お知らせ

拡大表示の方法: キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「+」キーを押します。
縮小表示の方法: キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「-」キーを押します。

2013年6月26日水曜日

校長と都教委 被処分者・田中聡さんに『世界』のインタビュー記事について糾す。報告義務がある?!と。思想・良心の自由、表現の自由の侵害ではないか!!

 

■今年3月の卒業式と4月の入学式で「君が代」不起立で2度の減給1ケ月の処分を受けた田中聡史さんは雑誌『世界』編集局のインタビューを受けました。その記事が『世界』の7月号に掲載されたことに対して、校長と都教委は田中さんに対して「事情聴取」をして、「取材報告の義務がある」と言ったようです。
これは思想良心の自由、表現の自由に対する弾圧ではないのでしょうか。

 Image2田中

◆田中さんが校長から聞かれたことの概要
1、6月19日(水)に岩波書店の『世界』7月号(6月上旬発売)に、不起立に関するインタビュー記事が載ったことについて、校長が「都教委に対して、田中さんが取材を受けたこと報告をするので事情を聞かせてほしい」と言ってきた。(4月20日に取材を受けたことを話す。)

2、6月21日(金)に、校長による田中さんへの、「君が代」不起立の再発防止の8回目の校内研修のとき、再度「取材」についての質問があった。
質問内容は、
1取材を受けた経緯/どのようなやりとりがあったのか
2取材の依頼は/いつ/どこで
3取材後のやりとりはあったか(世界7月号は6月上旬に発行、取材後1ヶ月以上の間隔があった。)。あったとしたら/いつ/内容は
4取材に対してのお礼等は
5取材を受けたら報告する義務があるが、報告をしなかった理由は?

3、田中さんは質問について答え上で、5つ目の質問については、「義務があること自体を知らなかった。根拠となる服務規程などがあるのか」と聞いところ、校長は「今はすぐにわからないが、確認しておく」と言ったそうです。

◆いままで、「君が代」不起立処分問題でも、たくさんの教職員が「取材」を受けたり、「執筆」をしてきたりしました。この点について、根津さんと青木さんからのコメントが寄せられました。
▼根津公子さんから
 「2年前の退職に時点まで、私はいくつもの取材に応じ記事や映画にもしていただいてきましたが、校長や都教委から「取材報告をせよ」などと言われたことはありませんでした。
 都教委が「取材報告」の正当性の根拠に法令を持ち出すとすれば、公務員は勤務時間を離れても、公務員として信用失墜することのないようせよ、という解釈なのではない
かと思います。

▼青木さんから
 「田中さん個人の思想・良心に関する取材です。職務のことの取材ではありません。しかも、勤務時間外に行われたことです。報告する義務は一切ありません。この点はきっぱりというべきです。
 これまでにこのような例はありません。そういう服務規程もありません。ただし、現在、管理職に対しては外部からの取材を受けた場合は都教委に報告させるようにしていますが、それは職務上のことで学校長として取材に応じた場合です。一般教職員に対してそのような報告を要求された例はこれまでに聞いたことがありません。

 今回、田中さんは学校を代表して取材に応じたわけではありません。田中さんに対する明らかないやがらせです。
 憲法21条によって保障された表現の自由、19条によって保障された思想・良心の自由にたいする重大な侵害行為です。このことを強く主張すべきです。こんなことが通ってしまうと、現職教職員は一切外部に自分の意見を表現できないことになってしまいます。こういうことは、克明に記録にとっておくべきだと思います。