■再発防止研修抗議・該当者支援行動への呼びかけが近藤徹さんから寄せられました。
●報道関係者の取材歓迎!
4月5日(金)東京都教職員研修センター前
(JR水道橋東口、地下鉄水道橋 都立工芸高校隣)
8時20分集合・行動開始
8時35分弁護団申し入れ
8時50分該当者(受講者)入場、激励行動
12時30分頃(予定) 研修終了後、該当者激励行動
*呼びかけ:被処分者の会
◆10・23通達を見直せ―教職員を馬鹿にする猪瀬知事の発言
3月29日(処分発令日)の定例記者会見で猪瀬知事は記者の質問に「全員起立というときに座っているのはおかしい。生徒に先生がしつけできない。あほみたいな話だ」「歌いたくなかったら口パクやっていたらいい。そんな程度の話を分からないというのは、教師としてふさわしくない」と非難し、最高裁が減給・停職処分を取り消したことに関して、「明日から解雇と言っている訳じゃないんだから。たいした話じゃない」と発言したと報道されています。
真摯な思いで起立できない教職員を「あほ」と馬鹿にしている品位のない人権侵害の発言は断じて許せません。、抗議して謝罪を求めます。また、10・23通達は「起立・斉唱」を一体のものとしているのに「口パクでいい」というなら、即時、同通達の「見直し」に着手すべきです。解雇ではないから処分はたいしたことではないとの発言は、まさに戒告処分でも「間接的制約」であると認め、減給・停職処分を取り消した最高裁判決(それ自体不十分な判決ですが)をも冒涜するものです。
◆再発防止研修は被処分者イジメ―「思想転向」の強要
憲法違反の疑いが濃厚
既報の通り、3月28日、東京都教育委員会(都教委)は、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に6名の教職員の懲戒処分(戒告処分5名・減給処分1名)を決定し、3月29日に処分を発令すると共に、退職者を除く5名の「服務事故再発防止研修」を4月5日に実施する旨を発令しました。
この研修は、「思想良心の自由」と「教育の自由」によって立つ信念から処分された教職員に「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法下では到底あり得ない暴挙です。そもそも「日の丸・君が代」に敬意を表すことができず「起立・斉唱」を拒んだものに「再発防止研修」の受講を強制することは、「思想転向」の強要、被処分者イジメ(精神的・物理的脅迫)と言っても過言ではありません。
この「研修」について、2004年7月23日の東京地裁の決定(須藤裁判長)は、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」と警告しています。
◆昨年より再発防止研修を質量ともに強化―内心の表白を迫る
都教委は昨年、「研修の基本的内容」を「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職員の責務について」に変更し、1.受講前報告書の作成、2.センター研修(1回目)の内容の改悪、強化、3.2ヶ月の所属校研修の導入、4.2回目のセンター研修の義務付けなど、研修の枠組みを大幅に改悪しました。
しかも「受講前報告書」の内容は、1.服務事故を起こすに至った状況を振り返り、その原因・理由について記述する、2.服務事故を起こしたときの気持ちはどのようであったか、その時の気持ちを記述する、3.起こした服務事故に対して、現在の気持ちや考えを記述する、というものです。
これらは、明らかに受講者に内心の表白を迫り、「思想改造」を企図しており、上記の東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものです。
◆申し入れに未だ回答せず処分・研修を強行―最高裁判決を無視
1・16最高裁判決(2012年)は、硬直化した処分行政による教育環境の悪化を危惧して、「適切妥当な解決のための具体的な方策を見いだすよう最大限の努力」を求めています(補足意見)。しかし都教委はこの判決を顧みることなく、「紛争を拡大」させています。
私たちは、一貫して都教委に「問題解決」のため、話し合いの席につくことを求めて来ましたしが、今回都教委は、私たちの申し入れの回答期限(3月26日)を過ぎても一切回答せず処分と再発防止研修発令を強行しました。
参考までに3月18日の都教委への申し入れの一部を再度掲載します。
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申 入 書
東京都教育委員会
教育委員長 木村 孟 殿
教育長 比留間 英人 殿
<申し入れ事項>
1 東京都教育委員会の臨時会(又は定例会)で卒業式、入学式に係わり10.23通達に基づく新たな懲戒処分を決定しないこと。
2 卒業式、入学式で処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
3 同研修対象者に受講前報告書の作成を強要しないこと。
4 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、教職員研修センター研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と該当者及び被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を研修実施予定日の前に設定すること。
2013年3月18日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
<回答期限> 2013年3月26日(火)。
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◆教職員をイジメる都教委にイジメを語る資格なし―怒りを行動に!
再発防止研修は、被処分者への精神的・物理的脅迫=イジメに他なりません。教職員
である被処分者をイジメる都教委に「イジメ」を語る資格はありません。
再発防止研修抗議・該当者支援行動に参加して怒りを行動に表しましょう!