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2016年6月17日金曜日

6/15 田中聡史さんの「君が代」不起立処分の「再発防止研修」

■抗議と激励行動

6月15日(水)午前中、石神井特別支援学校の田中聡史さん(今年3月の卒業式での「君が代」不起立で減給10分の1、1ヶ月)への「再発防止研修」があり、それへの抗議・支援行動が都研修センター前で行われました。参加者は33人。
その中には、わざわざ大阪から駆けつけてくれた<大阪ネット>の2人もおりました。

渡部さんの報告です。

■抗議と激励行動

たった一人(今回は田中さんだけ)の研修に、センター前には10人の職員が立ち並び、
車道には警察・公安車両も控えるという物々しさ。これが、安倍の言う「自由で民主主義」の実態である。

毎回、「再発防止研修」に来られて、ともに闘ってくださる澤藤弁護士は、都教委に抗議して次のように述べました。

「田中さんの代理人であるだけでなく、クラスの子どもたち、校外指導の教員たちの立場で抗議する。
「日の丸・君が代」の強制は憲法違反であり、思想・良心の自由を行使した田中さんへの処分と研修は田中さんの良心を鞭打つ行為である。

「今回の研修日程(6月6日校長より、6月15日午前中と告げられる)は、授業(校外見学)に差し障るとして、田中さんは日程変更<せめて午後に>を要望した(6月10日)。
 校外での実地見学は子どもたちも楽しみにしていた。しかし、都教委はそれを無視し研修を強行した。授業より研修、子どもたちへの配慮とは無縁。
子どもたちの教育を受ける権利をないがしろにして何のための研修か。憲法をないがしろにした石原知事や、その後の前(猪瀬)知事、現(舛添)知事こそ研修を受けるのにふさわしい。

「田中さんに何のために研修をするのか。研修とは名だけで、良心に鞭打ち、反省を迫るだけだ。怒りをこめて抗議する。
「2004年の東京地裁決定でも、『繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、 公務員個人の内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があると言わなければならない』と述べている。この決定を都教委は受け止めるべきである。


澤藤弁護士の申し入れ(全文) 憲法日誌より
  ↓
http://article9.jp/wordpress/

しかし、門のところに出てきたW課長は、「ご意見は伺った。上に伝える。本日の研修は必要である。」と棒読みのように答えたので、糾弾の声があがりました。

授業への支障を考え、前もって要望した変更さえ認めず、自分たちの研修を強行する、
このようなことは誰が考えても許せるものではありません。教育委員会という名に値しない行為です。しかも、研修センターの屋上からは【めざせ!授業力向上、東京教師道場実施】などと書かれた大きな垂れ幕がかかっているのです。

抗議文の手渡しと抗議
以下の団体から抗議・要請文が都教委に渡されました。
<被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団>
<日の丸・君が代」強制反対!不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク>
<河原井さん、根津さんらの「君が代」解雇をさせない会>
<ひのきみ全国ネット>
<練馬教育問題交流会>(注:練馬区には石神井特別支援学校があります)

田中さんが研修中(10:00~11:00)
シュプレヒコールが行われ、それぞれの参加者が発言しました。

大阪から参加された2人の発言

●Yさん
 東京の闘いに勇気づけられている。大阪では現在13人が人事委員会闘争?裁判闘争を闘っている。河原井さん・根津さんの最高裁での勝訴確定は大きな前進だと思う。
 あれで、大阪での「3回不起立したら免職」という条例は、違法だという事が明らかになった。
大阪での研修は、1回1時間だけ。やる必要もないような研修だ。東京の研修は異常だ。
本日朝早く着いたので、8:00頃ここに来た。すでに職員が並んでいて中に入れてもくれない。警察も異常だ。研修を権力的な形でしか出来ないことが分かった。
7月23日には大阪で「全国集会」をやります。


Mさん
 東京の延べ500人に近い人々の闘いは誇りだ。裁判でも大きな成果を上げている。
 この夏、東京でやっていた「全国集会」を大阪でやる事になった。是非来て欲しい。
 これまでの成果をもとに<百万人署名>をやったらどうか、という話も出ている。
 今度の集会を新たな出発点にしたい。


■研修終了後、出てきた田中さんの発言

「スーパーへに19人の子どもたちを5人で引率して行く予定だったが、(再発防止研修で)半分は留守になった。<せめて午後に>との要望も受け入れなかった。教育委員会は現場の実態を理解していない。だから対応できない。懲罰としての研修ありきだ。こうしたことはやってはならない。
「2004年の地裁決定に反している。最高裁判決にも反している。裁判所の判断を軽視している。研修はこれまでと同じ内容だった。20分の講義と20分の振り返りシートだ。
それには、「全体の奉仕者として職務を遂行する」と書いた。


●これからの「研修」日程
7月15日「事例問題等の演習」
8月29日「研修内容の振り返り」

研修時間(共通)10時から11時まで
研修場所(共通) 都教職員研修センター407会議室


コメント
今回の研修で、都教委の体質(授業無視=子ども無視)が一層はっきりしました。
要するに彼らは教育のことなど二の次なのです。ただただ、「言われた通り命令に従え」と言うだけなのです。このようなことに対し、私たちはいつまでも黙っているわけには行きません。

2016年6月14日火曜日

6/9 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

■6月9日(木)、都教委定例会の根津さんの報告です。

都教委は反省のない無責任体制下にある

★公開議題は報告

①2015年度(2016年2月から3月)の都立高校入学者選抜の状況について
②教科用図書(教科書)選定審議会の答申について の2件のみ。非公開報告議題がいつもながら、教員の懲戒処分について。


















 宮崎緑教育委員の姿はなかった。東京のいくつかの区市町村で、教育委員が委員会を欠席した際にも報酬が支払われていることを見直す動きがあるというが、都教委の教育委員にはそうした意識はないのだろうか。欠席届があったことぐらいは報告すべきであろうと思う。

全文  レイバーネットをご覧ください。↓
http://www.labornetjp.org/news/2016/0609nezu


★余談を一言言わせてください。
 定例会の前に都庁前で恒例のチラシまきを行った。
チラシの1面は、「最高裁が都の上告を棄却! 根津・『君が代』不起立『停職6月処分』の 取り消しが確定しました!」の記事。「根津さんの処分が取り消しとなりました」「私への処分が取り消されました」と言いながらチラシを差し出すと、「そうですか、よかったですね」「頑張りましたね!おめでとうございます」「新聞で見ました。良かったですね」と言ってくれる人がかなりの数いた。
また、定例会を傍聴した一人は公開議題が終了し、退室したところで、「都教委は根津さんに謝罪しろ!」とどでかい声で言い続けたけれど、教育委員も事務方も、それを制止することはしなかった。制止できなかったのだろう。

2016年6月11日土曜日

舛添は即刻辞任せよ! 6/15田中さんの再発防止研修に抗議と支援を!

舛添は本当に許せない!
いくつかの事柄について、お知らせします。近藤徹さんからの情報・要請です。

■舛添騒動で東京都総合教育会議が延期になっています。

2015年4月より教育委員会制度の改定で地方自治体の教育行政の基本方針を決定
するため首長が招集する「総合教育会議」が設置され、東京都では舛添都知事が招集
して2015年6月、第1回教育総合会議が行われました。
今年は6月9日に第1回
総合教育会議行われる予定でしたが、舛添都知事の一連の疑惑騒動で6月8日、急遽
「開催延期」になると発表されています。

平成28年度第1回東京都総合教育会議の開催延期について
   ↓
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2016/pr160608.html

「海外への大名旅行」の舛添都知事は、昨年第1回会議で偉そうに都の教育の柱は「グローバル人材の育成」等と述べ、当時教育委員だったかの破廉恥な乙竹氏がこれに賛同する発言をしています。このような人たちこそ「再発防止研修」を受けるべきです。

■6/15(水)田中さんへの再発防止研修抗議・該当者支援行動→多くの参加を!

★対象者:田中聡史さん(S特別支援学校) 呼びかけ:被処分者の会
 日時:6月15日(水) 
   9時20分 集合・行動開始 
   9時35分 弁護団申し入れ
   9時50分 該当者(受講者)入場 
   10時~11時 「研修」
   11時過ぎ 研修終了後の該当者激励行動
★場所:都教職員研修センター前(JR水道橋東口、都立工芸高校隣)


■田中さんへの新たに再発防止研修を強化―学校の仕事・教育活動を考慮せず

★田中さんに対して、さらに狙い打ちにした新たな再発防止研修の強化に乗り出しました。
 これまで都教委は、1回の処分に対して、研修Ⅰ(月1回の指導主事訪問による所属校研修)と研修Ⅱ(センターで)を科してきました。
ところが今回、田中さんに関しては、月1回の指導主事訪問研修に代えて、一方的に期日を指定して新たに月1回のセンター研修を通知してきました。
しかも、従来の所属校での指導主事訪問研修は本人の希望を事前に聞いて、授業がない時間帯等に実施していたにもかかわらず、今回は本人の希望、学校の事情は全く無視して、一方的にセンターに呼び出しての研修です。


★その内容は以下の通りです。
<研修予定日時と内容>
6月15日「地方公務員法及び適正な教育課程の実施」及び演習「振り返りシート」
7月15日「事例問題等の演習」
8月29日「研修内容の振り返り」

・研修時間(共通)10時から11時まで
・対象者(共通) 田中さん(研修受講者)、校長(指導者・同席者)
・研修場所(共通) 都教職員研修センター407会議室


■被処分者の会呼びかけの抗議・支援行動に参加を!!

このような都教委の横暴を黙って見過ごすことはできません。裁判で負ても謝罪も反省も再発防止策を講ずることもせずに居直り、被処分者イジメの「研修」を強化することを許されません。被処分者の会は6月14日、緊急に都教委に申し入れを行うと共に、6月15日には教職員研修センター前で抗議・支援行動を行います。早朝からの行動ですが、多くの皆さんの参加を訴えます。

★6月14日(火)13時15分第1庁舎1Fロビー集合
  13時30分~ 都庁第1庁舎37F総務部教育情報課


◆第3回最高裁要請行動を行います。一人でも多くの参加をお願いします。

*最高裁に入構できるのは17名です。人数がオーバーした場合は調整します。終了後、門前で報告集会を行います。
★東京「君が代」裁判第三次訴訟・第3回最高裁要請行動
*集めた署名を最高裁に提出し要請を行います。
 6月29日(水)
  13時45分 最高裁西門集合・時間厳守 
  14時~ 要請  要請者(予定):3名
    地下鉄永田町駅、半蔵門駅徒歩5分 最高裁南門から左手、国立劇場寄り


◆粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判の傍聴をお願いします。

★東京「再雇用拒否」第三次訴訟・高裁控訴審第1回弁論
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 →地裁の不当判決に反撃して逆転勝訴に向けた闘いが始まりました。
 7月25日(月)
  13時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時30分開廷
  東京高裁511号
  報告集会:場所未定。追って連絡。


★東京「君が代」裁判第四次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 7月27日(水)
  10時30分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)   
  11時開廷 
  東京地裁527号法廷(定員42名)
  報告集会:場所未定。追って連絡。

*毎回満席で入廷できない人が多くいます。早めにお出でください。

2016年6月9日木曜日

5/25(水)、朝鮮高校生「無償化」裁判・文科省前行動報告

■朝鮮高校生への授業料の無償化からの排除、朝鮮学校に学ぶ権利の抑圧に抗議して、2014年4月以来、裁判闘争が闘われてきました。2016年5月25日に10回目に口頭弁論が行われました。その報告が被処分者の会の岩木さんから寄せられましたのでアップします。

5/25(水)、朝鮮高校生「無償化」裁判・文科省前行動報告

 5月25日、11時から東京地裁103号室で東京朝鮮高校生の授業料「無償化」裁判の第10回口頭弁論が行われました。傍聴抽選が10時30分で、10時20分頃に裁判所に行くと、すでに傍聴者控え所は超満員、貰った傍聴抽選番号は603番、最終的には700名近い人が傍聴に並びました。ちょうどこの日は、東京朝鮮中高級学校は休校日とのことで、生徒たち400名以上が傍聴に来ていたのです。大法廷とはいえ入廷できる傍聴者は100名弱、無理だろうと思っていると案の定、抽選にはずれました。

なお、裁判は(以下、5/31付「東京朝鮮高校生の裁判を支援する会」の報告より)、
≪最初に裁判長から裁判体が変わったこと(裁判官の交代)の説明があり、原告側書証(甲79号証)の確認をして、10分ほどで終了しました。原告(高校生側)から被告(国側)に求めていた文科省の内部資料は提出されていず、次回に持ち越されました。今後は、6月末までに出されるはずの国側の開示を踏まえて高校生側が書面を作成し、次回口頭弁論に臨みます。(以下略)、≫ とのことでした。

(裁判終了後の報告集会の内容も含め詳細はhttp://mushokashien.blog.fc2.com 参照)
さて抽選にはずれて、11時から衆議院第一議員会館での「『無償化』裁判・ミニ学習会が予定されていましたが、同時間帯に、生徒たちが文部科学省前で要請・抗議行動を行うとの話があり、そちらに行くことにしました。

文科省前で訴え






文科省前に朝鮮高校生約400名が整列し、スピーチと「どれだけ叫べばいいのだろ…」の歌を交互に繰り返し、高校授業料無償化の即時適用を訴えました。卒業生で現在朝鮮大学校の学生は無償化への期待が裏切られた高校時代の無念さを語りました。
 朝鮮高校の教員3年目という若い教師は、6年前朝鮮高校3年生として卒業直前の貴重な時間にも署名活動をしたが今に至るも無償化が実現していない口惜しさを語り、文科省に即時実施を求めました。裁判終了後参加した、支援する会の佐野通夫さんは日本社会のためにも朝鮮高校の授業料無償化の一日も早い実施が不可欠だと訴えました。


11時半頃に文科省前での行動は終わりました。クラス単位で担任の先生からの連絡など受けて解散する生徒の様子に、自分の教師時代を思い出し懐かしく感じました。また、本来ならば、自宅でくつろいだり、部活に励んだり、予習・復習をしたり、あるいはデートをしたりという楽しかるべき休日の予定を措いて、法廷にまた文科省前に駆けつけた生徒の姿に接して、彼らをしてそうせざるを得なくさせているこの国の主権者、元教育労働者としての責任を改めて痛感しました。
 
次回口頭弁論は2016年8月31日(水)11時~、103号法廷にて。
是非ご都合をつけて参加して下さい。 
また、毎週金曜日の16時から17時には朝鮮大学校の学生を中心とした文科省行動も行われていますので、こちらにもご参加を。  
            (岩木 俊一)

2016年6月4日土曜日

最高裁第三小法廷が出した「決定」

包囲ネット渡部さんのコメントです。

◆最高裁第三小法廷が出した「決定」には以下のように述べてあります。
<主文> 本件上告を棄却する。
       本件を上告審として受理しない。 
       上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。
<理由>
 1、上告について
  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは

民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2、上告受理申立てについて
  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきとは認められない。
  
  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 
  平成28年5月31日
      最高裁判所第三小法廷
      裁判長裁判官  大 橋 正 春
                裁判官  岡 部 喜代子
                裁判官  大 谷 剛 彦
      裁判官  木 内 道 祥
      裁判官  山 崎 敏 充



◆東京高裁の判決(2015年5月28日)を、参考までに紹介しておきます。

 「本件根津停職処分において停職期間を6月とした都教委の判断は、具体的に行われた非違行為の内容や影響の程度等に鑑み、社会通念上、行為と処分との均衡を著しく失していて妥当性を欠くものであり、懲戒権者としての 都教委に与えられている裁量権の合理的な範囲を逸脱してなされたものといわざるを得ず、違法なものというべきである。」
      
 「都教委は、・・・・国歌斉唱時に起立しなかった教職員に対して、職務命令違反として、1回目は戒告、2回目は給与1月10分の1を減ずる減給、3回目は給与6月の月額10分の1を減ずる減給、4回目は停職1月、5回目は停職3月、6回目は停職6月の各処分を行っており、このような機械的な運用は、もともと機械的に一律に加重処分して処分を行うことには慎重な検討をを要請していた本件国会審議答弁における各答弁内容や本件処分量定を定めた趣旨に反するものといわざるを得ない。
しかも、このような学校における入学式、卒業式などの行事は毎年恒常的に行われる性質のものであって、しかも、通常であれば、各年に2回ずつ実施されるものであるから、仮に不起立に対して、・・戒告から減給、減給から停職へと機械的に一律にその処分を加重していくとすると、教職員は、2、3年間不起立を繰り返すだけで停職処分を受けることになってしまし、仮にその後にも不起立を繰り返すと、より長期間の停職処分を受け、ついには免職処分を受けることにならざるを得ない事態に至って自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることになり、そのような事態は。もともとその者が地方公務員としての教職員という地位を自ら選択したものであることを考慮しても、日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるもであり、相当ではないというべきである。」

 「都教委において、控訴人河原井につき停職3ヶ月、控訴人根津につき停職6月としたことは、いずれも裁量権の合理的な範囲を逸脱したものとして違法というべきであり、そのような処分によって控訴人らが受けた精神的苦痛については損害賠償によって慰謝されるべきものと考えるが、・・(他方において職務命令には違反したとして)・・
 本件各処分によって控訴人らが被った精神的苦痛に対する慰謝料は、控訴人らそれぞれに対して10万円とするのが相当である。」

◆河原井さん・根津さんの闘いの意義

こうした高裁の判決が今回確定したわけです。河原井さん、根津さん、本当におめでとうございます。お二人の長い闘いが実りましたね。
「日の丸・君が代」強制に反対する者たちに大きな励ましを与えてくれました。ありがとう、河原井さん、根津さん。

根津公子です。 根津さんからの最高裁判決についてのコメントとお礼

根津公子さんからの最高裁判決についてのコメントとお礼です。

◆根津公子です。

昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は2007年「君が代」不起立停職6月処分取り消しと損害賠償を求めた事件で、根津・停職6月処分の取り消しと河原井さん・根津の損賠(各10万円)を認める判決を出しました。
河原井さんの停職3か月処分については地裁で処分取り消し。都は上告せず。
敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損賠について、上告及び上告受理申し立てをしていましたが、
最高裁第3小法廷は、5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しない」ことを「裁判官全員一致の意見で決定した」との「決定」を出しました。

今日、その決定が届きました。
2012年1月16日最高裁判決は「職務命令は違法とは言えない」として戒告を容認しましたが、
「戒告を超える重い処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上の処分を取り消しました。
「過去の処分歴」「不起立前後の態度等」(2つを一緒にして「過去の処分歴等」という)がある場合は「戒告を超える重い処分」も可とし、根津の停職3月処分を取り消しませんでした。
これに倣って、これ以降の裁判は、どれも同じ判決が続き、私だけは敗訴し続けました。


しかし、昨年の須藤判決は、根津について、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消しました。
何度も同一の「過去の処分歴」を使うべきではないということばはありませんでしたが、
「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」
「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」
と判じ、同一の「過去の処分歴」を使っての機械的累積過重処分を断罪しました。

「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と、停職6月の意味することを明示したうえで、

「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判じました。憲法19条の実質的侵害に踏み込んだ判決でした。

 また、損賠については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」とし、都に損害賠償金の支払いを命じたのです。

最高裁は都の上告を棄却し、須藤判決が確定して本当にうれしいです。
昨年の須藤判決が出されたときにも思いましたが、生きているうちに、しかもこんなに早くに勝訴判決を手にするとは思いもしなかったことです。
勝訴判決を手にできたのは、大勢の方が支援して下さったおかげです。
皆さん、ありがとうございました。

この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。
都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。
大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡しましたが、判決は「警告を与えることは」だめだと判じています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。
その点で、実に安堵しました。

2016年6月1日水曜日

5/31 最高裁決定 2007年の河原井さん、根津さんの停職処分取り消し

被処分者の会の近藤徹さんからです。
「取り敢えず朗報の速報です。河原井さん、根津さん07年停職処分取消訴訟の最高裁での勝訴が確定しました。」

時事ドットコムニュース
  ↓
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060100709&g=soc

「君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁 卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。

訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けた。
二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。(2016/06/01-17:45)

★近藤さんコメント
この事件は、東京高裁で全面勝訴(①河原井さん停職3月取消、②根津さん停職6月取消、③両名に各10万円の損害賠償命令)し都側は①については上告せず、②と③について上告及び上告受理申立をしていましたが、最高裁は、都側の上告を退け、勝訴が確定したということです。

5/27 都教委定例会 根津公子さんの傍聴記

5月27日(木)に行われた都教委定例会の、根津公子さんの傍聴記です。


78名の新規採用教員が実質クビを切られた!


◆議題は公開議題が、
①昨年度の指導力不足等教員の指導の改善に関する認定等及び条件付き採用教員の任用について 
②昨年度下半期の都民の声(教育・文化)について。

非公開議題に懲戒処分の議案と報告があった。木村教育委員の姿はなかった。

▼サミット警備の都庁入り口


①昨年度の指導力不足等教員の指導の改善に関する認定等及び条件付き採用教員の任用について

■指導力不足等教員に認定された人は7名(例年と変わらず)。うち、2名は病気休職となり、研修を中止。休職から復帰した時点で研修再開ということだ。研修を受けた5名のうち、1名は認定解除、学校復帰。4名は認定解除とならず、そのうちの2名は昨年度が指導力不足等教員認定の1年目だったために、今年度も研修継続となる。残る2名は指導力不足等教員認定2年目だったため、1名は自主退職、もう1名は行政職への転職選考を受験するという。

この7名がどういう経緯で指導力不足等教員に認定されたのか、私たちには明らかにされない。しかし、校長の申請・調書提出はあるものの、都教委の物差しによって、「都教委にとって好ましからざる教員」を指導力不足等教員に認定する危険性は大きい。

事実、私は2001年に指導力不足等教員に認定されそうになった。従軍「慰安婦」問題を授業で取り上げたことをきっかけにして始まった攻撃のなかで、2001年9月、校長は私を指導力不足等教員として調書を提出した(区市町村立学校は校長が調書を区市町村教委に挙げ、教委が申請する)。校長は、「これで私の仕事は終わった」と明言した。多摩市教委が申請をしたが、都教委の指示に従った申請であったことは間違いない。

それに対して私が黙っていたら、指導力不足等教員に認定されていたことも間違いない。メール等を通じて事実を公開し、都教委と渡り合ったことによって2002年3月、「指導力不足等教員に認定しない」の通知を手にしたのだった。だから、毎年この人数を見るにつけ、指導力不足等教員認定が「都教委にとって好ましからざる教員」の排除に使われているのではないかと疑念を持っている。

■条件付き採用教員の任用について。教員の場合、新採用1年目は条件附採用期間であって、本採用は1年後と決められている(教育公務員特例法12条)。昨年度の条件附採用教員は2982名。うち、78名(2、6%)が正式採用とならなかった。78名が実質クビを切られたということだ。その内訳は、年度途中の自主退職が63名(うち、病気が29名。「クビになるより、自主退職のほうがキズがつかない」と校長から言われる人が例年多いとのこと)、正式採用「不可」となっての年度末自主退職が12名、懲戒免職等が3名(これは説明がなく、不明)という。
年度ごとの推移を見ると3%前後の人が正式採用されない。これも、指導力不足等教員と同様、校長が判断・申請することになっている。校長の当たり外れが大きいようだ。

▼定例会の部屋に向かう


2011年に正式採用とされず、免職にされた新任教員は、その取り消しを求めて裁判に訴えたところ、昨年勝訴、職場に復帰した。この事例が示すように、条件附採用の実態は校長の恣意で一人の教員の職を奪う制度である。力量のある教員確保のための制度では断じてない。
かつての学校は、年配者が若い人を指導し、協働する職場であった。その関係性を壊したのが、昇格・人事評価に連動した昇給制度を導入した文科省であり、都教委である。
ついでに言うならば、教員免許更新制度も、力量のある教員確保のための制度ではなく、「教委にとって好ましからざる教員」を排除する制度。これらの問題に、教職員組合が闘ってこなかったつけがいかに大きいことか。

②昨年度下半期の都民の声(教育・文化)について
「苦情」が2015年度上半期よりも多くなったのは、「ハングルで書かれた都立高校入学案内をつくったことに対して」だという。都教委HPを見ると、ハングルのほかに、英語版、中国語版もある。どの国出身の保護者にも理解できる入学案内をつくるのは、行政として当然のことだ。なのに、インターネット上には、ハングル版を作ったことについて罵るHPがある。これと同じ考えを持つ人たちが組織的に「苦情」を都教委に寄せたのかと思われる。

請願・陳情で多かったものは、「都立高校定時制課程の一部(小山台、雪谷、江北、立川高校)閉課程に関するもの」と、「日の丸・君が代」強制と教職員処分について。都教委は、このどちらについても聞く耳を持たない。教育委員からの発言も全くない。かたちだけの「都民の声」の受付、集約であり、なんとむなしいことか。

2016年5月22日日曜日

18歳選挙権で全国でビラまきをしませんか。

18歳選挙権で全国でビラまきをしませんか。

このビラまきは、この間、東京都内で卒・入学式等でビラまきをしてきた団体・個人が交流を重ねる中で、<18歳選挙権を前に高校生向けのビラを作りまくことだ大事だ>ということで一致して行うことになったものです。取り敢えず、不十分ながらも<統一ビラ>を作りました。
参院選の公示前までにできる限りまこうと考えています。


今回弁護士の方々も協力してくれることになりました。全国各地でも様々な形で、高校生に対する働きかけが行われていると思いますが、私たちのビラを利用していただいても構いません。
ビラの添付ファイルが必要な方はご連絡ください。

また、ビラの印刷が難しいならばこちらで印刷して送ります(有料ですが)。

高校生たちは、昨年の「安保反対闘争」以来、政治に目覚めつつあると思います。
その高校生たち(18歳以上の)が選挙権を持つようになるのです。
しかし、政府は高校生の政治的自覚が高まることを恐れ、「届け出制」とか「政治的中立性」などにより、高校生の<主権者としての権利>を制限しようとしています。


また、マスコミに対する圧力も強まり、日本の「報道の自由度ランキング」が72位まで落ちています。(2010年は11位でした)
こうした状況の中で、一般ピープルである私たちが声を上げなければ、多くの高校生・若者たちは戦前同様、政府やマスコミのことを鵜呑みにし、再び進んで侵略戦争に参加し犠牲になる可能性が高くなってきています。

「日の丸・君が代」の強制に反対する私たちは、<高校生向け>ビラまきが、東京だけではなく、
全国各地で行われることを願っています。すでに立ち上がっている中高生もいるのです。
高校生に真実を伝えるために、共に連帯して闘いましょう。
これが今の時代を生きる大人たちの使命だと思います。


 


5/11 田中聡史さんへの「再発防止」研修に抗議・支援行動

5月11日(水)、東京都教職員研修センター前で、石神井特別支援学校の田中聡史さんへの再発防止研修に対する抗議・支援行動が行われました。
田中さんが不当研修にのぞむ朝8時30分~9時過ぎまでと「研修」が終わった視点での12時30分から13時までの行動でした。約60名が参加しました。

朝の抗議・支援集会

朝は、澤藤弁護士がセンターに対して、抗議の申し入れをしました。
田中さんをシュプレヒコールで送り出しました。



そのあと、澤藤弁護士は「舛添知事がもし<政治資金規正法>で処罰されるようなことになれば、公民権停止になり都知事選にも出られなくなる。こういう人間らが『日の丸・君が代』を強制し処分している。」と舛添を糾弾しました

また、「君が代」裁判4次原告のKさんは、「舛添はあんまりだ。旅費規程の3~4倍ものスイートルームに泊まっている。我々が出張の時は、規定から足が出たら自分で払う。
皆さんも守っているだろう。」と、研修所前に居並ぶ都教委職員(約10人)に向かって話しかけました。





さらに山谷労働組合の人は次のように述べました
「1月から都立公園の掃除に行っている。1日9000円で、そこから保険とか引かれて、手取りが8000円を切る。しかもその仕事は1週間から10日に一度しか回って来ない。それで自分たちは生き延びている。1泊20万円のスイートルーム?!労働者のことは全く考えていない。
私たちの要求は<反戦と仕事よこせ!>だ。『日の丸・君が代』は戦争につながるから反対だ。2月の『総決起集会』のときに、大内先生が、<戦争と若者の問題は一つにつながっている>と言ったが、そのことは山谷でもそう思う。
1か月で1000円の組合費、1日8000円の収入からは払えない。街頭カンパで活動費を出している。これまでは、高齢者がカンパしてくれる割合が多かったが、最近は非正規の若い世代のカンパが多くなっている。闘いがなかなか広がらない厳しさはあるが、筋を通していけば、必ず発展すると思う。」

午後の抗議・支援集会

午後から、田中さんが出てくるまでの集会でも、舛添知事の「公私混同」や乙武前教育委員の「破廉恥行為」に対する批判と怒りが出されました。

研修所から出てきた田中聡史さんは次のようなことを述べました。
研修内容は例年と同じだった。2012年以来5年間続けている。
 <振り返りシート>には内心に踏み込む設問がある。これは、 2004 の「再発防止研修」に対する東京地裁決定( 自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返同一内容研修を受けさせるような研修は、違憲遺法の問題を生ずる可能性があると言わなければならない)に反する。
廊下には監視要員がいて、トイレの中までついてくる。これは人権侵害だ。
学校は今多忙な時間帯だ。現場に配慮しない研修はやるべきではない。『日の丸・君が代』は強制すべきではない。今回、『録音は研修内容が深められるのであればよい』と言われた。」
田中さんも述べているように、5年間も( 自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返同一内容研修を受けさせるような研修は、違憲遺法の問題を生ずる可能性がある)のです。

なお、かつて授業を空けることはできないとして、「再発防止研修」の日程変更を要求したにも拘わらず、都教委はそれを認めず、結局授業をやったので処分され、さらに「再発防止研修」を受けさせられた福嶋さんは、その後完全勝訴し、処分は取り消されました。
しかし、都教委はその「再発防止研修」をやったことに対し、福嶋さんに対する謝罪も、
それを行った都教委の責任者に対する処分も出していません

2016年5月14日土曜日

5/13 都教委に抗議文送る ○○先生の再処分を撤回せよ!

 ◆都立高校教員の○○先生は先に都教委から免職処分を受けましたが、処分撤回を求めて裁判所に訴えました。そして、東京地裁、東京高裁では「処分不当」勝訴し、都教委も上告せず、免職処分は撤回されました。それにも関わらず、都教委は同じ「事案」で、「停職6ケ月」の処分を出しました。全く不当です。 都教委包囲ネットは、都教委に以下の抗議文を送りました。

抗議文                   
2016年5月13日
東京都教育委員会教育長 中井敬三 殿
都教委包囲首都圏ネットワーク
連絡先 〇〇〇〇

〇〇高校・〇〇先生の再処分に強く抗議し、再処分の撤回を求める

本年3月24日の東京高裁判決で、〇〇高校・〇〇先生に対する免職処分は不当なものだとされました。 都教委はその後最高裁への上告を断念し、4月7日をもって判決が確定しました。
本来なら都教委は、〇〇先生に謝罪をし、これまで〇〇先生が被った損害を弁償し、即刻、職場復帰させるべきでした。  にもかかわらず都教委は、判決の翌日〇〇先生への事情聴取をし、5月9日「停職6ヶ月」の再処分を発令しました。 〇〇先生はすでに、不当な長期研修を強いられ、実質6か月以上の無給状態を経て、辛い日々を送ってきているのです。しかも、判決文などには次のように書かれていました。

東京高裁判決文より

●「・・・生徒Aは、自らが送信するメールに被控訴人が応えてくれることに対し、救いを見いだしていた。」(甲6 証人生徒A)」(判決 3頁)

●「被控訴人は、生徒Aが、父親から、弟たちの世話がおろそかになるからと、高校で勉学を励むことを否定され、経済的にも困窮し、精神的に逃げ場のない生活を送っていることに心を痛め、精神的に支援したいという気持ちから生徒Aに声を掛け、メールのやり取りに応じるようになったものであり、生徒Aは、被控訴人の上記のような対応に救いを見出し、現在も感謝の念を抱いており、被控訴人が懲戒処分を受けることを望んでおらず、
被控訴人が生徒Aに多数の不適切なメールを送信したことで〇〇高校に苦情を申し立てた生徒Aの父親でさえ、被控訴人を辞めさせたいとは思っていないと述べている。」(判決 12ないし13頁)

●「生徒Aは、〇〇高校を卒業した後、親からDVを受けた子が避難する施設で暮らした後、成人後は同施設をでて自立した生活を送っており、そのような状況のなかで、その陳述書においても、また、原審で証人として出頭して証言した際にも、〇〇高校在校中の被控訴人の活動に感謝し、被控訴人が懲戒処分を受けることを望まないとの意思を明確にしている。」(判決 7ないし8頁)

●また校長も、「家庭環境に恵まれないひとりの本校生徒を親身になって支援し、卒業までさせた事実は、学校長としても大変喜ばしい教育実践だと考えています。」(甲32号証 7頁ぷれす)と述べています。

これらを読んでも、都教委はむしろ、生徒を退学の淵から救った〇〇先生に感謝してしかるべきだと思います。

また、都教委自ら上告を断念しているのです。にも拘わらず、自らの非を認めず、一方的に自らの主張のみで「停職6ヶ月」という重い処分を出し、プレス発表しています。
都教委は、生徒、保護者、また生徒に寄り添い苦労している教員のことなど全く無視し、単に組織防衛とメンツだけしか考えていないと言わざるを得ません。さらに付け加えるならば、最初の免職処分を出したときには、あの不倫・乙武氏も教育委員でした。

私たちは、こうした都教委の不当・理不尽な処分に対し、心からの怒りを表明するとともに、〇〇先生に対する処分を即刻撤回することを強く求めます。

2016年5月10日火曜日

◆裁判で敗訴して、謝罪もせずに再処分強行 断じて許せない!

◆3月24日、東京高裁(第4民事部・綿引万里子裁判長・当時 現札幌高裁長官)は、生徒への「不適切メール」を理由としたF高校Oさんへの都教委の懲戒免職は都教委の「裁量権の逸脱濫用」で「違法」として都教委の控訴を棄却し、懲戒免職処分取り消しを言い渡し、一審原告Oさんが勝訴しました。
ところが、都教委は、4月28日の定例会で同教諭に対する懲戒処分(処分の出し直し=再処分)を決定し、連休明けの昨日5月9日、Oさんに対してして停職6月の再処分を発令しました。近藤徹さんからの報告が届きましたのでアップします。







◆都教委は判決を無視している。

上記裁判では、一審、二審ともに、裁判長は双方の和解協議を提案し、当方は協議に
応じる姿勢を示しましたが、都教委側は拒否して判決に至り、都教委の主張は退けら
れ、強引な処分が断罪されたのです。にもかかわらず、都教委は、裁判での主張と同
じ一方的な理由で再処分をしたのです。

都教委は、「一日も早く教壇に立ちたい」という本人の願いに背き、違法な処分を
行ったことを本人に謝罪もせず、責任の所在を明らかにすることなく、「本件につい
ては、平成28年3月の東京高等裁判所判決により、東京都教育委員会が発令した懲
戒免職処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を踏まえて懲戒
処分の程度を検討し、改めて停職処分を行った。」と本人を教壇に立たせない悪質な
停職6月という重い「再処分」を行ったのです。
「君が代」処分と同じ構造での再処分です。このような無法な再処分を断じて許せま
せん。


◆都教委の処分理由 都教委HPより
  ↓
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/p_hukumu/160509.pdf

教職員の服務事故について  
 このことについて、下記のとおり発令(1件)したのでお知らせします。 
記 

1 教職員に関する事項 (1) 校種  高等学校(区部) (2) 職名  教諭 (3) 年齢 34歳 (4) 性別  男
2 処分の程度 停職6月
3 発令年月日 平成28年5月9日
4 処分理由  平成23年11月7日午前6時43分頃から同日午後6時19分頃までの間に、勤務校の 女子生徒に対して、抱かせてほしい、同生徒の身体にたくさん触れる、同生徒を感じさせる 等の内容の電子メールを送信し、同生徒に性行為の方法を教示するとともに、同校の修学旅 行の就寝時間、勤務時間及びその他の時間帯に、同生徒に対して、逢った時一緒に横になって寝よう、付き合ってほしい、抱き締めたらキスしたくなってキスしたなどの不適切な内容の電子メールを送信し、同年4月頃から同年11月14日までの間に合計845通以上 の電子メールを送信した。 また、同生徒に対してネックレスや現金1万円などを与える、自宅に数分間程度滞在させる、都内の駅などで会うなどし、同校生徒の間で、上記の者が女子生徒と交際している噂が 広がる事態を招くとともに、電子メールを送信した相手の女子生徒の保護者に不信感を与えたことにより、約2か月の間、同生徒が同校に登校できない事態を招いた。さらに、東京都教育委員会の事情聴取において、虚偽の供述を行った。 
 ※ 本件については、平成28年3月の東京高等裁判所判決により、東京都教育委員会  が発令した懲戒免職処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を  踏まえて懲戒 処分の程度を検討し、改めて停職処分を行った。     
【問合せ先】  東京都教育庁人事部職員課  電話 03-5320-6798(直通)

◆地裁の審理に「教え子 Aさん」証言

地裁の口頭弁論の中で、「教え子」の生徒Aさんも証人として出廷し、親に学校をやめさせられそうなほどの厳しい家庭環境で、O先生の援助で学校を卒業できて感謝していること、Oさんを免職処分するにあたり、都教委は女生徒本人の事情聴取もしなかったこと、などを証言しました。
また、F高校の校長(当時の勤務校)は、都教委作成の虚偽の陳述書に無理矢理署名・押印させられたが、良心の呵責に耐えかねてその陳述書を撤回する旨の陳述書を裁判所に提
出しました。
これらの証言などにより、この免職処分が、生徒を思いひたすら生徒に寄り添う教育実践をめざしていたOさんに対する都教委によるパワーハラスメントであることが明らかになりました。

◆O先生の同僚で、O先生を支援するI先生からの報告

一連の情報後を御報告します。
高裁判決で完全勝利し、懲戒免職処分が取り消されたA先生ですが、勝利後直ちに都庁へ呼び出されて改めて事情聴取が行われ、再処分をしないようにたくさんの要請書を都に送りました。
しかし本日、都はA先生に「停職6か月」の再処分を発令しました。
この間、不当な研修を強いられ、実質6か月以上の無給状態を経て、辛い日々を送ってきたA先生の苦労はどうなるのでしょう。
都教委は司法判断など完全無視して、おのれの組織防衛と保身のみに魂を奪われ、メンツの為だけに動いています。
子ども達のこと等これっぽっちも考えていません。職員のこと等これっぽっちも考えていません。良い教育の為には…等と言う視点は全くありません。
校長の陳述書を偽造した人事部職員課の相賀直主任管理主事の指導などしないようで
す。身内の犯罪は放置しておきながら、教員苛めの上塗りなどとは言語道断!
これから改めて都教委を法的手段に訴えて闘い続けます。
都議会議員との接触も試みます。
相賀の責任を追及します。
引き続き、御関心を持って見守って頂きたいと思います。
御報告まで。


◆別件ですが、明日5月11日の再発防止研修(対象者:特別神学校教員Tさん 
★再発防止研修抗議・該当者支援行動
*早朝からの行動ですが、ご協力を!
*報道関係者の取材歓迎。
 5月11日(水)東京都教職員研修センター前
        (JR水道橋東口、地下鉄水道橋 都立工芸高校隣)
  8時20分 支援者集合・行動開始
  8時35分 弁護団(澤藤弁護士)申し入れ
  8時50分 該当者(受講者)入場、激励行動
  9時~ 研修
  12時30分頃(予定) 研修終了後、該当者激励行動 
*呼びかけ:被処分者の会

2016年5月1日日曜日

4/28 都教委定例会 根津公子さんの傍聴報告

■4月28日(木)に行われた都教委定例会の、根津公子の傍聴記です。





都教委の教育支配・教育破壊は今年度もさらに進むのか

教員は都独自の道徳読本(小中)や「人間と社会」(高校)を使った授業や年間35時間のオリンピック・パラリンピック教育、さらには補習授業まで都教委の指示通りに動かされ、多忙を極め、本来学校で優先して行うべき「教員と子どもとの人格的接触」に充てる時間はない。子どもの事故が起きると教員の対応が問題視されるが、教員が都教委に振り回される中、子どもの心の叫びに気づくことなど不可能となっているのではないか。都教委がすべきは、その現場を振り返ることなのではないか。
・・・
全文はレイバーネットのブログに載っています。
 ↓
http://www.labornetjp.org/news/2016/0428nezu


2016年4月27日水曜日

至急のお知らせ 『卒業式ビラまき報告集会』

至急のお知らせです。
下記のとおり「卒業式ビラまき報告集会」(実行委員会主催)を行います。
 <日時>2016年4月30日(土)18:30~21:00
 <場所>阿佐ヶ谷地域区民センター、第五集会室
       (JR阿佐ヶ谷駅南口下車1~2分)
 <内容>①卒業式ビラまきの特徴と教訓について
              ・包囲ネットからの簡単なまとめの報告
            ・各団体からの報告
                   ・特徴や教訓などの討論
         ②今後の運動の発展について
               ・参院選に向けての<高校生向けビラまき>
                  ・それと関連して、<(高校生向け)ホットライン>の設置
 など
<資料代>300円
 つきましては、是非参加していただくようお願い申し上げます。

2016年4月19日火曜日

田中聡史さんに不当処分 3月の卒業式の「君が代」不起立で

 田中さんへ2016年3月  卒業式での「君が代」不起立に「減給十分の一、1ヶ月」の不当処分

4月15日(金)午前、東京都教育委員会から2名の職員が、私の勤務先である都立石神井特別支援学校に来校し、処分を発令しました。田中さんから報告です。

処分の内容は減給十分の一、1ヶ月。併せて5月11日に東京都教職員研修センターで服務事故再発防止研修を行う、というものでした。

処分の理由は、3月24日の卒業式で校長の職務命令に従わず「君が代」斉唱時に起立しなかったことが地公法第32・33条に違反する、ということでした。
処分自体は大変不当ですが、昨年度と同じ「減給十分の一、1ヶ月」という処分量定であり、更なる累積過重処分を出させなかったのは、これまでの多くの方々の闘いの成果でもあります。
今回の卒業式処分においても、多くの方からご支援、激励、ご心配などをいただきました。大変ありがとうございました。

なお、4月の入学式では、式に参列しない小学部3年生の担任として教室におり、起立斉唱命令の対象にはなりませんでした。とりあえず、ご報告まで。

■服務事故再発防止研修は5月11日(水) 激励と抗議の行動は追ってお知らせします

2016年4月18日月曜日

4/18 再雇用拒否を容認する不当な判決

■4月18日(月)、被処分者の再雇用拒否撤回の裁判で、東京地裁は都教委の「裁量権」を認める不当判決を出しました。近藤徹さんから報告が寄せられましたのでアップします。

◆再雇用拒否を容認し行政に追随する不当な判決―原告らは控訴を表明

卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず「職務命令」違反として処分を受けたのに加えて、同じ理由で退職時に再雇用を拒否するのは余りにも理不尽だと3人の都立学校教員が、2014年1月15日に東京地裁に提訴してから2年3ヶ月余。本日4月18日、再雇用三次訴訟の東京地裁判決がありました。

東京地裁(民事19部 清水響裁判長)は、原告らの主張を退け、被告都教委に「広範な裁量権がある」として、都教委の再雇用拒否を容認し、原告らの請求を棄却する不当判決を言い渡しました。清水裁判長は、主文のみを読み上げ、そそくさと退席しました。
【主文】 1.原告らの請求をいずれも棄却する。
       2.訴訟費用は原告らの負担とする。


判決は、①通達・職務命令が憲法26条(教育を受ける権利)、13条(個人の尊重)、23条(学問の自由)及び教育基本法16条1項(不当な支配の禁止)に違反するか、
通達・職務命令が国連自由権規約18条(思想、良心、宗教の自由)に違反するか、
本件不採用が憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)に違反するか、
都教委の裁量権・逸脱濫用があるか、
4つを「争点」としてあげ、そのいずれも原告らの主張は「採用できない」とか「理由がない」と述べる一方、都教委の主張をほぼ全面的に採用する典型的な行政追随の判決です。
原告らは、この不当判決に屈せず、直ちに控訴して勝利するまで闘うと表明しました。

◆「歴史の針を逆戻りさせる」判決に負けず、最終的勝利まで支援を!

2011年5月~7月の最高裁判決は、都教委の10・23通達(2003年)とそれに基づき起立斉唱を命じる校長の職務命令は、「間接的制約」があるとしつつも「違憲とは言えない」とし、再雇用拒否を容認しました(採用拒否一次訴訟など)。
一方、2012年1月及び2013年9月の処分取消訴訟の最高裁判決は、職務命令が「違憲とは言えない」としたものの「間接的制約」があるので、減給以上の処分をするに際しては、「慎重な考慮が必要」として機械的な累積加重処分に歯止めをかけ、減給・停職処分を取り消しました。その後の下級審判決でも同じ論理で減給・停職処分の取り消しが相次ぎ、これまで65件、55名の減給・停職処分が取り消され(都教委が敗訴)ています。

この間、再雇用二次訴訟(2009年9月地裁提訴 現在原告=被上告人24名)は、一審東京地裁(2015年5月 民事36部)、二審東京高裁(2015年12月 第2民事部)で、不起立による職務命令違反を理由とした再雇用拒否が、原告らの「期待権を侵害」し「(都の)裁量権の逸脱濫用で違法」として、東京都に約5370万円の損害賠償を命じ、原告らが勝訴し、東京都が司法の場で断罪されました(都側は最高裁に上告受理申立)。

本訴訟も、この最近の傾向に逆行し、原告らの請求を棄却しました。これは、2011年の最高裁判決に負けずに、「日の丸・君が代」強制に反対して、粘り強く闘い勝ち取ってきた到達点を否定し、「時計の針を逆戻りさせる」判決に他なりません。
原告らは高裁控訴審での逆転勝訴を目指して闘う決意を表明しています。最後まで支援しようではありませんか。

◆原告団・弁護団声明
       
1 本日、東京地裁民事第19部(清水響裁判長)は、都立学校の教職員3名が卒業式等の「君が代」斉唱時に校長の職務命令に従わずに起立しなかったことのみを理由に、定年等退職後の再雇用である非常勤教員としての採用を拒否された事件(東京「再雇用拒否」第3次訴訟)について、原告教職員らの訴えを棄却する不当な判決を言い渡した。

 本件は、東京都教育委員会(都教委)が2003年10月23日付けで全都立学校の校長らに通達を発し(10.23通達)、卒業式・入学式等において「君が代」斉唱時に教職員らが指定された席で「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱すること等を徹底するよう命じて、「日の丸・君が代」の強制を進める中で起きた事件である。
 都立学校では、10.23通達以前には、「君が代」斉唱の際に起立するかしないか、歌うか歌わないかは各人の内心の自由に委ねられているという説明を式の前に行うなど、「君が代」斉唱が強制にわたらないような工夫が行われてきた。
 しかし、都教委は、10.23通達後、内心の自由の説明を一切禁止し、式次第や教職員の座席表を事前に提出させ、校長から教職員に事前に職務命令を出させた上、式当日には複数の教育庁職員を派遣して教職員・生徒らの起立・不起立の状況を監視するなどし、全都一律に「日の丸・君が代」の強制を徹底してきた。
 原告らは、それぞれが個人としての歴史観・人生観・宗教観や、長年の教師としての教育観に基づいて、過去に軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた歴史を背負う「日の丸・君が代」自体が受け入れがたいという思い、あるいは、学校行事における「日の丸・君が代」の強制は許されないという思いを強く持っており、そうした自らの思想・良心・信仰から、校長の職務命令には従うことができなかったものである。
 ところが、都教委は、定年等退職後に非常勤教員として引き続き教壇に立つことを希望した原告らに対し、卒業式等で校長の職務命令に従わず、「君が代」斉唱時に起立しなかったことのみを理由に、「勤務成績不良」であるとして、採用を拒否したのである。

3 判決は、「君が代」斉唱時の起立等を命じる校長の職務命令が憲法19条及び同20条に違反するかという争点については、2011年5月30日最高裁(二小)判決に従って、起立斉唱命令が原告らの思想・良心及び信仰の自由を間接的に制約する面があるとしながら、公務員としての地位及び職務の公共性から、必要性・合理性があるとして、憲法19条及び20条違反と認めなかった。

 また、判決は、都教委による10.23通達及びその後の指導について、卒業式・入学式等における「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱の実施方法等について、公立学校を直接所管している都教委が必要と判断して行ったものである以上、改定前教育基本法10条の「不当な支配」に該当するとは言えないと判示した。

 さらに、判決は、原告らに対する採用拒否は、都教委の裁量権を逸脱・濫用したものではないとした。非常勤教員の採否の判断につき,都教委は「広範な裁量権を有している」として、原告らの非常勤教員への採用の期待は、「事実上の期待でしかない」とする。その上で、本件採用拒否が「不起立を唯一の理由」とするものであり、「原告らが長年にわたり誠実に教育活動に携わってきた」ことを認定しながら、「本件職務命令が適法かつ有効な職務命令であるとの前提に立つ以上、原告らが本件不起立に至った内心の動機がいかなるものであれ、職務命令よりも自己の見解を優先させ、本件職務命令に違反することを選択したことが、その非常勤教員としての選考(本件選考)において不利に評価されることはやむを得ない。」とし、前記2011年最高裁判決に従い、「本件採用拒否が客観的合理性及び社会的相当性を著しく欠くものとはできない」とした。

6 しかし、本件と同様の事件(再雇用拒否撤回第2次訴訟)において、東京地裁民事第36部(吉田徹裁判長)は、2015年5月25日、東京都の採用拒否について、裁量権逸脱として違法とし同事件の原告らの損害賠償請求を認め、同事件の控訴審においても、東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)は、2015年12月10日、東京都の控訴を棄却している(東京都は上告中)。上記判決においては、「再雇用拒否は本件職務命令違反をあまりにも過大視する一方で、教職員らの勤務成績に関する他の事情をおよそ考慮した形跡がないのであって、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くものといわざるを得ず、都教委の裁量権を逸脱・濫用したもので違法である」と判示している。本判決は、これらの判決にも反する極めて不当な判断である。

 原告らは、本不当判決に抗議するとともに、本判決の誤りを是正するために、直ちに控訴する。われわれは、引き続き採用拒否の不当性を司法判断にて確定するために努力する決意である。
以上
                     2016年4月18日
               東京「再雇用拒否」第3次訴訟原告団・弁護団

2016年4月16日土曜日

4/14 都教委定例会 根津公子さんの都教委傍聴記

4月14日(木)都教委定例会が開かれました。前回定例会の3人の処分に続いて、石神井特別支援学校のTさんに、「君が代」不起立処分が強行されました。


▲朝のビラまき

◆根津公子の都教委傍聴記(2016.4.14)

卒業式「君が代」不起立処分第2弾を強行
全文 レイバーネット
http://www.labornetjp.org/news/2016/0414nezu

「公開議題は①「『東京都教育ビジョン(第3次)』の一部改正について」の議案と②「来年度使用都立高校用教科書の採択について」の報告のみ。
★懲戒処分は非公開議題の報告にはあがっていたが、議案にはなかった。3人の卒業式処分が決められた前回定例会の3月24日に卒業式があり、「君が代」不起立を貫いた石神井特別支援学校教員のTさんに対する処分は、次回以降の議案にするということか、と思っていたところ、15日に処分発令がなされた。不起立連続10回目で、4回目以降、そして今回も減給1ヵ月処分だった。間違った指示には従わない、子どもたちを戦場に送ることには加担しない。「君が代」不起立は、そうした思いからの行動である。

★「君が代」処分について最高裁は2012年、「(起立・伴奏を求める)職務命令は憲法19条に違反するとはいえない」としつつも「戒告を超えるより重い処分は違法」とし、都教委から減給1ヵ月以上の重い処分を受け、処分取り消し訴訟をした人たちのうち、私一人を除いて、処分が取り消されてきた経過がある。それなのに、Tさんに対して都教委は減給処分を7回出し続けてきたのだ。私たちは都教委の処分に強く抗議する。

①「東京都教育ビジョン(第3次)」の一部改正について

 昨年4月、首長が教育に口を出す教育委員会制度に変えたのを受け、舛添都知事は3回(と思う)の総合教育会議を開催し、昨年11月に「東京都教育施策大綱」を策定した。その大綱は、「東京都教育ビジョン(第3次)」(2013年4月策定)が柱とした「知」「徳」「体」「「学校」「家庭」「地域・社会」の6つの柱に、知事の意向で「オリンピック・パラリンピック教育」を加えたというもの。オリンピック・パラリンピック教育を入れた「大綱」と整合させるために、「東京都教育ビジョン(第3次)」にオリンピック・パラリンピック教育を入れるというのが、一部改正という今回の議案であった。知事がオリンピック・パラリンピック教育を打ち出すや、都教委がその実施に向けて疾走してきたことは、昨年度の都教委定例会の議題となり、傍聴報告に記してきたとおりである。それを網羅して1冊の「東京都教育ビジョン(第3次)」にまとめたのだ。次期「東京都教育施策大綱」の策定が2年後なので、「ビジョン(第3次)」の計画期間は2年間という提案であった。 そして、今年度は小学校から高校まで東京のすべての公立学校で、オリンピック・パラリンピック学習読本やDVD教材、英語教材「Welcome to Tokyo」を使った授業や全員参加のボランティア活動等の取り組みが年間35時間も課せられた。学習読本等を3月末までに学校に送り、4月から取り組めという施策はあまりにも拙速だ。意見の違い以前の問題である。

★通常、学年や全校で新たな取り組みをする場合には、教職員間で学習・議論を重ねるものだ。しかし、都教委はその時間を学校に与えなかった。それは、学校・教職員は都教委の指示通りに動けばいいのだという都教委の意思・ずさんさによるものと思われるが、都教委の中に、拙速ではないかという危惧は起きなかったのだろうか。都教委自体が上(知事)の指示に従うことがすべてであるという、その思考停止が怖い。組織として機能していない。

★「オリンピック・パラリンピック教育重点校」

「オリンピック・パラリンピック教育重点校」(100校)はさらに多くの取り組み(負担)が課せられ、すでに走り出させられ、子どもたちが動員させられている。
「一部改正」案の提案説明者は冒頭、「オリンピック・パラリンピック教育が目指すことは、教育が目指すことと同じです」と切り出し、以下、オリンピック・パラリンピック教育を新たに加えた意義や都教委の教育施策――私から見れば、これまでの、エリート育成・ノンエリート切り捨ての施策、個の人格的成長ではなく、指示命令に従う人材育成(「社会の一員としての自覚と行動力」)の施策――を云々した。

★説明を受け、5人の教育委員のうち4人がコメントなのか感想なのかを一言ずつ述べたが、いつもながら、およそ議案を検討し議決するという発言ではなかった。
 ただ一人、木村教育委員は「2年で成果が出るのだろうか」と発言したが、それで終わり。そう懸念したのならば、きっちり議論を提起すべきであったろう。それが、教育委員の仕事であろうに、それはしない。そして、この議案は可決された。
 オリンピック・パラリンピック及びその教育にかける税金は、子どもの貧困や福島原発被災など、今深刻な状態に置かれている人たちの救済に回すべきものだ。そう思いながら、私は傍聴した。

★乙武氏が杉並区の教員であった当時も教育委員であった当時も、例の「不倫」問題は起こっていたということだ。ならば発覚した今、当時にさかのぼって都教委は懲戒処分を審議する必要がある。任命権者としての責任を問う必要もあるのではないか。都教委は教職員の懲戒処分については、発覚した時にさかのぼって処分しているのに、教育委員である特別公務員はその対象外という理解なのか。

2016年4月10日日曜日

お知らせと都教委抗議行動 ご参加ください

■都教委のやり方はどこまでもひどいものです。抗議し続けないとだめです。
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤さんの報告が寄せられましたのでアップします。

◆裁判に負けて再処分へ暴走―都教委は謝罪し再発防止策策を講じろ!

当ブログでも報告しましたように、去る3月24日、F高校Oさんの懲戒免職処分取消等請求事件で、東京高裁は一審地裁判決を支持して、都教委の控訴を棄却し、Oさんの免職処分を取り消しました。そこで都教委が最高裁に上告するかどうか注目していました。
都教委の上告期限は、4月7日の深夜24時まででしたが、都教委は上告せず(上告を断念し)、高裁判決が確定しました。

ところが、その夜が明けた4月8日朝、出勤したOさんに校長は都教委人事部での事情聴取の出張命令を発し、都教委は再処分に向けての事情聴を強行しました(本人をおとしいれたA主任管理主事は姿を見せず)。
都教委は、裁判で敗訴し自ら上告を断念し「降参」したのに、「違法」とされた免職処分を本人に謝罪することなく、不当にもひたすら再処分(処分の出し直し)に向けた手続きをすすめています。これは、免職処分が取り消されたなら停職以下の処分ならいいだろう、というものです

東京「君が代」裁判二次訴訟、三次訴訟で、減給処分が取り消しが確定したれ都立高校教員16名に「違法」な処分を出したことを謝罪せずに戒告の再処分をしたのと全く同じ構造です。教育裁判に12連敗中の都教委によるこのような理不尽な再処分を断じて許せません。
都教委が、まずやるべきことは、「違法」な処分をしたことをOさんに謝罪し、このようなことを二度と繰り返さないため再発防止策を講じることです。

早ければ4月14日(木)の第6回都教委定例会(12日に都教委HPで時間場所発表)でOさんの再処分(最悪の場合、停職処分)を決定するものと思われます。
なお、同都教委定例会では、I特別支援学校の卒業式(3月24日)で起立しなかったTSさんの処分も決定すると思われます。

◆抗議の早朝ビラまき、都教委要請行動に参加しよう!

被処分者の会は、TSさんの卒業式処分が予想される4月14日の第6回都教委定例会の当日、早朝8時より、都庁第1庁舎前でビラまきを行います。また、4月22日(金)には、卒業式処分・再発防止研修抗議、入学式処分をするな!都教委要請行動を行います。
なお、東京都の異動により教育庁総務部教育情報課長が上野正之氏から矢野克典氏に変わりました。矢野課長にとっては、最初の被処分者の会・同弁護団の都教委要請への対応になります。
多くの参加をお願いします。

★卒業式処分をするな!早朝ビラまき
 4月14日(木)
  8時~9時 都庁第1庁舎前
  その後、第6回都教委定例会を傍聴します(12日に都教委HPで時間場所発表)。

★卒業式処分・再発防止研修抗議、入学式処分をするな!都教委要請
 4月22日(金)
  15時15分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
  15時30分~ 要請 (同庁舎25F110会議室)
 ●被処分者の会弁護団も同席します。
 *呼びかけ:被処分者の会

◆学校に自由と人権を!―粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判に絶大なご支援を!

★再雇用拒否撤回第三次訴訟・地裁判決→いよいよ判決
(東京地裁民事19部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 4月18日(月)
  12時30分弁護士会館集合 
  12時40分弁護士会館より裁判所へ向けて行進
  12時45分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時15分開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  15時 報告集会:弁護士会館504号

2016年4月8日金曜日

4/5 都立高校の不起立者・被処分者に「再発防止研修」

4月5日卒業式の「君が代」不起立・被処分者に対する再発防止研修がありました。3人のうち1人は退職されましたので、対象は2人でした。
石神井特別支援学校の田中聡史さん(まだ処分は出ていません)も、抗議・支援行動(60人参加)に来てくれました。




■当日朝、8時30分より、都教委への抗議行動と被処分者への激励行動

朝、抗議のシュプレヒコール、都教委への「抗議声明」などの後、澤藤弁護士は、研修センターの職員たち(入り口に10人)に向かって次のようなことを話しました。


★澤藤弁護士の申し入れ

「憲法19条を読み直していただきたい。そこには、<思想及び良心の自由は、これを侵
しかし、「日の丸・君が代」でそれが侵害されている。教育委員会がその命令に背いている。
 
どんな思想を持つかは個人と国家のスタンスの問題だ。個人はどんな思想を持っても構わない。しかし、都教委は特定のイデオロギーで統制しようとしている。「日・君」は戦前天皇制国家・軍国主義と結びつき、思想弾圧が行われた。今また拒否することが弾圧されている。教員は良心の自由に従って、戦前のような国家主義教育を繰り返してはならないとして不服従している。その良心が鞭打たれているのだ。
 
「再発防止研修」は、さかさまだ。あなたたちが間違っているのだ。教育委員の6名、その中には乙武もいた。しかも、この2年間、都教委は裁判で負け続けている。「違法」だとされて断罪され、それが12回も続いている。謝罪し、再発防止策の為の研修を受けなければならないのは都教委だ。全く、アベコベである。尊敬すべき2人に対する研修をやめるべきだ。


  ▲「研修」に入る2人
 
その後2人が研修センターに入っていった後も、シュプレヒコールや発言が相次ぎました。
その中で、「授業をしていたのに処分」裁判を闘い勝訴した福嶋さんは次のように述べました。

★福嶋さんの発言

都教委はこのところの裁判で12連敗だ。いくつもの処分が取り消されている。しかし、「処分」はマスコミに出るが、取り消しは「本人への通知」、「取り消しの理由」などを出すべきだがそれを全くしていない。無責任である。処分だけが知らされている。
また、取り消されたら、強制(再発防止)研修をやった都教委の責任はどうなるのか。
研修で生徒にも不利益を与えている。責任者は処分を受けるべきではないか。本来、教育委員会は条件整備が仕事ではないか。いつから、管理・統制機関になったのか。本来の仕事に戻って下さい。

★4次訴訟裁判のKaさん

2人の事情聴取の支援に言った。その時の都教委職員の態度が悪い。名札を付けているのにも関わらずそれを隠す。自分たちが悪いことをしていると思っているからだろう。そして弁護士の立ち合いも認めない。「そういうことになっている」というが、そんな決まりは勝手に作ったものだ。これでは「ブラック官庁」、「悪徳官庁」だ。乙武に関して言えば、処分を出した人がそういうことをしている。全体に許すことはできない。乙武を任命した責任もある。都教委は水に落ちた。打つしかない。

★山谷から7人で支援に駆けつけてくれた日雇い労働者

卒業式のビラまきをやった。今年は9割近くの人が受け取った。戦争法制定で、安倍政権に対する危機感の結果ではないか。山谷では福祉センター排除の動きがある。2020年オリンピックに向けて「金儲けの街」にする動きだ。日雇いの人が働きたいと言っても、
野宿(住所不定)だなどと難癖つけて追い払う。

★渡部さんの発言
昨年イギリスで発行された『共和か死か!~世界国歌の旅』の原本と日本語訳パンフを研修所の職員に見せ、そこには「いかに都教委がおかしなことをやっているかが書いてある」
と紹介しました。

■昼過ぎ「再発防止研修」を終えて出てきたKwさんは、次のように述べました。

今回で3度目だが、何回目でも不愉快だ。周りには監視が沢山いるし、トイレにもついてくるし、まるで囚人のようだ。ただ、今回は録音が可になった。これは闘いの成果だ。
研修は事務的に進められ、雰囲気は緩やかになった。

■なお、悪い冗談としか言いようがありませんが、研修所には屋上から、『教師が伸びる 生徒が伸びる』という大きな垂れ幕が掛かっており、また研修所の入り口付近には「敷地内立入禁止 立ち入った場合は、警察に連絡します」という立て看板が立ててありました。





▲「教師が伸びる 生徒が伸びる」

まさに、まるでどこかの「強制収容所」です。

2016年4月7日木曜日

4/4 被処分者の会 最高裁要請行動

4月4日には最高裁要請行動

■被処分者の会は、4月4日には最高裁要請行動(31名参加 入構は17名)を行い、学校に自由と人権を実現するため、最高裁第三小法廷に対して、東京「君が代」裁判第三次訴訟の個人署名7,714筆、団体署名169筆を提出し、10・23通達と校長の職務命令の違憲判断と「すべての処分を取り消す公正な判決」を求めました。



(今後も月1回のペースで要請行動を実施します。)
次回は、5月26日(木)14時45分、最高裁西門集合     近藤徹さんの報告です。

4月5日 再発防止研修抗議行動

■4月5日には、卒業式で起立しなかった教員2名に「思想転向」強要する「再発防止研修」に抗議する行動を行いました。

◆反省すべきは都教委―違憲違法な再発防止研修をやめよ!

4月5日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を研修場所の都教職員研修センター前(都内水道橋)で行いました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応えて60名余の人が駆け付けてくれました。早朝から4時間30分にわたる行動への参加、誠にありがとうございました。該当者(受講者)も皆さんの支援・激励に感謝しています。
卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に強行実施されてから12年、毎年繰り返されて来ました。今年は、卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず不当にも処分(戒告)されたを都立高校教員3名の内、退職者を除く2名(不起立処分2回目、同3回目)が対象となりました。この研修は、被処分者に対して都教委が「反省・転向」を迫るもので、被処分者を「恫喝」する「イジメ」「懲罰」(精神的・物理的圧迫)に他なりません。違憲違法な研修を毎年・毎回繰り返す都教委こそ反省すべきであり、裁かれるべきです。
会場の同研修センターの外壁には、「教師が伸びる 生徒が伸びる」と大書した垂れ幕が下がっていましたが、これが「日の丸・君が代」強制で教職員・生徒・保護者の内心の自由を侵害し、今日まで477名もの大量の教職員を処分し、再発防止研修で「思想転向」を強要し、教員をイジメている都教委の「標語」とは、まさにブラックジョークです。

◆思想・良心の自由を侵害する再発防止研修を中止せよ―弁護団申し入れ

研修開始に先立って、被処分者の会等が抗議声明を手交し、弁護団より澤藤統一郎弁護士がが研修センターに申し入れを行いました。澤藤弁護士は、この研修が、思想・良心の自由を定めた憲法に反しており、戦前の天皇制軍国主義の思想弾圧と同じ発想で、良心を鞭打つもので、転向を強要する人権侵害だ。都教委は裁判で12連敗して、「違法」だとされて断罪されている。都教委こそ謝罪し、再発防止策の為の研修を受けなければならない。再発防止研修を即刻中止すべきであるとを申し入れました。対応した同研修センター総務部総務課長は、「要請の趣旨は上司に伝えます。答える立場にはありません」と繰り返すだけでした。

◆ものものしい雰囲気―戒厳体制下の研修の内容と実態

2人の該当者は、支援者の拍手に送られて会場に入りました。該当者は、研修センターの4階の部屋に缶詰にされ、センター側の講師、司会など3名、校長に取り囲まれて、長時間の研修を強いられました。講義は、「地方公務員法について」と「適正な教育課程の実施について」の2本で、例年と全く同じでした。その後振り返りシートを記入させ、研修部長に提出させられました。
研修終了後、該当者Kさんから報告・発言がありました(私の不充分なメモから)。
「研修会場内外で監視の都職員が大勢いて、トイレにもついてくる。研修内容は以前と同じだが、今回は録音が可になった。研修は事務的で従来より穏やかな雰囲気だった。これは、裁判などでの闘いを反映しているかと思う」と話しました。

◆まだ続く研修―およそ3ヶ月もの長期に亘る

なお、これで「研修」は終わらず、長期の所属校研修、月1回の教職員センターの指導主事所属校訪問、2回目のセンター研修があります。長期の闘いになりますが、皆さんの励ましが力を与えてくれると思います。
6~7月に2回目のセンター研修が行われます。その時、また研修センター前で「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を行いますので日程が決まり次第お知らせします。ご参集ください。
(注)I特別支援学校の卒業式(3月24日)で起立せず、3月25日に都教委の事情聴取を受けたTさんの処分発令はまだありません。遅くとも4月14日の都教委第6回定例会で処分を決定して、処分発令が行われるものと思われます。処分発令と同時に再発防止研修命令も出されます。その時も抗議行動を展開しますので、連絡をお待ちください。

◆入学式処分前の都教委要請行動に参加しよう!
入学式処分前の都教委要請(卒業式処分、再発防止研修抗議を兼ねる)を下記の日時に行います。相手都教委側の不誠実な対応にはいつも怒り心頭ですが、あきらめず粘り強く要請を継続します。
なお、東京都の異動により教育庁総務部教育情報課長が上野正之氏から矢野克典氏に変わりました。矢野課長にとっては、最初の被処分者の会・同弁護団の都教委要請への対応になります。
多くの参加をお願いします。

★卒業式処分・再発防止研修抗議、入学式処分をするな!都教委要請
 4月22日(金)
  15時15分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
  15時30分~ 要請 (同庁舎25F110会議室)
 ●被処分者の会弁護団も同席します。
 *呼びかけ:被処分者の会

★再雇用拒否撤回第三次訴訟・地裁判決→いよいよ判決
(東京地裁民事19部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 4月18日(月)
  12時30分弁護士会館集合 
  12時40分弁護士会館より裁判所へ向けて行進
  12時45分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時15分開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:弁護士会館504号

2016年4月2日土曜日

3/31 卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会開催

■3月31日東京で、『卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会』(第13回)(主催:五
者卒・入学式対策本部)が開かれました。渡部さんの報告です。



都立学校の卒業式での不起立者は4名

都立高校の卒業式では3名の戒告者が出ています。(不入場1名、不起立2回目1名、不起立3回目1名)また、石神井特別支援学校の田中聡史さんは3月24日の卒業式に不起立で、翌日事情聴取されていますが、この時点では、処分の発令はまだのようでした。
不起立3回目のKさんが事情聴取を受けた後、都教委の職員は、校長に対して「あの人は命を奪われても決して踏み絵を踏まない人ですね」と言ったということです。
自分たちで「君が代」斉唱は「踏み絵」と同じだと言っているのです。これが思想弾圧でなくてなんでしょうか。

卒業式は「日の丸・君が代」強制の為の<思想統制儀式>

ところで、この日の集会で一番印象的だったのは、都教委が必死になって校長・副校長たちを締め付けていることでした。まるで、卒業式は生徒たちの卒業を祝うものではなく、「日の丸・君が代」強制の為の<思想統制儀式>に転落してしまっていると言えます
その実態は次のようなものでした。

集会で配布された資料=校長連絡会等で配布された都教委の文書

「1月14日の校長連絡会、1月18日の副校長連絡会では、 例年配布されている「教育過程の適正な実施について」(・卒業式、入学式等における職務命令違反による懲戒処分の考え方/ ・年次有給休暇の申請等について)という管理職止まりの文書が配られ、指導部長より・「不起立行為等に対する懲戒においては、当該処分を選択することの相当性を基礎づける『具体的な事情』が認められる場合は、戒告を超えて減給以上の処分を選択することが許容される」・「事故があると管理職が公務の時間を取られて、本来の仕事ができなくなるため、仕事を妨害することになる」として、職員会議での発言や同僚への働きかけの状況、個別的職務命令受け取りの状況も克明に記録し報告するようにという伝達確認がなされました。
・「包括的職務命令は式の二週間前までに教職員を一堂に集めて行い、休みも確認すること」
・「あらゆる可能性を考えて、係分担の変更や個別的職務命令の変更、CD・テープの準備などをしておくこと」
・「送辞・答辞は管理職が事前に確認すること」
・「当日の教職員の業務を明確化し、一人一人の着席時間を明示すること」
・「校舎内外の警備を万全にし、チラシはセンターにFAXすること」

というような指示・説明もありました。

また、時季変更権について
・「時季変更を巡る判例」が配布され、「事前に年休を出した場合には、やむを得ない理由かどうか本人に確認すること。
・年休の理由を聞いた時の応答の状況も克明に記録すること。
・当日申請した時も、やむを得ない事情かどうか管理職が直接確認すること。やむを得ない事情とは、例えば、本人及び家庭の急病。判断がつかない場合は、都教委に問いあわせること。年休申請した者は式典に出られないと伝えること。」

という説明がありました。

2015年10月6日付で、人事部職員課長から出されたことの確認
「実績・行動記録報告書の作成について」(依頼)が出され、懲戒処分を受けた者に対し3年間「実績・行動記録報告書」を校長が作成し学校経営支援センターに提出することになりました。

都教委は思想弾圧の機関
自由な教育、民主主義を教える教育はできない


教職員に対して、しかも卒業式でこんなことが行われているのです。
都教委にとってはもはや、卒業式の中身などはどうでもいいのです。彼らに生徒の卒業を祝う気持ちなどはどこにもないのです。
彼らがやっているのは人権無視の公然たる思想弾圧です。学校はまるで「収容所」になったようなものです。
「自由と民主主義の国?」、「人権大国?」聞いてあきれます。
しかも、年休さえも自由に取れない。
「君が代」で一度目をつけられたら一挙手一投足が監視の対象になる。どこに「自由」、「民主主義」、「人権」があるというのか!
このような実態を多く人々が知ったらきっと驚くでしょう。
しかも都教委職員自ら、例えとして「踏み絵」と言っている。
かつて米長は、「君が代」強制で天皇にたしなめられた。にもかかわらず都教委は、天皇などはどこ吹く風、公然と天皇(「君が代」)を政治的に利用している。
また、石原は「僕、国歌歌わないもん」などと平気で言っている。さらに、乙武は委員在職中(教員在職中も)不倫をしていた。
私たちはどんどん声を上げ、こうした許しがたい実態を声高く暴露していくしかありません。
都教委は、とんでもない連中が牛耳っている。
都教委は、露骨な「思想弾圧機関」である。
都教委の支配する学校は、まるで「収容所」である。
このような公的機関は日本社会にあってはならない。

3/31 都立学校卒業式 不起立者処分に抗議集会

■都立学校の卒業式が終わりました。3月31日に不起立者に対する処分の発令があり、午後、抗議集会を水道橋の全水道会館で行いました。被処分者の会の近藤徹さんからの報告です。

◆卒業式処分抗議集会開かれる
「戦争への道」を許さず処分撤回まで闘う誓いを新たに

3月31日、被処分者の会などで構成する五者卒入学式対策本部が主催して「卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会」が都内水道橋の全水道会館で行われました。
都教委の都立高校教職員3名の懲戒処分発令に怒り、集会には、会場からあふれるほどの80名余の原告・支援者らが結集しました。
今次卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分(戒告)されたKさん、Yさん、都教委の事情聴取が行われたが未だ処分発令のない特別支援学校のTさんらと思いを共有して怒りと共に闘う決意に満ちあふれる集会となりました。

主催者の五者卒入学式対策本部から



今年の卒業式を巡る状況の報告があり、都教委は「教員の職員会議での発言の記録、報告」「職務命令書の渡し方、時期」「(在校生・卒業生の)送辞・答辞の管理職による事前確認」「年次休暇の時期変更権の行使」などについて、事細かにの校長に指示して指導と称して締め付けを強めていること、人事部職員課が被処分者を3年間もの長期に亘り監視するため校長に「実績・行動記録報告書」の提出を求めていること(15年10月6日付「通知」)、校長が被処分者を担任にさせない都立高校の現状、などが述べられ、最後に「日の丸・君が代」強制反対の闘いは、「戦争する国」への流れを食い止める闘いである、と結びました。

参加した加藤弁護士からは、「13年間の粘り強い闘いが、東京の異常な教育行政を止めるため、世論を広げ、少しづつ状況を変えてきている」との発言もありました。



卒業式被処分者のYさん(処分2回目)は、「思い悩んだが『君が代』斉唱時に立っいられず座った。侵略戦争のシンボル『日の丸・君が代』に屈するわけにはいかない」ときっぱり。
Kさん(処分3回目)は、「10年間担任になれなかったが、担任になれた入学式(2013年)に続き、今回も起立できなかった。起立・斉唱強制は『江戸時代のキリシタンの踏み絵』のようなものだと都教委の役人も認めているようだ。」と述べ、「戦争への危険な流れに屈するわけにはいかない」と結びました。
特別支援学校のTさんは、「24日の卒業式で起立せず、25日に事情聴取を受けたが、まだ処分の発令がない。昨年まで戒告3回、減給1月6回の処分を受けたが、より重い処分にならないようご支援を」と訴えました。

2016年3月30日水曜日

◆3/24 都立高校教員Oさんの懲戒免職処分取消等請求事件 東京高裁が都教委の控訴を棄却 

■3月24日午後、都立高校教員Oさんの懲戒免職処分取消等請求事件で、東京高裁(第4民事部・綿引万里子裁判長)は、都教委の「裁量権の逸脱濫用」を認定し、都教委の控訴を棄却し、懲戒免職処分取り消しを言い渡し、一審原告Oさんが勝訴しました。近藤徹さんの報告です。

★都教委は、Oさんの免職処分を取り消した一審東京地裁判決(2015年10月26日)を不服として、東京高裁に控訴していましたが、高裁は1回の弁論(1月21日)で結審し、3月24日に判決日を指定しました。綿引裁判長は、判決日前までの双方の和解を提案しましたが、都教委側は和解を拒否し、判決に至りました。

◆生徒に寄り添って頑張る教員を励ます判決

★この事件は、東京都教育委員会が、女子生徒Aさんに「不適切なメール」を送ったなどとして、2014年7月、都立F高校の教員Oさんを懲戒免職処分としたことに対して、Oさんが免職処分取り消しを求めた事件です。

★地裁の口頭弁論の中で、「教え子」の生徒Aさんも証人として出廷し、親に学校をやめさせられそうなほどの厳しい家庭環境で、O先生の援助で学校を卒業できて感謝していること、Oさんを免職処分するにあたり、都教委は女生徒本人の事情聴取もしなかったこと、などを証言しました。

★また、F高校の校長(当時)は、都教委作成の虚偽の陳述書に無理矢理署名・押印させられたが、良心の呵責に耐えかねてその陳述書を撤回する旨の陳述書を裁判所に提出しました。

★これらの証言などにより、この免職処分が、生徒を思いひたすら生徒に寄り添う教育実践をめざしていたOさんに対する都教委によるパワーハラスメントであることが明らかになりました。

★Oさんは、地裁に続き、東京高裁で執行停止申立を認められ、1月6日にF高校に復帰し、授業をさせてもらえないものの、教務部などの校務分掌の仕事に就き、勤務していました。特に入学選抜の業務の中心で頑張っていました。そして今回の判決を迎えたのです。
高裁判決を受けて、Oさん(数学科教諭)は「高裁でも勝ってとても嬉しい。授業で教室に行けないのは本当につらい。生徒に数学を好きなってもらうため、一日も早く教壇に立ちたい。」と涙ながらに語りました。

■代理人の加藤文也弁護士の報告

「事実認定は、現場で生徒のためにがんばっている教員を励ます内容となっております。
(判決の結論部分は、次のように述べております。)
 「生徒Aが家庭環境に恵まれず、被控訴人はその窮状を見かねて支援の気持ちから生徒Aを熱心に指導するようになり、本件非違行為に至ったという本件非違行為の原因や動機、生徒Aはそのような控訴人の熱心な対応に感謝し、被控訴人が懲戒処分を受けることを望まず、苦情を申し立てた生徒Aの父親も被控訴人を免職にすることまでは望んでいない状況にあること、被控訴人に過去の処分歴はなく、日常の勤務態度についても特に問題はなく、熱心に生徒を指導し、佐藤校長や他の同僚教員からも評価されていること、本件非違行為が発覚した後も命じられた本件研修に熱心に取り組んでいたにも関わらず、都教委は、復職を前提とするはずの研修が終了する前に本件免職処分を行ったこと、そして、何よりも免職処分は、公務員にとって職を失うという重大な不利益を課すものであることを踏まえると、被控訴人に対して本件処分量定に定められた停職よりも加重して懲戒免職処分を選択することは、社会観念上著しく妥当性を欠くものと言わざるをえない。本件免職処分は、懲戒権者たる都教委が有する広汎な裁量を前提としたとしても、なお、その範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであり、違法であると判断せざるを得ない。」

この教員が、1日も早く授業を持てるようにするため、最後のご支援をよろしくお願いいたします。」

2016年3月28日月曜日

根津公子さんのあきるの学園でのチラシ撒きと敷地外参列

■3/23 あきる野学園

根津さんの<卒業式・ひとり敷地外からの参列>の報告です。
 

3月23日は私が定年退職の年に担任した生徒たちの、高等部の卒業式だった。
卒業式に参列したいと校長に申し出ようと、1度は3月初めに出勤時の職員にチラシまきをした際に、「敷地に入るな。チラシを撒くな」と言いに来た副校長を名乗る人に話をした。
校長から返事が来ないので、18日に学校に電話を入れたが、居留守なのか事実なのか、「接客中」との経営企画室職員の対応。対応した職員に、校長が直接返事をくれるよう頼み、
私の連絡先を伝えたが、校長は無視した。

3月23日7時半少し前に校門前着。3本の旗はすでに揚げられていて、校門前には「学校長の許可がない者の敷地内への立ち入りを禁止します。」と書いたボードを置いていた。玄関入り口には「ゴミ箱」と書いた大きなプラスチック容器が置いてあった。
出勤してきた職員にチラシを手渡した。「保護者の皆さま」宛ての手紙というかチラシというかを。
退職から5年が経ち、私が知った職員は1割くらいか。でも、その後に着任した人たちも「お疲れ様です」「ありがとうございます」と言葉をかけて受け取ってくれる人が多い。
7割がたが受け取ってくれる。今どきの東京の学校では、珍しいのではないかと思う。

7時44分、2人の男が玄関から出て私の前に立ち、「チラシを撒かないでください。敷地に入らないでください。」と言った。
「あなたはどなたですか。何の権限で言われますか」と聞くと、「副校長です」。普段も時々私がここでチラシまきをする時に、都教委のマニュアル通りにこの言辞を発しに来るいつもの2人だ。「私は校長にお願いがあるので、あとで敷地内に入らせていただきます」と告げると、この副校長、「式への参列の件ですか」ときた。
「あなたはなぜ、そう言うのですか」と聞くと、「事前に案内を差し上げた方以外の参列は認めません。」「私は校長に直接話します」と言うと、「私は校長の代理です」と言う。
2人が玄関に向かって歩き出した後ろ姿に2度、「後ほど伺います」と言うと、180度向きを変えて「困ります」だったかという。

8時20分頃から通学バスが入ってきた。私が担任した生徒(Aさん)と私は互いの姿に気づき、両手を振り合った。この生徒は、いつもはとても恥ずかしがりやなのに、この時はうれしさからの思わずの動作だったのだと思う。
8時半ころからは保護者に手渡した。Aさんのご両親に手渡し、「今回も式場には入れてもらえないので、体育館の横でお祝いしますね。」と告げた。

式開始時刻の9時40分、10メートル先の体育館横に行くと、すでに「君が代」は終わり、校歌になっていた。歌声はよく聞こえてきたが、次のプログラムからは全く聞こえず。
13時30分から卒業生の見送りをするというので、少し前から校門前で待っていると、Aさんのお母さんが私のところにやってこられ、私にこれまでのお礼をおっしゃってくださり、プレゼントまでくださった。予めプレゼントを用意されていたのだった。感激し、ありがたさに胸いっぱい。

しばらくして、卒業生見送り。
Aさんら卒業生4人を拍手で送ることに、私も校門外から参加した。他の保護者・生徒ともここまで成長し卒業となったことをお祝いして言葉を交わした。
私と生徒・保護者との心の触れ合いにまで、校長・都教委は踏み込めないのだ。
その風景を目にした校長・副校長たちは、どう感じたのだろうか。
(チラシは省略)

2016年 都立高校のチラシ撒き報告 (その9)

都立学校の卒業式は終わりました。ブログに掲載してない報告をアップします。

■3/3 サ高校

07:50~9:55まで正門で3人でビラまきをした。
旗を上げに来た副校長が「敷地内に入らないでくれ」と形だけ言って中に入る。
8:07 生活指導部 Sとなのる教員出てきて「今日は卒業式なので、じゃまにならないようにしてくれ」と言う。
8:15 また、別な教員がでてきて「卒業式なので、配布はやめていただきたい。車も通るし」と。
こちらは「敷地外での配布です。何か問題でも? 生活指導部の方ですか?」と聞くとその人は「青井高校のものです」と対応。
8:45 生活指導部のSと名乗る教員プラス2人、正門前にたつ。その後もう2人くらい出てきて、生徒に声かけ。「おはよう」など。
ビラの受け取り、教員は悪い。生徒、保護者はまあまあでした。
200枚くらいまきました。 ゴミ箱が正門入り、玄関の入り口においてあった。

■3/5 シ高校

7:50~9:55まで、3人で正門の脇の通用門でビラまき。8:00 正門開門し、副校長出てきて「交通の妨げにならないように。生徒には配らないように。一枚ください」
といってきた。
「警備」の腕章つけた教員3人くらい、最後まで、正門の脇に立っている。正門の奥の校舎の入り口に教員4人くらい、立ち、登校する生徒に、「スカートの丈が短い」だの、「詰襟のボタンが外れている」だの、細かい指示を出している。
9:00 ほぼ生徒は入り、保護者が入校。生徒、教員はビラの受け取り悪し。保護者はまあまあ受け取っていた。ビラの配布枚数約150枚。

■3/5 ス高校

7時50分~9時50分まで一人で約220枚撒く。
〔学校の対応〕> 校内の自転車置き場があるすぐ近くの門でまき始めたが、5分くらいした頃、副校長(女性)が出てきて、「ここでまくのはやめてもらいたい」と言ってきた。 「内容が問題なのですか?」と聞くと、「そうではない。道が狭く、これから自転車でたくさんくるのであぶないからだ」と言った。「わかりました。じゃまにならないよう十分気をつけます」と言って、実際、気をつけながらまき続けた。副校長はまもなく中へ入り、そのあとは若い教員(女性)がきた。その教員は、「私は、こうして学校の前でビラをまくのはおかしいと思います」と言った。こちらが「今年から18才で選挙権を持つので、高校生もいろいろ考えていく必要があるのでは?」と問うと、「私は、あくまで中立でやっていますから!」とえばった言い方をした。その後、いろいろ話しかけてみたが、「何か情報を得ようとするようなことはやめてください」と言われてしまった。ある教員?「昔は組合が強かったからよかったけど、今は弱くなっちゃったからねえ。」と。
卒業生はみんな制服姿。比較的よく受け取ってくれた。 9時10分くらいから正門前に移って、保護者へのビラまきを始めた。「日の丸・君が代」強制反対のビラです。と言うと、受け取らない人もいたが、めだった動きはなかった。
正門でまき始めてすぐに、都教委の職員に手渡してしまい、その男性は憤然と「私は都教委のものだ。こんなものをまくのやめなさい。校長に言ってくるから」と言って、校内に入っていった。まもなく、先ほどの副校長がでてきて、「まだ、まいているのですか。じゃまになるのでやめてください」と言ってきた。また、この副校長は「まく学校の担当が決まっているのですか?」などと聞いてきた。ここ2年間くらい私がこの高校にまきに来ているのをわかっているようすだった。しつこく言ってきたこともあり、少し場所を移してまき続けた。
正門でおしゃべりをしていた若い男女の教員に、「あなた方も読んでください」とビラを渡そうとしてが、「いいです」と断られてしまった。

■3/8  セ高校

8時~10時> 人数:1人で撒く。約250枚。
例年、監視の車が徘徊していたが、今年は徘徊車はなかった。正門前でまき始めて、15~20分くらいしたころ、白いネクタイをした校長らしき男性が出てきて、両手を前に押し出しながら、「どうぞ、ご遠慮願います」と何度か言い、一応言いましたという感じで中へ入っていった。
その後、マスクをした男性が正門を入ったところに一人ずっと立っていた。警備の教員かとばかり思っていたが、あとから不審に思った。というのは、後半に自転車で来る保護者がどこに止めたらいいかとウロウロしているのに何の対応もせず、他に教員がいないときは私が案内係をやっているような状況だったからだ。ああいう教員は、ちょっと考えられないので、もしかしたら教員ではなかったのかもしれない。
卒業式の準備で4人くらい出てきた男性教員にビラを渡そうとしたら、若い教員は受け取らず、60才近い教員だけが受け取った。
自転車置き場が正門前の外にあるので、ほとんどの学生が自転車を置いてからビラを受け取るという流れになるところなので、「おはようございます」と元気よく声をかけるとだいたいビラを受け取ってくれた。ここも全員制服姿だったが、化粧をしている女子が多かった。
保護者は「日の丸・君が代」強制反対のビラです。と言うと、受け取らない人もいたが、めだった動きはなかった。
 ウォーキングをしていた近所の60歳代の女性に何をしてるのかと声をかけられた。ビラを渡して立ち話となった。最近退職したそうだが、いまの安倍政権に批判を持っていて、こちらの行動に共感を示しアメをくれた。

■3/19 ソ高校

東京・山谷日雇労働組合の5人で行ないました。浅草高校は、三部制・単位制の高校で、卒業式は午後2時からの開始です。保護者の受付は午後1時からなので、ビラまきは午後0時15分から正門と昔の「山谷掘」に面する通用門の二ヶ所で始めました。
着いた時点で既に所轄の浅草警察署の私服車が正門脇に来ていました。
学校側からの規制は特になく、正門内に先生が1~3人立っていましたが、生徒や保護者の案内係のような感じで、ビラまきに対しては「いつものこと」という感じでした。
保護者で「こんなビラをまくなんて日本の恥だ」「やめなさい」と大きな声をあげたり、レンズをこちらにむけて断りもなく写真を取って張り切る右翼的な保護者がいました。
学校側は「困ったな」というようなスタンスでした。ビラの受け取りは、9割以上だったと思います。