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2013年12月28日土曜日

12/16 河原井さん根津さんの「君が代」停職処分07年事件の結審 根津公子さんの陳述書

■「君が代」不起立裁判で減給以上の処分が取り消される判決が続く中、根津公子さんへの重い処分だけは、まるで見せしめのように取り消されないままです。
 12月16日(月)、東京地裁で、河原井さんと根津さんの「君が代」不起立裁判の07年事件(河原井さん:八王子東養護・停職3ヶ月、根津さん:鶴川2中・停職6ヶ月)の結審がありました。渡部さんの報告です。

◆この日の裁判
★この中で根津さんは「最終陳述書」を出しました。
同時に、この間減給1月・減給6月・停職1月の懲戒処分を取り消された近藤順一さんが、「根津さんの処分取り消しを求める陳述書」を出しました。

いずれも、素晴らしい内容なので、少々長いのですが、全国の皆さんに読んでいただきたく、以下に貼り付け、紹介します。

▼根津さんは「陳述書」の中で、次のように述べています。
 職務命令により全教員を「君が代」斉唱時に起立させ、「日の丸・君が代の尊重」という一つの価値観を教え込み、異なる考えのあることを知る機会を閉ざすことは、戦前・戦中の教育とまったく同じです。
▼近藤さんの「陳述書」には<原告根津公子が「停職出勤」を行った意味>という部分があります。ここには近藤さんが「停職出勤」に間近に接してのことが述べてあります。

裁判所は根津さんと他の被処分者の間を分断する判決を繰り返していますが、近藤さんの「陳述書」は、そのような分断には私たち被処分者は乗らない、という意味があると思います。

■根津陳述書
 重い処分を覚悟して私が起立を拒否したのは、まずは、都教委の行なう子どもたちへの刷り込みに加担できないからでした。さらには、権力が支配介入し一つのことを強制してきたときに、異なる考えのあることや、間違った指示命令には従わないという、子どもたちの身近にいる大人としての私の生き方を子どもたちに示そうとも考えてのことでした。教育行政が刷り込みをするときに、教員である私の責務を考えた結果でした。

 しかし、最高裁は不起立処分を受けた他の東京の教員とは区別し、私については、「過去の処分が学校の規律と秩序を害した」として減給6ヶ月、停職1ヶ月、停職3ヶ月処分を妥当としました。まったく納得できません。結審に当たり、裁判官の皆さまに最も検討していただきたい点に限って陳述します。

、「君が代」については今に至るも、国民の間で論争があります。1989年に学習指導要領に「指導するものとする」と明記されて以降も、また、10・23通達が出されて以降現在に至るも、都・市教委の指示により校長が「日の丸・君が代」を持ち込むことに、教育的視点から多くの教員が反対してきました。

★1994年卒業式の朝、私が「日の丸」引き降ろしたことについて、最高裁は処分結果のみを見て、「積極的妨害」と断定し誤った評価をしました。事実は、ほとんどの生徒たちの「日の丸を揚げないで」「降ろして」の声に応えて私は「日の丸」を降ろしたのです。当時の石川中の職員会議では、「日の丸を揚げない」と決定しており、私の行為は、石川中の生徒や教職員にとっては、「積極的妨害」でも「学校の規律や秩序を害する」ことでもなく、支持されるものでした。「日の丸」を降ろしたからこそ、卒業式を無事行なうことができたのであり、その後も石川中の生徒と教員との信頼関係を維持することができたのです。

★裁判官の皆さまは、中学生が「日の丸」の掲揚に反対するはずがない、と思っていらっしゃるのではないでしょうか。
 子どもたちは事実がきちんと提示されれば、その事実や知識を駆使して自分の頭で考え判断します。大人が想像する以上にきちんとものごとを見抜きます。石川中の当時の生徒たちが、校長が「日の丸」を掲揚したことに抗議したのは、平和学習等を通して「日の丸・君が代」が侵略戦争で使われた歴史の事実を知っていたからであり、また、「みんなでつくる卒業式」という認識を持っていたからでした。

市教委の指示を最優先させた校長は判断力を失い、卒業式の後、「君たちの卒業式ではない。国家の卒業式だ」とまで言ってしまい、生徒たちから信用されなくなりました。校長こそが、話し合って民主的に決め、実行していく石川中の「規律や秩序を害した」のです。

★一方、本件処分当時の町田市立鶴川二中の学区では、私が停職3ヶ月処分を受けて着任した段階で、「根津を都教委に返す」動きが自民党市議を中心にして起こされ、子どもたちもその動きに?まれました。鶴川二中の教員の中には、「君が代」に反対であることを外に向かって表明する人が一人もいませんでしたから、「君が代」の強制に反対の考えを持つ人がいることを子どもたちは知りません。異なる考えのあることを知らされない子どもたちは、地域の大人たちのことばを真似て、「ルールを守らないなら教員を辞めろ」と私に向かって言いました。鶴川二中の教員たちも内心では、「日の丸・君が代」の強制には反対の人が圧倒的に多く、私への処分を心配してくれました。しかし、私のように扱われることを恐れ、私を非難する子どもに対してさえ、口を閉ざしたのです。その結果、子どもたちは、根津を除く教員は「君が代」を尊重していると思わされていました。
 事実を間違って認識させられた子どもたちは、戦前・戦中の子どもたちと同じです。

 鶴川二中の生徒たちが「君が代」の強制に反対するのが根津だけではないことを知ったのは、私が鶴川二中を転出した1年後の2008年3月31日、私が免職にならなかったことを、私に好意的に報道した東京新聞や毎日新聞、そしてインターネットの動画等に接してのことでした。免職阻止の報道がされた数日後の4月初めに「停職出勤」で鶴川二中に行った際、私は生徒たちからそのことを告げられ、拍手を受けました。(「停職出勤」については後述します。)「君が代についてはよくわかんないけれど、大勢に嫌がられても、自分を貫き通すのはできることじゃない。何でそこまでできるのか、それを知りたい」という生徒もいました。このことは、私にとっても救いでしたが、それ以上に、子どもたちが事実を認識するに至り、子どもたちにとってよかったと思います。

★国家がよしとする一つの価値観を教え込むことによって、進んで戦争に行きたい子どもたちをつくってしまった反省から戦後の学校教育は始まりました。しかし、戦後教育の理念が少しずつ、そして、10・23通達によって東京ではすっかり失われた現実を、裁判官の皆さまには、直視していただきたいと思います。

 職務命令により全教員を「君が代」斉唱時に起立させ、「日の丸・君が代の尊重」という一つの価値観を教え込み、異なる考えのあることを知る機会を閉ざすことは、戦前・戦中の教育とまったく同じです。言い換えれば、「一方的な観念を子どもに押し付けるような内容の教育」(旭川学力テスト事件最高裁判決)であり、思想及び良心の形成過程にある子どもたちの、その権利を侵害するものです。「公正な判断力を養うこと」(学校教育法)を阻害するものです。鶴川二中の事例は、それを端的に示しています。石川中との対比で考えていただきたいと思います。

 一昨年からの一連の最高裁判決は「君が代」起立を求める職務命令は合憲と判じましたが、「日の丸・君が代」について子どもたちが考え判断するに足る一切の資料を提示せず隠して、教職員全員が「日の丸」に正対し「君が代」を起立し斉唱することが、果たして教育といえるのかを、ぜひ検討していただきたいと思います。

★なお、鶴川二中の2006年度卒業式では、卒業学年ではない1、2年の教員たちのほとんどは、「指定された職員席」にいませんでした。17席もが空席でした。私以外の職員には、職務命令が出されなかったからです。「君が代」起立はしたくないという気持ちが働いての、この選択は当時、町田ではかなりの割合あったという点も見逃がさないでいただきたいと思います。起立を求める職務命令に対する、消極的抵抗と捉えるべきことでした。

2、前述しました「停職出勤」について申し述べます。停職期間中、私は仕事をする意思のあること、及び、停職にされている事実を伝えるために、勤務時間を校門前で過ごしました。これをいつからか、「停職出勤」と呼ぶようになりました。

 本件停職中の「停職出勤」で、南大沢学園養護学校に毎週1回参加してくれた近藤順一さんが陳述書を作ってくださったので併せて提出します。私が生徒や保護者にどのように接していたかを、第三者の目を通して見ていただきたいと思います。

 また、尋問で私も述べましたが、6ヶ月の停職によって二学期の途中からの着任は子ども達と接する時間が半減し、納得のいく教育ができないという近藤さんの意見にも耳を傾けてください。

3、本件処分が停職6ヶ月にされて以降、次は免職と恐れない日は1日たりともありませんでした。停職が明け学校に復帰し、子どもたちの笑顔に接しながら、私には来年度はないと思うと、涙がこぼれてしまう毎日でしたし、免職への恐れから眠れない日が続きました。

 過日、2003年から2007年までに停職3ヶ月や停職6ヶ月処分となった人の処分説明書を開示請求しました。停職6ヶ月の事案をいくつかあげます。

 呼吸器に障害があり、注入式で食事をとる生徒の唇にワインを塗り、さらには別の生徒にクリスマスプレゼントして黒い縁の写真立てを贈り、その生徒の家族に恐怖心を抱かせた事案。58日5時間私事欠勤をした事案。多数の生徒を、多数の部位を繰り返し叩いた事案。3~4年間にわたり複数の女子生徒に対し、髪に触れる、肩に手を置く等の行為を繰り返し行い、自宅で女子生徒と2時間過ごし、プレゼントを交換し、ドライブに行き、さらには不適切なメールを24回送信して2名の女子生徒に不快感を与えた事案。

 犯罪というべきこれらの行為が停職6ヶ月になっていました。裁判官の皆さまに伺います。私の不起立がこれらと同等の非違行為とされるのでしょうか。

4、「戒告を超える重い処分の選択については慎重な考慮が必要」との判断基準を以って、最高裁は私を除く複数回の不起立者についての減給以上の処分を取り消しました。しかるに、私については2005年3月に受けた1回目の不起立処分である減給6ヶ月に始まり、累積加重処分がされていき、停職1ヶ月、停職3ヶ月とされた本件以前のすべての処分を是認しました。同じ不起立行為であるのに、累積加重により桁違いに重い処分を是認するなどということが許されるでしょうか。不公平極まりないと思います。「慎重な考慮」がされたとは到底思えません。どうか、本件停職6ヶ月の処分を取り消して頂きますよう切に望みます。