お知らせ

拡大表示の方法: キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「+」キーを押します。
縮小表示の方法: キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「-」キーを押します。

2016年7月29日金曜日

7/28 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

7月28日(木)の都教委傍聴記です。


 ▲傍聴前にビラを配布

民主主義のない学校で「いじめ対策」はできるのか?

 公開議題は議案が<来年度使用の都立中学校、特別支援学校小学部・中学部用教科書の採択について>、報告が<いじめ問題対策委員会答申について>。
他は非公開議題。5件の懲戒処分のほかに、<いじめ防止対策推進法28条に基づく調査について>が上がっていた。
<教科書採択について>は、小・中学校は4年に一度の採択で、4年間は同一の教科書を使うことが「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって定められている。採択は小学校が一昨年、中学校が昨年だったので、来年度は今年度と同じ教科書を使うことを確認した。

<いじめ問題対策委員会答申について>

都教委がいじめ問題対策委員会に、「いじめ総合対策」に示された取り組みの進捗状況の検証、評価、いじめの防止等の対策を一層推進するための方策について諮問したところ(2014年10月)、その最終答申が出たとのことで、資料が配布され、答申内容についての報告がなされた。
答申をもとに、今年10月頃の都教委定例会で「いじめ総合対策 第2次骨子」が、来年2月頃の定例会で「いじめ総合対策 第2次」を策定するとのこと。骨子には教員対象の研修プログラムと子ども対象の授業プログラムを示して、教員に研修を課し、来年度から「いじめ総合対策 第2次」を使って、全公立学校で取り組みを開始するという。

 答申に書かれた一つを挙げると――いじめの「未然防止・早期発見の取り組み」では、スクールカウンセラーによる全員面接を小5、中1、高1で実施。
「早期対応の取り組み」では、児童・生徒のトラブルや気になる様子の情報収集、実態把握、いじめ認知、対応。「重大事態への対処」では、いじめをきっかけとした欠席日数が30日を経過したら重大事態発生と捉え、組織として調査・対応する、とある。
 
「児童・保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときには、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。」「『いじめ発見のためのアンケート』を年間3回以上実施する」「社会全体の力を結集し、いじめ問題に対峙する。地域、関連機関との連携」等々も。明記しなくても当然行うだろうということも文字にしている。

報告を受けての教育委員の発言は、「ポケモンゴーは夏休みに入ってからだから指導は難しいだろうが、教員に指導をしたか」とか、「いじめられたかいじめたかだけでなく、見て見ぬふりをしたかもアンケートで訊いてほしい」とか。

 木村教育委員の発言にはかなりの傍聴者がびっくり。「答申、よく行き届いている」と前置きして「(答申は)子どもの目線ではなく、指導する立場からの書き方だ。イギリスやオーストラリアの学校では、『あなたは民主主義社会の一員だよ。あなたが黙っていると何が起きるか』と問いかける。子どもの組織を作ったらいいのでは」と。

答申は確かに子どもの目線ではないし、木村教育委員が挙げたような子どもへの問いかけは適切な指導だと思う。しかし、である。職員会議での発言禁止や「日の丸・君が代」の強制など、都教委が学校の民主主義を奪い尽しておきながら、よくもこのようなことを言えるものだ。あきれ果てる。
 子どもがいじめを大人社会から学んでいることに思いを馳せ、弱肉強食、上意下達の大人社会を変革することが最も大事なことだという認識からの発言は、今日も皆無だった。また、膨大な事務量を押し付けて教員を忙しくさせ、放課後の教室でゆっくり子どもと過ごす時間を教員から奪っていることがいじめ発見を遅らせるのではないかという視点からの発言もなかった。子どもたちとの時間が確保できれば、アンケートに頼らずとも、子どもたちの様子は教員にわかるものだ。アンケート自体が密告を煽ることにつながりはしないか、とも私は杞憂する。

 非公開議題の≪いじめ防止対策推進法28条に基づく調査について≫は、重大事態のいじめが発生したことによる調査の報告のようだ。前回の続きか。

「傍聴で声を発した人」に対する新たな制裁措置」

前回の定例会で退出際に声を発した」として教育長から「退場命令」が出された傍聴者について、私はこれまでと同じ措置かと思い、(次回の傍聴は禁止され、それ以降の傍聴からは宣誓書を書かないと傍聴させてもらえない)と記したが、
今回、都教委は新たに次の告示を出した。
「次回」の1回ではなく、「次回から3回の傍聴は禁止」だという。
ヤジが飛ぶのは議事運営に問題があるからか?と教育委員・教育長は一切思わないのだろうか。自己の言動を疑り振り返ることは大切なこと、と私は思うのだけれど。

全文はレイバーネットを見てください。↓

http://www.labornetjp.org/news/2016/1469760793920staff01

7/14 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

7月14日に行われた都教委定例会についての根津公子の都教委傍聴記です。

■公開報告事項4点のうちから報告します。

●都立高校補欠募集の一層の活用・推進〔生徒の進路変更の希望に応え、再チャレンジを支援する仕組みの強化〕に向けて
 補欠募集について各学校の対応がバラバラなため、都民から様々な苦情が寄せられていることや、今年2月に出された不登校・中途退学対策検討委員会報告を受けて、「都立高等学校補欠募集の実施に関するガイドライン~中途退学防止のサポートネットの強化に向けて~」を策定するとともに、補欠募集要綱の一部改正を行い、それに基づく補欠募集を今年2学期より行うとの報告であった。
 新たに加えた理念は、「欠員を補充することだけでなく、高校入学後に、将来の目標が変わり他の高校で勉強したいなどの進路変更希望にも応えることで、中途退学を未然に防ぎ、教育の機会を確保すること」という。

根津コメント
都立高校の不登校3500人余、中途退学2700人余(2014年度)が生じることの原因がいまの学校の在り方、東京の教育の在り方にありはしないかと検証す
る視点が、教育委員には全くない。
都教委事務方、教育長と同じような考えを持ち、事務方の提案・報告を追認するだけの教育委員たちでは、不登校・中途退学が減ることも、補欠募集が「生徒の再チャレンジを支援する」ことにもならないだろう。本気で議論し解決したいのならば、都教委とは全く異なる教育感を持つ教育委員が必要なのだ。
 小学校入学時から子どもたちは差別選別教育の中に置かれ、学ぶ楽しさを奪われていく。また、自分の頭で考えるのではなく、指示に従うことを教え込まれ、それらによって自己の確立ができず、自己肯定感が育たない。日本の子どもたちの自己肯定感は世界的に見て非常に低い。その大きな原因は、学校教育にあると言っていい。都教委が教員を管理支配しないことが、不登校・中途退学についての一番の解決策であることは間違いない。
 私が教員であった時の体験でも、教員集団が校長や教育員会から管理支配されず、生徒たちを管理支配しない学校をつくったときには、生徒たちは皆、学校が大好きだった。生徒たちの手で学校生活をつくり、学校に生徒みんなの居場所があったからだ。そうした事実を都教委及び教育委員は知るべきなのだ。

■他に、「高校生元気アップスポーツ交流事業(地方創生事業)について」「東京オリンピック・パラリンピック教育フェスティバルの開催について」の報告があった。どちらも「2020年オリンピック・パラリンピックへの機運を高めることを目的としたオリンピック・パラリンピック教育。国威発揚、「愛国心」育成を意図した、生徒を使った“やらせ”だ。

■報告事項の議題に「『いじめ防止対策推進法』第30条1項に基づく報告について」というのが上がっていたが、この件は非公開議題とされた。そこで、この条文に当たってみたところ、『いじめ防止対策推進法』第30条1項は次のように記す。
 「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」には、「地方公共団体が設置する学校は、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
 そして、同条2項及び3項で、「報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、調査を行うことができる。」「地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。」と記す。
 極めて重大ないじめの報告が議題になるということだ。

 非公開議題に移るところで傍聴者が退室させられるときに、傍聴者の一人が「○○小の子どもが殺されたのを知ってるか!」と声を上げた。この非公開議題と関連あるからのことばだったに違いない。しかし、教育長はその人に、「退場命令」(次回の傍聴は禁止され、それ以降の傍聴からは宣誓書を書かないと傍聴させてもらえない)を出した。どういう思いから声をあげたのかを、教育長たちが考えることはないのだろうな。

全文はレイバーネットを見てください。

http://www.labornetjp.org/news/2016/0714nezu

2016年7月27日水曜日

7/19 岸田さんのピアノ裁判 東京高裁で勝訴!

7月19日、岸田静枝さん(元小学校教員、音楽専科)の都人事委員会修正裁決・減給処分取消訴訟(東京高裁 平成27年(行コ)第395号懲戒処分取消等請求事件)の判決があり、岸田さんが勝訴しました(岸田さん、おめでとう!)。近藤さんからの報告です。

★東京高裁第7民事部(菊池洋一裁判長)は、一審東京地裁判決(2015年10月)を支持して、岸田さんのピアノ不伴奏による職務命令違反を理由とした処分について、「本件処分は・・・社会通念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量を逸脱したものとして違法」と判示し、東京都教育委員会による停職1ヶ月の原処分(2010年3月30日付)の都人事委員会による減給10分の1・1月への修正裁決(2013年2月7日付)を取り消しました。

★岸田さんは、過去4回(2004年5月戒告処分・不起立、2004年12月減給1月・再発防止研修を受講せず、2005年3月・減給6月・不起立、2005年12月戒告処分・再発防止研修でのゼッケン着用)の処分歴がありますが、過去の処分歴を理由とした今回の処分を「違法」として取り消したことになります。累積加重処分及び都教委に追随して最高裁判決が違法とした減給処分を出した都人事委員会裁決が断罪されたのです。

★岸田さんは、クリスチャンとして、職務命令が憲法19条思想良心の自由に反するのみならず、憲法20条の信教の自由にに反すると一貫して主張してきました。判決では、「制約される信教の自由の内容、制約の目的や必要性、制約の態様、程度等を総合して判断されるべき事柄」として原告らの主張を斥ける一方、一審にはなかった「内心における信教の自由は憲法19条の思想及び良心の自由の宗教的側面」という文章が加えられています。

★また、「1審原告の過去の非違行為は、いずれも、1審原告個人の信仰及び歴史観・世界観のために職務命令に違反したという点で共通しており、1審原告個人の信仰等に照らし、同様の職務命令の回数が増えればこれに伴って現実の支障や混乱の有無にかかわらず違反行為の回数だけは増えるという関係にあり、1審被告(注・都側)の主張は、これをそのような事情のない一般の非違行為と同列に論じる点で相当ではない」、「1審原告が本件不伴奏行為を反省していないとの一事をもって、本件処分に裁量権の行為を誤った違法がないということはできない」と都教委の主張を斥け、累積加重処分を断罪しています。

★全体として、一審判決よりも踏み込んだ判決になっており、都教委が2週間の期限内に最高裁に上告/上告受理申立をするのか注目されます。

7/21 都立高校KSさんの再発防止研修抗議と激励

再発防止研修の報告が近藤徹さんからありましたのでアップします。

7月19日及び21日、3月の卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分されたYTさん(19日 都立O高校教員)、KSさん(21日 都立M高校)に対する都教職員研修センターでの「服務事故再発防止研修」(2回目のセンター研修)に抗議し、該当者を支援する行動が現地で行われました。この行動は、被処分者の会の呼び掛けによるもので、両日とも約40名が早朝から3時間にわたる行動に参加しました(21日は雨の中での行動となりました)。たった一人で研修の受講を強制された該当者(受講者)からも「シュプレヒコールが部屋まで聞こえ、心強かった」と支援・激励に対して感謝が寄せられています。

▼再発防止研修がいかに不当なものであるかを申し入れる平松弁護士






卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に始まり、毎年繰り返されて来ました。特に2012年以降質量共に強化された再発防止研修が、「違憲違法の可能性がある」とした裁判所の決定(2004年7月)を無視して、毎年毎回同じ内容で行われてきました。これは、まさしく、被処分者を「恫喝」し精神的・物理的圧迫を加える「イジメ」です。教職員をイジメる都教委に「イジメ」を語る資格はありません。違憲違法な研修を繰り返す都教委こそべきであり、裁かれるべきです。

受講者は研修室に缶詰にされ、都教委職員・校長ら5人取り囲まれ、「研修」を強要されるのです。にその内容は、用意された質問への応答、都教委の「模範解答」の指導、受講報告書作成、振り返りのチェック、研修部長指導・訓話などです。
「研修」の度に、①職務命令に従え、②「君が代」を率先垂範して歌うのは教職員の責務、が強調されます。

▼「研修」を終了して出てきたKSさん



このように都教委が、教員に授業をさせず、生徒の授業を受ける権利を侵害し、違憲・違法な研修を優先していることは教育条件の整備に責任を持つ教育委員会として断じて許されるものではなく、教育行政に対する都民の期待に背くものです。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈せず、生徒が主人公の学校を取り戻すため、「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜きます

2016年7月26日火曜日

7/19 都立A高校のYさん再発防止研修

7月19日(火)、午前中、都立A高校のYさんに対する「再発防止研修」が水道橋研修センターで行われ、抗議・支援行動に約40名が集まりました。渡部さんの報告です。

●Yさんも、午前中は2時限の授業がありましたが、(またすぐ夏休みに入るというのに)、教育破壊の都教委は「授業より再発防止研修が大事」と、呼び出しているのです。

■澤藤弁護士の申し入れ



★こうしたことに対し、澤藤弁護士は門前に出てきた都教委役人に次のように抗議しました。
「都の教育行政は異常だ。国歌への敬意を強制、不起立者を処分し、再発防止研修を課しているが、そもそも「職務命令」が異常、処分が異常、研修も異常、それが当たり前とする感覚も異常だ。
 
★戦後教育の出発は、教育は国の支配から自由というものだった。個人の尊厳が国家に上回るというものだった。1947年の教育基本法は、国家の統制からの自由な民主教育を定めた。そうして子どもの人権を尊重、教師の教育の自由を尊重し、権力の介入を否定した。
しかし、国旗・国歌の強制はその介入の象徴だ。かつての都立高の式には国旗や国歌はなかった。
1989年の学習指導要領、1999年の「日の丸・君が代」法制化があったが、それでも強制はなかった。内心の自由を告知した。
 これを完全に抹殺したのが2003年の「10・23通達」だ。当時、極右の石原知事は、教育委員に米永、鳥海、横山らを据え、さらに不起立者に対する累積加重処分で弾圧してきた。
 
★再発防止研修の異常について言えば、Yさんは良心の命ずる所に従った。何を反省せよと言うのか。今、都知事選が行われている。平和・立憲主義で「平和都市東京」を目指して闘われている。明るい光が差し込む希望が出てきた。いずれ変わる時が来る。職員の皆さんも、都教委に忠誠を尽くすことを考え直してもらいたい。




●また、都教委の役人(今回は5~6名)たちが見守る前での集会では、次のような発言がなされました。

*<三次訴訟原告の方>

 自分たちは不起立で再雇用拒否された。しかし、研修を受けた際に、処分されたのは「セクハラや体罰と同じ」と言われた。しかし、セクハラや体罰で重い処分を受けた教員たちは合格している。

*<四次訴訟原告の方>

 再発防止研修を受けた人に、「どうでした」と聞くと、いつも「同じでした。設問も、用例も、判例も」と言う。つまり、同じ質問を繰り返し、思想転向を強要しているのだ。
これは、2004年の東京地裁決定、また最高裁判決(「間接的な制約」)をも超えている。
都教委では憲法違反がまかり通っている。

*<研修を終えたYさん>
すぐ職場に戻るため、発言はしませんでした。しかし、このような違憲・違法の研修に対し、毅然とした対応をとったようです



2016年7月20日水曜日

7/24 第6回「日の丸・君が代」問題等全国学習交流集会 大阪

下記の要領で全国学習交流集会があります。ご参加ください。 

第6回「日の丸・君が代」問題等全国学習交流集会
        ~たたかいを全国から大阪へ 大阪から全国へ~
 

 <主催> 集会名実行委員会
 <場所> エルおおさか5F大会議室
 <日時> 2016年7月24日(日)
      第Ⅰ部(10時半~12時) 各地の闘いの報告
      最高裁での減給・停職取り消しの勝利判決をかちとった東京をはじめ、
      千葉・神奈川・広島・福岡等からの報告
      
      第Ⅱ部(13時~)文化行事〔歌等〕(13時半~) パネルディスカッション     〔テーマ〕「戦争法廃止」とむすび、地域・学校から「日の丸・君が代」強制       に抗う
     〔パネラー〕永嶋靖久(「君が代」処分撤回弁護団)、
               芦間高校教員、同元保護者・生徒等
         今春の大阪弁護士会の「君が代」強制への人権救済勧告をかちとった
         生徒・保護者・教員の共同の取り組みを中心に、地域での活動も含め         て今後の闘いの方向を考えます。〕

      第Ⅲ部 大阪での「不起立」処分裁判、教科書不正採択や高槻市の常時掲揚         への抗議・撤回等の闘いの報告
      
      まとめと課題提起

      デモ(16:30~17:00) 大阪市役所まで
      <参加費>800円

2016年7月17日日曜日

至急!! 7/19と7/21の再発防止研修抗議・当該者支援行動に結集を!

 ■再発防止研修・田中聡史さんの場合

2016.3月の卒業式での「君が代」不起立で戒告処分された田中聡史さんの再発防止研修は、「所属校研修Ⅱ 2回目 事例問題等の演習」という名目で、所属校での授業をさせずに教職員研修センターに呼びつけての「服務事故再発防止研修」で、第2回は7月す日に行われました。「所属校研修Ⅱの3回目は8月29日に予定」されており、更にその後、「センター研修Ⅱ」(通称「まとめ研修」)が行われます。近藤徹さんからのお知らせです。
■YTさん、KSさんの再発防止研修は、「所属校研修Ⅱ」終了後の「センター研修Ⅱ(2回目)」(通称「まとめ研修」)です。なお、この両名の所属校研修は、田中さんとは異なり、文字通りそれぞれの所属校で行われました。

★YTさん(都立O高校)の場合
 7月19日(火) 都教職員研修センター前 
  8時20分 集合・行動開始
  8時35分 弁護団申し入れ
  8時50分 該当者(受講者)入場、激励行動
  11時(予定)研修終了後、該当者激励行動 

 
★KSさん(都立M高校)の場合
 7月21日(木) 都教職員研修センター前 
  8時20分 集合・行動開始
  8時35分 弁護団申し入れ
  8時50分 該当者(受講者)入場、激励行動
  11時(予定)研修終了後、該当者激励行動


■裁判の傍聴を!
★東京「再雇用拒否」第三次訴訟・控訴審第1回弁論
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 →地裁の不当判決に反撃して逆転勝訴に向けた闘いが始まりました。
 7月25日(月)
  13時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時30分開廷
  東京高裁511号
  報告集会:場所未定。追って連絡。

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 7月27日(水)
  10時30分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)   
  11時開廷 
  東京地裁527号法廷(定員42名)
  報告集会:場所未定。追って連絡。
*毎回満席で入廷できない人が多くいます。早めにお出でください。

★東京「君が代」裁判第三次訴訟・第4回最高裁要請行動
*集めた署名を最高裁に提出し要請を行います。
 7月28日(木)
  13時45分 最高裁西門集合・時間厳守 
  14時~ 要請  要請者(予定):3名
 <行き方> 地下鉄永田町駅、半蔵門駅徒歩5分 最高裁南門から左手、国立劇場寄り

7/15 田中聡史さんの再発防止研修との闘い

●渡部さんの報告

 7月15日(金)、「君が代」不起立で減給10分の1、1か月処分の田中聡史さん(石神井特別支援学校)に対する再発防止研修が都の研修センターで行われた。センター前には研修抗議と田中さん支援の為に約50人が集まった。(わざわざ大阪や千葉からも抗議・支援に駆けつけてくれた方がいた。)
★田中さんが研修センターに入る前、代理人の澤藤弁護士は次のように語った。

 「所属校研修」と言いながらなぜ田中さんに限ってセンターに呼んでやるのか(他の該当者二人は所属校で行われている)。本人には大きな負担であり、懲罰的な研修だ。いじめ・嫌がらせの研修だ。心理的負担で圧力をかけ、攻撃し、思想良心の自由を投げ出すように仕向けている。
 また、子どもの教育権を侵害すしている。受講を拒否しているわけでもない田中さんは
 授業に差し支えないように申し出ている。しかし、都教委はこれを全く無視して(授業があるのに)呼び出している。子どもの教育の事を一顧だにしない教育行政とは何か。まじめな教員が不真面目な教委にいじめられている。
 アベコベの図式だ。「授業していたのに処分」された福嶋さん(裁判で福嶋さんが勝訴)
 と同じあやまりが、再び繰り返されている。
 2004年の東京地裁決定では、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があると言わなければならない」
と述べている。再発防止研修はこれらにみんな反している。都教委に警告せざるを得ない。

その後、「被処分者の会」、「ひのきみ全国ネット」、「練馬問題研究会」などからも申し入れがおこなわれ、さらに田中さんが研修センターに入った後もシュプレヒコールや集会が続けられた。

★研修終了後、出てきた田中さんは次のようなことを述べた。

 研修では、理科の授業で教科書を使わずに授業していることについて問うような事があった。しかし、同じ内容の繰り返しだ。2004年の決定に反している。このような違法性の高い研修はすべきではない。中止すべきだ。
 今年私は3年生の学年担任だ。最小の人数で教育活動をしている。本日の午前中も授業があり、心苦しかった。同僚に謝ってから研修に来た。こうしたことを都教委はやっている。不当な研修だ。最後にはいつものように「全体の奉仕者として今後もやっていく」と書いてきた。

★なお、「教育公務員特例法」<第四章 研修の機会第二十二条>には、
 「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」と書いてある。都教委のやっていることは、これに照らしても違法であり、教育の破壊としか言いようがない。

●千葉の近さんから報告

 7月15日、「君が代」不起立教員への都教委「いじめ研修」抗議(激励)行動に参加のため水道橋の都教委研修センター前に出向きました。
到着すると、田中先生が研修センターに入るところで、“激励”に間に合いました。
4階で恫喝・脅迫・嫌がらせに耐えるT先生を支援する声を門前で上げ、その後、各地の報告など門前集会がつづきました。
わたしもチョッとだけマイクを握りました。
「今日は、良心を守るT先生の側に立つ良心としてここにきました。」とここに来た気持ちを話しました。その後「入り口に並ぶ都教委の皆さん、皆さんは教員・公務員として採用されたとき日本国憲法を守ると宣誓していますよね。そのあなたたちが、なぜ良心を踏みにじる側にいるのですか? 憲法を守る側に立つことができないのですか? わたしは、千葉県立高校の教員として38年間、憲法遵守義務を負う立場で生きてきました。
いま、その義務から解放されても、気持ちは変わりません。」と話しました。

帰りの電車のクーラーに耐えながら、
「昔(40年前)は都立学校といえば、自由で待遇もよくて全国の教員の憧れだったのに…」と考えたりしてました。今や、「全国の教員が同情する」都立学校の状態が都教委によって作り出されています。
教員の職場環境が悪いということは、生徒の教育環境が悪いということです。
いじめ研修を受けさせられた田中先生は、今日も授業があるというのにいじめ研修を強制するために授業を行わせずに研修センターに呼び出しています。子どもたちの教育を考えず、権力の徹底を強引にすすめる都教委は、安全を考えない原子力安全委員会と同じです。
東京都“非”教育委員会とでも名前を変えるべきでしょう。
門前に立つ都教委職員(多くは元教員でしょう)の精神にも悪影響です。千葉県教委のお役人の一人は生徒から「僕たちの学校を残して!」と追求され、精神のバランスを崩してしまいました。
都教委は田中先生の心を傷つけているだけでなく、都教委職員の精神にも頽廃を強制していることを忘れないでもらいたいです。
わたしは千葉県民ですが、東京の様子を見ているだけで、悲しくなります。
もし、わたしが東京の教員だったら処分され、いじめられ、クビになっていたかもしれません。現在、千葉県も東京化してきて学校・教員・授業・教室は萎縮しています。
結果、教室はDV空間となって教育が失われていきます。誰も得しません。そういうことを防ぐのが、教育委員会のお仕事だったはずです。今では教育委員会が教育の破壊者となってしまっています。

●大阪から夜行バスで参加されたMさん
7月15日の田中聡史さんの再発防止研修に抗議する行動に参加しました。6月15日に続いて2度目の参加です。今回も、雨の中50人が駆けつけ熱気に溢れていました。
  一つ疑問があります。「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」との2004年7月23日の司法判断を踏まえ、何らかの法的措置で都教委を追い込むことは出来ないのでしょうか。

2016年7月2日土曜日

お知らせ 7/17  河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会の総会と講演会

■  河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会の「2016年度総会&講演会の集い」

日時 2016年7月17日(日)13時15分開始
    13:15 総会('15年度活動・決算報告 '16年度方針・予算案)
    14:00 講演 池田浩士さん
場所 スペースたんぽぽ(たんぽぽ舎4F)たんぽぽ舎4階 (JR水道橋駅より徒歩7分)
    千代田区三崎町2-6-2 ダイナミックビル4F たんぽぽ舎 TEL03-3238-9035 

    地図→http://vpress.la.coocan.jp/tanpopotizu.html
参加費 500円
講演 「学校という戦場ー『日の丸・君が代』『勤労奉仕』の歴史を振り返りながら」
講師 池田浩士さん


◇池田浩士さんから
 日本の敗戦後、多くの教育者たちが「二度と教え子を戦場に送ってはならない」という固い決意で学校教育に携わってきました。けれども、こんにち、「戦後民主主義の時代」は遠い過去となり、憲法蹂躙が重ねられてきた末に、政府が「平和安全法制」と呼ぶ戦争法規によって、私たちはつに、日本という国家が戦争をする時代に足を踏み入れてしまいました。
 教え子を戦場に送ることも、もはや遠い未来のことではないでしょう。

 けれども、この「戦場」を、文字通りの戦地、戦争の前線としてだけ思い描くとすれば、私たちは「戦争」のイメージを誤って抱くことになるのではないでしょうか。戦争は必ず「前線」と「銃後」との両方で戦われるからです。「学校」は、まず何よりもその「銃後」の戦いで大きな役割を果たしす。そしてその戦いは、まだ「前線」が存在しない時から、つまり戦争が始まる前から、いわば銃後の戦場として、戦いを始めるのです。

 「日の丸・君が代」を通した天皇制愛国教育や、「道徳」の教科化は、少なからぬ人びとが危惧し警鐘を鳴らしてきたように、銃後の教育の重要な実践です。そしてさらには「ボランティア活動」さえもが、じつはこれと無関係ではないことを、過去の歴史が物語っています。戦争教育は、「平和」や「社会貢献」の顔つきをしていました。
 戦前・戦中の学校教育の中で、学校は「銃後の戦場」としてどのような役割を果たしたのか?――これを具体的に振り返りながら、いま私たちが立っている地点を改めて見つめなおしてみたいと思います。

★ 最高裁「都の上告棄却」決定のうれしい知らせ後、初めての総会です。

 もう一度学校における「日の丸・君が代」について、本質的なところから考えたいと池田浩士さんに講演をお願いしました。14時から講演の予定です。会員でない方もどうぞご参加ください。

河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会
〒185-0033 東京都国分寺市内藤2-38-3 田中コーポ105 多摩教組気付 
(緊急連絡先:根津090-3543-8743) Email sasaerukai-santama@nifty.com

6/19 根津さん河原井さんの最高裁判決 裁判勝利の報告会について

6月19日(日)、根津さん河原井さん最高裁判決勝利集会がありました。

①佐々木有美さんがすぐレイバーネットにその報告を載せてくださいました。
ご覧ください。
http://www.labornetjp.org/news/2016/0619nezu







「自分の考えをつらぬくことを学んだ」~根津さんの教え子も勝訴を祝福 佐々木有美

「まさか生きている間に、こんな勝利判決が確定するとは思っていなかった」と根津公子さんは声をはずませた。5月末日最高裁は都の上告を棄却した。これで、「君が代」不起立に対する根津さん6カ月、河原井純子さん3カ月の停職処分取り消し、都にそれぞれ10万円の損害賠償を命じた高裁判決(須藤典明裁判長)が確定した。根津さんの数ある裁判の中でこの勝利判決は初めてのことだった。6月19日、裁判勝利報告集会が中野商工会館で開かれ、約60名が参加した。主催は、河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会。

以下略。レイバーネットをご覧ください。

②近藤順一さんがコメントを寄せてくださいました。

★報告集会に参加して、いろいろ考えることが多かったです。
まず、停職裁判の一定の前進に乾杯。原告・弁護士の方々に敬意を表します。「一定の」というのは、この停職裁判を梃子に憲法判断、「10.23通達」職務命令、全処分・再防は違憲を勝ち取ることこそ目標です。今回の最高裁決定(須藤判決)は違憲の可能性ありとして限りなく接近しています。
★岩井報告には示唆が多かった。
まず、一つひとつの闘い・判決の影響です。特に最高裁の判決は、上告人に対して直接には下されるものですが、憲法・法律の及ぶ国民に基準を示すもののようです。
(同時に日本の人権状況などを国際的に示すものでしょう。)岩井報告がピアノ判決の藤田反対意見を取り上げたことは重要です。

★ピアノ判決は、その後の闘い、特に最高裁判決にマイナスの影響を及ぼしたと言われてきました。確かに「間接的制約」さえ認めていないこの判決は第1波【2011】第2波【2012】第3波【2013】の最高裁判決に多大な制約を持っています。今回の停6取消の決定でも都側の違憲を最後に止めています。しかし、ピアノ裁判と判決は、「10.23通達」に先行する闘いとしてその先進性を持っていると思います。1999年の決起とその後の闘いは、「音楽教師」なので“当然伴奏”として「間接的制約」さえ認めなかったのですは、その裏面ではそれゆえ「教育の自由」そのものを侵害し音楽教員としての尊厳(教育する者として・思想良心、信教の自由を発揮する者として)を深く傷つけられたのです。藤田意見書は、そのことを言っていると私も思います。我々は、我田引水ではなく、判決、意見の本質をとらえる必要があります。

★これまでの「10.23通達」関連の最高裁の対応は、すべて法廷に呼び出して判決を下してきました。私のようなたった一人の上告人に対してもです。今回、決定通告によって対応したことはどういうことでしょうか。一つには、都側へのダメージを緩和することがあるかもしれません。そして、その先、これまでの最高裁が集中判決を下してきたことから、3次訴訟、2次再雇用の最高裁対応も近いかもしれません。
最高裁がこれまでの憲法判断を切り替えるとすれば、どんなことでしょうか。それは岩井弁護士も示唆したように、児童・生徒・保護者の教育権の侵害でしょう。職務命令に従うことは教育公務員の法的義務としても、そのことによって、児童・生徒の多様な思考に制限を加え、結局保護者、国民の思考の自由を侵害となるのだという方面から違憲の方向を出すかもしれません。つまり、教員は秩序、公益を維持することは当然だが、国民への自由制約はNOとすれば、国家の痛手は最小限に止められるという論理です。
 今、処分は、以前のようなステップ型ではなく、フラット型となっています。都側は、このフラットの間に、「過去の処分歴等」をやらかすのを待っています。今回のセンター呼び出しも、そのひっかけでしょうか。

★最後に、私の確定判決「悪質度合いが大きい」も、大いに悪影響を与え、減給以上を是認する根拠に導いていること、痛恨の極みです。

2016年6月17日金曜日

6/15 田中聡史さんの「君が代」不起立処分の「再発防止研修」

■抗議と激励行動

6月15日(水)午前中、石神井特別支援学校の田中聡史さん(今年3月の卒業式での「君が代」不起立で減給10分の1、1ヶ月)への「再発防止研修」があり、それへの抗議・支援行動が都研修センター前で行われました。参加者は33人。
その中には、わざわざ大阪から駆けつけてくれた<大阪ネット>の2人もおりました。

渡部さんの報告です。

■抗議と激励行動

たった一人(今回は田中さんだけ)の研修に、センター前には10人の職員が立ち並び、
車道には警察・公安車両も控えるという物々しさ。これが、安倍の言う「自由で民主主義」の実態である。

毎回、「再発防止研修」に来られて、ともに闘ってくださる澤藤弁護士は、都教委に抗議して次のように述べました。

「田中さんの代理人であるだけでなく、クラスの子どもたち、校外指導の教員たちの立場で抗議する。
「日の丸・君が代」の強制は憲法違反であり、思想・良心の自由を行使した田中さんへの処分と研修は田中さんの良心を鞭打つ行為である。

「今回の研修日程(6月6日校長より、6月15日午前中と告げられる)は、授業(校外見学)に差し障るとして、田中さんは日程変更<せめて午後に>を要望した(6月10日)。
 校外での実地見学は子どもたちも楽しみにしていた。しかし、都教委はそれを無視し研修を強行した。授業より研修、子どもたちへの配慮とは無縁。
子どもたちの教育を受ける権利をないがしろにして何のための研修か。憲法をないがしろにした石原知事や、その後の前(猪瀬)知事、現(舛添)知事こそ研修を受けるのにふさわしい。

「田中さんに何のために研修をするのか。研修とは名だけで、良心に鞭打ち、反省を迫るだけだ。怒りをこめて抗議する。
「2004年の東京地裁決定でも、『繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、 公務員個人の内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があると言わなければならない』と述べている。この決定を都教委は受け止めるべきである。


澤藤弁護士の申し入れ(全文) 憲法日誌より
  ↓
http://article9.jp/wordpress/

しかし、門のところに出てきたW課長は、「ご意見は伺った。上に伝える。本日の研修は必要である。」と棒読みのように答えたので、糾弾の声があがりました。

授業への支障を考え、前もって要望した変更さえ認めず、自分たちの研修を強行する、
このようなことは誰が考えても許せるものではありません。教育委員会という名に値しない行為です。しかも、研修センターの屋上からは【めざせ!授業力向上、東京教師道場実施】などと書かれた大きな垂れ幕がかかっているのです。

抗議文の手渡しと抗議
以下の団体から抗議・要請文が都教委に渡されました。
<被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団>
<日の丸・君が代」強制反対!不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク>
<河原井さん、根津さんらの「君が代」解雇をさせない会>
<ひのきみ全国ネット>
<練馬教育問題交流会>(注:練馬区には石神井特別支援学校があります)

田中さんが研修中(10:00~11:00)
シュプレヒコールが行われ、それぞれの参加者が発言しました。

大阪から参加された2人の発言

●Yさん
 東京の闘いに勇気づけられている。大阪では現在13人が人事委員会闘争?裁判闘争を闘っている。河原井さん・根津さんの最高裁での勝訴確定は大きな前進だと思う。
 あれで、大阪での「3回不起立したら免職」という条例は、違法だという事が明らかになった。
大阪での研修は、1回1時間だけ。やる必要もないような研修だ。東京の研修は異常だ。
本日朝早く着いたので、8:00頃ここに来た。すでに職員が並んでいて中に入れてもくれない。警察も異常だ。研修を権力的な形でしか出来ないことが分かった。
7月23日には大阪で「全国集会」をやります。


Mさん
 東京の延べ500人に近い人々の闘いは誇りだ。裁判でも大きな成果を上げている。
 この夏、東京でやっていた「全国集会」を大阪でやる事になった。是非来て欲しい。
 これまでの成果をもとに<百万人署名>をやったらどうか、という話も出ている。
 今度の集会を新たな出発点にしたい。


■研修終了後、出てきた田中さんの発言

「スーパーへに19人の子どもたちを5人で引率して行く予定だったが、(再発防止研修で)半分は留守になった。<せめて午後に>との要望も受け入れなかった。教育委員会は現場の実態を理解していない。だから対応できない。懲罰としての研修ありきだ。こうしたことはやってはならない。
「2004年の地裁決定に反している。最高裁判決にも反している。裁判所の判断を軽視している。研修はこれまでと同じ内容だった。20分の講義と20分の振り返りシートだ。
それには、「全体の奉仕者として職務を遂行する」と書いた。


●これからの「研修」日程
7月15日「事例問題等の演習」
8月29日「研修内容の振り返り」

研修時間(共通)10時から11時まで
研修場所(共通) 都教職員研修センター407会議室


コメント
今回の研修で、都教委の体質(授業無視=子ども無視)が一層はっきりしました。
要するに彼らは教育のことなど二の次なのです。ただただ、「言われた通り命令に従え」と言うだけなのです。このようなことに対し、私たちはいつまでも黙っているわけには行きません。

2016年6月14日火曜日

6/9 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

■6月9日(木)、都教委定例会の根津さんの報告です。

都教委は反省のない無責任体制下にある

★公開議題は報告

①2015年度(2016年2月から3月)の都立高校入学者選抜の状況について
②教科用図書(教科書)選定審議会の答申について の2件のみ。非公開報告議題がいつもながら、教員の懲戒処分について。


















 宮崎緑教育委員の姿はなかった。東京のいくつかの区市町村で、教育委員が委員会を欠席した際にも報酬が支払われていることを見直す動きがあるというが、都教委の教育委員にはそうした意識はないのだろうか。欠席届があったことぐらいは報告すべきであろうと思う。

全文  レイバーネットをご覧ください。↓
http://www.labornetjp.org/news/2016/0609nezu


★余談を一言言わせてください。
 定例会の前に都庁前で恒例のチラシまきを行った。
チラシの1面は、「最高裁が都の上告を棄却! 根津・『君が代』不起立『停職6月処分』の 取り消しが確定しました!」の記事。「根津さんの処分が取り消しとなりました」「私への処分が取り消されました」と言いながらチラシを差し出すと、「そうですか、よかったですね」「頑張りましたね!おめでとうございます」「新聞で見ました。良かったですね」と言ってくれる人がかなりの数いた。
また、定例会を傍聴した一人は公開議題が終了し、退室したところで、「都教委は根津さんに謝罪しろ!」とどでかい声で言い続けたけれど、教育委員も事務方も、それを制止することはしなかった。制止できなかったのだろう。

2016年6月11日土曜日

舛添は即刻辞任せよ! 6/15田中さんの再発防止研修に抗議と支援を!

舛添は本当に許せない!
いくつかの事柄について、お知らせします。近藤徹さんからの情報・要請です。

■舛添騒動で東京都総合教育会議が延期になっています。

2015年4月より教育委員会制度の改定で地方自治体の教育行政の基本方針を決定
するため首長が招集する「総合教育会議」が設置され、東京都では舛添都知事が招集
して2015年6月、第1回教育総合会議が行われました。
今年は6月9日に第1回
総合教育会議行われる予定でしたが、舛添都知事の一連の疑惑騒動で6月8日、急遽
「開催延期」になると発表されています。

平成28年度第1回東京都総合教育会議の開催延期について
   ↓
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2016/pr160608.html

「海外への大名旅行」の舛添都知事は、昨年第1回会議で偉そうに都の教育の柱は「グローバル人材の育成」等と述べ、当時教育委員だったかの破廉恥な乙竹氏がこれに賛同する発言をしています。このような人たちこそ「再発防止研修」を受けるべきです。

■6/15(水)田中さんへの再発防止研修抗議・該当者支援行動→多くの参加を!

★対象者:田中聡史さん(S特別支援学校) 呼びかけ:被処分者の会
 日時:6月15日(水) 
   9時20分 集合・行動開始 
   9時35分 弁護団申し入れ
   9時50分 該当者(受講者)入場 
   10時~11時 「研修」
   11時過ぎ 研修終了後の該当者激励行動
★場所:都教職員研修センター前(JR水道橋東口、都立工芸高校隣)


■田中さんへの新たに再発防止研修を強化―学校の仕事・教育活動を考慮せず

★田中さんに対して、さらに狙い打ちにした新たな再発防止研修の強化に乗り出しました。
 これまで都教委は、1回の処分に対して、研修Ⅰ(月1回の指導主事訪問による所属校研修)と研修Ⅱ(センターで)を科してきました。
ところが今回、田中さんに関しては、月1回の指導主事訪問研修に代えて、一方的に期日を指定して新たに月1回のセンター研修を通知してきました。
しかも、従来の所属校での指導主事訪問研修は本人の希望を事前に聞いて、授業がない時間帯等に実施していたにもかかわらず、今回は本人の希望、学校の事情は全く無視して、一方的にセンターに呼び出しての研修です。


★その内容は以下の通りです。
<研修予定日時と内容>
6月15日「地方公務員法及び適正な教育課程の実施」及び演習「振り返りシート」
7月15日「事例問題等の演習」
8月29日「研修内容の振り返り」

・研修時間(共通)10時から11時まで
・対象者(共通) 田中さん(研修受講者)、校長(指導者・同席者)
・研修場所(共通) 都教職員研修センター407会議室


■被処分者の会呼びかけの抗議・支援行動に参加を!!

このような都教委の横暴を黙って見過ごすことはできません。裁判で負ても謝罪も反省も再発防止策を講ずることもせずに居直り、被処分者イジメの「研修」を強化することを許されません。被処分者の会は6月14日、緊急に都教委に申し入れを行うと共に、6月15日には教職員研修センター前で抗議・支援行動を行います。早朝からの行動ですが、多くの皆さんの参加を訴えます。

★6月14日(火)13時15分第1庁舎1Fロビー集合
  13時30分~ 都庁第1庁舎37F総務部教育情報課


◆第3回最高裁要請行動を行います。一人でも多くの参加をお願いします。

*最高裁に入構できるのは17名です。人数がオーバーした場合は調整します。終了後、門前で報告集会を行います。
★東京「君が代」裁判第三次訴訟・第3回最高裁要請行動
*集めた署名を最高裁に提出し要請を行います。
 6月29日(水)
  13時45分 最高裁西門集合・時間厳守 
  14時~ 要請  要請者(予定):3名
    地下鉄永田町駅、半蔵門駅徒歩5分 最高裁南門から左手、国立劇場寄り


◆粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判の傍聴をお願いします。

★東京「再雇用拒否」第三次訴訟・高裁控訴審第1回弁論
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 →地裁の不当判決に反撃して逆転勝訴に向けた闘いが始まりました。
 7月25日(月)
  13時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時30分開廷
  東京高裁511号
  報告集会:場所未定。追って連絡。


★東京「君が代」裁判第四次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 7月27日(水)
  10時30分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)   
  11時開廷 
  東京地裁527号法廷(定員42名)
  報告集会:場所未定。追って連絡。

*毎回満席で入廷できない人が多くいます。早めにお出でください。

2016年6月9日木曜日

5/25(水)、朝鮮高校生「無償化」裁判・文科省前行動報告

■朝鮮高校生への授業料の無償化からの排除、朝鮮学校に学ぶ権利の抑圧に抗議して、2014年4月以来、裁判闘争が闘われてきました。2016年5月25日に10回目に口頭弁論が行われました。その報告が被処分者の会の岩木さんから寄せられましたのでアップします。

5/25(水)、朝鮮高校生「無償化」裁判・文科省前行動報告

 5月25日、11時から東京地裁103号室で東京朝鮮高校生の授業料「無償化」裁判の第10回口頭弁論が行われました。傍聴抽選が10時30分で、10時20分頃に裁判所に行くと、すでに傍聴者控え所は超満員、貰った傍聴抽選番号は603番、最終的には700名近い人が傍聴に並びました。ちょうどこの日は、東京朝鮮中高級学校は休校日とのことで、生徒たち400名以上が傍聴に来ていたのです。大法廷とはいえ入廷できる傍聴者は100名弱、無理だろうと思っていると案の定、抽選にはずれました。

なお、裁判は(以下、5/31付「東京朝鮮高校生の裁判を支援する会」の報告より)、
≪最初に裁判長から裁判体が変わったこと(裁判官の交代)の説明があり、原告側書証(甲79号証)の確認をして、10分ほどで終了しました。原告(高校生側)から被告(国側)に求めていた文科省の内部資料は提出されていず、次回に持ち越されました。今後は、6月末までに出されるはずの国側の開示を踏まえて高校生側が書面を作成し、次回口頭弁論に臨みます。(以下略)、≫ とのことでした。

(裁判終了後の報告集会の内容も含め詳細はhttp://mushokashien.blog.fc2.com 参照)
さて抽選にはずれて、11時から衆議院第一議員会館での「『無償化』裁判・ミニ学習会が予定されていましたが、同時間帯に、生徒たちが文部科学省前で要請・抗議行動を行うとの話があり、そちらに行くことにしました。

文科省前で訴え






文科省前に朝鮮高校生約400名が整列し、スピーチと「どれだけ叫べばいいのだろ…」の歌を交互に繰り返し、高校授業料無償化の即時適用を訴えました。卒業生で現在朝鮮大学校の学生は無償化への期待が裏切られた高校時代の無念さを語りました。
 朝鮮高校の教員3年目という若い教師は、6年前朝鮮高校3年生として卒業直前の貴重な時間にも署名活動をしたが今に至るも無償化が実現していない口惜しさを語り、文科省に即時実施を求めました。裁判終了後参加した、支援する会の佐野通夫さんは日本社会のためにも朝鮮高校の授業料無償化の一日も早い実施が不可欠だと訴えました。


11時半頃に文科省前での行動は終わりました。クラス単位で担任の先生からの連絡など受けて解散する生徒の様子に、自分の教師時代を思い出し懐かしく感じました。また、本来ならば、自宅でくつろいだり、部活に励んだり、予習・復習をしたり、あるいはデートをしたりという楽しかるべき休日の予定を措いて、法廷にまた文科省前に駆けつけた生徒の姿に接して、彼らをしてそうせざるを得なくさせているこの国の主権者、元教育労働者としての責任を改めて痛感しました。
 
次回口頭弁論は2016年8月31日(水)11時~、103号法廷にて。
是非ご都合をつけて参加して下さい。 
また、毎週金曜日の16時から17時には朝鮮大学校の学生を中心とした文科省行動も行われていますので、こちらにもご参加を。  
            (岩木 俊一)

2016年6月4日土曜日

最高裁第三小法廷が出した「決定」

包囲ネット渡部さんのコメントです。

◆最高裁第三小法廷が出した「決定」には以下のように述べてあります。
<主文> 本件上告を棄却する。
       本件を上告審として受理しない。 
       上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。
<理由>
 1、上告について
  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは

民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2、上告受理申立てについて
  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきとは認められない。
  
  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 
  平成28年5月31日
      最高裁判所第三小法廷
      裁判長裁判官  大 橋 正 春
                裁判官  岡 部 喜代子
                裁判官  大 谷 剛 彦
      裁判官  木 内 道 祥
      裁判官  山 崎 敏 充



◆東京高裁の判決(2015年5月28日)を、参考までに紹介しておきます。

 「本件根津停職処分において停職期間を6月とした都教委の判断は、具体的に行われた非違行為の内容や影響の程度等に鑑み、社会通念上、行為と処分との均衡を著しく失していて妥当性を欠くものであり、懲戒権者としての 都教委に与えられている裁量権の合理的な範囲を逸脱してなされたものといわざるを得ず、違法なものというべきである。」
      
 「都教委は、・・・・国歌斉唱時に起立しなかった教職員に対して、職務命令違反として、1回目は戒告、2回目は給与1月10分の1を減ずる減給、3回目は給与6月の月額10分の1を減ずる減給、4回目は停職1月、5回目は停職3月、6回目は停職6月の各処分を行っており、このような機械的な運用は、もともと機械的に一律に加重処分して処分を行うことには慎重な検討をを要請していた本件国会審議答弁における各答弁内容や本件処分量定を定めた趣旨に反するものといわざるを得ない。
しかも、このような学校における入学式、卒業式などの行事は毎年恒常的に行われる性質のものであって、しかも、通常であれば、各年に2回ずつ実施されるものであるから、仮に不起立に対して、・・戒告から減給、減給から停職へと機械的に一律にその処分を加重していくとすると、教職員は、2、3年間不起立を繰り返すだけで停職処分を受けることになってしまし、仮にその後にも不起立を繰り返すと、より長期間の停職処分を受け、ついには免職処分を受けることにならざるを得ない事態に至って自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることになり、そのような事態は。もともとその者が地方公務員としての教職員という地位を自ら選択したものであることを考慮しても、日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるもであり、相当ではないというべきである。」

 「都教委において、控訴人河原井につき停職3ヶ月、控訴人根津につき停職6月としたことは、いずれも裁量権の合理的な範囲を逸脱したものとして違法というべきであり、そのような処分によって控訴人らが受けた精神的苦痛については損害賠償によって慰謝されるべきものと考えるが、・・(他方において職務命令には違反したとして)・・
 本件各処分によって控訴人らが被った精神的苦痛に対する慰謝料は、控訴人らそれぞれに対して10万円とするのが相当である。」

◆河原井さん・根津さんの闘いの意義

こうした高裁の判決が今回確定したわけです。河原井さん、根津さん、本当におめでとうございます。お二人の長い闘いが実りましたね。
「日の丸・君が代」強制に反対する者たちに大きな励ましを与えてくれました。ありがとう、河原井さん、根津さん。

根津公子です。 根津さんからの最高裁判決についてのコメントとお礼

根津公子さんからの最高裁判決についてのコメントとお礼です。

◆根津公子です。

昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は2007年「君が代」不起立停職6月処分取り消しと損害賠償を求めた事件で、根津・停職6月処分の取り消しと河原井さん・根津の損賠(各10万円)を認める判決を出しました。
河原井さんの停職3か月処分については地裁で処分取り消し。都は上告せず。
敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損賠について、上告及び上告受理申し立てをしていましたが、
最高裁第3小法廷は、5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しない」ことを「裁判官全員一致の意見で決定した」との「決定」を出しました。

今日、その決定が届きました。
2012年1月16日最高裁判決は「職務命令は違法とは言えない」として戒告を容認しましたが、
「戒告を超える重い処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上の処分を取り消しました。
「過去の処分歴」「不起立前後の態度等」(2つを一緒にして「過去の処分歴等」という)がある場合は「戒告を超える重い処分」も可とし、根津の停職3月処分を取り消しませんでした。
これに倣って、これ以降の裁判は、どれも同じ判決が続き、私だけは敗訴し続けました。


しかし、昨年の須藤判決は、根津について、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消しました。
何度も同一の「過去の処分歴」を使うべきではないということばはありませんでしたが、
「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」
「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」
と判じ、同一の「過去の処分歴」を使っての機械的累積過重処分を断罪しました。

「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と、停職6月の意味することを明示したうえで、

「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判じました。憲法19条の実質的侵害に踏み込んだ判決でした。

 また、損賠については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」とし、都に損害賠償金の支払いを命じたのです。

最高裁は都の上告を棄却し、須藤判決が確定して本当にうれしいです。
昨年の須藤判決が出されたときにも思いましたが、生きているうちに、しかもこんなに早くに勝訴判決を手にするとは思いもしなかったことです。
勝訴判決を手にできたのは、大勢の方が支援して下さったおかげです。
皆さん、ありがとうございました。

この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。
都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。
大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡しましたが、判決は「警告を与えることは」だめだと判じています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。
その点で、実に安堵しました。

2016年6月1日水曜日

5/31 最高裁決定 2007年の河原井さん、根津さんの停職処分取り消し

被処分者の会の近藤徹さんからです。
「取り敢えず朗報の速報です。河原井さん、根津さん07年停職処分取消訴訟の最高裁での勝訴が確定しました。」

時事ドットコムニュース
  ↓
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060100709&g=soc

「君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁 卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。

訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けた。
二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。(2016/06/01-17:45)

★近藤さんコメント
この事件は、東京高裁で全面勝訴(①河原井さん停職3月取消、②根津さん停職6月取消、③両名に各10万円の損害賠償命令)し都側は①については上告せず、②と③について上告及び上告受理申立をしていましたが、最高裁は、都側の上告を退け、勝訴が確定したということです。

5/27 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

5月27日(木)に行われた都教委定例会の、根津公子さんの傍聴記です。


78名の新規採用教員が実質クビを切られた!


◆議題は公開議題が、
①昨年度の指導力不足等教員の指導の改善に関する認定等及び条件付き採用教員の任用について 
②昨年度下半期の都民の声(教育・文化)について。

非公開議題に懲戒処分の議案と報告があった。木村教育委員の姿はなかった。

▼サミット警備の都庁入り口


①昨年度の指導力不足等教員の指導の改善に関する認定等及び条件付き採用教員の任用について

■指導力不足等教員に認定された人は7名(例年と変わらず)。うち、2名は病気休職となり、研修を中止。休職から復帰した時点で研修再開ということだ。研修を受けた5名のうち、1名は認定解除、学校復帰。4名は認定解除とならず、そのうちの2名は昨年度が指導力不足等教員認定の1年目だったために、今年度も研修継続となる。残る2名は指導力不足等教員認定2年目だったため、1名は自主退職、もう1名は行政職への転職選考を受験するという。

この7名がどういう経緯で指導力不足等教員に認定されたのか、私たちには明らかにされない。しかし、校長の申請・調書提出はあるものの、都教委の物差しによって、「都教委にとって好ましからざる教員」を指導力不足等教員に認定する危険性は大きい。

事実、私は2001年に指導力不足等教員に認定されそうになった。従軍「慰安婦」問題を授業で取り上げたことをきっかけにして始まった攻撃のなかで、2001年9月、校長は私を指導力不足等教員として調書を提出した(区市町村立学校は校長が調書を区市町村教委に挙げ、教委が申請する)。校長は、「これで私の仕事は終わった」と明言した。多摩市教委が申請をしたが、都教委の指示に従った申請であったことは間違いない。

それに対して私が黙っていたら、指導力不足等教員に認定されていたことも間違いない。メール等を通じて事実を公開し、都教委と渡り合ったことによって2002年3月、「指導力不足等教員に認定しない」の通知を手にしたのだった。だから、毎年この人数を見るにつけ、指導力不足等教員認定が「都教委にとって好ましからざる教員」の排除に使われているのではないかと疑念を持っている。

■条件付き採用教員の任用について。教員の場合、新採用1年目は条件附採用期間であって、本採用は1年後と決められている(教育公務員特例法12条)。昨年度の条件附採用教員は2982名。うち、78名(2、6%)が正式採用とならなかった。78名が実質クビを切られたということだ。その内訳は、年度途中の自主退職が63名(うち、病気が29名。「クビになるより、自主退職のほうがキズがつかない」と校長から言われる人が例年多いとのこと)、正式採用「不可」となっての年度末自主退職が12名、懲戒免職等が3名(これは説明がなく、不明)という。
年度ごとの推移を見ると3%前後の人が正式採用されない。これも、指導力不足等教員と同様、校長が判断・申請することになっている。校長の当たり外れが大きいようだ。

▼定例会の部屋に向かう


2011年に正式採用とされず、免職にされた新任教員は、その取り消しを求めて裁判に訴えたところ、昨年勝訴、職場に復帰した。この事例が示すように、条件附採用の実態は校長の恣意で一人の教員の職を奪う制度である。力量のある教員確保のための制度では断じてない。
かつての学校は、年配者が若い人を指導し、協働する職場であった。その関係性を壊したのが、昇格・人事評価に連動した昇給制度を導入した文科省であり、都教委である。
ついでに言うならば、教員免許更新制度も、力量のある教員確保のための制度ではなく、「教委にとって好ましからざる教員」を排除する制度。これらの問題に、教職員組合が闘ってこなかったつけがいかに大きいことか。

②昨年度下半期の都民の声(教育・文化)について
「苦情」が2015年度上半期よりも多くなったのは、「ハングルで書かれた都立高校入学案内をつくったことに対して」だという。都教委HPを見ると、ハングルのほかに、英語版、中国語版もある。どの国出身の保護者にも理解できる入学案内をつくるのは、行政として当然のことだ。なのに、インターネット上には、ハングル版を作ったことについて罵るHPがある。これと同じ考えを持つ人たちが組織的に「苦情」を都教委に寄せたのかと思われる。

請願・陳情で多かったものは、「都立高校定時制課程の一部(小山台、雪谷、江北、立川高校)閉課程に関するもの」と、「日の丸・君が代」強制と教職員処分について。都教委は、このどちらについても聞く耳を持たない。教育委員からの発言も全くない。かたちだけの「都民の声」の受付、集約であり、なんとむなしいことか。

2016年5月22日日曜日

18歳選挙権で全国でビラまきをしませんか。

18歳選挙権で全国でビラまきをしませんか。

このビラまきは、この間、東京都内で卒・入学式等でビラまきをしてきた団体・個人が交流を重ねる中で、<18歳選挙権を前に高校生向けのビラを作りまくことだ大事だ>ということで一致して行うことになったものです。取り敢えず、不十分ながらも<統一ビラ>を作りました。
参院選の公示前までにできる限りまこうと考えています。


今回弁護士の方々も協力してくれることになりました。全国各地でも様々な形で、高校生に対する働きかけが行われていると思いますが、私たちのビラを利用していただいても構いません。
ビラの添付ファイルが必要な方はご連絡ください。

また、ビラの印刷が難しいならばこちらで印刷して送ります(有料ですが)。

高校生たちは、昨年の「安保反対闘争」以来、政治に目覚めつつあると思います。
その高校生たち(18歳以上の)が選挙権を持つようになるのです。
しかし、政府は高校生の政治的自覚が高まることを恐れ、「届け出制」とか「政治的中立性」などにより、高校生の<主権者としての権利>を制限しようとしています。


また、マスコミに対する圧力も強まり、日本の「報道の自由度ランキング」が72位まで落ちています。(2010年は11位でした)
こうした状況の中で、一般ピープルである私たちが声を上げなければ、多くの高校生・若者たちは戦前同様、政府やマスコミのことを鵜呑みにし、再び進んで侵略戦争に参加し犠牲になる可能性が高くなってきています。

「日の丸・君が代」の強制に反対する私たちは、<高校生向け>ビラまきが、東京だけではなく、
全国各地で行われることを願っています。すでに立ち上がっている中高生もいるのです。
高校生に真実を伝えるために、共に連帯して闘いましょう。
これが今の時代を生きる大人たちの使命だと思います。


 


5/11 田中聡史さんへの「再発防止」研修に抗議・支援行動

5月11日(水)、東京都教職員研修センター前で、石神井特別支援学校の田中聡史さんへの再発防止研修に対する抗議・支援行動が行われました。
田中さんが不当研修にのぞむ朝8時30分~9時過ぎまでと「研修」が終わった視点での12時30分から13時までの行動でした。約60名が参加しました。

朝の抗議・支援集会

朝は、澤藤弁護士がセンターに対して、抗議の申し入れをしました。
田中さんをシュプレヒコールで送り出しました。



そのあと、澤藤弁護士は「舛添知事がもし<政治資金規正法>で処罰されるようなことになれば、公民権停止になり都知事選にも出られなくなる。こういう人間らが『日の丸・君が代』を強制し処分している。」と舛添を糾弾しました

また、「君が代」裁判4次原告のKさんは、「舛添はあんまりだ。旅費規程の3~4倍ものスイートルームに泊まっている。我々が出張の時は、規定から足が出たら自分で払う。
皆さんも守っているだろう。」と、研修所前に居並ぶ都教委職員(約10人)に向かって話しかけました。





さらに山谷労働組合の人は次のように述べました
「1月から都立公園の掃除に行っている。1日9000円で、そこから保険とか引かれて、手取りが8000円を切る。しかもその仕事は1週間から10日に一度しか回って来ない。それで自分たちは生き延びている。1泊20万円のスイートルーム?!労働者のことは全く考えていない。
私たちの要求は<反戦と仕事よこせ!>だ。『日の丸・君が代』は戦争につながるから反対だ。2月の『総決起集会』のときに、大内先生が、<戦争と若者の問題は一つにつながっている>と言ったが、そのことは山谷でもそう思う。
1か月で1000円の組合費、1日8000円の収入からは払えない。街頭カンパで活動費を出している。これまでは、高齢者がカンパしてくれる割合が多かったが、最近は非正規の若い世代のカンパが多くなっている。闘いがなかなか広がらない厳しさはあるが、筋を通していけば、必ず発展すると思う。」

午後の抗議・支援集会

午後から、田中さんが出てくるまでの集会でも、舛添知事の「公私混同」や乙武前教育委員の「破廉恥行為」に対する批判と怒りが出されました。

研修所から出てきた田中聡史さんは次のようなことを述べました。
研修内容は例年と同じだった。2012年以来5年間続けている。
 <振り返りシート>には内心に踏み込む設問がある。これは、 2004 の「再発防止研修」に対する東京地裁決定( 自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返同一内容研修を受けさせるような研修は、違憲遺法の問題を生ずる可能性があると言わなければならない)に反する。
廊下には監視要員がいて、トイレの中までついてくる。これは人権侵害だ。
学校は今多忙な時間帯だ。現場に配慮しない研修はやるべきではない。『日の丸・君が代』は強制すべきではない。今回、『録音は研修内容が深められるのであればよい』と言われた。」
田中さんも述べているように、5年間も( 自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返同一内容研修を受けさせるような研修は、違憲遺法の問題を生ずる可能性がある)のです。

なお、かつて授業を空けることはできないとして、「再発防止研修」の日程変更を要求したにも拘わらず、都教委はそれを認めず、結局授業をやったので処分され、さらに「再発防止研修」を受けさせられた福嶋さんは、その後完全勝訴し、処分は取り消されました。
しかし、都教委はその「再発防止研修」をやったことに対し、福嶋さんに対する謝罪も、
それを行った都教委の責任者に対する処分も出していません

2016年5月14日土曜日

5/13 都教委に抗議文送る ○○先生の再処分を撤回せよ!

 ◆都立高校教員の○○先生は先に都教委から免職処分を受けましたが、処分撤回を求めて裁判所に訴えました。そして、東京地裁、東京高裁では「処分不当」勝訴し、都教委も上告せず、免職処分は撤回されました。それにも関わらず、都教委は同じ「事案」で、「停職6ケ月」の処分を出しました。全く不当です。 都教委包囲ネットは、都教委に以下の抗議文を送りました。

抗議文                   
2016年5月13日
東京都教育委員会教育長 中井敬三 殿
都教委包囲首都圏ネットワーク
連絡先 〇〇〇〇

〇〇高校・〇〇先生の再処分に強く抗議し、再処分の撤回を求める

本年3月24日の東京高裁判決で、〇〇高校・〇〇先生に対する免職処分は不当なものだとされました。 都教委はその後最高裁への上告を断念し、4月7日をもって判決が確定しました。
本来なら都教委は、〇〇先生に謝罪をし、これまで〇〇先生が被った損害を弁償し、即刻、職場復帰させるべきでした。  にもかかわらず都教委は、判決の翌日〇〇先生への事情聴取をし、5月9日「停職6ヶ月」の再処分を発令しました。 〇〇先生はすでに、不当な長期研修を強いられ、実質6か月以上の無給状態を経て、辛い日々を送ってきているのです。しかも、判決文などには次のように書かれていました。

東京高裁判決文より

●「・・・生徒Aは、自らが送信するメールに被控訴人が応えてくれることに対し、救いを見いだしていた。」(甲6 証人生徒A)」(判決 3頁)

●「被控訴人は、生徒Aが、父親から、弟たちの世話がおろそかになるからと、高校で勉学を励むことを否定され、経済的にも困窮し、精神的に逃げ場のない生活を送っていることに心を痛め、精神的に支援したいという気持ちから生徒Aに声を掛け、メールのやり取りに応じるようになったものであり、生徒Aは、被控訴人の上記のような対応に救いを見出し、現在も感謝の念を抱いており、被控訴人が懲戒処分を受けることを望んでおらず、
被控訴人が生徒Aに多数の不適切なメールを送信したことで〇〇高校に苦情を申し立てた生徒Aの父親でさえ、被控訴人を辞めさせたいとは思っていないと述べている。」(判決 12ないし13頁)

●「生徒Aは、〇〇高校を卒業した後、親からDVを受けた子が避難する施設で暮らした後、成人後は同施設をでて自立した生活を送っており、そのような状況のなかで、その陳述書においても、また、原審で証人として出頭して証言した際にも、〇〇高校在校中の被控訴人の活動に感謝し、被控訴人が懲戒処分を受けることを望まないとの意思を明確にしている。」(判決 7ないし8頁)

●また校長も、「家庭環境に恵まれないひとりの本校生徒を親身になって支援し、卒業までさせた事実は、学校長としても大変喜ばしい教育実践だと考えています。」(甲32号証 7頁ぷれす)と述べています。

これらを読んでも、都教委はむしろ、生徒を退学の淵から救った〇〇先生に感謝してしかるべきだと思います。

また、都教委自ら上告を断念しているのです。にも拘わらず、自らの非を認めず、一方的に自らの主張のみで「停職6ヶ月」という重い処分を出し、プレス発表しています。
都教委は、生徒、保護者、また生徒に寄り添い苦労している教員のことなど全く無視し、単に組織防衛とメンツだけしか考えていないと言わざるを得ません。さらに付け加えるならば、最初の免職処分を出したときには、あの不倫・乙武氏も教育委員でした。

私たちは、こうした都教委の不当・理不尽な処分に対し、心からの怒りを表明するとともに、〇〇先生に対する処分を即刻撤回することを強く求めます。

2016年5月10日火曜日

◆裁判で敗訴して、謝罪もせずに再処分強行 断じて許せない!

◆3月24日、東京高裁(第4民事部・綿引万里子裁判長・当時 現札幌高裁長官)は、生徒への「不適切メール」を理由としたF高校Oさんへの都教委の懲戒免職は都教委の「裁量権の逸脱濫用」で「違法」として都教委の控訴を棄却し、懲戒免職処分取り消しを言い渡し、一審原告Oさんが勝訴しました。
ところが、都教委は、4月28日の定例会で同教諭に対する懲戒処分(処分の出し直し=再処分)を決定し、連休明けの昨日5月9日、Oさんに対してして停職6月の再処分を発令しました。近藤徹さんからの報告が届きましたのでアップします。







◆都教委は判決を無視している。

上記裁判では、一審、二審ともに、裁判長は双方の和解協議を提案し、当方は協議に
応じる姿勢を示しましたが、都教委側は拒否して判決に至り、都教委の主張は退けら
れ、強引な処分が断罪されたのです。にもかかわらず、都教委は、裁判での主張と同
じ一方的な理由で再処分をしたのです。

都教委は、「一日も早く教壇に立ちたい」という本人の願いに背き、違法な処分を
行ったことを本人に謝罪もせず、責任の所在を明らかにすることなく、「本件につい
ては、平成28年3月の東京高等裁判所判決により、東京都教育委員会が発令した懲
戒免職処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を踏まえて懲戒
処分の程度を検討し、改めて停職処分を行った。」と本人を教壇に立たせない悪質な
停職6月という重い「再処分」を行ったのです。
「君が代」処分と同じ構造での再処分です。このような無法な再処分を断じて許せま
せん。


◆都教委の処分理由 都教委HPより
  ↓
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/p_hukumu/160509.pdf

教職員の服務事故について  
 このことについて、下記のとおり発令(1件)したのでお知らせします。 
記 

1 教職員に関する事項 (1) 校種  高等学校(区部) (2) 職名  教諭 (3) 年齢 34歳 (4) 性別  男
2 処分の程度 停職6月
3 発令年月日 平成28年5月9日
4 処分理由  平成23年11月7日午前6時43分頃から同日午後6時19分頃までの間に、勤務校の 女子生徒に対して、抱かせてほしい、同生徒の身体にたくさん触れる、同生徒を感じさせる 等の内容の電子メールを送信し、同生徒に性行為の方法を教示するとともに、同校の修学旅 行の就寝時間、勤務時間及びその他の時間帯に、同生徒に対して、逢った時一緒に横になって寝よう、付き合ってほしい、抱き締めたらキスしたくなってキスしたなどの不適切な内容の電子メールを送信し、同年4月頃から同年11月14日までの間に合計845通以上 の電子メールを送信した。 また、同生徒に対してネックレスや現金1万円などを与える、自宅に数分間程度滞在させる、都内の駅などで会うなどし、同校生徒の間で、上記の者が女子生徒と交際している噂が 広がる事態を招くとともに、電子メールを送信した相手の女子生徒の保護者に不信感を与えたことにより、約2か月の間、同生徒が同校に登校できない事態を招いた。さらに、東京都教育委員会の事情聴取において、虚偽の供述を行った。 
 ※ 本件については、平成28年3月の東京高等裁判所判決により、東京都教育委員会  が発令した懲戒免職処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を  踏まえて懲戒 処分の程度を検討し、改めて停職処分を行った。     
【問合せ先】  東京都教育庁人事部職員課  電話 03-5320-6798(直通)

◆地裁の審理に「教え子 Aさん」証言

地裁の口頭弁論の中で、「教え子」の生徒Aさんも証人として出廷し、親に学校をやめさせられそうなほどの厳しい家庭環境で、O先生の援助で学校を卒業できて感謝していること、Oさんを免職処分するにあたり、都教委は女生徒本人の事情聴取もしなかったこと、などを証言しました。
また、F高校の校長(当時の勤務校)は、都教委作成の虚偽の陳述書に無理矢理署名・押印させられたが、良心の呵責に耐えかねてその陳述書を撤回する旨の陳述書を裁判所に提
出しました。
これらの証言などにより、この免職処分が、生徒を思いひたすら生徒に寄り添う教育実践をめざしていたOさんに対する都教委によるパワーハラスメントであることが明らかになりました。

◆O先生の同僚で、O先生を支援するI先生からの報告

一連の情報後を御報告します。
高裁判決で完全勝利し、懲戒免職処分が取り消されたA先生ですが、勝利後直ちに都庁へ呼び出されて改めて事情聴取が行われ、再処分をしないようにたくさんの要請書を都に送りました。
しかし本日、都はA先生に「停職6か月」の再処分を発令しました。
この間、不当な研修を強いられ、実質6か月以上の無給状態を経て、辛い日々を送ってきたA先生の苦労はどうなるのでしょう。
都教委は司法判断など完全無視して、おのれの組織防衛と保身のみに魂を奪われ、メンツの為だけに動いています。
子ども達のこと等これっぽっちも考えていません。職員のこと等これっぽっちも考えていません。良い教育の為には…等と言う視点は全くありません。
校長の陳述書を偽造した人事部職員課の相賀直主任管理主事の指導などしないようで
す。身内の犯罪は放置しておきながら、教員苛めの上塗りなどとは言語道断!
これから改めて都教委を法的手段に訴えて闘い続けます。
都議会議員との接触も試みます。
相賀の責任を追及します。
引き続き、御関心を持って見守って頂きたいと思います。
御報告まで。


◆別件ですが、明日5月11日の再発防止研修(対象者:特別神学校教員Tさん 
★再発防止研修抗議・該当者支援行動
*早朝からの行動ですが、ご協力を!
*報道関係者の取材歓迎。
 5月11日(水)東京都教職員研修センター前
        (JR水道橋東口、地下鉄水道橋 都立工芸高校隣)
  8時20分 支援者集合・行動開始
  8時35分 弁護団(澤藤弁護士)申し入れ
  8時50分 該当者(受講者)入場、激励行動
  9時~ 研修
  12時30分頃(予定) 研修終了後、該当者激励行動 
*呼びかけ:被処分者の会

2016年5月1日日曜日

4/28 都教委定例会 根津公子さんの傍聴報告

■4月28日(木)に行われた都教委定例会の、根津公子の傍聴記です。





都教委の教育支配・教育破壊は今年度もさらに進むのか

教員は都独自の道徳読本(小中)や「人間と社会」(高校)を使った授業や年間35時間のオリンピック・パラリンピック教育、さらには補習授業まで都教委の指示通りに動かされ、多忙を極め、本来学校で優先して行うべき「教員と子どもとの人格的接触」に充てる時間はない。子どもの事故が起きると教員の対応が問題視されるが、教員が都教委に振り回される中、子どもの心の叫びに気づくことなど不可能となっているのではないか。都教委がすべきは、その現場を振り返ることなのではないか。
・・・
全文はレイバーネットのブログに載っています。
 ↓
http://www.labornetjp.org/news/2016/0428nezu


2016年4月27日水曜日

至急のお知らせ 『卒業式ビラまき報告集会』

至急のお知らせです。
下記のとおり「卒業式ビラまき報告集会」(実行委員会主催)を行います。
 <日時>2016年4月30日(土)18:30~21:00
 <場所>阿佐ヶ谷地域区民センター、第五集会室
       (JR阿佐ヶ谷駅南口下車1~2分)
 <内容>①卒業式ビラまきの特徴と教訓について
              ・包囲ネットからの簡単なまとめの報告
            ・各団体からの報告
                   ・特徴や教訓などの討論
         ②今後の運動の発展について
               ・参院選に向けての<高校生向けビラまき>
                  ・それと関連して、<(高校生向け)ホットライン>の設置
 など
<資料代>300円
 つきましては、是非参加していただくようお願い申し上げます。

2016年4月19日火曜日

田中聡史さんに不当処分 3月の卒業式の「君が代」不起立で

 田中さんへ2016年3月  卒業式での「君が代」不起立に「減給十分の一、1ヶ月」の不当処分

4月15日(金)午前、東京都教育委員会から2名の職員が、私の勤務先である都立石神井特別支援学校に来校し、処分を発令しました。田中さんから報告です。

処分の内容は減給十分の一、1ヶ月。併せて5月11日に東京都教職員研修センターで服務事故再発防止研修を行う、というものでした。

処分の理由は、3月24日の卒業式で校長の職務命令に従わず「君が代」斉唱時に起立しなかったことが地公法第32・33条に違反する、ということでした。
処分自体は大変不当ですが、昨年度と同じ「減給十分の一、1ヶ月」という処分量定であり、更なる累積過重処分を出させなかったのは、これまでの多くの方々の闘いの成果でもあります。
今回の卒業式処分においても、多くの方からご支援、激励、ご心配などをいただきました。大変ありがとうございました。

なお、4月の入学式では、式に参列しない小学部3年生の担任として教室におり、起立斉唱命令の対象にはなりませんでした。とりあえず、ご報告まで。

■服務事故再発防止研修は5月11日(水) 激励と抗議の行動は追ってお知らせします