝、都庁前チラシ配りをした後、定例会を傍聴しました。 きょうの定例会は教育委員6名と事務方(都教育庁)が一体となり、都教委の独裁的権力性、暴力性をはばかることなく見せつけるものでした。

 6月25日の東京新聞が、都教委事務方は都民から寄せられた請願の6割を握りつぶしてきた実態を明らかにしてくれたばかり。多少は反省(いや、体面を繕うか)が見られるかと思いながら傍聴に臨んだのですが、いやはや。

★来年度、都立高校(特別支援学校等を含む)が使用する教科書の調査研究報告がされ、それに続き、「平成26年度使用都立学校用教科書についての見解」が提案されました。

「都教委の方針と異なる記述があることについて、教育委員長が指導部に指示して教育委員会の見解をまとめさせたので、読み上げてもらう」と木村委員長が言い、指導部長は次の「見解」を読み上げました。
都教委の方針と異なる記述をした実教出版の日本史は採択させない、という国定教科
書を想起させる、これまでにはなかったことです。

        ■「平成26年度使用都立学校用教科書についての見解」■

都教育委員会は、各学校において、最も有益かつ適切な教科書が使用されるようにしなければならない責任を有しており、教科書の採択に当たっては、採択権者である都教育委員会がその責任と権限において適正かつ公正に行う必要がある。

平成26年度使用高等学校用教科書のうち、実教出版株式会社の「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B304)」に、「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述がある。

平成24年1月16日の最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であるとみとめられたことを踏まえ、都教育委員会は、平成24年1月24日の教育委員会臨時会において、都教育委員会の考え方を、「入学式、卒業式においては、国旗掲揚及び国歌斉唱について」(別添資料)にまとめ、委員総意の下、議決したところである。

上記記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものである。

都教育委員会は、今後とも、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していくこととしており、こうした中にあって、実教出版株式会社の教科書「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B304)」を都立高等学校において使用することは適切ではないと考える。

都教育委員会は、この見解を都立学校等に十分周知していく。

都教育委員会は、委員総意の下、異常のことを確認した。

  平成25年6月27日                    
  東京都教育委員会

▼実教出版「高校日本史A}「高校日本史B」の使用をめぐっての昨年の圧力

★教科書採択は、小中学校の場合は各市町村教委単位で行いますが高校の場合は、各学校の校内選定委員会で決定した出版社版を校長が都教委に報告し、それが承認される仕組みになっています。しかし、昨年の教科書採択の際、その手順を無視し、上記の記述を問題視した都教委は、実教出版「日本史A」を選んだ学校(校長)に対し圧力をかけ、他社の教科書に変えさせた経緯があります。

★今年も高校では警戒をしていただろうと思います。
6月27日の都庁チラシまきは東京都学校ユニオンも行っていて、そのチラシには、「本年4月17日の校長会において『使ってはいけない教科書があるか?』という質問が出たそうです。江本敏男高校指導課長の回答は『そういうものは無い』」と書いてありました。

4月17日まで、指導部はこの「見解」を出すことを考えてはいなかったということです。
木村教育委員長が発言したように、指導部に「見解」作成の指示を出したのは木村教育委員長。委員長は、教育委員6人の意見交換、決定をいつ行ったのか。4月以降の定例会を一度だけ傍聴できなかったのですが、その定例会でそれをしたのか。そうだとしたら、その時にマスコミ報道があったはずだろう。それとも非公開・非公式に行ったのか。そんなことがあっていいのか。疑問が次々に湧いてきます。

★6月27日もこれ以前に行われた報告や議案では活発に発言していた4人の教育委員でしたが、この議案には誰一人発言をしません。教科書検定制度や採択について、十分知識を持っているはずの人たちが、それに反することを都教育委員会の権限で行うことになぜ黙るのか。黙ることへの責任は感じるか。そう思いながら一人ひとりの顔を観察しました。表情をなくしたと見える委員がいました。場は異様な雰囲気でした。

★一方で、あっけなく、あまりにひどい決定をしたことに一言ブーイングが漏れると、木村教育委員長は、「黙れ!」と烈火のごとく声を荒げました。「ここは私が支配する」というような印象でした。

今年は、この「見解」を指導部が各校長に送ることになります。校長が「見解」に逆らうことは、10・23通達に対してと同様、不可能(に近いこと)でしょう。

★他に「都民の声(教育・文化)について 平成24年度下半期」の報告がありました。
請願と同様、都教委の方針と異なる都民の声は実質握り潰しておいて、半期ごとに性質別件数を定例会に報告して、何の意味があるのかというものでした。このことについても、委員からは一言の発言もありませんでした。

肝心なことには口を閉ざす委員たちでした。

6/28  東京新聞報道「二重検定おかしい」

■高校社会科・日本史の教科書の使用をめぐって、都教委の反動的悪行が露わになっています。現場から許さない闘いを積み上げて行きましょう。

Image2東京

2013年6月26日水曜日

校長と都教委 被処分者・田中聡さんに『世界』のインタビュー記事について糾す。報告義務がある?!と。思想・良心の自由、表現の自由の侵害ではないか!!

 

■今年3月の卒業式と4月の入学式で「君が代」不起立で2度の減給1ケ月の処分を受けた田中聡史さんは雑誌『世界』編集局のインタビューを受けました。その記事が『世界』の7月号に掲載されたことに対して、校長と都教委は田中さんに対して「事情聴取」をして、「取材報告の義務がある」と言ったようです。
これは思想良心の自由、表現の自由に対する弾圧ではないのでしょうか。

 Image2田中

◆田中さんが校長から聞かれたことの概要
1、6月19日(水)に岩波書店の『世界』7月号(6月上旬発売)に、不起立に関するインタビュー記事が載ったことについて、校長が「都教委に対して、田中さんが取材を受けたこと報告をするので事情を聞かせてほしい」と言ってきた。(4月20日に取材を受けたことを話す。)

2、6月21日(金)に、校長による田中さんへの、「君が代」不起立の再発防止の8回目の校内研修のとき、再度「取材」についての質問があった。
質問内容は、
1取材を受けた経緯/どのようなやりとりがあったのか
2取材の依頼は/いつ/どこで
3取材後のやりとりはあったか(世界7月号は6月上旬に発行、取材後1ヶ月以上の間隔があった。)。あったとしたら/いつ/内容は
4取材に対してのお礼等は
5取材を受けたら報告する義務があるが、報告をしなかった理由は?

3、田中さんは質問について答え上で、5つ目の質問については、「義務があること自体を知らなかった。根拠となる服務規程などがあるのか」と聞いところ、校長は「今はすぐにわからないが、確認しておく」と言ったそうです。

◆いままで、「君が代」不起立処分問題でも、たくさんの教職員が「取材」を受けたり、「執筆」をしてきたりしました。この点について、根津さんと青木さんからのコメントが寄せられました。
▼根津公子さんから
 「2年前の退職に時点まで、私はいくつもの取材に応じ記事や映画にもしていただいてきましたが、校長や都教委から「取材報告をせよ」などと言われたことはありませんでした。
 都教委が「取材報告」の正当性の根拠に法令を持ち出すとすれば、公務員は勤務時間を離れても、公務員として信用失墜することのないようせよ、という解釈なのではない
かと思います。

▼青木さんから
 「田中さん個人の思想・良心に関する取材です。職務のことの取材ではありません。しかも、勤務時間外に行われたことです。報告する義務は一切ありません。この点はきっぱりというべきです。
 これまでにこのような例はありません。そういう服務規程もありません。ただし、現在、管理職に対しては外部からの取材を受けた場合は都教委に報告させるようにしていますが、それは職務上のことで学校長として取材に応じた場合です。一般教職員に対してそのような報告を要求された例はこれまでに聞いたことがありません。

 今回、田中さんは学校を代表して取材に応じたわけではありません。田中さんに対する明らかないやがらせです。
 憲法21条によって保障された表現の自由、19条によって保障された思想・良心の自由にたいする重大な侵害行為です。このことを強く主張すべきです。こんなことが通ってしまうと、現職教職員は一切外部に自分の意見を表現できないことになってしまいます。こういうことは、克明に記録にとっておくべきだと思います。

2013年6月25日火曜日

6/27 2つの緊急行動の呼びかけ

■6月27日(木)に、すでにお知らせしてありますが、2つの行動があります。1つは春の卒業式で「君が代」不起立を闘ったONさんへの「再発防止研修」です。もう一つは「君が代」不起立・不伴奏への処分に対する裁判闘争を闘う原告団を中心にした最高裁要請行動です。被処分者の会の近藤徹さんからの呼びかけをアップします。両行動にご参集下さい。

◆2回目の再発防止研修抗議・該当者支援行動

3月卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分された都立K高校のONさんを対象に2回目の「服務事故再発防止研修」が強行されようとしています。自らの良心に従い不服従を貫いた教職員に執拗に繰り返し「反省・転向」を強要する「再発防止研修」は被処分者(受講者)に対する長時間にわたる精神的・物理的圧迫であり、「イジメ」です。

今回、一人一人研修センターに呼び出して行わる再発防止研修に対する該当者の思いを共有しつつ、下記の行動への参加を!

★ONさんの再発防止研修(2回目)抗議・支援行動★ 
 6月27日(木)
  場所 都教職員研修センター前 
  時間 9時集合・行動開始
     9時20分該当者(受講者)入場、激励行動
     11時30分頃(予定)研修終了後、該当者激励行動 
     *呼びかけ:被処分者の会

◆二次訴訟第1回最高裁要請行動
 6月27日(木)午後
 東京「君が代」裁判原告団は、6月27日に第1回最高裁要請行動を行います。多くの皆さんの参加をお待ちしています。最高裁要請署名約4,600筆の提出も兼ねています。

★東京「君が代」裁判二次訴訟第1回最高裁要請行動
 6月27日(木)
  13時45分 最高裁東門集合(地下鉄永田町4番出口徒歩7分。青山通りの坂を下り信号前左が最高裁南門。最高裁のフェンス沿いに右へ行くと東門あり。)
  14時~14時30分 要請
*第2回最高裁要請行動は、7月26日(金)13時45分最高裁東門集合、14時~要請、です。予定しておいて下さい。

なお、最高裁要請署名を引き続き集めています。
署名用紙は被処分者の会ホームページ(上の段)からダウンロードできます。
  ↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/

*お手数ですが、集めた署名は署名用紙記載の宛先まで返送してください。

●署名用紙(個人署名、団体署名)を100枚以上必要な人には直送しますので、氏名、住所、電話、送付枚数(個人署名・団体署名)を記載の上、このメールに返信してください。すぐに配送します。

◆「授業してたのに処分」事件第6回弁論傍聴のお願い

この訴訟は、福嶋さん(元福生高校)が、2005年再発防止研修・専門研修の日程変更を認められずいつものように授業をしていて減給6月の重い処分を受けた事件です。
生徒の「授業を受ける権利」を守る福嶋さんの不当な処分の取り消しを求める訴訟への支援・傍聴をお願いします!

★「授業してたのに処分」事件第6回口頭弁論
 7月1日(月)
  10時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし、先着順)
  10時30分開廷
  東京地裁527号法廷 (定員42名)
  報告集会 弁護士会館508号AB

2013年6月24日月曜日

6/20 再雇用拒否撤回第2次訴訟 証人尋問

■6月20日(木)午後1時30分から、再雇用拒否撤回第2次訴訟の証人尋問が行われました。この裁判はいままで、裁判長1人で左右の陪席を欠く法廷でしたが、前回から裁判長が変わり、また、この日から裁判官3人体制になりました。

◆原告側証人に対する尋問
▼ 江北高校(定時制)元PTA会長のAさんへの尋問
Aさんは卒業式での教職員2人の2「君が代」不起立とともに、生徒や保護者の不起立に対して下記のような感想を雑誌に載せました。また、江北高校のPTA新聞にも報告を載せました。裁判ではその内容にかかわることが原告側、被告側から尋問されました。                                     ○雑誌掲載記事

Image2PTA

 ○PTA新聞掲載記事

Image3高槻

★PTA会長は卒業式の様子を証言し、かつ、「君が代」不起立で処分され、再雇用されなかった先生がいることを知って、生活の基盤を取り上げる人権侵害だと思ったと述べました。

★都教委側の反対尋問では、生徒の不起立は担任もしくは社会科教員の影響なのではないかという点を尋問したが、PTA会長は自分も生徒も自分で判断したことを述べました。

★裁判長からは「卒業式では開式全員起立の号令のまま、すぐ「君が代」斉唱になるのか。卒業生で不起立のものは、そこから座るのか」の質問がありました。

▼原告の泉さんへの審問
★泉さんは10.23通達以降、「学校運営」の方法・様子が全く変わったことを証言しました。(略)そして、職員会議の無内容等々は“生徒に対しても影響を及ぼしている。以前は行事などは生徒が自分たちで立案・実施し、教職員は見守っている存在だつた。今日では学校としての方針が出てしまうので、生徒の指示待ちになっている。自主・自立が教育の柱なのにそれが失われている主体性のない教育になっている”と証言しました。
 泉さんは2004年の卒業式のとき校長が「内心の自由」を話し「君が代」を歌うか歌わないかは各自で判断することができると説明するということを条件に「座らない」ことを約束してしまったことで、体調を崩してしまったことを言いました。

★都教委側の反対尋問は、主に、泉さんは「自分の不起立の行為を生徒に見せようとしてやったのではないか、影響を及ぼそうとしたのではないか」といった観点からなされました。また、職務命令は合憲だと言うことを押し出してきました。

★裁判官・右陪席からの質問
1.2006、2007年の卒業式で、式場外の仕事についたが、職務命令がなかったのはなぜか?
2.嘱託再雇用をはいつ頃から考えていたのか? なぜ、教員職の再雇用を望んだのか?
★左陪席からの質問
1.2004年の卒業式の時、校長との話で、不本意なのになぜ立ったのか?

 裁判が終わってから、弁護士会館で報告集会が持たれました。

▼報告集会が16時から弁護士会館で行われた。元PTA会長・保護者のNさんが、法廷ははじめての経験だが、裁判官は思ったよりも優しい感じがした、女性裁判官は良く聴いていてくれたので、彼女に向けて話しかけた。また、反対尋問は予想していたよりも簡単だった、と述べた。
 原告のIさんは、とにかくほっとした。気楽に引き受けたが、シナリオのとおりにはなかなかうまくいかなかったが、反対尋問は緊張せずにできた、と述べた。
 会場には支援者など多数がつめかけ熱気を帯びた報告集会となった。また、司法修習生も5名参加した。
 「日の丸・君が代」裁判はまた新たな段階に入った。(青木)

 

■次回 7月8日(月) 13時30分~ 原告2名本人尋問

お知らせと注文のお願い 2・11全国集会報告集(大阪)

■大阪での橋下・維新の会による府政、市政における「日の丸・君が代」弾圧に対抗して、2月11日全国集会が行われました。その報告集が出来ました。みなさん、注文よろしくお願い致します。
Image2パンフ 

Image2大阪

2013年6月20日木曜日

お知らせ 8/25~8/26 2013全国学習・交流集会開催

■チラシにある要領で、8月25、26日と「2013全国学習・交流集会」を開きます。みなさんの参加を呼びかけ ます。

Image2学習

Image3学習裏

2013年6月14日金曜日

8/4 コンサート 自由な風の歌8

 このコンサートは8回目を迎えます。10.23通達に基づく「君が代」処分に反対して、原告や支援が中心になって開催されてきました。

カタロニア民謡「鳥の歌」の合唱は被処分者・支援が歌います。 収益は「君が代」処分と闘う団体と3.11大震災で被災したこどもたちへの支援(あしなが育英会)に使わせていただきます。

みなさん、是非おいで下さい。

Image3自由

 

Image裏

2013年6月11日火曜日

6/7 東京「君が代」裁判 第3次訴訟の報告集会と傍聴者の感想

■裁判後、弁護士会館で開かれた報告集会について、青木さんと近藤徹さんから寄せられた報告をアップします。

◆青木さんから
 東京「君が代」裁判・第3次訴訟、第12回口頭弁論は午後5時近くまで東京地裁103号法廷で行われた。午後5時から弁護士会館で報告集会が行われ、約80名が参加した。 最初に、証言を行ったYさんとKさんが挨拶した。Yさんは、クリスチャンの立場から、信仰者としても証言したが、これが自分にとっていかに重いものであったかを、Kさんは、教育委員会の姿勢が特別支援校の教育の現状といかに乖離しているのかを、それぞれ語った。
  次に、承認尋問を担当した弁護士が挨拶した。それぞれの証人には若い新進の弁護士も担当しており、正義感に燃えた若い法曹人が育っていることが大変に心強い。
 会場からの発言やアピールがあり、最後に弁護団から、次回以降の裁判の方向性が示された。教育法学、行政法等の学者証人の意見書も3件提出される見通しであり、それを受けて、立証の計画の検討が行われる。
◆近藤徹さんから
★東京「君が代」裁判三次訴訟の第12回弁論が、6月7日、東京地裁で行われました。今回の弁論は、原告証人尋問の2回目で、2名の原告、都立高校教員・クリスチャンと特別支援学校教員の尋問が行われました。法廷には、原告の知り合いのクリスチャン、初めて裁判を傍聴された人など多くの人で地裁の大法廷(定員98名)が満席になりました。バー内の原告を含めると106名の人が傍聴に駆け付けてくれました。御礼申し上げます。

◆傍聴者の胸を打った原告の証言
法廷の報告一端として傍聴者から寄せられた感想、意見の一部を掲載しますので参考にしてください。

○前回もそうでしたが、1時間半に及ぶ証人尋問を聞いているとその人の半生が浮かび上がってきます。今回もそうでした。 
 Yさんの弁論には、「地の塩たれ」「石が叫ぶ」など、クリスチャンではない私でも、聞きかじって知っている聖書の言葉も引用され、格調の高いものでした。それにもまして、いくつか心に残る言葉がありました。「指導とは、生徒の心に変化を起こすこと」「祈ることによって生徒と教師を神がつなぐ」「神という大きな力があるから、生徒との関係が悪くなってもあきらめず祈る、そして祈ることは生徒のことを忘れないということ」等々。
 それに対する都側の弁護士の尋問は最低でしたね(最低だから「得点」が稼げた面もありますが)。曾野綾子を持ち出して、クリスチャンでも「君が代」賛成派がいることを立証しようという浅はかさ。だいたい、人の話をきちんと聞いてないし・・あきれました。
 報告集会でYさんが話されていましたね。「私の信仰のことを皆さんの前でお話しするのは、ある意味で苦痛であった。この問題に関しては『沈黙の自由』もあるはず。でも、あえてお話しした」と。確かに辛い1時間半だったと思います。でも法廷の皆さんに大きな感動を与えましたね。お疲れ様でした。

 特別支援校のKさんの話も、10/23通達以降、現場がどのようにひどく変えられたかをビビッドに語ってくれました。「いやあ、話には聞いていたけど、こんなにひどいんだ」と驚きました。
 フロアー形式から、スロープを上って卒業証書を取りに行かなければならなくなったことの理不尽さ。車椅子で上るので、常に危険がつきまとう。常に職員が「見守り」をしなければならない。以前は、式が長くなってつらくなる生徒のために、横になるためのマットが用意されいたが、それも撤去されたため、式を短くしようと言うことで、生徒による(「普通」校で言うところの)「送辞」「答辞」も短くせざるを得ない・・・とのお話し。聞いていて、あまりの理不尽さに腹が立ちました。

 それに対して、都側の反対尋問は、「スロープを上って壇上で卒業証書をもらうということで、生徒が誇りに感じると言うこともあるのではないか」という趣旨の質問。失笑ものですね。日の丸を正面に張り出すことだけを優先し、生徒の喜びも安全性も無視していることに頬被りした犯罪的な質問!
 今後、都側のやり方の不当性を一層明らかにしていかなければならないと感じました。お二人とも、お疲れ様でした。(K、被処分者の会請求人)

○Yさんの地域にある教会の牧師です。教会が集まった集会でYさんに来ていただき、講演と報告をしていただいたことがあります。
 キリスト教会は基本的に多様性を認めて生かし合うところですが、真実と信頼については 捻じ曲げることはできません。都教委による強制と阻害、人権侵害とは、はっきり戦っていきましょう。応援しています。(稲垣裕一 日本基督教団西東京教区全前社会部委員長)

○学習指導要領の国旗・国歌条項を根拠にした反対尋問はこれまでにもあったが…。 学習指導要領の法的拘束性がないとして反論するのも良いが、学習指導要領そのものを 根拠に反論するのも一考。「特別活動」の項目には、特別活動全体の目標が書かれてあって、そこには、「生徒の自主的活動」の尊重云々とある。卒業式は特別活動であるから、生徒の自主的活動であり、教員から生徒への一方的指導被指導関係の下にあるものではない。 (青木茂雄 再雇用拒否撤回第二次原告団)

○「Y教諭が授業に向かう廊下で、校長が職務命令書を強引に渡そうとした」という校長のやり方は、根津さん・河原井さん裁判の尋問(5月9日)で、都教委の江藤巧(たくみ)職員課長(当時)が、「停職で生徒の前に立てないことより、学習指導要領に基づき国旗国歌の指導を受けるべき生徒の前で不起立が行われる方が、影響が大」と証言したのと同様、生徒より都教委に屈服数る方を優先していると思った。(永野厚男、公表可 教育ライター)

▼次回法廷(第13回弁論)8月2日(金)、10時30分開廷(10時集合)、527号(定員42名)

2013年6月9日日曜日

6/7 東京「君が代」裁判・三次訴訟の口頭弁論 原告2人の証人尋問

■6月7日(金)、13時30分より、東京地裁103号法廷で、東京「君が代」裁判第3次訴訟の原告証人への尋問が行われました。前回の5月10日の裁判に続いて、今回も2人のへの尋問が行われました。近藤順一さんの報告です。

東京地裁前に集まる原告と傍聴者

◆証人尋問の内容
▼Yさん(キリスト者)
★原告側弁護士による主尋問(約1時間)では、キリスト者として、“一人の命・存在を大切にする”教育実践から不起立に及んだこと、“世の見張り人“として戦争への道を止めなければならないことが証言された。また、都教委の教育介入の実態について、教育内容を指定する“スタンダード基礎・応用・発展”を地理の「領土」を例に具体的に指摘した。
 最後に述べた次の言葉は法廷の空気を張りつめさせた。
「自分が今回告白したのは“この人たちが黙れば石が叫ぶだろう。”との決意で臨ん
だ、都教委の暴走をくい止めることを裁判所に望む。」

★都教委側の反対尋問
その主要なポイントは、キリスト者・曾野綾子は「君が代」を歌うのは国際人として当然だ、歌わないなら退場願いたいといっているが知っているかなどと的外れのことを尋問し、裁判官を含めて失笑をかった。また、大多数の教員は立って歌っているのに一人で座り孤立している。生徒や保護者に影響を与えたくてやったのかなど、尋問としても支離滅裂になり、「質問の形を変えて下さい」などと注意を受けた。 

▼Kさん(養護学校=特別支援学校)
★原告側弁護士による主尋問では、フロアー形式の卒業式と壇上式の卒業式の違い、障害児にとっての教育的効果などについての尋問がなされた。
Kさんは障がい者差別の現実を日々感じ、その差別は天皇制差別に通じると考え、歴史認識を意識しての不起立だったことを話した。また、「10.23通達」による式の変質、病室においてまでも「日の丸・君が代」が実施されたこと等を実体験を踏まえて語られた。

★反対尋問では、明治憲法での天皇と日本国憲法での天皇は違うということを言わせた
 がって、象徴天皇制に反対するか、国旗・国歌法に反対かなどという尋問をした。
 さらには、“壇上で卒業証書を受け取る方が、達成感を感じられないか。”との尋問
(愚問)には、失笑が広がった。
また、原告がいかに意図的に違法行為を行い、子供をはじめ式に影響を与えたかを繰り返しとりあげた。

二人の教員は、自然体で自己の教育観、教育実践について語り、従って都教委側をたじろがせこそすれ、堂々としていた。
(Yさんを反対尋問した都教委側代理人は、自分の尋問の底の浅さにうちひしがれて、Kさんの尋問中、放心状態に見えた)

◆近藤順一さんの総括
★反対尋問で都側が追及したこと
 都側代理人による反対尋問では特徴的なことが見られる。(傍聴メモより)
*壇上での不起立は生徒に見えたか。
*フロアでの不起立は生徒・保護者に見えたか。
*現憲法下の象徴天皇制に反対か。
*国旗・国歌法に反対か。
*ポールに日の丸が揚がるとき、背を向けたのは子供に日の丸・君が代反対の意思を伝えるメッセージのためか。
*不起立は大きな影響を与えたか。
*不起立は学習指導要領の国旗国歌条項に反することにならないか。
*不起立することは、国旗国歌を指導しないということにならないか。

★ここに見られる一つの特徴は、都側の狙いが、不起立者に対して「指導放棄」「子供の学習権侵害」、さらには「児童生徒に対する国旗国歌反対の押しつけ・扇動」というレッテルを印象づけようとしていることである。原告証言にもあるように“全教職員が起立すれば、生徒への強い圧力となる”こと、児童生徒へも実質的な強制となっていること、つまり学習権の重大な侵害にもかかわらず、それを転倒して描き、“不起立者が学習権を侵害している”とする。
 ここにおいて、一律起立・斉唱の強制は教員の教授の自由侵害と共に子供の学習権侵害であり、この強制下で公正な判断力・批判力を養う正しい教育実践は不起立・不斉唱・不伴奏である。併せて国旗国歌の学習指導の出発点である。総じて教育の自由侵害こそ焦点となる。対決点を鮮明にしなければならない。

▼裁判終了後、弁護士会館で報告集会

2013年6月8日土曜日

都立学校関係の「君が代」関係裁判等のお知らせ

■6月7日(金)に東京「君が代」裁判・第3次訴訟がありました。

追って、報告します。

これからの裁判や再発防止研修のスケジュールをお知らせします。万障繰り合わせて、ご参加下さい。

 

スケジュール

再発防止SH

2013年5月18日土曜日

5/11 大阪、撤回せよ!「君が代」処分、 首切り=再任用拒否・「日の丸・君が代」強制反対!集会開催

■5月11日(土)、極右橋下・維新の会の制圧する大阪で、抵抗の狼煙があがった。  撤回せよ!「君が代」処分、 首切り=再任用拒否・「日の丸・君が代」強制反対!5・11集会開催された。    集会に参加し発言された青木さんから報告が届きましたのでアップします。

P1090823アオキ

《5・11集会開催される》
 2013年5月11日(土)午後6時半より、大阪市中区の大阪労働会館(エル大阪)で「撤回せよ!『君が代』処分、 首切り=再任用拒否・『日の丸・君が代』強制反対!5・11集会が開催され、教職員や市民約170名が結集した。主催は、2.11全国集会実行委員会と「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪。市民団体主催の集会であるが、現職の教員や教職員組合など労働組合からも多数が参加した。
  主催者を代表してホットラインの黒田代表からの挨拶の後、この間の大阪の情勢を中心とした基調報告があった。橋下維新の会による教職員への弾圧と教育支配はいちだんと強まっているが、こういう中でも2013年の卒入学式では13名の教職員が「不起立」等で闘った。2012年の被処分者は現在、共同の弁護団を結成して人事委員会闘争に取り組んでいるが、13年の被処分者もほぼ全員が人事委員会提訴に踏み切っている。被処分者は「グループZAZA」に結集している。残念ながら組合としてではないが、「府立学校教職員有志の会」が被処分者の支援に立ち上がっている。また、3月には府市ともに「教育振興基本計画」を「決定」したが、これは政治による教育支配そのものである…。
 続いて、弁護団から人事委員会審理を闘うにあたっての法律問題について憲法を中心に報告があった。短い休憩を挟んで、11名の被処分者それぞれからの挨拶と決意表明があった。 集会は熱気のうちに終了した。 安倍政権による「教育再生」は、大阪での闘いはが全国の闘いと結合しなければならないことを示している。

《政治による教育支配が先行する大阪府市の現状》
 2013年4月、安倍内閣の「教育再生実行会議」の「提言」は、教育委員会の権限を教育長に一元化し、且つ首長の任免権を明確化する方向を打ち出した。いくつかのメディアは“政治による教育支配”として警鐘を鳴らした。しかし、すでに東京や大阪などの大都市ですでに“政治による教育支配”が進行している。
東京での2003年の10・23通達を嚆矢とする「日の丸・君が代」の強制以降の施策が、政治による教育支配の、順を追った比較的ゆるやかな進行であったとすれば、橋下維新の会により2011年に大阪府議会に提起された「教育基本条例」は急激であからさまな政治による教育の支配であり、しかもそれは数による「民意」を背景にした疑似デモクラシーすら偽装していたものであった。


 P1090853青木茂

「教育基本条例」は、橋下・松井傘下の維新の会が席巻する大阪の府市議会で、それぞれ2012年3月と5月に教育関連三条例として制定され、その後ただちに施行されている。この三条例体制を要約するならば、①首長による教育の全面的支配と教育委員会の形骸化、②「免職」という脅しを背景とした競争と相互監視による教職員の管理統制の貫徹、③学力至上主義による生徒間の競争と差別・選別の強化、④「問題」生徒の隔離と「道徳」の注入、等々である。一言で言うならば、果てしなき競争と力の政治による教育の全面支配である。
 安倍「教育再生」の原型は多くがこの大阪の三条例体制の中に存在していると言って良い。2006年に教育基本法を「改定」し、2007年に「教員免許更新制」を導入したところで頓挫した第一次安倍「教育改革」は、その未完部分をそっくりそのまま橋下徹が引き継いだのである。一旦は死んだ安倍「教育改革」の息を吹き返させた橋下徹は本当に罪深い。大阪市ではその後7月に職員の「政治活動」や組合活動を規制する条例も制定されており、市庁内は事実上の戒厳令状態が続いている。

《事態はさらに悪化している》
  大阪府教委は、教職員の「評価・育成システム」を改悪し、保護者生徒を対象とした「授業評価アンケート」の実施を決定し、2913年1月から全公立学校で試行した。府立高校20校では、それをもとにした「評価」の試行を行った。
   これに対しては、生徒や保護者から反対や困惑の声が多数府教委によせられた。しかし、府教委は4月から本格実施を強行している。下位評価者への「分限」処分の実働化が始まった。
 また、周知のように市立桜宮高校の「体罰事件」を口実とした入試中止を市教委に圧力をかけて実行させ、これを契機に市立府立高校の再編を前倒しで検討させている。
 府市ともに3月の議会で「教育振興基本計画」を改定させているが、どちらも知事・市長・議会の強い圧力を受けて作成されており、教育委員会はほとんど首長の下請け機関と化してしまった感がある。「振興計画」の内容は、府市ともに修正される前の維新の会の「教育基本条例」の内容そのものであり、新自由主義的競争と、政治の教育への全面的介入のオンパレードである。
  3月には市職員基本条例がさらに改悪され、10年以内に再度懲戒処分を受けた者を分限免職の対象とした。これにより大阪市は、二度の職務命令違反で免職可能となる、司法の判断をもものともしない、全国で最悪の人権無視・労働権無視の自治体となった。これが戒厳令状態でなくて何であろうか。
  また、2013年4月からは、府立和泉高校の中原徹前校長が府の教育長に就任した。卒業式「君が代」斉唱時における教職員の口元チェックでその名を知られた、橋下の大学時代からの“友人”である(「高校での国防教育」が彼の持論である)。早くも来年度の卒業式への警戒感が走った。中原教育長は9月ごろを目途に「斉唱」チェックの基準を作成するとしている。

《抵抗の闘いは続けられている》
 このような厳しい情勢の中でも、少数ながらも抵抗の闘いは粘り強く続けられている。2013年の卒業式では、府教委関係で12名(うち戒告10名。減給1カ月2名)、豊中市教委関係で1名 (減給1カ月)、合計13名が不起立その他で抵抗の意思表示をした。2012年の被処分者8名はすでに人事委員会審理の闘いに立ち上がっている。 また、大阪市職員による入れ墨調査拒否懲戒処分撤回の裁判闘争も開始されている。 (青木茂雄 元都立高校教員・被処分者))

2013年5月13日月曜日

5/9 河原井・根津07年「君が代」不起立処分取消訴訟 江藤元職員課長は「最高裁判決」をいつ読んだ?

■5月9日(木)に午前10時~午後4時まで、河原井・根津2007年「君が代」不起立処分取消訴訟(河原井:停職3ヶ月 根津:停職6か月)がありました。根津さんからその報告が届きましたのでアップします。

◆根津さんから
 長時間の尋問を傍聴してくださった皆さま、ありがとうございました。また、駆けつけてくださったのに、傍聴できなかった皆さまには、本当に申し訳なく思っています。
 尋問は私たちの処分案を決めた都教委職員課長江藤氏(今は中央卸売市場市場政策担当部長)と原告2人について行われました。江藤証言からは都教委が十分検討もせずに累積加重処分を機械的に乱発したことが浮き彫りになりました。

◆都教委職員課長江藤氏(現在は中央卸売市場市場政策担当部長)の証人尋問

★江藤さんに対する尋問はして最初に都教委側が、次に河原井・根津さん側の弁護士が行いました。
江藤氏が証言したこと、そこからわかったことは――。
1)「君が代」不起立は(体罰などの)他件とは異なる重大な非違行為だから、職員課長を先頭に組織として処分審査にあたった。
2)累積加重処分は当然。停職6か月の次は免職しかないとかは考えずに、その前年停職3ヶ月だった根津に停職6ヶ月を決定した。
3)この処分を決める時点で出されていた予防訴訟地裁勝訴判決も北九州ココロ裁判の減給取り消し判決も考慮せず、考慮したのは「不起立の教員がいる」との都民からの指摘のみ。昨年の1・16最高裁判決は「教育庁から異動したので読んではおらず、きょうの証言のために一読した」と平然と言いました。

4)根津の不起立処分が減給6ヶ月処分からスタートしたことについては、「私はその時点ではこの任に当たっていなかった」と、自分とは関係のないことのように言いました。減給6ヶ月から累積させて、停職6ヶ月処分を決めた自身の責任を全く感じていません。

★勉強もしない、誠意のひとかけらもない、無責任極まるこのような人を長とする組織で私(たち)の処分が決められたことを、これでもかというほどに見せつけられました。こんな奴らに停職処分を出されたのか!冗談じゃない!!と叫びたかったので、それは本人尋問の時にことばで述べました。
このひどい事実を広く知ってもらいたいです。

★午後は河原井、根津の証人尋問でした。割愛します。

 次回裁判は8月19日(月)

2013年5月10日金曜日

5/8 入学式での被処分者への再発防止研修

 

■5月8日(水)午前9時から東京都教育研修センターで、入学式での「君が代」不起立で処分された3名の教職員に対する「再発防止研修」が行われた。

◆抗議と激励行動
★朝8時30分から都教委の不当な処分と再発防止研修への抗議が行われた。70名を超える支援者が集まった。
澤藤弁護士の都教委への「研修やめよ」の抗議の申し入れが行われ、その後、被処分者が研修に入るのを全体で激励した。

s-研修に

★研修は全体研修と個別研修が行われた。Aさん(高校)は11時30分に全体研修を終えて外に出てきた。田中さん(特別支援学校)と川村さん(都立高校)は「全体と個別研修」を終えて12時30分に出てきた。が、入れ替わりに再びAさんが「個別研修」に向かった。というのは、Aさんと川村さんが同じ高校だったので、個別研修に学校長が立ち会わなければならないということで、研修時間がそのようにずらされることになった。Aさんは初めての不起立処分だった。

s-教育センター

 田中さんは「『研修』は前回の卒業式でのそれと同じ内容だった。毎回同じ。職務命令に従うことをどの講師も言うだけだった。澤藤弁護士も言ったように、個人の思想・良心とつきあわせた場合、都の職員はすべて都の命令に従う人で構成されることになる。命令に従えない人がいないというのはおかしい。私は従えないことに は従えない」と言った。

s-DSCF4420

 川村さんは「個別研修は初めてだったので不安だったが、支援に支えられて研修に臨むことができた。地下室の研修は寒いと言われたが、本当に寒く、それ自体がいじめだと思った。国旗国歌の尊重を何度も何度も言っていた。個人の思想を変えさせるようなことはしてはならないという再発防止研修について地裁決定が出ている。それと明らかに抵触するので、再発防止研修のあり方について問題にとりげていきたい」と言った。

 Dシュプレ

Aさんが個別研修を終えるのをまって、最後に、シュプレヒコールをして、抗議と激励行動を終えた。