■3月18日(月)被処分者の会などか都教委要請行動を行いました。 近藤徹さんからの報告です。
既報の通り、今東京の公立学校で卒業式が行われていますが、「君が代」斉唱時の起立・斉唱の強制に不服従を貫き起立しなかった教員(不起立者)の数は、都立高校だけで既に昨年を超えており、今後も増えるのは確実です。
◆3・18都教委要請行動の報告 本日3月18日、被処分者の会、弁護団、四者卒入学式対策本部は、都教委の卒業式処分・再発防止研修の決定を前に、不服従を貫いた該当者を支援し、再発防止研修中止を要求して「卒業式処分・再発防止研修強行を許すな!都教委要請行動」を行いました。
まず、被処分者の会及び四者卒・入学式対策本部から要請書を手交し、要請の趣旨を補足説明し、弁護団からの発言・要請がありました。この中で昨年度より質量共に強化された「服務事故再発防止研修」が東京地裁決定(2004年・2005年7月)及び同地裁判決(2007年7月)にも反する」との強い指摘がありました。(決定文、判決文も参考資料として都教委に渡す。)
「回答期限までに回答するように努力する」との都教育庁教育情報課長の発言を受け、該当者、原告、被処分者の会共同代表から「被処分者を二重に苦しめる」「研修を強化した理由を示せ」「この研修は被処分者イジメに他ならない」などの発言がありました。
◆被処分者の会の申入書
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申 入 書
東京都教育委員会
教育委員長 木村 孟 殿
教育長 比留間 英人 殿
<申し入れの趣旨>
1.東京都教育委員会は、本会の本年2月5日付「申入書」の「5 卒業式、入学式で10.23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと」との申し入れに対して「卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところであり、職務命令達反があった場合には厳正に対処します。(所管課:人事部職員課)」と回答し(2月19日付)、今次卒業式・入学式でも新たな懲戒処分を行う姿勢を示しています。
また同「申入書」の「6 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する『服務事故再発防止研修』を行わないこと」との申し入れに対する回答(同日付)では、「懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管課:人事部職員課)」とし、卒業式・入学式の被処分者に対する再発防止研修を強行しようとしています。
2.本会は、貴委員会が、今年も懲戒処分を行おうとする姿勢を厳しく糾弾します。貴委員会は、硬直化した処分行政による教育環境の悪化を危惧して、「適切妥当な解決のための具体的な方策を見いだすよう最大限の努力」を求めるという最高裁判決の補足意見を顧みることなく、「紛争を拡大」させています
3.「服務事故再発防止研修」は、「思想良心の自由」と「教育の自由」によって立つ信念から不当にも処分された教職員に「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法下では到底あり得ないものです。
この「研修」については、2004年7月23日の同研修執行停止申立に対する東京地裁民事19部決定(須藤裁判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せられています。(別紙資料など参照)
4.しかるに貴委員会は、毎年「再発防止研修」を繰り返してきたのみならず、昨年から「研修の基本的内容」を「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職員の責務について」に変更しました。
加えて、昨年より、①事前課題(受講前報告書)の作成、②センター研修(1回目)では全体研修に加えての個別研修の導入、③2ヶ月の所属校研修の導入、④2回目のセンター研修の義務付けなど、研修の枠組みを大幅に変更・改悪しました。
しかも「研修」に先立って課された「受講前報告書」の内容は、①服務事故を起こすに至った状況を振り返り、その原因・理由について記述する、②服務事故を起こしたときの気持ちはどのようであったか、その時の気持ちを記述する、③起こした服務事故に対して、現在の気持ちや考えを記述する、というものです。
5.事前課題を含む昨年の「研修」は、明らかに受講者に内心の表白を迫り、「思想改造」を企図しており、上記3の東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものです。
以上の趣旨から、以下の諸点を申し入れます。
<申し入れ事項>
1 東京都教育委員会の臨時会(又は定例会)で卒業式、入学式に係わり10.23通達に基づく新たな懲戒処分を決定しないこと。
2 卒業式、入学式で処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
3 同研修対象者に受講前報告書の作成を強要しないこと。
4 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、教職員研修センター研修企画課など)の責任ある職員と該当者及び被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を研修実施予定日の前に設定すること。
2013年3月18日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団 <回答期限> 2013年3月26日(火)。上記近藤まで文書(FAX)で回答すること。