■2月4日(月)、河原井さんと根津さんの停職処分撤回の裁判がありました。06年の停職処分については不当な最高裁判決が出ています。今回は07年~09年の停職処分撤回裁判です。
傍聴者は法廷に入りきれず、また、初めての人も何人かいました。
★説明
06年の「君が代」不起立処分(河原井:停職1月 根津:停職3月)の最高裁判決(2012,1・16)では、河原井さんについては「処分は取り消す」。河原井さんの「損害賠償請求部分は東京高裁に差し戻す」。しかし、根津公子さんについては「上告を棄却する」という分断判決でした。
★07年の分については、この日は裁判の進行についてのやりとりでした。
根津さんは07年から停職6ヶ月に、河原井さんは07年は停職3ヶ月に処せられました。
この裁判の大きな目的は根津さんの処分を取り消すことです。06年の場合、根津さんは過去の行為を取り上げられて処分は取り消されず分断判決でした。07、08、09年裁判闘争では、その点を打破して累積加重処分の不当性と闘うことです。 裁判終了後の弁護士の話で、そのことが明確に言われました。
★この日の裁判は書証と証人調べの確認でした。次回は江藤職員課長(当時)と原告2人の尋問になりました。原告側は世取山新潟大学教授を証人採用するように申請していて、その点についての裁判長に糾したところ、尋問をみて、世取山さんの証言が必要だったらするとなりました。
★次回法廷:5月9日(木)10:30~16:30 527号法廷
10:30~12:00都教委人事部職員課長・江藤氏(当時)
13:30~16:30原告2人