■4月15日(月)東京地裁で、『えっ!授業してたのに処分?』裁判の第五回口頭弁論がありました。40名の傍聴席は満席となり、入れなかった方も6名いました。
◆裁判について
★原告の福嶋さんは、2005年3月に不起立で「減給10分の1・1ヶ月」の処分を受けました。9月13日に予定された2回目の「再発防止研修」について福嶋さんは、授業(理科)が5時間入っている日なので変更するよう、自ら代替日を5通りも設定し、場合によっては日曜日でも構わないとして二度にわたり文書でも要請しています。
しかも、1回目の「研修」は参加し、2回目に課されていた事前課題もすでに提出してあったのです。
★しかし、都教委は日程変更要請も拒絶し、校長も参加命令を出しました。そこで福嶋さんは、大事な授業なので自習にすることはできない、として出勤し5時間の授業をやりました。
そうしたところ都教委は、12月に「減給10分の1・6ヶ月」の懲戒処分を出したのです。「えっ!授業をしてたのに処分?」というわけです。
▼本日の弁論では、Y弁護士が次のような弁論を行いました。
(1)最高裁判決が示している裁量権の逸脱・乱用に当たる。
(2)回数のみで累積加重処分をするのも裁量権の逸脱乱用に当たる。
(3)今回の「再発防止研修」は学校現場の実情を無視したもので、生徒の学習権の侵害に当たる。都教委は「学校運営上の支障」というが、教師がいないこと自体支障であり問題ではないか。福嶋先生は時間割通り授業をしていたのであり、これは支障などではない。都教委は生徒のことを全く考えていない。
★都教委の「秩序」は特定の教育観、価値観を押し付けることだが、教育公務員においての本来の秩序は生徒の教育を受ける権利の維持だ。日程を変更しなかった都教委に責任があるのだ。
(実際には、バーネット判決で述べられた「公務員はオーソドックス[正統]を定めることはできない」などの具体例もあげもっと内容豊かに弁論されました。)
★要するに、「いかに都教委は生徒のことを考えていないか」ということが今回の弁論で明らかになったと思います。これは、「日の丸・君が代」強制問題の大きな特徴です。
○次回弁論は、7月1日(月)10:30~ (傍聴希望者は10:00頃迄に) 地裁527号法廷